【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】 - 暇つぶし2ch550:無責任な名無しさん
08/07/04 13:42:33 FqJa/lHt
前にも、「36協定がない場合、残業しても賃金をもらえない」なんて書いてた人がいたが、
だったら、知らずに働かされた者は働き損で終わるというのか?
そんなことあるわけがない。
違法な業務命令による残業でも時間外手当てを払えというのが判例だ。

551:無責任な名無しさん
08/07/04 14:56:47 lexH4fig
>>549
①法的には可能だが、現実には厳しいのでは。
ホントは、8時に積み込みを始め、16時に運搬を始めるのがいい。

②業務命令が出てることを証明できれば、>>550に書いてある通り可能。

③何かに付けて目を付けられ、嫌がらせされる可能は高い。
業績不振でリストラのとき、真っ先に対象になる。

552:無責任な名無しさん
08/07/04 14:58:35 lexH4fig
>>550
それは業務命令があったと証明できた場合でしょ。

553:549
08/07/04 15:14:49 3NB+GPqS
>>550>>551>>552
アドバイスありがとうございます
社長や専務から直接言われていることなので、業務命令と言うことになりますかね
やはりリストラ候補にされますか…
働き損ではあとの社員がかわいそうなので、クビになろうとやれるだけやってみようと思います
ちなみに労働時間と言うのは会社に着いてから始まり、会社に帰ってきたら終わりと言うように解釈してよいのでしょうか?
くだらない質問ですみません

554:507
08/07/04 16:30:55 MxuDMw83
公共職業安定所に賃金台帳とタイムカードと労働者名簿と
雇用契約書(雇用契約書がなかったので、先日、従業員に8年前の日付で作成しました)と遅延理由書を持って
2年分の加入手続きに行ってきました。
労働者負担分が1,440x24=34560となったので来月分の給与から天引きすることを伝えたら
生活が出来ないし、会社が全面的に悪いので10回払いにしてほしいと言われました。
会社として分割に応じる義務はあるのでしょうか?

また、さかのぼって加入した社会保険料23万円も
分割に応じなければならないでしょうか

555:無責任な名無しさん
08/07/04 17:16:51 lexH4fig
>>554
この場合、労働者の合意のない天引きはできません。
また、社会通念上、生活できないほどの天引きは許されるはずもありません。
何回の分割にするかは、労働者との交渉次第ですが、分割にせざるを得ないでしょう。

556:507
08/07/04 19:11:27 MxuDMw83
>>507
回答ありがとうございます。
分割もやむなしという事であれば、会社が一旦立て替えているので
借用書という形を取り、
10回程度で返済してもらうように本人に説明します。


557:無責任な名無しさん
08/07/04 20:50:08 5kAqhv14
>>556
未払い雇用保険料(会社負担分と本人支払い分)の支払い義務は会社にある。
なのに、する必要の無い金銭借用契約をさせるのはおかしい。

本人負担分は会社が立て替えて払っておいてあげるものではない。会社が全額支払う義務がある。

雇用保険加入義務を無視し、さらに労働者に借金をさせるなど言語道断。

やり方として、借用書などというものではなく、覚え書き程度(毎月賃金から控除する旨の)を取り交わすくらいが限度でしょう。

558:553
08/07/04 22:08:19 3NB+GPqS
次に社長に会うときに先の質問&解答を話してみようと思います
感情的にならないように押さえておくポイント、納得させられるような言い回しがありましたら法的にも通用するようなアドバイス願いたいです
同じような人の為にも結果はここで報告したいと思います

559:無責任な名無しさん
08/07/04 23:13:20 lfLs/HWp
>>557
保険料の個人負担分を会社が納める義務はない。
万一会社が立替払いをするのならば金銭借用契約を
結ぶのは当然。

理由の如何を問わず雇用保険法に基ずく徴収をすることに
なんら違法性はなく、会社が支払ういかなる法的根拠もない。

560:無責任な名無しさん
08/07/05 00:50:44 MYZQqFa+
パートタイム制限法だかってなかったか?

561:無責任な名無しさん
08/07/05 05:21:14 myMYJOCU
>>439の人と同じような質問になってしまいますがお願いします。
会社の経営難により8月から給料が40%くらい下がるのですが、会社側の説明は7月に入ってからでした。
納得できないなら自己都合でやめろと言われたのですが、40%の減給では生活できないので転職以外ありません。
この場合会社都合になりませんか?

562:無責任な名無しさん
08/07/05 08:42:42 Qx8rBnYY
>>561
まずは、地域のユニオンと相談してみたら、会社の経営難は本当なのか?
一度労働争議してみることお勧め

563:無責任な名無しさん
08/07/05 08:51:14 UBaHu6iV
>>556
借用書なんて言い出したら、労働者は激怒するだろうな。
ミスしたのは会社なのに、さらに会社から借金するはめになるんだから。盗人猛々しいとはこの事。
そんなバカにしたことすると、労働者側から未加入の責任はどう取ってくれるんだ?と責任追求されるぞ。

穏便に済ませたいなら
文書を出すとしたら「会社のミスで保険加入が遅れたことを詫び、それに伴う過去保険料の本人負担分は毎月の給与から分割で差し引きたいが、いかがでしょうか」
というものだろう。

会社は、あくまでお願いする立場であることを忘れないように。


>>559
>保険料の個人負担分を会社が納める義務はない。
ほぅ。何を根拠に言ってるんだ。

564:無責任な名無しさん
08/07/05 10:05:38 dIw94Nta
>>563
ここは労働法のスレッドなので君の価値観を書くところではない。

保険料の個人負担分、労使の負担割合が法定で定められている
ものについては、どのような理由であれ会社が労働側負担分を
支払う義務はない。

仮に社会保険適用事業所が違法に健保加入を怠ってい結果
2ヵ年の遡及加入が認められても、納付は一括納付が原則で
あり、労働側負担分も同様に一括納付しか認められない。

会社が立替をするのか、しないのかは保険法の関知しないところ
であって会社は使用者側負担分を一括納付するのであるから
労働者負担分も一括納付するしかない。いったん立替払いを
した保険料を労働側に請求するのは当然のことであるしなんら
違法性はない。





565:契約解除
08/07/05 11:33:00 XApLmLug
3年契約更新したら、正社員になれる会社(半年更新)で四回目が更新出来なかった。
技術職なんで解雇理由提示を求めたら、社長と役員会で決めるからと無視。
労働局に頼み話し合い→総務「仕事がないから」
上司「人間性、技術的に不足だから」
直ぐに後任を募集してたが、納得がいかない。
ハラスメントで、社員相談したけど進展無し、労働審判起こすか思案中。
話し合いは録音してるのと、ハラスメントによる鬱の診断書もありますが、どうでしょう?

566:無責任な名無しさん
08/07/05 11:46:49 ySR5oPZ8
有期雇用契約の雇止めですね。
更新手続がなあなあになっていたという事情はないようなので
「長期雇用を期待させる言動」が会社側にあったような場合でもなければ
雇止めの無効を争うのは難しいですね。

567:無責任な名無しさん
08/07/05 12:13:48 tV3V2DJ/
>>561

URLリンク(www.mhlw.go.jp)

568:無責任な名無しさん
08/07/05 12:41:02 YxDjF8nj
地域ユニオン地域ユニオン言う奴がいるけどさ、
地域ユニオンが存在しなかったり、
電話するとネットで手に入る知識を並べ立てて「じゃあがんばってくだしあ><」な地域ユニオンもあるんだぜ。
労働争議とかむりむりむりむりかたつむりよ。

569:無責任な名無しさん
08/07/05 14:11:27 zGkdbEN6
>>471
労基署の仕事て一体何なの?
警察官は日々昼夜問わず警邏して積極的に働いてるというのに・・・。
国税だってマルサ活動してるし。
労基署の仕事の内容が全く見えてこないんだが。
公僕としての自覚あるんかと問いたくなるな。
小泉首相のやった規制緩和によるタクシードライバーの低賃金問題や
派遣の貧困問題も労働基準局が積極的に対応すれば無くなる問題じゃね?
もっと積極的に働いて欲しいよ労基署には。
働いたら働いた分だけきちんと残業代も出るんだろ。


570:無責任な名無しさん
08/07/05 15:11:47 zGkdbEN6
>>471
あと小泉改革のおかげで色々と見えてきた。
良い意味での実験だとおも。
これから浮き彫りになってきた悪いところを是正していけばいいじゃないかと。
やらなければその影響が実感できなかったし。
おいらは小泉首相今でも好きだよ。
稀代の名将だと思ってる。


571:無責任な名無しさん
08/07/05 16:15:16 tV3V2DJ/
>>569
 「労基署の仕事が見えてこない」のではなく、お前が頭悪いから調べようともしていないだけ。
 全国28万人の警察官と全国3千人の労基官を比べてどうするんだよ。
 勇気を出して労基署に相談している人が多数いる中、自分は何の努力もしていないことを棚に上げて
 「自分のところに来ないから仕事をしていない」ってどれだけ短絡的発想だよ。
 労基法違反をやるような会社を選んだのはお前だろう。
 その行為をしているのは、使用者たる社長だろう。
 なんで、社長に対してその怒りのパワーを向けないの?
 国民が公務員バッシングをしてくれた方が、政治家と経団連は都合がよい。
 マスコミも含めそれに乗せられてるだけ、かっこ悪い・・
 

URLリンク(sr-office.com)


572:無責任な名無しさん
08/07/05 17:54:33 zGkdbEN6
>>571
行政サービスという側面から見るとやはり警察には劣ることは否めないだろ。
社長と対決というのは実に微妙な問題なんだよな。
おいらは法律的知識が完璧では無いし、雰囲気や関係が悪くなり失業する危険もあるしな。
そういったとこを汲み取って労基局は活動してもらいたいとおも。
こちら側が不勉強との一点張りで却下するのはどうかと思う。
CMの一つ位もやって欲しいな。
JAROとかBPOとかでもやってるぞ。


573:565
08/07/05 19:07:21 XApLmLug
565です。解雇撤回は無理なので
パワハラ&モラハラと職場環境改善をなされず「俺ら昔人間やから、労働基準法なんて知らん」
やハラスメントの行為を黙認した事。「治る迄待つよ」が「契約期間内やから、待つのは」になりました。
何人も鬱→解雇の繰り返しです。私も毎日ハラスメントで冷静な判断が出来ず
自殺未遂もしました。せめて今更でも、会社にきちんとした理由、治療代(全治二週間の暴行と精神科医通院、カウンセリング代は
求めたいと思ってます。労働組合は個人で加入しました。
会社はセクハラ以外取り合わない姿勢でした(ToT)

574:無責任な名無しさん
08/07/05 19:12:42 tV3V2DJ/
>>572
 だから、3千人で行う行政サービスと28万人で行う行政サービスを比べること自体ナンセンス。
 行政サービスの拡大を求めるならば、労基の職員の大幅増しかないが、実際にはお前が支持していた小泉内閣が行った「小さな政府」の推進で減員している。
 それどころか、政府の元労働政策審議会臨時委員(経団連側)であったザ・アールの奥谷禮子は「労基署不要論」を展開し、儲けに邪魔な労基署を排除し自分の利益だけを追求しようとしていた。
(その他、有名な過労死自己責任論、残業代ゼロ法案の導入など経団連の代弁者)

 社長との対決する道具として憲法で組合の結成およびその活動の保護が保障されているのに、それを「めんどくさい・危なそう」とかのイメージダウン戦略に乗せられて活用していないだけ。
 フランスのようにとは言わないが、怒りのベクトルを向ける方向が全く見当違い。
 使用者は、その怒りを向けられるのが怖いので世論操作での公務員バッシングを仕組み、それに簡単に乗せられている「勉強しない」人が多すぎる。
 
 CM論については、それに当然税金の使用が必要であることを理解しているのか。
 それが本当に費用対効果として有効であるならば、税金を投入する価値はあるが、お前が知らないことをもってCMが必要であるとはとても思えない。

 



575:無責任な名無しさん
08/07/06 00:18:17 A9OrukYd
>>574
働くことが生活していく上で必要不可欠なものである以上労基署の役割は
警察と同等に重要だと思うんだよね。

労基法がキチンと守られていれば今日本に蔓延し始めてるまず貧困に
起因する問題などまず起きないとおも。

貧困に起因する問題としては年金治められないとか結婚なんて出来ねぇーよ
とか高齢社会問題・少子化問題まで様々に及ぶと思ってる。
労基法がキチンと守られるなら世の中の不平の半分は無くなると思うんだ。
そういう風においらにはおもえてしまう。
だから世の中を正常に戻すために労基署職員もっと頑張って欲しいと思ってる
んだお(´・ω・`)


576:無責任な名無しさん
08/07/06 02:42:47 IuaSFHS6
>>571
おまえは間違っている
このスレから出ていけ

577:無責任な名無しさん
08/07/06 04:21:42 A9OrukYd
>>574
有給休暇は労働者の権利です。
法定労働時間外の労働には残業時間代を支払わなければなりません。
てCMで流すことは税金の有効活だとおも。


578:な
08/07/06 04:50:23 UGPahzXP
教えて下さい(泣) 派遣労働者です。社会保険にも入ってます。1ヶ月契約で毎月更新、四年働きましたが。1ヶ月前に解雇され。7月一杯は在籍があるはずなのに、派遣先から退職届を早く書きにくるように言われました。これは騙されてますか?

579:無責任な名無しさん
08/07/06 07:52:59 kafArxt/
>>575
> >>574
> 働くことが生活していく上で必要不可欠なものである以上労基署の役割は
> 警察と同等に重要だと思うんだよね。
>
> 労基法がキチンと守られていれば今日本に蔓延し始めてるまず貧困に
> 起因する問題などまず起きないとおも。
>
> 貧困に起因する問題としては年金治められないとか結婚なんて出来ねぇーよ
> とか高齢社会問題・少子化問題まで様々に及ぶと思ってる。
> 労基法がキチンと守られるなら世の中の不平の半分は無くなると思うんだ。
> そういう風においらにはおもえてしまう。
> だから世の中を正常に戻すために労基署職員もっと頑張って欲しいと思ってる
> んだお(´・ω・`)
>


こんなことを本気で信じてるバカが未だにいるのが現実。
何も理解できていないというか、問題の本質もなにも理解
できてないから、こんなことを平気で書き込むのかも。

580:無責任な名無しさん
08/07/06 12:29:08 4kkcbaof
>>578
少なくとも、解雇の場合、退職届を書く必要はない。
退職届け書くと、自己都合の退職として扱われる根拠になってしまうから、書いてはダメ。

581:な
08/07/06 16:19:03 UGPahzXP
580:さん教えていただき有難うございます!モヤモヤしてたので助かりました

582:な
08/07/06 16:23:24 UGPahzXP
>>580さん教えていただき有難うございます!モヤモヤしてたので助かりました

583:無責任な名無しさん
08/07/06 18:48:26 TyzKwZf5
>>578
 派遣”先”から本当に退職届を書けと本当に言われたのですか?
 派遣先にあなたを解雇する権限はありませんよ。
 もし派遣”元”ならば、解雇ではなく契約満了による更新拒否でしょう。
 退職届に「契約満了のよる退職(会社から更新の意思なし)」とでも書いて出せばどうですか?
>>579 >>576
 何の理由を示さずに人を侮蔑する行為を行う方が、100倍恥ずかしい行為です。
 575を擁護するつもりはないが・・





 

584:無責任な名無しさん
08/07/06 19:06:04 E3fW+xRo
>>583
更新拒否であったとしても、退職届は不要

585:無責任な名無しさん
08/07/06 19:13:35 TyzKwZf5
>>583
 根拠は?
 退職届の提出の義務は自己都合でもないが、社会通念上の問題。
 社会通念上も出さなくても良いとの根拠は?
 また、突っぱねて会社とトラブルを引き起こしてまで得るメリットは何かあるの?

586:な
08/07/06 20:21:29 UGPahzXP
>>583さん教えていただき有り難うございます。 派遣元は元々1ヶ月契約で、毎月更新され働いてました。 仕事が無くなり7月いっぱいで終了になります、今仕事が無い状態で、7月は有給を全部使いきるような形で、有給と休業保障で埋めて退職と言われました

587:無責任な名無しさん
08/07/06 21:44:21 kafArxt/
>>585
> >>583
>  根拠は?
>  退職届の提出の義務は自己都合でもないが、社会通念上の問題。
>  社会通念上も出さなくても良いとの根拠は?
>  また、突っぱねて会社とトラブルを引き起こしてまで得るメリットは何かあるの?



こんなバカなことを書いてて恥ずかしくないのが不思議。

588:な
08/07/06 21:53:11 UGPahzXP
バカな事と思われても全然構いませんよ。トラブルを引き起こすメリットとかではなく、退職届けを出す出さないで失業保険の問題が絡んでくるので、色々相談にきました。詳しく教えて頂いた方々ありがとうございました!

589:無責任な名無しさん
08/07/06 22:03:36 cNnFWOf8
会社が経営不振で賃金が未払いになってしまいました。

数ヶ月、給与の遅配が続いた後、退職金と解雇予告手当1ヶ月分と
未払いの給与を分割で毎月数万円ずつ支払うと言われて
解雇になりました。そのあと2ヶ月ほどで会社は活動停止状態になりました。
社長は別の会社を立ち上げて同じ商売をしているようです。
解雇の翌月、一度だけ約束の支払いを受け取っただけで、その翌月、翌々月と
振り込みが無いので労働基準監督署に何度も指導要請したらなんとか動いてくれました。

未払いの分は、すべて一生かかってでも払うから一回あたりの金額を低くしてくれ
と言われましたが了承した覚えもないのに、月々の振り込みが数千円に下がって
しまい、完済まで20年以上かかる計算でしたが、4ヶ月ぶりにようやく振り込みが
再開したのでまぁいいかと黙っていました。
再開から、ちょうど丸2年たってピタッと振り込みが停まってしまいました。
社長に聞いてみたら、別会社が今一調子悪いので、しばらく払えないと言われました。
そして月給の未払いの部分に足りない3ヶ月分を別会社が軌道に乗り次第、たぶん
夏か秋ごろから3回分払うからそれで支払い完了だからと言われました。
冗談じゃないので、たかだか数千円ずつなんだから止めないで引き続き、全部払うように
言ったら、残り全部踏み倒してやろうかと言われました。もう会社の資産ゼロだし、
もう活動してないので支払い義務すら無いと言われました。労働基準監督署が
うるさいから、かわいそうだから月給の未払いの部分だけを個人的に払うことで
監督署とは話つけてあると言われました。何で会社をつぶさないのか聞いたら
取られる物がないのでつぶす必要がないし、つぶすのに金がかかるからと言いました。

会社の資産ゼロにして活動停止すれば支払い義務は無くなるのでしょうか。
会社があって役員が登録状態にある以上責任があるのではないでしょうか。
無い袖は振れないと払わないでしのげている状態が支払い義務無いのと錯覚
してるだけではないでしょうか。
社長の自宅の場所を聞いたら、もう赤の他人になったんだから教える義務は無い
と言われました。そうでしょうか。
詐欺で立件することはできないものでしょうか。


590:無責任な名無しさん
08/07/06 22:43:13 TyzKwZf5
>>589
個人事業か法人かの情報がありませんが、書き込みから法人であると推測されます。
法人の資産がないならば、代表取締役等の役員の個人資産まで法人の債務に提供する義務はありません。  
また、何を持って詐欺罪を主張するか分かりませんが、第2会社との関係において不正を立証できなければまず無理です。

>>587
 引用バカは、いつも誹謗中傷だけ。
 法知識がないので誹謗中傷以外書けない哀れな人格異常者です。



591:無責任な名無しさん
08/07/07 05:02:54 X8GHZDyr
>>589
今更な話だが、給与の遅配が始まった時点で書面による代表取締役の個人保証を取るべき。
給与が遅れるというのは、企業にとって最悪の資金悪化状態である。
支払わなければならないものの中から、倒産に直接影響しないものをカットするわけだから。
手形不渡や、買い付け未払いによる法的執行回避を優先し、
法律知識のない労働者に対し、戯言で我慢させるやり方だ。
それは既に民事訴訟の範疇にあり、代表取締役の甘言を信じた報い。
労基への要請などより先に、簡易裁判所でも構わないので提訴するべきだった。
支払い命令がない、会社資産がない、個人保証がない・・・
これでは、どう考えても589に分が悪すぎる。
何よりあなたに給与未払いがあると証明することが出来るのだろうか?
会社が機能停止し、資産も、その所在もなくなってしまった以上、
帳簿管理などはされてはいないだろう。訴訟をするには「訴因」が必要なのだ。
また、詐欺で立件するにも、あなたが詐欺にあったという具体的証明が必要。
あなたの供述や、あなたの預金通帳だけでは、その証明は不可能ではないだろうか。
但し!
相手会社が有限会社である場合は別だよ。
有限会社であるならば、代表取締役には保証義務がある。
有限会社は、現在の会社設立では既に除外されているが、
万一、有限会社であるならば、代表取締役の個人資産も保証対象であるため、
給与未払いを立証できるならば、支払わせることは可能となる。

592:無責任な名無しさん
08/07/07 06:23:20 WNvGkeOp
>>591
>相手会社が有限会社である場合は別だよ。
>有限会社であるならば、代表取締役には保証義務がある。
>有限会社は、現在の会社設立では既に除外されているが、
>万一、有限会社であるならば、代表取締役の個人資産も保証対象であるため、
>給与未払いを立証できるならば、支払わせることは可能となる。

新説というより珍説だな。
根拠はあるのか?

593:無責任な名無しさん
08/07/07 06:37:11 rH+hXkm3
>>585
>退職届の提出の義務は自己都合でもないが、社会通念上の問題。
退職届の提出根拠は、就業規則。社会通念上なんておかしなこと言ってる時点で何も知らないヤツだとバレるよ。

594:無責任な名無しさん
08/07/07 08:04:19 Ycdt6rvW
会社で消火器の解体をさせられて、去年末から怪我が治らず、5月までは休んで良かったのですが、それ以降は休むならクビみたいな事を言われて、治ってない足を引きずって働いてます。
法律で禁止されている行為をさせ、怪我をさせられて、このまま泣き寝入りで働くべきなんでしょうか?

595:無責任な名無しさん
08/07/07 16:36:03 HxuBQ4CA
携帯からで申し訳ありません。

先日、会社の同僚が退職したのですが、それについて少し疑問に思う事がありましたので質問させて下さい。
【経緯1】6月16日に社長に7月末付けで退職する旨の退職願いを提出し受理される。

【経緯2】6月28日に社長から『辞めるなら6月いっぱいで辞めて』と言われ同僚はそれに同意してそのまま退職。

【質問】同僚が同意せず(当然7月末まで働く事も主張できるはずだとは思いますが)6月で辞めさせるのならば会社都合の退職だという事を主張して7月分の給料を請求できたのでしょうか?

長文すみません。

596:無責任な名無しさん
08/07/07 16:47:37 BCCSg32A
>>594


事故から現在まで時系列的に、第3者にもよくわかるように
きめ細かな記述を心がけたほうが良い回答を得られやすい。

いつの時点で消火器の解体を命じられて作業中に負傷したのか
その期日。

業務中の事故による被災であるならば、労災手続きの有無。
取られているのか、いないのか。

業務上の負傷を私傷病として健保処理はできないので是正が必要。




597:無責任な名無しさん
08/07/07 16:51:27 BCCSg32A
>>595
労働契約の解除を当事者間で合意しているのでなんら問題は無い。
また契約関係に関して、当事者でない第3者は関与できない。

598:無責任な名無しさん
08/07/07 17:09:27 3c9NN7/o
>>594
まず、消火器の整備点検解体は、有資格者(消防設備士)しか作業できないはず。

あと、業務上負傷し療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇できない。
「休むなら解雇する」などいうことはできない。
働けない状態なのに無理して働いているのかはっきりしないけど、
本来働けない状態なら、その旨会社に話して働けるようになるまで休養すればいい。
本来の働きまとではいかないが、働ける(医者から働いてもいいと許可出ている)なら、治療を続けながら働くといい。
労災手続きをしてないなら、いまからでもやった方がいいよ。ケガが治癒するまでの治療費・休業補償受けられるから。

599:無責任な名無しさん
08/07/07 17:38:18 0EsroJn/
消火器の本人です。
回答ありがとうございます。
経緯は12月末に消化器が爆発→自分が怪我
5月までは休業補償で休んでいましたが、怪我が治らず、このまま来ないならクビみたいな感じになって、仕方なく仕事に行っていますが、怪我は治らず、痛くなる度に会社を休んで通院してます。その他に週に1回は休んで通院。
休む度に会社からチクチク言われて、嫌な仕事は自分に回され、会社からはなんだか嫌がらせ的な感じをうけています。
怪我に自分の責任があるのなら納得はしますが、明らかに会社に責任があるのでは?と思い、その怪我のせいで今、働くのも辛さと戦いで・・どうしたらこの感じはいいのでしょうか?

600:無責任な名無しさん
08/07/07 17:52:49 DZ9TgSWt
>>599
チクチク言うヤツの上司がいて信頼できそうと考えているなら、現状の問題を伝えて、思っていることをハッキリ言ったほうがいいかもね。
チクチク言うヤツが社長などのトップなら、これもちゃんと話したほうがいいね。

ラチがあかないようなら、とりあえず労働基準監督署や1人でも入れる労組に相談。
それでもダメなら、違法行為での刑事告発や強制労働(働けないのに解雇をチラつかせ無理矢理働かせている)での告訴も検討したほうがいいかも。

601:無責任な名無しさん
08/07/07 18:22:02 jqYQItAH
質問させてください。
先月に会社を退職しました。約3年半勤務しました。
退職手続きの際、「退職金は20万位です。但し中小企業退職金共済
という所から支払われるからこの書類に必要事項記入し、住民票を添えて
送付しなさい。」との事だったので、送付しました。
先週共済から支払いの案内が届いたのでみると「支払額980円」との案内でした。
これは何かの間違いと共済に電話すると、「私どもは掛け金に見合った金額を振り込みしますので
間違いはありません。何でしたら前の職場に聞けば」とのことでした。
前勤務先に聞くと「掛け金はしっかりと払っている。共済がおかしい」と取り合ってくれません。両者共
言い分が食い違うので話しにもなりません。このような場合の対処方法はあるのでしょうか?

602:無責任な名無しさん
08/07/07 18:46:19 DZ9TgSWt
>>601
共済に計算根拠を出させて、会社と照合してみては?
どちらかが不正を働いている可能性もあるから。

603:無責任な名無しさん
08/07/07 19:00:55 MsYE8RYk
>>601
中退金の制度として、加入期間が3年6ヶ月未満の場合には
掛け金相当額しか支払われず積み立て金、利息等の積み増し
はない。

常識的に考えて加入期間3年半程度のものであるからその掛け金
と同等額は支払われるはずであるから980円であることは考えにくい。

次の項目を会社に確認することが必要。

①加入期間の詳細(加入が一年未満での場合には掛け捨てとなるので一ヵ年以上の
加入期間は満たしていると推測される。

②その期間における掛け金月額の詳細。

一般的に共済側は個人情報保護の関係で情報開示にはすぐには応じないから
会社に確認するしかない。また一般論として共済側が虚偽の報告などをすること
は考えにくく、この点よく留意して会社に確認するとこが必要。

③就業規則等において退職金の支給が明記され、その額が特定できる場合には
支給額と980円の差額の請求が可能である場合もある。

列記した事実関係をよく確認することから、はじめると良いとも思う。


604:無責任な名無しさん
08/07/07 20:11:31 lmg2i7av
>>601
中退共で退職金を外部で保全しているくらいの会社なら就業規則の退職金規定が存在しているはず。
そうなら、>>603の③の言う差額請求に応じることは、むしろ会社の責任だ。

605:無責任な名無しさん
08/07/07 20:44:36 WNvGkeOp
>>601
URLリンク(chutaikyo.taisyokukin.go.jp)

>>599
 労災の休業補償で休んでお金をもらえていたが、医師の休業の証明が得られず(もしくは症状固定)で休業補償打ち切り。
 会社は、「休業が終わったならば(医師が働けると言っているならば)仕事に出て来い」と言ったが、楽して金をもらえた時代が忘れられずまだ治っていないとごねている。
 との構図にしか見えないが・・
>>593
 就業規則の作成義務のある事業場の要件は知っていますか?
 恥さらしですよ。


606:無責任な名無しさん
08/07/07 21:00:03 nYN74NVo
>>605
>就業規則の作成義務のある事業場の要件は知っていますか?
そうすると、就業規則に退職届提出の記載があっても、提出根拠は社会通念上になるわけですか・・ふーん

607:無責任な名無しさん
08/07/07 21:13:09 0EsroJn/
>>600
ありがとうございます。
言いたい事を言って伝わるかは、小さな会社器の小さな専務や社長なんでわかりまぜんが、このままだと自分の気持ちが収まらないですし、納得がいかないので、話すだけはしてみようかと思いました。
他にも内部告発をされては困る事が多々あると思っていますので、その辺も考慮して話したいと思います。
少し考えてみます。ありがとう。


608:無責任な名無しさん
08/07/07 21:19:59 0EsroJn/
>>605
補償の証明はもらえます。
ごねているのではなく、理不尽な行為によって、働かされているのが問題なんです。
いくら労働者の立場が弱くても、人として納得がいかない状態になっていますし、怪我が一生ものになってこの職業に今までかけてきた時間が無駄になってしまい、時間は取り戻せない。

609:無責任な名無しさん
08/07/07 22:02:24 3Gv7v0dp
相談させてください
同僚が20年間会社からまともに給料をもらってないことを先日知りました
本来は30万ほどあるのですが渡すと使ってしまうからと半分ほどしか渡されないそうです
法的にこの払い方をやめさせることはできますか?
条文も出していただけるとありがたいです
結果は報告したいと思いますので知恵を貸していただきたいです

610:無責任な名無しさん
08/07/07 22:04:28 q8SsW4BV
>>609
賃料は全額を通貨で支払わないといけない。
したがって賃料請求できる。ただし時効は2年なので過去2年分までしか
遡って請求できない。

611:無責任な名無しさん
08/07/07 22:05:27 TAl6dPWO
>>609
給料は現金払いの原則があるが。
条文は調べればすぐ出てくる。
労基署に相談に行かせなさい。

612:無責任な名無しさん
08/07/07 22:06:58 q8SsW4BV
根拠法は労働基準法24条1項。
時効期間は労基法115条

613:無責任な名無しさん
08/07/07 22:42:24 83oFfzPA
会社員ですが、3月いっぱいで同僚が一身上の都合で辞めました。
3月末に社長と給与交渉の時に同僚が私の事を嫌って辞めたと社長に言われ、
優秀な同僚が辞めた責任として給料を下げられました。
辞めた後に知ったのですが、実は社長と喧嘩して、それが原因で社長が嫌に
なって辞たそうです。
私自身、同僚と折り合いは良くありませんでしが、仕事に関しては私情を
挟まずに仕事をこなしてきました。
社長による給料を下げられた事に関して違法になるでしょうか?
あと、優秀なアルバイトが居るのですが会社としては彼を社員にしよう交渉しています。
しかし彼は私が社員として居る限りは社員になりたくないと言っています。
そう言った事を理由に私を解雇、もしくは契約社員やアルバイトに格下げする
事が違法になるのか教えて下さい。


614:無責任な名無しさん
08/07/07 23:23:05 J6QC/1ZX
>>610
> >>609
> 賃料は全額を通貨で支払わないといけない。
> したがって賃料請求できる。ただし時効は2年なので過去2年分までしか
> 遡って請求できない。
>

>612
> 根拠法は労働基準法24条1項。
> 時効期間は労基法115条


こいつはこんな嘘をよくも書けるものだと・・・・・

615:無責任な名無しさん
08/07/07 23:27:36 q8SsW4BV
あれ?時効の中断があるってことかな?

616:無責任な名無しさん
08/07/07 23:44:44 J6QC/1ZX
ID:q8SsW4BVの書いてることはまるで間違い。
こいつの書き込みはまったく信用できない。
ここの連中ってひどすぎる。

617:無責任な名無しさん
08/07/07 23:46:35 q8SsW4BV
>>616
だから、賃金の一部支払ってるから時効中断してるってことでしょ?
それならあんたが訂正すればいいだけの話でしょ?
お前はいつも他人を批判するだけだよな

618:無責任な名無しさん
08/07/08 03:00:50 b3NE/e93

中小企業の採用です。
広告、デザイン系と考えてください。
大切なのは、センスと、客ウケ。

すでに雇った正社員ではなく、
これから雇う社員のことをお聞きします。

そのことを、本人にも事前に十分納得させた上で、
たとえば、1年契約*43年間
(22歳から65歳までの43年間)
といった雇用形態をとることは可能でしょうか?。

また、途中で契約解除(正確には、更新拒否)する場合ですが、
どういった理由が許されるでしょうか。

とりわけ、べつにウチの業績が悪いわけじゃないのだが、
その社員のセンスがなんとなく古臭い、とか、
その社員と大口の顧客でフィーリングが合わない、とか、
新しく契約した有名デザイナーとフィーリングが合わない、
といった、まったく主観的な理由での更新拒否は可能でしょうか?。



619:無責任な名無しさん
08/07/08 03:41:38 BXGWgjz5
>>618

1×43では、要するに契約期間が43年ということなのでアウト。
期間の定めのある雇用契約の期間上限は3年だから。
最初から一年契約ということで雇えばいいと思うよ。

更新拒否は基本的に自由(もちろん例外もある)。主観的な理由でも別に問題はない。
ただ、期間途中での解雇は出来ない。


620:無責任な名無しさん
08/07/08 06:17:05 jtZtw8a6
>>619
> >>618
>
> 1×43では、要するに契約期間が43年ということなのでアウト。
> 期間の定めのある雇用契約の期間上限は3年だから。
> 最初から一年契約ということで雇えばいいと思うよ。
>
> 更新拒否は基本的に自由(もちろん例外もある)。主観的な理由でも別に問題はない。
> ただ、期間途中での解雇は出来ない。
>


まともな回答だと本人は思ってるのだろうな。

1年契約の43回反復更新が43年の契約期間になるらしい。

有期契約の期限上限は3年だから最初から1年契約で雇えばいい
といっているが、質問者は最初から1年契約だといっている。

更新拒否は基本的に自由(もちろん例外もある)らしい。43回反復更新したい使用者
でも更新拒否が基本的に自由にできるらしい。しかも主観的な理由での更新拒絶
も許されるんだと。経団連が聞けば涙を流して喜んでくれるよ。

深夜の3時まで寝ないで2chやってるような奴の回答だからこんなもの。

621:無責任な名無しさん
08/07/08 06:24:18 92085mTc
>>616>>617
ありがとうございます
では給料は全部払ってもらえて、過去分も全て請求できると言うことでよろしいでしょうか?

622:無責任な名無しさん
08/07/08 08:51:43 nbVLoLwf
質問です 今年度の有給というのは個人の発生した日から一年間でしょうか それとも1月~12月 もしくは4月~3月でしょうか よろしくお願いします

623:無責任な名無しさん
08/07/08 14:30:56 qL2K6UOI
>>622
会社ごとの決めごと次第。
個人ごとの付与でも、全員一斉付与でも、労基法の有給休暇発生要件を上回っていれば、どちらでもいい。

624:618
08/07/08 14:53:48 b3NE/e93
>>619
>>620

早速のレス(しかも、深夜早朝!)、ありがとうございます。

まず、誤解を与える書き方で恐縮です。

43年契約を途中解除するのではなく、
あくまで、1年契約です。
来年があるかどうかはまったく分からないよ、という前提を、
本人にもしっかり納得させた上で入社してもらいます。
また、期間途中の解雇はありません。
(ただし、最初の1年間は試用期間アリ。)。
2年目以降なら、たとえば、二年目の最初の1週間でクビが内定しても、
のこり11ヶ月と3週間、会社に居残れます。

・・・で、不安になっているのが、はたして、本当に、
主観的な理由で更新拒否できるのか、です。
これが、いわゆる「正当事由」が必須になると、
正社員と変わらなくなるわけですが、、、。

とりわけ、ウワサでは、3年以上使うと、
あとは永久に居座られる、と聞いたんですが、、、。



625:名無しさん
08/07/08 16:57:35 uQxS1cS3
失礼します。
新卒の新入社員で3ヶ月勤務したんですが今日一身上の都合で会社退職しました。
実は入社1ヶ月くらいの時に会社が研修にいけと言って、
旅費,宿泊費,受講費,食事代、日当費を会社負担で(だいたい13万くらいかかったと思います)で研修に行ってきたんですが、
その際に研修行ってから1年以内に会社を自己退職した場合は研修費を請求するという契約書みたいなのにサインをしました。
というかその場で会社の命令に従わないわけにはいかないので,
やもえなくサインしたわけですが…

それで今日退職手続きの時にやっぱり研修費を請求され次の給料から引かれることになりました。
(だいたい5万くらい)
でもなぜか宿泊費と旅費と食事代だけ

しかもあまり法律に詳しくない自分は今日その場でその契約書にもサインしちゃいました

で帰って労働基準所に電話で聞いたんですが、
研修などの場合自分の希望で行く場合は退職時お金を請求されても仕方ないということですが、
会社の業務命令の場合はお金を返す必要はないということでした。

それで今やっぱり今日引かれることになった5万を返して欲しいと後悔しているんですが…

そもそも会社がやったことは違反ではないんでしょうか?

そうだとしたら契約を無効にするのも可能だと思うんですがどうでしょうか?

皆さんだったらやっぱりお金返してもらいます?

それとも妥協します?

よければ意見聞かしてください(>_<)

長く読みづらい文章ですみません


626:無責任な名無しさん
08/07/08 17:13:35 YAyzd1g6
今見ている求人雑誌に、
「9月某日に行われる試験監督官40名を募集。ただし前日の事前打ち合わせに参加できる方」
という広告があります。
事前打ち合わせも、使用者側の強制であれば労働時間に算入する必要があるのではないかと思うのですが、
どんなもんでしょうか?

627:無責任な名無しさん
08/07/08 23:34:20 UJmWOGUY
>>625
 看護師の研修や海外留学の例を引くまでもなく、会社の今回の方策は合法である。
 また、賃金からの控除にも同意しているので、(控除協定の有無はともかく)賃金から引くことも合法。
 よって、あなたの主張は通らない可能性が高い。
>>621
 そもそも、本来の契約が30万円だったってどうやって証明できるの?
 実際が月15万円の支給が継続し、それに異議を唱えず受領しているのだから、月15万円の契約に黙示の同意がなされ、民法の追認があったと見るべき。
 また、時効は中断されていない。
>>613
 労基法に賃下げ(の提起)や降格を禁止する条文がない以上、裁判で争ってみなければ当・不当は判断できない。
>>606
 本当に理解していないのか?
 就業規則の作成義務は事業場ごとに常時10名以上の労働者がいる場合。
 就業規則作成義務がないところがいくらでもある状況で、退職届の提出根拠が就業規則??
 

628:無責任な名無しさん
08/07/09 01:11:53 +jkCYAR7
全体の拘束時間と、全体の給料を検討してやるかやらないか決めればいいことでしょ。
急に前日も来いとか言われてるわけじゃないんだから。

629:625
08/07/09 02:08:16 WaE7Lg9G
やっぱり合法なんですか・・・?
あれっでも今日労働局に直接電話で聞いたら、そういう契約をさせること自体違法で
また、会社の業務命令でいく場合は費用は会社が負担すべきだといっていました。
明日会社に電話するつもりですがどうなることやら


630:無責任な名無しさん
08/07/09 06:20:52 h5dht+d4
Q6、このスレって、資格を持っている人はいるんですか?
A、預かり知る所ではない。

631:618
08/07/09 15:36:00 6yuIHsrC
>>628

だれか、教えてくだされ。

3年居座られるとあとは永遠、って聞いたけどホント?。


632:無責任な名無しさん
08/07/09 16:52:00 GkiiBrdA
>>624
あくまで、一年契約の契約社員なので、契約満了なら、契約を更新しないだけなので、ある程度主観的な理由でも構わない。
もちろん、社会通念上、非常識なことは許されないが。


三年以上継続更新していると、それは「臨時」の契約社員とは言えないので、正規のマンパワーリソースとして、正社員登用の機会を与えなければならない。
たとえ、契約更新時に一ヵ月や二ヵ月くらいの空白があったとしても、継続と見なされる。
もちろん、本人が望めばだが。
そういう意味では、三年以上いると、簡単にはクビにはできなくなる。

633:無責任な名無しさん
08/07/09 19:18:50 ngQWnth1
質問させて下さい。

【何についての質問】
未払いの給与を請求する際の文面について

【質問者の雇用形態】
正社員(先月末で退職し、現在は別の会社に勤めています)

【未払い金額】
約48万円

【知りたいこと】
在籍時に経理をしていたため、会社の資産状態をある程度記憶しています。
これから支払いを求める内容証明を送るのですが、文面に、金銭での支払いではなく物納でも良いと書こうと思っています。
その際に、具体的な資産を名指しして書いたら、差し押さえのような効果はありますか?


634:無責任な名無しさん
08/07/09 20:43:13 I67DaUI1
2ちゃんねるさん!あなたのファンになりました。
弁護士も、世の中も、公務員もみんな、悪どいことしてるじゃないですか~
だから、仕返すのも当然だとおもわれます。
応援しています!!!!!

635:618
08/07/09 20:46:15 6yuIHsrC

>>632

さんくす。

ここで疑問が。

たとえば、いわゆるバイト店員で3年を超えている人はどうなるんだろう?
3年を超えたら、単なる安月給の正社員?

また、プロ野球選手、芸能人などはどうなるんだろう?
受付嬢とかも、3年以上雇ったら、そのまま永遠に居つくわけ?
あと、宝塚とかは?
たしか、結婚したらクビ、5年以上(だっけ?)在籍してもクビ、
とかだったとおもうけど・・・。

このあたり、何とかなりませんかね。
3年以上雇ったら、ババアの受付嬢に居つかれる、
なんてシステムはどう考えても変なんですが。


636:無責任な名無しさん
08/07/09 20:51:47 M6JZLxaz
【社会】トヨタ社員の過労死を認定、新車開発担当で長時間労働 [08/07/08]
スレリンク(newsplus板)

【社会】トヨタ社員の過労死を認定、新車開発担当で長時間労働
スレリンク(wildplus板)

トヨタのハイブリット車開発責任者、過労死認定。 残業時間80時間 責任者プレッシャー 休日出勤
スレリンク(news板)

637:無責任な名無しさん
08/07/09 21:10:31 tSYytdtS
>>635
会社の従業員ではないテレビ出演者は労基法の対象外だぞ

638:無責任な名無しさん
08/07/09 23:32:46 2eJRNwa+
>>635
ID:GkiiBrdAみたいないい加減なことばかり書いてる奴のいうこと
まともに受けるからそんな疑問が出てきて当たり前。

契約の始期と終期について適法な手続きをしていれば、何年反復更新
しようが居つかれることなどない。幾多の反復更新の結果、雇い止めが
認められなくなった事件は多いが、通常の解雇手続きをとらねばならない
ように裁判所が判断しただけ。有の契約期間の制限や派遣労働者に対する
正規雇用のための法令とは別。

ここの連中はネットで検索しただけで知ったか振りをして回答してるだけ。
まともに受けるほうも悪い。

639:無責任な名無しさん
08/07/10 00:16:17 OnSfDi3E
大学教授任用の不思議な慣習「割愛」について盛り上がってます。
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)


640:日雇い
08/07/10 06:22:57 mRZj3/xK
日雇い労働のアルバイトに行った話ですけど、
日給、1万2000円って口約束みたいな契約をしました。
でも、実際に貰った金額は1万円でした。
これって違法なんですか・・・?
教えてもらえますか・・・

641:日雇い
08/07/10 06:34:28 mRZj3/xK
かなりの重労働だったので、悔しくて書き込みました・・・。
なにか差額を取り返すような方法あれば教えてください。
お願いします・・・。

642:無責任な名無しさん
08/07/10 06:58:14 3dcO26lh
>>640
もちろん違法。
まずは12,000円という約束だったと話をしてみる。
何かの理由で2000円引かれたかもしれないし。
そして、その理由が不当なものであった場合は2000円請求する。
また、相手が10,000円だったと主張する場合には最悪裁判になるが
証拠がないと難しい。
次からはきちんと契約書をもらいようにしましょう。

643:日雇い
08/07/10 07:07:10 mRZj3/xK
ありがとうございました。
そうします><

644:無責任な名無しさん
08/07/10 11:43:35 ZXaNGR5h
 友人に入れ知恵されたことですが、私はブラックな会社でバイトを
しました。賃金は遅れたけれどもなんとか払ってもらいました。「賃金
支払いの確保等に関する法律による遅延利息」を請求しましたが会社も
労働基準監督署も相手にしてくれませんでした。その法律はいわゆる
ざる法なのですか?

645:無責任な名無しさん
08/07/10 14:11:28 dDzT/uCy
仕事をすれば金が稼げる・・・。

こんな妄想はホームラン級の甘言だ。

仕事は【金を預かる権利を得るだけ】であり、支払われるものではない、あくまでも【預らせていただく】ものである。
当然、仕事でミスをし会社、株主に迷惑を掛けたら、全財産をはたき、借金をしてまで会社、株主等に報いる事は当然の事。

既に退職して、年金暮らしだから関係ないなどとは絶対に言えない。
担当していた時に起きた問題なら、どんなに時が経っていても償わなければならない。

その一例として、社会保険庁の失態が一つ。
現職員はミスを犯したわけではないのに、既に退職してのうのうとしている退職者が
怠慢、適当、紛失、等さまざまな失態を犯したため、現職員に付けが回っている。

これは明らかに間違っている。

過去に携わりミスを犯した者は、年金、全財産をはたき借金をしてでも償わなければならない。

646:無責任な名無しさん
08/07/10 16:59:45 6YXd6bRj
失業保険もらう予定なんですけど、
年金は、免除できても国保は、払うしかないんでしょうか?
免除、減税はないんでしょうか?


647:無責任な名無しさん
08/07/10 18:18:01 CxRPW9Ri
>>646
国保の減免はその市町村の条例によるので、お住まいの市町村に問合せした方がいいですよ。

648:無責任な名無しさん
08/07/10 21:34:58 4BomevhY
例えば、1月15日入社の場合、最初に有給休暇が付与されるのは6ヶ月とのことだが、
初日不算入の原則により7月16日から有給利用出来るということであってますか?

649:一般人
08/07/11 01:57:52 fzmOKnxZ
時給\542で働いているのですが監督署で取り合ってくれますか?

650:無責任な名無しさん
08/07/11 02:04:18 F1h/3ByL
>>649 くれます。

651:一般人
08/07/11 02:15:56 fzmOKnxZ
>>650
栃木県の最低賃金は\671なのですが、いざ労働基準法に違反となると、タイムカードを中抜けの状態にして、違反でないと言い張ろうとします。どうしたらいいでしょう。

652:無責任な名無しさん
08/07/11 02:40:58 F1h/3ByL
カメラ付き携帯くらい持ってるだろ。

653:一般人
08/07/11 03:07:33 fzmOKnxZ
>>652
労働基準監督署は注意するだけで過労死でも出ないと動いてくれないと聞きますが実際はどうなのですか?

654:無責任な名無しさん
08/07/11 07:50:30 rMf607Vz
>>653
注意するというのは、動いているということになる。
過労死となれば、そりゃ動きは大きくなる。

要は事の重大差によって、上手く使い分けているだけ。

自分の理想通りに動いてくれないからって、文句言うのは筋違い。


655:一般人
08/07/11 09:31:22 fzmOKnxZ
>>654
福田総理みたいな事いってんじゃないの!口頭の注意だけで改善するしないは企業の勝手。そんなんじゃ、動いているとは言えない!

656:無責任な名無しさん
08/07/11 13:34:34 rMf607Vz
>>655
何でも反対で自己陶酔してる野党みたいなこと言わないの!
労基署は裁判所でも弁護士でもなく、ただの役所なんだから。

657:解雇予告がほしい
08/07/11 14:21:14 3eQTKcg1
夫婦で営む小さな会社に、1か月で解雇されました。
解雇理由は、その業界の一般的な営業方法をなにも知らない固定観念
夫婦のいうことを、100%聞けなかったということです。
例えば、自由にコピーをとることも、情報を取り入れることも許されませんでした。
私は経験が数年あって、それを含めて雇ってもらえたと思っていました。

当日解雇だったので、解雇通知がほしいと言いましたが弁護士に相談して
出すか出さないか決める、解雇予告手当がほしいと言えば、まだ試用期間で
何言ってるんだ?というようなことを言われました。
以前も私と同じことを言った人がいて、その時も払わずに終りにさせたそうです。
しかも、私の再就職に不利になるようなことを書面に残すと脅されました。
では、今度の締め日まで働かせてほしいといったところ、営業妨害だ!!と
言われてしまいました。
労働基準監督署に相談し、請求書をだしましたが無返答です。
裁判の他に、なにか良い方法はありますでしょうか。
また、裁判になった場合の費用は凡そいくらぐらいになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。



658:一般人
08/07/11 17:15:46 fzmOKnxZ
>>656
では監督署はいらないね?後手後手にしか回らない役所は必要ないね!労働法も監督署が動かないんじゃ削除したほうが良いね!

659:無責任な名無しさん
08/07/11 19:14:41 yOzewxTG
誰が教えてください
仕事中に怪我をして病院に行ってたのですが、「支払いは会社でするから」と言うので払ってませんでした
それから数日後に会社を辞めました
そしたら、病院から請求書が届いたのですが、これは労災隠ししてますよね?


660:無責任な名無しさん
08/07/11 19:17:26 AQGq7GTk

775 :本当にあった怖い名無し:2008/07/09(水) 02:52:21 ID:3k2uPibm0
警察の聞き込みで、ターゲットを失業に追い込む方法がある。
もちろん虚偽の情報を撒くのである。
これを隠すためにストーカーなる書き込みが2chで行われている。




776 :本当にあった怖い名無し:2008/07/09(水) 05:27:34 ID:Pzf5wFX3O
逮捕した方が早くね?


777 :本当にあった怖い名無し:2008/07/09(水) 16:00:32 ID:Ru+kIP0v0

174 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん :2008/06/07(土) 02:49:55
冤罪確定者の家族も同様にマーク。
学校まで情報を持っていって、わざとらしく、聞くからね。
校長や教師も手の内を知っている場合もあるよ。
若い教師なんか騙されて生徒イジメをしてしまうんだが、
実はそれが狙い。


661:無責任な名無しさん
08/07/11 20:01:01 +kuCVTCF
>>648
年次有給休暇は6ヶ月間継続勤務した者に与えられるものだから、それで合っている。

662:無責任な名無しさん
08/07/11 20:01:51 +kuCVTCF
>>648
それから、初日不算入の原則なんて初めて聞いたぞ。

663:無責任な名無しさん
08/07/11 22:17:06 JY22Je6r
>>662
民法第140条 
 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
>>659
 労災隠しとは、労働者が業務上負傷又は疾病で休業を要した時に、安衛法100条に基づく事故報告を労基署に行わなかったこと、を言う。
 よって、それだけでは労災隠しとは言えない。
>>658
 2チャンネルの中で勝手に労基署像を妄想して、その妄想結果に勝手に熱くなっているのは気持ち悪いよ。
 そもそも、その中途半端な時給計算。労働時間・休憩時間、賃金体系、諸手当の額の情報がないが、これも思い込みじゃないの?
>>644
 罰則のない法律を行政官庁が指導するわけない。
 自分で裁判をして主張すること。




664:無責任な名無しさん
08/07/11 22:51:50 mhLyW6Xo
>>659
労災の申請は会社じゃなくて労働者もしくは家族や弁護士などの代理人がやるもの。
申請がされていない以上労災でもなんでもないのに労災隠しとはこれいかに?

665:無責任な名無しさん
08/07/11 23:14:50 hTCePQm3
携帯からすみません。1年以上居酒屋でバイトしてます。この一年で何度かセクハラがありました。しかし店長と二人きりの空間、私の気の小ささから一度も文句を言った事がありません。黙ってやりすごしてました。

666:665続き
08/07/11 23:17:36 hTCePQm3
セクハラ内容はボディタッチ、卑猥な言葉(会話?)です。内容は全て覚えてますが、被害にあった日付などは記録しておりません。
この場合、手紙などで即日辞める事はできますか?
顔を合わせるのも、電話で話すのも嫌なんです。御指南のほど宜しくお願いいたします


667:無責任な名無しさん
08/07/11 23:46:17 PhGtrCaB
>>663
> >>662
> 民法第140条 
>  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
>  ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
> >>659
>  労災隠しとは、労働者が業務上負傷又は疾病で休業を要した時に、安衛法100条に基づく事故報告を労基署に行わなかったこと、を言う。
>  よって、それだけでは労災隠しとは言えない。
> >>658
>  2チャンネルの中で勝手に労基署像を妄想して、その妄想結果に勝手に熱くなっているのは気持ち悪いよ。
>  そもそも、その中途半端な時給計算。労働時間・休憩時間、賃金体系、諸手当の額の情報がないが、これも思い込みじゃないの?
> >>644
>  罰則のない法律を行政官庁が指導するわけない。
>  自分で裁判をして主張すること。
>
>
>


ここまででたらめを書く奴も珍しい。まあちょっとした小ねた集といったところか。
根拠のない妄想以前の問題。

668:618
08/07/12 00:06:00 sGxtoktZ
>>638

うーん、何が正しいんだろう???。

とにかく、
1年契約*43回更新で、
更新拒否を自由にやる方法がほしいんですよ。
繰り返し言いますが、
これは、本人にそれをきちんと納得させた上での話です。

まあ、2chなんかで聞かず、弁護士に聞け、という
至極当然な答えなんでしょうが、
弁護士会の相談とかいくのって、面倒なんだよな、、、。


669:無責任な名無しさん
08/07/12 01:53:01 7GkWa/Eq
43年後に今の制度が続いていると考えることはどうかと思うが。

更新が拒否できないことの理由は「更新期待権」と考えられているから、
毎回の更新の時に、そのような期待を持たせないようにすればいい。

例えば、必ず毎回、3ヶ月前から次の契約についての条件等の
話し合いをして契約書を作るとか。もちろん、そのときに期間が
一年であることを何度も伝えるし文書にもする。更新しない
理由として、最初にあげたような理由を明記しておくのもよい。

ただし、中小企業ならそんなことしなくても、整理解雇の要件は
簡単に満たすから、そっちの問題として処理してもいいんじゃないかな。


670:一般人
08/07/12 02:54:18 jFjPSpZ9
>>668
1日13時間で\8000円。  18時から朝7時まで。食事は15分で食べないと叱られる。また夜は仮眠が1時から4時半位迄、しかし電話が鳴ったら何時でも起きて対応しなければならない!何処がいい加減なのかな?

671:一般人
08/07/12 02:57:25 jFjPSpZ9
番号ちがい 
668→663

672:無責任な名無しさん
08/07/12 07:05:48 RYOvm8rs
仕事中の事故報告は必ずしなくてはいけないと言う訳じゃないんですか?
会社が治療費払えば問題無いんですか?

673:無責任な名無しさん
08/07/12 08:50:27 UeGmW2ev
>>672
労働安全衛生法第100条「労働者死傷病報告」違反。
軽微なケガの場合は四半期末月の翌月末日までに事由を書いて労基署に提出しなければならない。

>>659の場合は、だったら労災申請をするぞ、とまず言わないとだめ

674:無責任な名無しさん
08/07/12 09:24:11 XPLQOzlM
>>670
 こんなことだと思った。
 仮眠がある夜勤は、労基法41条に基づく「宿日直」「監視断続」の行政官庁からの許可があるケースが多い。
 その場合は、日給8000円でも十分に合法。
>>667
 引用バカの人格異常者さん。
 よほど、自分の誤りを指摘されて悔しかったのですね。
 ここは法律スレ。
 指摘するなら逃げてないで正面から法根拠を付して反論してね。
>>666
 労働関係法規で即日退職できるのは労基法15条第2項で定められた条件に該当した場合。
 今回の場合該当しないと思います。
 (即時退職できないまでも)都道府県労働局雇用均等室に相談されることをお勧めします。


675:無責任な名無しさん
08/07/12 09:34:07 XPLQOzlM
>>672
 死傷病報告が必要なのは、
 「休業4日以上」(医師が休業が必要だと判断した期間)の場合、遅滞なく。
 「休業1日から3日」673のとおり。
 休業が必要ないものについては報告の義務はない。(一部の重大な災害除く)


676:無責任な名無しさん
08/07/12 10:22:46 RYOvm8rs
>>673
>>675
ありがとうございました
自分は五針ほど縫ったのですが、この程度じゃ報告しなくていいんですね…


677:無責任な名無しさん
08/07/12 11:49:22 4leSicoy
>>670
それなら消防士は1日も休日がない計算になるな。

678:一般人
08/07/12 12:03:16 jFjPSpZ9
>>674
使用者は行政官庁の許可を受けていない!だから、仮眠の間タイムカードを捺して不在の状態にして監督署からの監査を逃れた!

679:一般人
08/07/12 12:07:38 jFjPSpZ9
もう一つ!保健所への許可も得ずにいきなりホテルを開業しょうとした代表取締が、そんな事理解出来ると思うかい?

680:666
08/07/12 12:08:40 phD1536g
>>674有り難うございました。参考にさせて頂きます

681:無責任な名無しさん
08/07/12 12:23:16 aidolZJc
>>666
辞めるだけなら、簡単です。
電話1本入れて「辞めます」でOK。
ごちゃごちゃ言ってきたら、「では、わいせつ行為についても出るとこ出て徹底的にやらせていたたきます」とでも言っとけばいい。

682:無責任な名無しさん
08/07/12 12:29:15 aidolZJc
>>666
電話で話すのもイヤなんだったね。
なら、手紙でもOKです。証拠を残すなら内容証明郵便だろうけど、単に相手に確実に届けるなら「書留郵便」でいいでしょう。

683:無責任な名無しさん
08/07/12 12:33:52 aidolZJc
>>680
>>674が言ってるのは、あくまで法令上の話。現実には突然辞める人なんて全国に山ほどいる。
だからといって、何か裁判を起こされるとかのデメリットがあるかというと、現実にはほぼゼロ(訴訟費用の方が高いし、賠償額算定根拠も乏しいことが多いから会社が負ける可能性大だから)。

それに、あなたの場合、わいせつ行為(犯罪行為)を受けての退職ですから、何ら非難されることはない。


684:無責任な名無しさん
08/07/12 13:16:36 3Q92n9Ud
先日、突然解雇されました
不当解雇だと思い、自分なりに今後の対応を考えるため、就業規則などを持ち帰ろうとしたのですが、
「社外秘資料だから、社員ではないキミに渡すわけにはいかない」と没収されてしまいました
就業規則って社外秘資料なんですか?

685:無責任な名無しさん
08/07/12 13:24:36 aidolZJc
>>684
労働基準監督署にも提出している就業規則が社外秘であるはずがない。

686:無責任な名無しさん
08/07/12 13:50:22 JLZqL3s6
>>684
就業規則は常時閲覧できる状態であれば良く、ましてや
当該企業に籍を持たない部外者に手交せねばならないような
法律などない。

さらにいうとたまに従業者にさえ就業規則を見せない企業が存在
するが当該企業の従業員が監督署にて閲覧を希望しても開示
されないことが多い。

蛇足ながら就業規則の問題よりも解雇のほうが大きいと思うが。

687:無責任な名無しさん
08/07/12 14:10:38 3Q92n9Ud
>>685-686
どちらが正しいのですか…?

>>686
その解雇の問題に絡み、就業規則を手元に持っておきたいのです

688:無責任な名無しさん
08/07/12 16:29:34 GnaqREfo
>>686は間違い。手交を受けることができる。
>>685は正しい。


689:無責任な名無しさん
08/07/12 16:51:15 3L2f3XJD
就業規則を社外秘にするしないは会社の自由
メモでもしておくべきだっな


690:無責任な名無しさん
08/07/12 16:59:01 3L2f3XJD
ちなみに社外秘の就業規則を持ち出せるかどうかは、労働法の問題ではないのでスレ違い


691:無責任な名無しさん
08/07/12 19:47:55 qlBCC+IF
>>688
>手交を受けることができる。
またいつものあなたですか?


692:無責任な名無しさん
08/07/12 20:37:15 zTCAlVzT
社外秘かどうかは置いといて、
就業規則を名乗る以上労働基準監督局には置いてあるわけだから
行けば見せてもらえるんですよね。

693:無責任な名無しさん
08/07/12 20:43:46 lm6wt47h
>>692
従業員に閲覧させるために就業規則の届け出義務を課しているわけじゃないよ。

あなたがまずすべきなのは解雇理由の証明書を出すよう求めること。
んで弁護士のところへ相談に行きましょう。

694:無責任な名無しさん
08/07/12 21:15:03 zTCAlVzT
俺は就業規則に全く拘泥していない野次馬ですが。
労働法に定められていないことだし、多分労働基準監督署に直接聞いてみないとわからない。
つうか、このスレでは異常に就業規則に拘ってるみたいだけど
労働法のサイトや本見てもそんなニッチなこと書いてるの見たことないんだけど。

URLリンク(www.pref.fukushima.jp)

695:無責任な名無しさん
08/07/12 21:16:44 lm6wt47h
つうか、就業規則なんてどこもひな形を使ってるんだから
就業規則を見ることはそんな意味あることじゃない。
民事訴訟を起こせば、就業規則を提出させることはできるし。

696:無責任な名無しさん
08/07/12 21:24:13 H9f2o4sA
就業規則を交付する義務を課している法律は存在しないので、688側が間違いである事は確定。
ID:aidolZJcさんも人生相談のスレじゃないのだから、法を知らずに無責任な回答は控えられたほうが・・
>>678(一般人)
勝手に熱くなって気持ち悪いです。
仮眠時間=休憩時間となる可能性は十分にあるのですが・・
逆に、特殊な例として仮眠時間が労働時間と認定されたケースが大星ビル管理事件。
自分の意見を通したいだけなら他に行かれた方が・・


697:無責任な名無しさん
08/07/13 00:38:04 jNYIgdyR
就業規則の周知要件って採用時に労働者が認識できる必要あるの?

698:無責任な名無しさん
08/07/13 06:43:58 MAlZkLiD
>>696
>就業規則を交付する義務を課している法律は存在しないので、688側が間違いである事は確定。
就業規則を交付する義務を課している法律は存在するので、696側が間違いである事は確定。
要するに、施行規則は法律ではない。罰則に規定されていることも知らないことを696側が公開した。




699:無責任な名無しさん
08/07/13 07:00:13 5+WT/SS5
今いる会社は綺麗なオフィスビルにある華やかなふいんきの知的空間な職場で、
みなさんハイセンスです。もちろん社交性もばっちりで野暮ったい男性はいません。
社内行事も福利厚生も充実しており、OLとしてはとても働きやすい良い会社
だと思います。でも最近また中途社員を雇用するようになって、「空気の読めない」
田舎くさい男が増えてきました。彼らの存在は処し一貫としてたびたび華麗な文化を
壊して高級志向OLの気概を損ねるばかりでなく、「美しくない」風体は都市環境の
美観を損ねる悪臭だと思います。かれらを追い出す方法を教えてください。
我慢の限界です。

700:無責任な名無しさん
08/07/13 07:05:34 81gfaTFr
法第106条

就業規則は、書面の交付、常時事業場の見やすい場所への掲示又は
備え付けなどによって労働者に周知しなければならない(第106条)。

必ずしも書面による交付など義務付けしてはいない。毎回コピペバカ
だけが個別の手交が必要などといっているだけ。



701:無責任な名無しさん
08/07/13 07:08:49 PixXTDwP
>>698
くやしいのおw くやしいのおw

702:無責任な名無しさん
08/07/13 08:25:05 WxTA6+iS
>>698
 なんか引用バカと同じ雰囲気が漂っているのですが・・

 >要するに、施行規則は法律ではない。罰則に規定されていることも知らないことを696側が公開した。

 698の法体系の知識がないことは以前から認識していたが、日本語能力もないことが良く分かった。

>>697
 「見たい時に見ることが出来る状態」であればよいのであって、採用時に就業規則を説明する義務を負うも
 のではない。(もちろん、入社初日にその労働者が見たいと言えば見れる状況にして置かなければならないが)

703:無責任な名無しさん
08/07/13 08:53:50 YUe6TlUQ
法律じゃないけど法令だよ。


704:無責任な名無しさん
08/07/13 09:20:16 SLKbSMI4
>>703
>法律じゃないけど法令だよ。
その程度のことはみんな(約1名を除いて)分かった上での書き込みなんだがな。


法規範の仕組みのこともろくに知らない素人は、いらん口は出さない方がいいとおじさんは思うな。



705:一般人
08/07/13 10:58:52 QFnug2SP
>>674
では、仮眠があればいくらでも賃金を下げて働かせても違法ではないと?へえ。ますます世の中不景気にできるね。キチンと責任もってよ。福田総理みたいな事言わないね?

706:一般人
08/07/13 11:19:45 QFnug2SP
もう一つ!7月から最低賃金法が改正され、適用除外制度が廃止になったのしらなかったの?いい加減だね!

707:無責任な名無しさん
08/07/13 12:57:42 WxTA6+iS
>>705-706
 休憩時間に賃金の支払い義務はないことは理解しているよね。
 仮眠時間に寝ながら働いているならば賃金の支払い義務があるが、単なる寝ているならば賃金は生じない。
 生じるのは、大星ビル管理事件での状況など特殊な場合のみ。
 最低賃金の適用除外の件なんて一度も言ったことはないが、法改正で「適用除外」がなくなっても「減額特例」が新設されたので同じこと。
 何が言いたいのか分からん。

 法律に根拠を持たない政令・規則が出せる訳ないのに下らんことで鬼の首を取ったうような対応。カッコワル。

708:無責任な名無しさん
08/07/13 14:13:40 DnvzSTPN
派遣なんですけど5月中旬にとりあえず当面の生活費が稼ぎたかっただけなので6月いっぱいまでっていう希望で入りました
ところが6月の最後の方になって、「今週いっぱいでいいから続けてくれ」と言われて仕方なく了承しました
ところがその週の終わりになるとまた「もうちょっと続けてくれ」と始まりました
いくら断ってもyesと言うまで話が延々と終わらないので、その場は適当に返事して嫌な手段だけどバックレようと思いました
次の日何度も電話かかってきてたけどずっと無視してたらその内に留守電で「連絡取れないなら給料払わないけどいいのか?」と言われました
この給料を人質に取る様な形で労働をさせる様なやり方は強制労働で労働基準法に引っかかりますよね?
留守電もばっちり残ってるんですが

709:無責任な名無しさん
08/07/13 14:50:23 fHU8HDL3
>>708
バクレたのは問題あるが、派遣会社の行動は強制労働に当たると考えていいと思う。

来月もと話が来た段階で「もう契約更新しません」と言えばいいだけの話。

710:無責任な名無しさん
08/07/13 14:57:05 fHU8HDL3
>>708
こちらから電話して、

スレ主「留守電に入っているのは強迫と取っていいんですね」
会社「いやそれは、そんなつもりじゃ・・・」
スレ主「では、どんなつもりなんですか?」
会社「単に連絡ほしいかっただけで・・」
スレ主「で、連絡取りましたけど何の用ですか?」
会社「急に来なくなったので、どうしたものかと・・・」
スレ主「契約は今週で終わりのはずですが」
会社「今後も続けてほしいと・・」
スレ主「無理です。契約期間はすでに終わっています。給与はちゃんと払ってくださいよ。義務ですから」
会社「はい」

てな感じでいいのでは?


711:一般人
08/07/13 14:57:21 QFnug2SP
>>707
電話受けの為の待機は待機とは言わないと言う判例があるのは知っているでしょ!つまり、完全に休憩時間を自由にさせるなら良いが、拘束と同じである為支払い義務が生じる。

712:無責任な名無しさん
08/07/13 15:41:57 DnvzSTPN
>>709-710
ありがとうございます
でもこの話には続きがあって結局自分は給料が払われないのは困るので仕方なくソイツに電話しました
そこで「じゃあ14日で完全に終わりでいい」と言われ自分も仕方なく妥協して了承してしまいました
10日までは普通に出勤したのですが11日が休みで12日の朝になるともうどうしても行く気力が無くなり無断で欠勤してしまいました
すると案の定前回と同じパターンになりました
この場合14日までという事を了承してしまった自分にも責任があるという事で損害賠償を請求されたりする事はありますか?
それともそもそも14日までというのが「給料を払わない」という事での半ば強制だったので無効になるんでしょうか?
ちなみにこれは別に派遣会社と直接やりとりした訳ではなく、その派遣会社の自分が行っている現場の担当者とのやりとりです
派遣会社と仕事の期間などについて直接やりとりした事は一度もありません

713:無責任な名無しさん
08/07/13 18:21:25 j2kPNA06
>>711
 はいはい、あなたの頭の中だけではそのような業務を行っていたのですね。
 ヨシヨシ。
 後出しジャンケンはここでは一番嫌われますよ。
 で、大阪地裁の裁判例は知っているが最高裁の判例が出ていたとは知らなかったね。
 事件名と事件番号をどうぞ ↓

714:無責任な名無しさん
08/07/13 18:23:50 j2kPNA06
>>707
 ついでに、最賃法の改正で適用除外が減額特例に変更になって事で本件に何の影響があるのか答えてね。


715:無責任な名無しさん
08/07/13 18:30:06 yYtx2pEm
>>712
まず、スレ主がやらなければいけないのは、派遣元会社にはっきり何月何日で辞める旨伝えること。派遣先への伝達は、派遣元が行うべきこと。
派遣先とスレ主が直接話し合う問題ではないし、派遣先から給与が払われているわけではないので、派遣先が給与払わないなどと発言すること自体おかしい。

派遣会社とスレ主には労働契約が結ばれいるが、派遣先は単に指揮命令を受けるだけの存在。

716:無責任な名無しさん
08/07/13 18:34:48 yYtx2pEm
>>712
>この場合14日までという事を了承してしまった自分にも責任があるという事で損害賠償を請求されたりする事はありますか?
つまり、派遣先から給与払わないぞと言われて、しかたなく14日まで働くことを了承したということかな?
なら、なんら臆することなく、派遣元会社に「強迫されて、しかたなく了承してしまったが、強制労働に当たることであり無効であるし、元々派遣先会社にそのような権限もないので、10日までで辞めますのでよろしく」
でいいんでないかい。

717:無責任な名無しさん
08/07/13 21:37:45 j2kPNA06
>>712
 労基法5条や刑法を少しでも調べたなら、この件が「強制労働」や脅迫に該当するとの結論にはなりませんよ。

(強制労働の禁止)
労基法第五条  
  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。


718:無責任な名無しさん
08/07/13 21:38:46 j2kPNA06
【精神又は身体の自由を不当に拘束する手段】

 「精神又は身体の自由を拘束する手段」とは精神の作用又は身体の行動を何らかの形で妨げられる状態を生じさせる方法をいう。
 「不当」とは本条の目的に照らしかつ個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段の意である。
 したがつて必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であつても、「不当」なものとなることがある。
 賃金との相殺を伴わない前借金が周囲の具体的事情により労働者に明示のあるいは黙示の威圧を及ぼす場合の如きはその例である。
 かかる手段はそれ自体としては、労働者が主観的にその精神又は身体の自由を失うと否とにかかわらず、客観的に見て通常人がその自由を失う程度で足りるが、本条の場合この手段を用いることによつて
 使用者が労働者の意志に反して、労働することを強制し得る程度であることが必要である。



719:無責任な名無しさん
08/07/13 21:39:44 j2kPNA06
(一) 「暴行」とは、刑法第二百八条に規定する暴行であり、労働者の身体に対し不法な自然力を行使することをいい、殴る、蹴る、水を掛ける等は総て暴行であり、通常傷害を伴いやすいが、必ずしもそ
    の必要はなく、また、身体に疼痛を与えることも要しない。
(二) 「脅迫」とは、刑法第二百二十二条に規定する脅迫であり、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によつて
    害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によつて示す必要なく、暗示する程度でも足りる。
(三) 「監禁」とは、刑法第二百二十条に規定する監禁であり、一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによつて、労働者の身体の自由を拘束することをいい、必ずしも物質的障害を以て手
    段とする必要はない。暴行、脅迫、欺罔などにより労働者を一定の場所に伴い来り、その身体を抑留し、後難を畏れて逃走できないようにすることはその例である。
(四) 「暴行」、「脅迫」、「監禁」以外の手段で「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」としては、長期労働契約、労働契約不履行に関する賠償額予定契約、前借金契約、強制貯金の如きものがあ
   り、労働契約に基づく場合でも、労務の提供を要求するに当たり、「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」を用いて労働を強制した場合には、本条違反となることはいうまでもなく、要はその
   手段の正当であるか不当であるかによつて本条違反が決定されることになる。
   なお、就業規則に社会通念上認められる懲戒罰を規定する如きはこれに該当しないこと。
      (昭二二・九・一三 発基一七号、昭二三・三・二 基発三八一号、昭六三・三・一四 基発一五〇号)

720:589
08/07/13 22:25:03 u0mD2bH4
>>590 >>591 レスありがとうございました。
創業80年以上の老舗で従業員数は多い時で100人位、
活動停止した年は10人以下で社長は3代目で株式会社でした。
労働基準監督署を動かすのには苦労しました。未払い賃金と言って
泣き付けば労働基準監督署は取り立て屋ではありませんからとか
小額訴訟は簡易裁判所行ってねとか言ってあまり取り合ってくれませんでした。
社長に労働基準監督署に訴えるぞと脅かしてやりなさいと言われて
帰される事が最初何度かありました。どの場合に動いてくれるか
聞いたら労働基準法に違反する事実がある場合是正勧告が出せると
それだけみたいでした。給与は現金払いだったので未払いを証明するのは
難しかったです。金をくれないで給与明細だけくれた事があったので
払われた分とそうでない分が分からなくなると困るとか散々文句を
言って取った書面を証拠に使いました。訴訟の準備で日比谷の裁判所に行ったら
職員に事情を聞かれて説明したけど、こちらからの質問には一切答えなかったけど
労働基準監督署に行くのが先だと言われました。

>>法人の資産がないならば、・・・
資産がないならば資産を作って真っ先に給与に当てろという権利もないのでしょうか。
資産作れとか金策しろとか、どうしろとかは、こちら側が指定する事ではないけど
役員個人が立て替えくれれば一番手っ取り早いですけど。

>>何を持って詐欺罪を主張するか分かりませんが
>>詐欺で立件するにも、あなたが詐欺にあったという具体的証明が必要。
仮に帳簿を手に入れて金策が出来てた後で賃金未払いをして業者の支払い
を優先している事を証明出来てもだめですか。詐欺とは違うかも知れませんが
賃金を優先する義務もないのでしょうか。
人のこと働かせといて給与払わなくても詐欺にならないのでしょうか。
こんな社会が許されてよいのでしょうか。
納得できませんけど、ただで相談ありがとうございました。
お金出して法律事務所に相談してもやっぱりだめでしょうか。
相談料なし着手金なし完全出来高制で取れた金額の50%が報酬で
やってくれる人がいたら頼みたいです。

721:無責任な名無しさん
08/07/13 22:45:09 j2kPNA06
>>720
 賃金債権は単に先取特権というだけであり、公租公課、抵当権付き債権に劣後してしまいます。
 また、一般債権の支払いを優先したからと言って詐欺に該当することはありません。
 法曹界では、「賃金未払いなんて所詮債務不履行の一種だから刑事罰があること自体おかしい」(ある検察官談)という風潮すらあります。
 奥谷禮子じゃないですが、そのような会社を選んだのもあなたですし、会社の業績が悪くなった要因もあなたにもある。いわば自己責任論がまかり通って
 いるのですね。(私自身は一理はあると思いますが肯定する立場でもありませんので悪しからず。)

 

722:無責任な名無しさん
08/07/13 22:56:53 rSQXYnqf
本日のNGID:j2kPNA06
頭に血が登って本性が出たね。

723:無責任な名無しさん
08/07/13 23:17:17 G+zTI0Bu
>>720
労災法だったか忘れたけれど、給与の6か月分くらい支払われる制度がある。
また、すぐにお金が必要なら、立替払い制度がある。
また、あなたの事案だと、法人の資産が無理なら代表取締役社長の
個人資産へもかかっていけると思う(もちろん資産があればの話)。

724:無責任な名無しさん
08/07/13 23:21:55 j2kPNA06
>>722
 はい、反論があるならば卑怯者みたいに逃げてないで、根拠をつけてどうぞ。
>>723
 代表取締役が法人の債務を連帯保証していない限り、個人資産を投入する義務はないです。


725:無責任な名無しさん
08/07/13 23:25:19 G+zTI0Bu
>>717
脅迫には当たる。
もちろん、この程度で行政が動いてくれはしないだろうが。

>>724
それは契約責任の話。
不法行為責任は別。

726:無責任な名無しさん
08/07/13 23:27:34 FNOv9lD4
不法行為というか、法人格否認の法理でしょ。
それにしてもこのケースでは難しいと思うけど。

727:無責任な名無しさん
08/07/13 23:28:37 j2kPNA06
>>725
 構成要件のどこに該当するか回答ください。
>>724
 不法行為責任って何をもって不法行為責任が誰に生じているというの?
 

728:無責任な名無しさん
08/07/13 23:32:26 j2kPNA06
>>726
 「賃金 支払いの確保等に関する法律」も出てこないレベルなのに、感覚で回答していると相談者に迷惑ですよ。

729:無責任な名無しさん
08/07/13 23:39:14 G+zTI0Bu
>>727
それは逆。
脅迫に当たると書いている以上、すべての構成要件に該当する。
脅迫に当たらないと主張する方が、どこ構成要件に該当しないか書くべき。

>>726
違います。
>>720の元の質問文>>589を読みましたか?
>未払いの給与を分割で毎月数万円ずつ支払うと言われて
>未払いの分は、すべて一生かかってでも払うから一回あたりの金額を低くしてくれ
 と言われました
>たぶん夏か秋ごろから3回分払うからそれで支払い完了だからと言われました。
>残り全部踏み倒してやろうかと言われました

これらのころころと変わる発言から察するに、社長には最初から騙す意思があった
と考えられます。単なる債務不履行とはわけが違います。

730:無責任な名無しさん
08/07/13 23:47:24 j2kPNA06
>>729
 あ~あ、普通立証責任は「犯罪だ」と主張している方がするモノで、しかも立証しやすいのは「ある」と主張する側なんだけどな。
 あんたの脳内ルールはそうなっているのか?
 あんたの部屋に「10万円金貨はない」と立証するのと」「10万円金貨がある」と立証するのはどちらが容易か分かるよね。
 しかも、「10万円金貨はあるはずだ」といちゃもんつけて来た側が、「ないことを立証すべきだ」って盗人猛々しい。

 後段も支離滅裂。いつのまにか不法行為が「騙す意思」って詐欺にすり替わっているじゃないか。
 自己矛盾はなはだしい。
 

731:一般人
08/07/14 00:00:13 RA2goVro
>>730
理論的に負かそうとしても言い訳にしか聞こえない!一般人が読んでも、変!

732:無責任な名無しさん
08/07/14 00:01:34 vsxDUT6d
>>730
馬鹿じゃないの?
ここは裁判ではないのに何で立証責任が出てくるんだ?
わけ分からん。
しかも、どの構成要件に該当しないのか一言も書かれていない。
自分の間違いに気づいたのなら、素直に謝罪すればいいのに。

後段も、詐欺と不法行為の関係が全くわかっていない。
もし分かっているのなら30分時間をやる。
詐欺の成立要件を書いてみろ。
それができないような無能な奴なら相手にしない。


733:無責任な名無しさん
08/07/14 00:04:07 HDBLvrGH
>>732
>>730じゃないけど、詐欺の主張ははっきり言って無理。
詐欺の故意を立証することは事実上不可能だから。

734:無責任な名無しさん
08/07/14 00:13:36 vsxDUT6d
>>728
賃金支払いの確保等に関する法律の7条以下を読んだのか?
労災法の規定に基づいて設立された独立行政法人労働者健康福祉機構
の制度を知っているのか?

735:一般人
08/07/14 00:14:15 RA2goVro
給料や賃金は、最初の一回だけでも払えば、支払う意思ありと裁判所の事務員が言っていたが、それを悪用する詐欺も横行している。

736:無責任な名無しさん
08/07/14 00:20:01 vsxDUT6d
>>733
たしかに詐欺の故意を立証することは事実上不可能でしょう。
行為者の内心に関わる事柄ですから。
その場合、客観的な事実から推認していくしかない。
たぶん、質問者以外にも社長の発言に騙された人はいるでしょうから、
みんなが協力すれば証拠収集も可能だと思う。

それに俺は、詐欺が成立するとは一言も書いていない。
不法行為の成立には過失があれば十分。

737:無責任な名無しさん
08/07/14 00:21:29 HDBLvrGH
過失の詐欺で不法行為が成立するなら
世の中の債務不履行は全部不法行為になるねw

738:無責任な名無しさん
08/07/14 01:07:29 vsxDUT6d
>>737
過失の詐欺wwww
君も詐欺と不法行為の違いを理解していないようだね。

ID:j2kPNA06はまだかなあ。
もう一時間も経つのに。
いまだに基本書開いて詐欺の構成要件調べているのかな。
刑法上の詐欺と民法上の詐欺とは異なるというヒントだけ与えておこう。
俺も通りすがりなので、今から書き込んでも見ないかもしれないが。

739:無責任な名無しさん
08/07/14 06:45:53 5gaMVos1
>それは逆。
>脅迫に当たると書いている以上、すべての構成要件に該当する。
>脅迫に当たらないと主張する方が、どこ構成要件に該当しないか書くべき。

他人に対して「脅迫だ」と主張すれば、すべて構成要件に該当するのか??
「脅迫じゃない」こと、言いがかりをつけられた方が証明する責任があるのか?

相談している人はお前と違って遊んでいるのではないのだから、真面目に回答しましょう。

>>735
 君も>>713-714にきちんと回答してね。

740:無責任な名無しさん
08/07/14 07:06:58 NjfgGoNS
>>739
基地外コピペ君早起きですね。

741:一般人
08/07/14 11:45:08 RA2goVro
>>739
減額特例制度は許可申請をだして受け入れられないとだめ!減額にする理由や従業員名も書くと思ったけど?

742:742
08/07/14 14:12:33 jdq+xELK
単発質問で申し訳ないです。
労働契約で就業規則より高い労働条件を定めることはできるんでしょうか?


743:無責任な名無しさん
08/07/14 16:37:06 kxuLNCBR
>>742
一般論として個別の労働契約が就業規則の規定を上回る場合には、個別の労働契約の
内容が優先される。

744:742
08/07/14 17:14:06 jdq+xELK
>>743
レスthxです。
労働契約が無効となるのはどういう場合なんでしょうか?

745:無責任な名無しさん
08/07/14 17:17:28 ClXRfPhF
>>744
消えろ

746:無責任な名無しさん
08/07/14 17:28:47 ClXRfPhF
一回目の質問にthkなどと書いてろくに礼もできない馬鹿が
質問の連投をしてはいけないというタブーの連発をしている。
空気の読めないあほ以前のやつ。

747:無責任な名無しさん
08/07/14 18:05:57 X+++rWXx
先日、3年半勤務した会社を退職して、中退共からの退職金振込額が「980円」
だったことに対してこのスレで相談させてもらったのですが、前勤務先に電話しても
担当者(総務課長)が取り合ってくれません。「今忙しいから又にして」等いつも
はぐらかせます。書類を見ると掛け金開始付きが2008年2月からとなっていたので
このことを問い合わせしようとしても全くです。
このような問題を解決して貰える公的機関はあるのでしょうか?

748:無責任な名無しさん
08/07/14 19:25:57 ovAYAyuM
>>747
たぶん、会社が掛け金をネコババしてるな。
横領だから、警察か?

749:無責任な名無しさん
08/07/14 20:20:03 WAZ7xF0f
>>748
>たぶん、会社が掛け金をネコババしてるな。
>横領だから、警察か?
ば~か。
かけるのが任意で、かつ掛け金が全額事業主負担の制度で、何をどうネコババすんだよ?。

それにしても、中退共の退職金は、
 ① 退職時(請求時)60才を超えていること
 ② 1年(12月)以上の加入があること
が必要で、>747の話がほんとうなら、「絶対に」支給はないはずだが・・・


750:無責任な名無しさん
08/07/14 20:30:02 NmFqH17o
質問なのですが、現在ある派遣会社で営業をやっています。
営業にかかる交通費はまず自分が支払い、翌月の給料日に一緒に支払われる仕組みになっています。
この翌月給料日の営業交通費精算もきつく、出来れば一週間での精算にしてほしい所なんですが、先月分の交通費が全額支払われていないことに気付きました。
このことを問い合わせると、足りない分は更に来月分の給料日に一緒に支払うと言われたのですが、これは違法にならないんでしょうか?
ましてや問い合わせるまで、派遣会社からはなんのアナウンスもありませんでした。
これは法的にどうにか出来ないでしょうか?

751:無責任な名無しさん
08/07/14 20:34:25 ovAYAyuM
>>749
>かけるのが任意で、かつ掛け金が全額事業主負担の制度で、何をどうネコババすんだよ?。
退職金規定に書かれている掛け金を掛けずに、他に使えば横領だろ。

752:無責任な名無しさん
08/07/14 22:32:56 WAZ7xF0f
>>751=ID:ovAYAyuM
>退職金規定に書かれている掛け金を掛けずに、他に使えば横領だろ。
まぁ、お前の知識の程度が知れるレスだわな。


自らの無恥を晒す必要もなかろうに・・・・

753:無責任な名無しさん
08/07/14 23:23:51 YWrtDL6A
ID:WAZ7xF0fも毎度々嘘ばっかりだよな。
中退金について何も知らないんだから書き込んでわざわざ
恥かくこともなかろうに。

754:無責任な名無しさん
08/07/15 02:34:01 gLwJcTJ+
 まず、労働基準監督所に行って相談したらどうですか?
 私の場合ですが、学生時代にバイトを一方的に解雇されたので相談しました。職員の人はきちんと相談に乗ってくれ、解雇予告金を二ヶ月分取る事に成功しました。(法的には一ヶ月分しか支払い義務はない。)
 労働問題の解決を専門に扱う公的機関なので気楽に相談できます。短期間で解決出来る事も多いですよ。

755:無責任な名無しさん
08/07/15 06:36:50 bm9kNex8
>>751
 横領の被害者は労働者ではなく会社であるので警察に行っても当然取り合ってもらえない。
 退職金規定があるならば単なる退職金不払い。
>>750
 交通費の清算は労働の対価の賃金の問題ではなく、単なる使用者と労働者との立替え・清算の問題であるので
 労働関係法令の保護対象ではないです。
 もちろん、翌月清算の約束があるならば裁判等をすれば勝てる可能性が高いですが、現実的ではないですね。
>>741
 減額特例であろうと適用除外であろうと許可申請は必要であるし個人名も当然記載される。
 また、許可書は個人に許可書が交付される訳ではない。
 で、それがなんか関係あるの?(的外れだよ)


756:無責任な名無しさん
08/07/15 19:23:17 7ixnIWqP
ここで良いかわからないですけど…
自分は事務員やってるんですが、
今日、数年前に勤めていた人の事について在籍期間などの問い合わせがありました
怪しいので「担当者がいない」と電話を切ったんですが、もし喋ってたら何かまずい事になっていましたか?


757:無責任な名無しさん
08/07/15 19:34:44 MZccvJMm
>>756
まともな企業なら、相手の素性もわからないような電話での労働者の個人情報に対する問い合わせなど、「答えられません」で終わりになるが。

758:無責任な名無しさん
08/07/15 19:47:19 7ixnIWqP
>>757
ありがとうございました
自分しかいなくてまだ新人なので…
やはり個人情報保護法?みたいなのに引っかかるんですか?

759:無責任な名無しさん
08/07/15 21:35:00 pW8+KAjz
>>757
> >>756
> まともな企業なら、相手の素性もわからないような電話での労働者の個人情報に対する問い合わせなど、「答えられません」で終わりになるが。


労働法の回答ができないバカはこんな餌にはすぐに喰いつきますね。

760:無責任な名無しさん
08/07/16 08:31:56 1JPQO4SQ
>>759
>労働法の回答ができないバカはこんな餌にはすぐに喰いつきますね。
もともと労働法の範疇に入らない質問に対して、どう質問に答えればいいと言いたいのかな?


ひとつ模範的な回答例を示してもらえまいか?
労働法に沿ったヤツね。

761:無責任な名無しさん
08/07/16 11:37:36 VtKwKS7A
二ヶ月後の退職希望を支店長に伝えた後、社長に電話をして二週間後に時間をつくってもらうことになりました。
しかし、社長に会う前日に人事の方に話があると言われお話をしたのですが
僕に続ける気がないことがわかると二週間後に辞めてもらうといわれました。
僕は社長と話がしたいと伝えたのですが、それはできないといわれました。
いちおう、退職は希望日で伝えてるんですが、社長に任せるとも伝えてはあります。
このような場合は、二週間後に辞めてくれと言われたら、解雇の予告はどうなるのでしょうか?

762:無責任な名無しさん
08/07/16 11:40:19 bZKpenBV
>>761
会社的には退職の意思を受け入れたというつもりなんだろうけれども
あなたは2か月後の退職しか申し入れていないわけだから解雇ということになる。
したがって、2週間分の解雇予告手当の支払が必要。

763:おお
08/07/16 13:49:02 Rl3rrICK
【質問者の雇用形態】(役所でのバイト)

【何についての質問】(労災に拘ってよかったのか?)

【何をされた・何をした】
勤務中に怪我した時点で「労災申請」をするも、役所側から却下。
後に、労働時間外で起きた傷病に関する書類(名前失念)を渡される。
(納得いかないので、断る)
そして、のらりくらりと話を逸らされているうちに、一方的に解雇。(解雇通知に同意はしていない)
今は自費で治療・・・治る気配は全くなし。(首)
・・・な中、知人が間に入り「休業補償」で話をつけようとしてきたのですが・・・
やはり、納得できずに断って、労災申請に拘った私はバカですかね?

理由
・以前渡された書類が「社会保険●×休業補償」だった記憶(先に書いた書類と同種だと思った)
・労災申請中にもかかわらず、解雇(一番解せない)
・なので、現段階で休業補償を受け入れたとしても半年間しか保障されない
・後遺症が残りそう
・一時的に纏まったお金を頂くよりも、継続的に治療が出来る環境が欲しい
・この話に行くまでに1年半。それまで散々嘘を付かれまくっていたので、雇用先(某役所)からの提案を全く信用していない。

の理由で断ったのですが。

【何をしたい】
やはり労災申請。
通って欲しいのが一番だけど、今までの経緯を振り返ると、「自分はこの役所での勤務中に怪我をした」と言う記録を、
紙1枚だけだとしても残しておきたい、と言う怨霊めいた気持ちも出てきてる。
が、怨霊めいた気持ちで目前にある「休業保障」を蹴って本当に良いのか悩んでもいます。

長文・へんちょこ文ですいませんが、パニックっていて冷静な判断が出来ない状態です・・・



764:761
08/07/16 15:05:37 VtKwKS7A
>>762
どうもありがとうございます。
退職時等の証明と言うのは貰うのがいいですか?
貰う場合は、どのタイミングで言えば良いのですか?

765:無責任な名無しさん
08/07/16 15:12:38 GIWXAhLO
意見を下さい
アルバイトとして雇って頂いたのですが研修(1ヶ月半)があり研修中に無断で休み、自主退社をするよう言われました

働いた分の残りの給料は自主退社後本社にて手渡しで渡すと言うことなので契約書にサインしました。

サインが終わると同時に賠償請求されその中身が
・求人広告に払った賃金
・研修中に研修した社員に払った賃金

との事でした。
反省してると見受けられないけど反省してたら賠償請求は取り下げるよう人事に口利きをすると言われ給料の自主辞退を言われました
もし給料欲しいんであれば賠償請求もすると言う事で給料を自主辞退したのですがこれってただのはったりだったのでしょうか?今から給料をもう一度請求できますか?

766:無責任な名無しさん
08/07/16 16:29:11 Pk2G6K9V
>>763
あなたの対応は間違っていませんし、この文章もおかしくはないです。
引き続き労災申請を粘り強く続けてください。できる限り事態を公にする
べく地域のユニオンなどへ相談、加入などして役所の担当者を公開の
場所へ引き出すことも考えるのが良いでしょう。

①労働災害を認定するのは厚生労働省です。勤務先である役所が
判断するものではありません。勤務中の被災である客観的な第3者の
証言があるのが望ましいです。

②勤務中の被災による労務提供ができない労働者の解雇はできません。

③知人等の介入による休業保障という結果はこの労災に関して役所側が
何がしかの後ろめたさの現れであると思われます。ただしこれ以上の知人
等の素人の介在はやめて前述したような地域ユニオンあたりへ依頼すること
が適当です。また被災・傷害の程度によっては労働問題に詳しい弁護士に
委任することを考えてみても良いでしょう。

悩まないで労災認定がなされるまでへこたれずにトライしてください。

767:無責任な名無しさん
08/07/16 19:44:00 h29wbtn6
>>763
>勤務中に怪我した時点で「労災申請」をするも、役所側から却下。
他の人も書いてるけど、労災認定するのは監督署です。勤め先ではありません。
また、労災申請は勤め先の協力が得られないなら、その旨を監督署で話して自分で申請しましょう(労災申請は、本来自分で行うもの。手続きに不慣れな人が多いから、勤め先が代行しているにすぎない)。
別に何も難しいことはない。監督署でいままでの顛末を話(時系列がハッキリした書面があるとよい)して、対応してもらうだけ。申告する監督署は、自分が勤務している場所を管轄する監督署になる。



>後に、労働時間外で起きた傷病に関する書類(名前失念)を渡される。
健康保険の傷病手当金だと思います。仕事中のケガで、健康保険の傷病手当金を受けることはできません(虚偽申告で受け取ることは違法行為)。

768:無責任な名無しさん
08/07/16 19:49:01 h29wbtn6
>>765
はったりだろうね。
給与はちゃんと受け取るべき。
損害賠償は無視でよい。請求根拠がないから。

今から請求するなら、当時は損害賠償請求すると脅され、しかたなく給与の自主辞退したが、損害賠償の支払い義務はなく、給与は払ってほしい。
払わない場合は、法的措置を取る旨伝えるのはどう?

769:無責任な名無しさん
08/07/16 19:51:28 h29wbtn6
>>766
>引き続き労災申請を粘り強く続けてください。
勤め先に言ってもラチがあかないと思うが。勤め先の協力が得られない(労災隠し)場合は、事業主の被災証明がなくても申請できますよ。

770:764
08/07/16 20:03:34 VtKwKS7A
誰か>>764お願いしますm(__)m

771:無責任な名無しさん
08/07/16 21:08:44 p7f7lMWD
>>764
uzeeeeeeee

これでよし

772:764
08/07/16 21:37:36 VtKwKS7A
そんな酷いこと言わずに>>764回答お願いします。

773:無責任な名無しさん
08/07/16 21:39:19 ChbS2Pp6
>>772
もらわないといけない必要性がいまいちわからないな。
解雇理由を争うつもりなの?

774:おお
08/07/16 22:50:23 Rl3rrICK
たくさんのレス有難うございました。
一応知人(60になった従兄弟w)は法律関係に携わる人なので、(書き損ねていましたすみません)
このようなケースは何度も見てきたようですが、それでも役人の悪知恵の方が一枚上だったようです。
(勿論、それも想定内だとは思いますが)
従兄弟によれば、労災申請に関しては「経験上・私の傷病名が大きなネックになっており、
これがなければ、まず申請も通るだろう」と言う感じらしいので、”先に書いた妥協案?で良いか?”
と聞いてきたのだと思うのですが、当然受け入れられるものではないので、お断りしました。
従兄弟の経験上&他県の労監の偉いさんの意見を伺っても、傷病名があるがために、
90%で通る申請が10%に低下してしまっているので、申請許可が下りるのには数年単位で待つ覚悟がいるとの見解。
こういう経験上も含め、先の案を言ってきたと思うんですが・・・私が拒否するのも分かっていたようですw
で、「労災申請しか頭に無い」と意思表示をしたので、このさきは労災1本でやってくれると思うのですが・・・

>>763で書きたかった事はまさに↓です。
> 健康保険の傷病手当金だと思います。
>仕事中のケガで、健康保険の傷病手当金を受けることはできません(虚偽申告で受け取ることは違法行為)。
あまりにも、労災申請時の態度と違い 、意気揚々と役人がこれを持って来たので不審を抱いて、
社保庁に問い合わせた所、同じ事を言われました。
(つづく)







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