08/07/02 05:35:56 DQ4LtcqI
>>449,>>525
そもそも36協定というものが理解できていない。
36協定は労働者の過半数を代表するものと締結する。
正社員よりもアルバイトの人数が多い事業所(最近は多い)では
正社員のみ加入する労働組合と36協定を結んでも無効。
つまり、正社員とアルバイトの人数がわからなければ答えようがない。
もちろん正社員の人数の方が多ければ①が正解。
10年位前になるかな。
船橋の郵便局が正規職員の過半数代表者と36協定を結んだが、
郵便局ではアルバイトが多いため、無効とされた事件があった。
そして、残業を拒否した職員は解雇されたが裁判で当然解雇は無効とされた。
その時、郵便局側は違法な36協定でも守る義務がある、などと無茶苦茶な
主張をして世間から大いに批判を受けたことは有名。