08/07/25 20:46:47 2zcCQCQE
>>912
スレ違いだったのかも知れませんがレス 大変参考に成りました
ありがとうございました
918:無責任な名無しさん
08/07/25 21:26:20 bJ8lj3Ay
某Aソフトメーカーの人材募集HPには
「勤務および休日休暇
フレックスタイム制 標準労働時間 7時間30分/日(1ヶ月精算)
完全週休2日制 GW連続/夏季/年末年始/年次有給休暇/私傷病休暇
リフレッシュ休暇(勤続5年ごとに付与)」
と書かれていますが、残業したときには残業代が出るのでしょうか?
フレックスタイム制で標準労働時間が 7.5時間となっていますから、
普通に考えると出ると思うのですが、どなたか労働法に詳しい方が
いらっしゃいましたら教えてください。
919:無責任な名無しさん
08/07/25 21:31:10 3xr5Cw3P
>>918
会社に直接聞きなさいよ。
920:無責任な名無しさん
08/07/25 22:07:38 Fmqa2q5n
会社にバイク通勤での交通費をもらっています
会社にバイク通勤途中の怪我は労災は出ない、昔は出たけど言われました
本当でしょうか?
921:無責任な名無しさん
08/07/25 22:08:58 yNSSjLRl
【名前欄】
お犬様
【何についての質問】
法律上、正しいことなのか?
【質問者の雇用形態】
正社員(福祉法人系)
【いつ・何処で】
何時も
【何をされた・何をした】
・組織上、祭り等の行事があり、残業・早出を行うことがあるが、賃金が払われることはない。
・ある祭り時に、就業規則以外の時間外規定が突然作成され、時間外を申請すると、就業規則以外の賃金が適用される。
・経営者が、組織経費にて趣味嗜好品を購入し、私物のように使用する。
【何をしたい】
上記のことは法律違反であるか、ないか?
法律違反であるならば、どこに相談をすればよいか?
922:無責任な名無しさん
08/07/25 22:11:20 bJ8lj3Ay
>>919さん
応募する身でそこまで突っ込んだ質問を人事にしてしまって良いのか迷ってい
まました。何か給料のことだけしか考えていないと思われても困るのでこのス
レでお聞きしました。このA社のスレを見つけたのでそこでもお聞きしている
のですが、まだレスは付いていません。
スレリンク(shikaku板:1-100番)
923:無責任な名無しさん
08/07/25 22:37:06 3xr5Cw3P
>>920
嘘です。
>>921
>・組織上、祭り等の行事があり、残業・早出を行うことがあるが、賃金が払われることはない。
>・ある祭り時に、就業規則以外の時間外規定が突然作成され、時間外を申請すると、就業規則以外の賃金が適用される。
矛盾しているぞ。
>・経営者が、組織経費にて趣味嗜好品を購入し、私物のように使用する。
実態見なきゃ判断出来ない。
>>922
いや、聞きなさい。
入社してからサービス残業だったら辛いぞ。
924:無責任な名無しさん
08/07/25 22:53:43 XQsWEX+7
>>918
そもそもフレックスタイム制を調べてごらん。
たとえ1日10時間労働しようが、清算期間を通じて所定労働時間以内なら残業代はいらない。
925:無責任な名無しさん
08/07/25 22:59:50 bJ8lj3Ay
>>923さん
ありがとうございます。もう少し考えてから決めたいと思います。
926:無責任な名無しさん
08/07/25 23:20:29 bJ8lj3Ay
>> 918さん、
このA社の場合は「標準労働時間 7時間30分/日(1ヶ月精算) 」と
あるので、7.5時間を越えると残業代が出ると思うのですが...
参照:フレックスタイム制度を適正に利用するには
URLリンク(www.kana-rou.go.jp)
927:一般人
08/07/26 02:46:41 p/MsoV2Z
>>911
労働基準監督署に内部告発する人が多いと調査するようになります。つまり一人ではなくみんなでやる事です。また無理法律相談も利用し、酷い目にあっている事を強調したら?若しくは検察庁の人権擁護でも?
928:一般人
08/07/26 02:50:02 p/MsoV2Z
もう一つ!監督署は一つの役所なのでいやが上にも動かざるを得ないように仕向ける事です。のうのうと、役所仕事をさせない為にもね!
929:無責任な名無しさん
08/07/26 07:15:37 BvVePFuj
>>920
でますよ。
ただ、事故相手がいて、自分の怪我の補償を相手の自賠責保険・自動車保険で行い、その補償額が労災保険の給付額以上であれば労災保険からは何も出ない。
単独事故、相手が無保険で支払能力がない場合などは、労災保険を優先して支給されます。
930:無責任な名無しさん
08/07/26 07:24:51 BvVePFuj
>>918
内定が出た段階で、労働条件確認時に合わせて聞くといいよ。
フレックス制は、その会社の場合
1ヶ月の所定労働日数(20日と仮定)×7.5時間=1ヶ月の所定労働時間(150時間)
いつ出社退社してもいいわけだから(会社によってはコアタイムといって、必ず在籍していなくてはならない時間帯を設けている場合もある)
で、1ヶ月の労働時間を合計して、150時間を越えた部分の時間外手当を支払う。
労働時間合計が150時間に達しなかった場合は、翌月で清算する(足りない分翌月多く働く)か、給与から減額されるかです。
931:無責任な名無しさん
08/07/26 08:26:12 BvVePFuj
>>922
私のやり方だが
応募して採用選考過程では・・・仕事の内容などに関することを質問して、待遇面についてはあまり触れない(相手から質問された場合は別)。
内定が来たら・・・再度出向いて、待遇の詳細(給与・休日など)を聞いて不明な点がないようにしておく(内定が来たら、こちらが主導権を握るわけだから、遠慮なく聞いてよい)。
内定時に「雇用条件通知書」などの労働条件を記載した文書をもらっておくといいかも。
932:無責任な名無しさん
08/07/26 09:16:23 3LZ4Z2/F
>>931
内定時に「労働条件通知書」を交付する義務はありません。(雇入れ時ですので、実際の勤務初日に交付となります)
>>927
誰に対して回答しているのですか?
”内部告発する人が多いと調査するようになります”の根拠は?
”無理法律相談も利用し、酷い目にあっている事を強調したら?”どうなるのですか?
”検察庁の人権擁護”という部署は存在するのですか?当然HPぐらいありますよね?
”監督署は一つの役所なのでいやが上にも動かざるを得ないように仕向ける事です。”どうやってやるのですか?
法律もよく知らない一相談者であったあなたが、真剣に相談している他人に回答できるほどの法知識や能力があると思いますか?
また、相談者があなたの回答を信じて実際行動された場合責任を取れますか?
能天気に回答することの恐ろしさを理解していますか?
>>926
標準時間はあくまでも「標準」、フレックスは自分で1日の労働時間をコントロールできる制度なので、7.5時間を
上回っても清算期間である1ヶ月の規定時間を超えていなければ割増賃金は発生しません。
逆に、7.5時間より早く帰っても、他の日で調整すれば減額になりません。
933:無責任な名無しさん
08/07/26 09:45:35 HFMHAeWE
皆さん、レスありがとうございました。このA社のフレックスタイム制の場合
には「1ヶ月の所定労働日数(20日と仮定)×7.5時間=1ヶ月の所定
労働時間(150時間)」以上から残業代が出るという理解なのですね。
最近は裁量労働制とか色々な変形労働制があるので、応募するときにも注意
をする必要があるので勉強になりました。
934:無責任な名無しさん
08/07/26 09:46:33 lOPzUQ3v
>>932
>内定時に「労働条件通知書」を交付する義務はありません。
義務があるなんて書いてませんし。。
935:無責任な名無しさん
08/07/26 10:12:27 G7q7RwTq
>>932
法律条文上、
義務とは、「~しなければならない。」
裁量とは、「~することができる。」
と記載されているものが基本です。
従って、条文上、「労働条件通知書」を交付しなければならない。
と規定されていた場合には、交付の義務が生じます。
一方、「労働条件通知書」を交付することができる。
と規定されていた場合には、交付する側の裁量によって、交付できたり、交付できなかったり
します。
但し、交付できないというような規定を条文上探してみて下さい。
936:無責任な名無しさん
08/07/26 16:48:57 lfH3z8kK
6月中旬入社でさ、6・7月と目標未達だったからって解雇通知ktkr
6月は営業所立ち上げやらされて、ほとんど仕事できなかった
9:00~18:00、土日祝休みのはずが
9:00~21:00、土曜日フル出勤、タイムカードなし、残業代なし、36協定未提出w
黙って辞めさせられるのは業腹なんだが、労基署か調停かどっちがいいかな
937:無責任な名無しさん
08/07/26 17:15:08 3LZ4Z2/F
>>934-935
面接時に相手方に自分をアピールし好印象を残さなければならない場で、法律で義務付けられて
いないものを請求する行為がどういう結果に直結するか知っていて開き直っているのでしょうね。
>内定時に「雇用条件通知書」などの労働条件を記載した文書をもらっておくといいかも。
>義務があるなんて書いてませんし。。
無責任にもほどがある。
>一方、「労働条件通知書」を交付することができる。 と規定されていた場合には・・
>但し、交付できないというような規定を条文上探してみて下さい。
どこの世界の話をしているの?
アフォか?