08/06/22 21:21:40 Slh4FrrT
鬱でクビになりましたが、
離職票の離職理由は自己都合扱いになってました。もちろん退職届も言質もとられていません。
失業給付については現在就職困難という診断書を出して延長手続きを行いにいった際、
ハローワークの担当者はまったくやる気なく「会社が自己都合と言ってるんで自己都合になりますね^^」
しかし面倒な相手だと思われたのか、失業給付の延長の終了後、就職困難者扱いにしてもらえるといわれたので
失業給付だけを見れば自己都合でも会社都合でも同じことになります。
現在同時に労災の申請中で、
もし労災が認められた場合、労災申請中にもかかわらずクビにした件、
及び解雇なのに自己都合にした件について訴訟を考えてます。
(ここまで前置き)
離職理由の件、もし労災認められなかった場合は離職理由について(私的に)争う理由を失うわけですが
離職理由の会社の詐称の時効はどれくらいでしょうか?