08/06/15 05:50:49 J6LqbSOG
>>257
労働基準法23条1項によって労働者がその支払いを望むときには
使用者は労働者の退職日より7日以内に賃金支払いをしなければ
ならない。
生活に支障が出るならば、すぐに会社に電話を入れてすぐに
賃金支払いを請求して意思表示をしておくこと。
同時に監督署へ申告して監督署からも指導をしてもらうことで
支払いを補強しておくとよい。
蛇足ながら11日間だけの勤務であることで、社会保険、厚生年金保険等々
の保険料額を差し引いた後の手取り額がそれほどあるとは思えない。
むしろマイナスである場合も考えられる。