【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】 - 暇つぶし2ch31:無責任な名無しさん
08/06/03 06:43:35 VS8w8KcT
>>29
 労働基準法第135条
第百三十五条  六箇月経過日から起算した継続勤務年数が四年から八年までの
いずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十
一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、同日ま
での間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数
の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に
掲げる字句とする。


32:無責任な名無しさん
08/06/03 06:47:00 VS8w8KcT
>>22 解雇予告手当ては通常30日分の平均給与より算出
して、簡易裁判所で少額訴訟を提起すること。
簡易裁判所URLリンク(www.courts.go.jp)
東京簡易裁判所についてURLリンク(www.courts.go.jp)
裁判手続を利用する方へURLリンク(www.courts.go.jp)
裁判手続を利用する方へURLリンク(www.courts.go.jp)
申立て等で使う書式URLリンク(www.courts.go.jp)
手数料URLリンク(www.courts.go.jp)
見学・傍聴案内URLリンク(www.courts.go.jp)

民事訴訟法 第2編第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則 
(第270条~第280条)
民事訴訟法 第270条(手続の特色)
民事訴訟法 第271条(口頭による訴えの提起)
民事訴訟法 第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
民事訴訟法 第273条(任意の出頭による訴えの提起等)
民事訴訟法 第274条(反訴の提起に基づく移送)
民事訴訟法 第275条(訴え提起前の和解)
民事訴訟法 第275条の2(和解に代わる決定)
民事訴訟法 第276条(準備書面の省略等)
民事訴訟法 第277条(続行期日における陳述の擬制)
民事訴訟法 第278条(尋問等に代わる書面の提出)
民事訴訟法 第279条(司法委員)
民事訴訟法 第280条(判決書の記載事項)


33:無責任な名無しさん
08/06/03 06:47:42 VS8w8KcT
民法 第3編第2章第8節 雇用 (第623条~第631条)
民法 第623条(雇用)
民法 第624条(報酬の支払時期)
民法 第625条(使用者の権利の譲渡の制限等)
民法 第626条(期間の定めのある雇用の解除)
民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法 第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法 第629条(雇用の更新の推定等)
民法 第630条(雇用の解除の効力)
民法 第631条(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)

民法 第715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を
予定する契約をしてはならない。
(前借金相殺の禁止)
労働基準法第第17条  使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を
相殺してはならない。


34:無責任な名無しさん
08/06/03 06:49:39 VS8w8KcT
労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
第十三章 罰則
第百十七条、第百十八条 、第百十九条 、第百二十条
第百二十一条

厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)

雇用保険法(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)

労働者災害補償保険法(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)

健康保険法(大正十一年四月二十二日法律第七十号)
第十一章 罰則(第二百八条―第二百二十条)

介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)
第十四章 罰則(第二百五条―第二百十五条)

以上が労働者が企業に対して刑事告訴・刑事告発する際、利用すべき罰則の
条文です。具体的な条文の内容は、下記URLで確認すること。
また、条文の中に条文が記載されている場合には、その条文を更に確認すること。
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
 (URLリンク(law.e-gov.go.jp)


35:無責任な名無しさん
08/06/03 06:51:24 VS8w8KcT
(法令等の周知義務)
労働基準法第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、
第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第
三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四
条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八
条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定
並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場
の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその
他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければなら
ない。
 2  使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄
宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は
備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなけれ
ばならない。
このスレッドで使用者側(経営者側)の書き込みによって、労働者側が不利な
情報が提供されている過去がありますので、皆さん注意して下さい。

36:無責任な名無しさん
08/06/03 06:52:06 VS8w8KcT
就業規則作成の手引
URLリンク(www.roudoukyoku.go.jp)
法令等の周知義務
URLリンク(www2.ocn.ne.jp)
26 法令等の周知義務に規定されている労働基準法第106条,労働基準法施行規則第52条の2
使用者に対し、労働基準法及び同法に基づく命令の要旨、就業規則、
法に基づく労使協定及び裁量労働制にかかる委員会の決議内容を労働者に周知する義務が
課されています。
周知方法については、労働基準法施行規則第52条の2により、次の方法が示されています。
労働基準法施行規則
(昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号)
労働基準法施行規則第五十二条の二  法第百六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。



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