08/06/17 21:17:50 N8/7wS1U
工作物責任(第717条)
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があり、そのために他人に損害を生じさせた
場合には、工作物の占有者が責任を負う。
占有者が、損害の発生を防止するのに必要な措置をとっていたことを証明した場合には、
工作物の所有者が責任を負う。
・財産的損害、非財産的損害(第710条参照)
非財産的損害としてよく挙げられるのは、いわゆる精神的苦痛であり、それに対する損害
賠償が慰謝料と言われる。
現行第709条(2004年) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を
侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
と書きました。
このトラブルに当てはまる民法ですかね?
これも付け加えるといいよ、などもありましたら教えて下さい。