【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】at SHIKAKU【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト200:無責任な名無しさん 08/06/12 06:52:05 +/2Agh19 age 201:無責任な名無しさん 08/06/12 06:54:37 +/2Agh19 就業規則の効力要件について、「手交は必須である」ことの法的根拠と示しておく。 (法令等の周知義務) 労働基準法第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、 第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第 三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四 条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八 条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定 並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場 の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその 他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければなら ない。 2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄 宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は 備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなけれ ばならない。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch