08/06/14 21:00:19 UyTkXE6F
>>251
>一つだけヒントを書くと、
>「賠償予定の禁止」とは労働法上使われる用語で、それだけで既に一つの固有の概念を持っている。
>単に相手方に賠償を予告することなどではない。(勘違いしてるならたぶんココなんだろうな)
>>240
>禁止されてるのは、あらかじめ損害賠償額を定めることで、
>具体的損害について請求する事は、何の問題もないぞ。
>>251と>>240で論理が矛盾している。詳しく説明してほしい。
>>債務不履行の原因についてだろ?
>詳しく教えてほしい。
>まずは①の違いくらい理解してからだね。
>ろくな理解力もない教えてクン相手に、1から教えるほど酔狂ではないから
ようするに知らないことを自明したという事ですね。
そう理解します。
知っていれば、根拠文献等を明示することができるはずである。