【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】at SHIKAKU
【未払】労働法のスレッド Part67【解雇】 - 暇つぶし2ch195:無責任な名無しさん
08/06/12 06:20:36 6aGNzwUu
さあ!コピペ猿は今日も仕事しないで2CHにでたらめな
コピペを貼り付けるのでしょうか?

今後も悪質な虚偽、悪意のある大量コピペ荒らしとして
通報していきます。

ここで懸命に質問している人にとってコピペ猿は有害以外の
何者でもありません。

196:無責任な名無しさん
08/06/12 06:48:09 +/2Agh19
age


197:無責任な名無しさん
08/06/12 06:48:36 +/2Agh19
age


198:無責任な名無しさん
08/06/12 06:50:33 +/2Agh19
age


199:無責任な名無しさん
08/06/12 06:51:29 +/2Agh19
age


200:無責任な名無しさん
08/06/12 06:52:05 +/2Agh19
age


201:無責任な名無しさん
08/06/12 06:54:37 +/2Agh19
就業規則の効力要件について、「手交は必須である」ことの法的根拠と示しておく。
(法令等の周知義務)
労働基準法第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、
第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第
三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四
条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八
条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定
並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場
の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその
他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければなら
ない。
 2  使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄
宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は
備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなけれ
ばならない。

202:無責任な名無しさん
08/06/12 06:55:24 +/2Agh19
>>201の続き
就業規則作成の手引
URLリンク(www.roudoukyoku.go.jp)
法令等の周知義務
URLリンク(www2.ocn.ne.jp)
26 法令等の周知義務に規定されている労働基準法第106条,労働基準法施行規則第52条の2
使用者に対し、労働基準法及び同法に基づく命令の要旨、就業規則、
法に基づく労使協定及び裁量労働制にかかる委員会の決議内容を労働者に周知する義務が
課されています。
周知方法については、労働基準法施行規則第52条の2により、次の方法が示されています。
労働基準法施行規則
(昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号)
労働基準法施行規則第五十二条の二  法第百六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

203:無責任な名無しさん
08/06/12 06:56:21 +/2Agh19
>>202の続き
就業規則は、開示しかつ、交付を受けて周知を図るもの。
従って、就業規則を開示せず、交付せず、周知されない場合は労働基準法違反
として刑事告訴ができます。

労働基準法第120条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第14条、第15条1項若しくは第3項、第18条7項、第22条1項から3項まで、第23条
から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用
する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条1項ただし書、第38条の2第3項(第38条
の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、
第89条、第90条1項、第91条、第95条1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条
(第100条3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に
違反した者


204:無責任な名無しさん
08/06/12 08:04:57 fXC0xraU
今日のお猿さんのID=+/2Agh19
♪~ウッキィ ウッキィ ウッキッキ~♪


まぁ、>201-203の引用なんかを見ると
まともに条文は読めない(読めないフリをしている?)ヤツなんだなぁということはよく分かりましたが。

205:無責任な名無しさん
08/06/12 08:32:00 rM5Q6Wdz
休憩時間(1時間45分)業務上取れない場合残業代請求
できますか。
また、与えられた休憩時間をまるまる取得できたことは、
皆無ですが、終業時刻の1~2時間前の範囲で手隙ができ
まれに30分~1時間程度休憩できることがありますが、
その際も連絡用と称して常に電話を持たされ、連絡のつく常態
となっており、業務上必要があれば対応しなければならない場合
休憩と言えるでしょうか。詳しい方お教えください。
ちなみにある施設の清掃業務のチーフをしております。

206:無責任な名無しさん
08/06/12 13:28:24 /qL5jkX5
>>187
いいなぁアメリカは。キリスト精神によって人権が確立されてる。

日本は企業も行政も、労働奴隷を見下すだけだしな。

207:無責任な名無しさん
08/06/12 13:46:40 7t1TgPvO
日本の伝統 丁稚奉公と強いものには(ry

208:無責任な名無しさん
08/06/12 16:04:00 RowBg491
第三者から見て、どうなのか聞きたくレスします

4月頃に突然解雇されたのですが、理由が
「今のままだと難しい」「この業界に向いてないんじゃないか」
等言われ、突然解雇されました
組み込みソフト開発がメインの仕事なのですが、
去年に、私は『完全な未経験者』ということを社長は理解したうえで
採用を頂きました

まだプログラムは難しいとのことで、入社して3ヶ月後くらいに
チェック(機材使ってバグ探しのようなもの)を任されました
結局それが私のメインの仕事となり、それが、合間があったりしましたが、
今年の3月まで続きました
それが終わって、ほぼ全く触ったことのないプログラムを触らされ、
結局それがうまく完成できなかったせいなのか、
突然解雇されました

チェックの仕事はこなしていたし、社内では私しか出来ないほどの
仕事になっていましたが、上記の理由で突然の解雇
第三者からの眼から見て、これは正当か、不当、
どう見えますでしょうか?
宜しくお願いします
長文スイマセンでした


209:無責任な名無しさん
08/06/12 16:10:47 Czx2tTeq
契約では8:30が勤務開始時間ですが、
8:00に来るように強要され実際8:00から働いています。
が、契約より20分早く勤務が終わるという理由で早出手当てが出ません。
これは適法ですか?

210:無責任な名無しさん
08/06/12 16:37:18 rvcLKvIM
>>208
能力不足、向上心なしで解雇は妥当。

>>209
厳密に言えば、適法でないが、10分くらいは誤差レベル。

211:無責任な名無しさん
08/06/12 18:15:54 bX/+yuO4
いきなりですいませんが、相談に乗ってください。

今年の四月に飲食店を解雇されました。
解雇理由は業務上横領とのことでしたが全くもって身に覚えがありません。
詳しく教えてもらいたいと問いただしたところ店の飲み物を勝手に飲んだからと言われました。
半年近く働きましたがそのようなことは一切していません。
いつ何を飲んだのかと聞いてもそんな事は関係ないんだの一点張りで交渉の余地がありません。
さらに最終月の給料は全く払われませんでした。

こちらとしても働いた給料ぐらいはもらいたいので弁護士協会に紛争処理をお願いすると伝えたところ
店から返ってきた回答は「横領を見逃してやったのに恩をあだで返すやつ」と言われ
業務上横領の刑事訴訟をすると言われました。

こちらから次にどういった手を打てばいいのでしょうか?
私は会った事が無いのですがオーナーが暴力団関係者と言うことを最近聞き、家族に被害が及ばないか心配です。

212:無責任な名無しさん
08/06/12 19:01:07 BKgMr3TU
>>211
暴力団が怖いなら泣き寝入り
業務上横領の証拠を提示しなくてはいけないのは相手だから出方を待つしかない
つーか弁護士に何故聞かない?

213:無責任な名無しさん
08/06/12 19:24:57 6aGNzwUu
>>208
突然の解雇とあるが解雇宣告されてから退職までの期間がわからない。
業界に向いてない云々では退職勧奨と受け取れるし、記述された内容からは
解雇される理由はないように思われる。

質問の正当、不当というのは法律的には関係なく法に照らして解雇が適法で
あるのかないのかということにつきる。

また一般的に解雇には解雇そのものは可能であるが解雇手続きの不備により
解雇が成立しないものと、解雇自体が成立しないものがある。


214:無責任な名無しさん
08/06/12 19:50:57 ImlZRRdY
>>209
10分間の賃金不払いで違法。

考え方として、適法違法を論ずるより、契約自体を実情に合わせて変更すべき事例だと思う。

215:無責任な名無しさん
08/06/12 19:55:21 ImlZRRdY
>>211
とにかく、未払いの給与を払えという訴えを起こす。

横領の件を言ってきたら、まったく身に覚えがないことなので、関係がないと答えればいい(横領で訴えたければ訴えれば?というスタンスでいい)

私の想像だが、横領の詳細をまったく説明しないことから、アナタをやめさせたくて横領をでっちあげているんだろう。

216:無責任な名無し
08/06/12 20:22:53 +p2G9e3f
ちょっと聞いてみたい。

職場からある資格を取るように言われています。
就職するときに話にありましたが、労働契約の中に記載はありません。
また、就業規則のほうに関連する項目はありませんが、社内PCの広報に乗っています。

その資格を取る為には、5~10万円が必要になりますが、自己負担です。
維持費も係り、休日に学会に参加しなければなりません。


この資格はほぼ強要され、業務命令に近い形です。
取得しない旨を伝えると、部長との面談になるそうです。
このような場合、資格受験や維持費について、会社に請求することはできるのでしょうか?
社会通念ではなく、法的に。

どう判断されますか?



217:無責任な名無しさん
08/06/12 20:58:20 RowBg491
>>213
もう、その当日です
実際は、その日(金曜日だった)は「考えてほしい」で終わったのですが、
月曜日に解雇
曰く「本当は金曜日で」だったそうです
一応、解雇予告手当は出ましたが、
理由がいまいち納得できず、不当ではないかと思ったのです

218:無責任な名無しさん
08/06/12 21:05:05 +/2Agh19
裁判所での労働審判や訴訟は、自分でできる。いわゆる「本人訴訟」。
下のサイトを参考にしてみてください。
繰り返すけど、弁護士は市民のボランティアではない。
一概に、いやほとんどの場合、弱者の味方ではない。
繰り返すけど、訴訟おこして、いろいろ面倒なことがあって、弁護士への報酬というお金もいっぱいかかって、
せっかく取り返しも、取り返した残業代が弁護士費用に消えてしまうなんて、まったく無意味でしょ、ということ。
弁護士頼んでペイするかどうか、まずその検討が先決です。←重要!
残業代請求くらいなら、未払いの残業代があり、その請求権があることを、証拠をそえて出せば、それでいい。(付加金も請求すべし)
ちなみに、労基と同じく、裁判所も取り立ててなんてくれません。判決出すだけ。
回収には別途弁護士報酬がかかる。会社が中小でばっくれそうなら、弁護士をつかうのはこの段階。回収に関しては特別の権能があるから。
大手なら、判決でたら、控訴されないかぎりは、逃げないで払ってくれるでしょう。
(弁護士に頼まなくて良い)
URLリンク(www.sunrain.jp)
URLリンク(www.geocities.jp)
ここも参考に。本人訴訟や弁護士の仕事ぶりなど
URLリンク(www.geocities.jp)


219:205
08/06/12 21:36:20 cM3HUl1S
すみません。どなたか>>205についての見解をお聞かせください。

220:無責任な名無しさん
08/06/12 21:42:31 PvIQuBBP
>>211
相手が組織暴力団を名乗ってきたら、警察の刑事課暴力団担当の刑事に暴対法による指導を要請してみよう。
あと解雇理由を明記した書面を出してもらいましょう。
それを持って弁護士と相談
相手が解雇理由証明書を出さない時は労働基準監督署と相談しましょう。
もし横領していないなら、業務上横領は単なる脅し。脅しには裁判で対抗しよう

221:無責任な名無しさん
08/06/12 21:50:46 lnPaDtd2
質問なんですが、現在2ヶ月近く会社を休んでます。ケガで。
で先週から入院してるんですが、今日労災の申請のことで会社ともめてしまいました。会社側は激怒。
それでも監督署と相談して会社の証明なしで申請はするんですが、今の自分の立場がわからないんです。
先月の段階では仕事できるようになるまで治療に専念しろって口で言われたが、1ヶ月以上連絡もなく、もしかしたら知らないうちに解雇されてるような気がして…
辞めるというような事は言ってないから形だけでもまだ従業員なのか不安で。

会社に聞けば済む話だが今日の事があるから聞きづらい。

222:無責任な名無しさん
08/06/12 22:04:18 PvIQuBBP
>>216
部長と面談して、業務命令なのか任意なのか明確にする。業務命令なら受験にかかわる費用は会社へ請求する。
営業上必要なら業務命令といえる。


223:無責任な名無しさん
08/06/12 22:11:51 6aGNzwUu
>>221
会社に聞け。
会社に聞くことを2chに聞いてる神経が理解できない。

224:216
08/06/13 01:15:37 13fh1nME
>>222
職場はこの資格の人がいっぱいいますぜ?
を全面に出したいみたいだから、必須とは言えないと思うんだよなぁ。
資格がなくても、業務に差し支えはないんだよね。
今ある資格で十分業務はできるし、むしろ、この資格ないと仕事できない。

業務命令になると、会社側が負担するというのが普通ですよね?
これを違反した場合、何が適応されるんでしょうか?

部長と話をすれば、恐らく任意だと言ってくると思いますが。

自分だけの考えだと自信がなかったので、222さんの意見を聞けてよかった。
ありがとう^^

225:無責任な名無しさん
08/06/13 02:20:10 WsJx1iMy
質問です。
あるコールセンターのアルバイトを3月末に始め、
1ヶ月程働き4月末にバッくれました。
3月分の給料はもらいましたが、4月分はもらってません。
バッくれた件で家に文書がきて先日会社に面談をしに行ったところ、
給料は払ってもいいけど、損害賠償請求することになるよ、って言われました。
(大体20万くらいらしいです)
給与辞退すれば損害賠償はしないとのことで、
4月分の給料は7~8万くらいなので、給与辞退することにし、その場で退職手続きをしました。
働いていた一ヶ月は、研修は終わってましたが、OJT期間という常にサポートがついている期間でした。
契約は最初に2ヶ月働いて、その後10ヶ月契約するという、1年単位のもので、
バイトの面接時に1年以上働く、とのことで合意していました。
その為、これで給料を払ったら完全に実害を被る(研修中の座学の講師の人件費など)為、
給料は払いたくないし、払っても損害賠償請求する、と言われ、仕方なくその場で
給与辞退したのですが、この場合って損害賠償されることなく給料もらうことって
可能なのでしょうか…??
どなたかご解答よろしくお願いします。



226:無責任な名無しさん
08/06/13 05:42:45 xJN0vLsY
>>225
一ヵ年の有期労働契約であり労使双方はその契約期間に拘束され
特段の事情がない限り契約解除できない。

このケースでは労働側に一方的な過失があり、使用者側に責任はない。
従って企業側が行った当該労働者採用へ当たっての初期投資ならびに
その後の一ヵ年にわたり労務提供がなされない事の補填に関する費用、
損害額一切に関して損害賠償請求をされるのが当然。

賠償額については裁判所が判断することになるが、未払い賃金そのものは
債権放棄が完成されていると思われる。その際に債権放棄に関しては特段
の強要、脅迫、錯誤等によるものによるとは認めらず、労働側が任意放棄し
ているために、賃金を請求することはできないしその請求権も認められない。




227:無責任な名無しさん
08/06/13 08:56:31 lHVRCd7M
会社でエコ贔屓を受けてます。
私は入社して半年目なんですけど、
直属上司が同期の子と比べてるのかわかりませんが仕事を教えてくれません。
二ヶ月目くらいに上司と同期の子三人でご飯を食べに行ったんですが
同期の子だけ褒めて私は何も言われませんでした。
今はそれが苦痛で精神科に通っています。
毎日が苦痛で仕事がなくなり手が空いても放ったらかしな状態です。
一所懸命に仕事しても「やる気あるかわからん」といわれて、メインの仕事から外されそうです。
会社を訴えず、上司を訴えたいんですができますか?
教えてください。

228:無責任な名無しさん
08/06/13 13:15:25 neipWTuB
>>227
回答にはならないけど、私自身が同じような経験がありました。
その時の上司をなんとかして、ギャフンと言わせようとがんばりましたが、
ちょうど、環境の変化もあって転職。

転職して、いままで悩んでいたことがバカらしいほど、すっきりした気分になりました。
精神衛生上、転職することをお勧めします。

229:無責任な名無しさん
08/06/13 13:16:48 MeomE3VX
2005年11月21日(月)米最高裁、職場への移動時間を労働時間と認定

 2005年11月8日、アメリカ連邦最高裁は、仕事に必要な作業着や安全具を着用する時間
および着用場所から職場までの移動時間に、給与を支給する義務があるとの判決を下した。
判決は、全員一致だった(ロバーツ新最高裁長官含む)。
 ちなみに、連邦最高裁は、すでに50年前に、仕事に必要な作業着を着用する時間を労働時間と認定しており、
この点はとくに争点となってはいない。
争点は、ロッカールームといった着用場所から職場までの移動時間を労働時間と認定するかどうか。
それが、今回の判決で、労働時間とみなされることが最終的に確定することになった。

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ホンダ・リンカーン工場、始業前の制服着用・義務を廃止

2003年1月3日(金)、米国・ホンダは、リンカーン工場(アラバマ州)で始業前に義務付けていた
制服着用を止めるとともに、従業員に120万ドル(約1億5千万円)の損害賠償(バック・ペイ)をおこなうと発表した。 
 2001年に開業したリンカーン工場は、従業員2,300人。従業員は、始業前にロッカールームで制服に着替えることが
義務付けられていた。しかし昨年、米国・労働省は、賃金不払いの疑いで同工場の調査を開始。
それを受け、米国・ホンダは、1月3日(金)から、ロッカーであらかじめ制服を着用しなくてもよいことに規則を変更。
あわせて、これまでの不払い賃金を補償するため、勤続年数に応じて、1人あたり約500ドル(約6万円)を支払うことを決めた。


230:無責任な名無しさん
08/06/13 21:21:29 5IZVhyTl
>>225>>226
>このケースでは労働側に一方的な過失があり、使用者側に責任はない。
一方的な過失て何? 使用者側の責任て何?

>その後の一ヵ年にわたり労務提供がなされない事の補填に関する費用、
>損害額一切に関して損害賠償請求をされるのが当然。

そのような契約は労働基準法16条違反です。
また、労働契約法13条によっても法令に反するよ場合の労働契約は適用されない。




231:無責任な名無しさん
08/06/13 21:35:04 5IZVhyTl
>>230
また、労働契約法13条によっても法令に反するよ場合の労働契約は適用されない。
訂正↓
また、労働契約法13条によっても法令に反するような場合の労働契約は適用されない。


232:無責任な名無しさん
08/06/13 21:41:47 0nxEelZi
すいません、はじめて来ました。質問なのですが

会社の制服を紛失したら弁償になりますか?

233:無責任な名無しさん
08/06/13 22:13:26 /QB6DN5A
>>221
労基法19条により、少なくとも
労働災害の休業中とその後の30日間は、解雇できない。

234:無責任な名無しさん
08/06/13 22:14:44 Q2or36Mk
>>232

絶対にならないとは言い切れないよ


235:無責任な名無しさん
08/06/13 22:22:32 Lrn+Y7yD
>>232
弁償しろっていわれるんじゃない?
うち社長が辞めた人に「返さないなら訴えるぞ」って言ってたし
ちょっと質問なんですけど「次の職を探せ」と言われたんですけど、会社都合の退社になるんですよね?

236:無責任な名無しさん
08/06/13 22:22:45 0nxEelZi
>>234
ありがとうございます、貸し出しなのでしょうがないですね
破れた場合や盗難の場合とは違うのかなと、ふと思いました

237:無責任な名無しさん
08/06/13 22:23:43 /QB6DN5A
>>225
私が同じ立場なら、「給与は当然もらいます。損害賠償の義務はないのでお支払いできません」と言う。
損害賠償なんていうのは大抵は単なる脅しだから、実際に請求されることはないでしょう。
仮に本当に損害賠償請求が来ても→無視(とりあえず書留や内容証明郵便で来るだろうけど、受け取らない)
普通は、会社はここであきらめる(金取れるかわからないのにこれ以上コストかけてもしょうがないから。)

しつこい会社は、さらに訴訟起こしてくる(弁護士費用だけで、軽く請求額を超えるので、まずやらない)だろうが、請求根拠が乏しいのでまず勝てる。

238:無責任な名無しさん
08/06/13 22:24:47 /QB6DN5A
>>232
貸与という形なら、弁償ということもあるだろう。

239:無責任な名無しさん
08/06/13 22:29:38 0nxEelZi
>>238>>235
回答ありがとうございます
私ではないんですが、辞めた人が無くしたらしくて
うちの社長が半分でも払ってもらう!と言ってたもので・・
けっこう高価だったらしいです

240:無責任な名無しさん
08/06/13 23:07:40 O1TR8wJq
>>230
>一方的な過失て何?
まあ、過失は間違いだが、債務不履行なのは間違いないな。
>使用者側の責任て何?
債務不履行の原因についてだろ?


>そのような契約は労働基準法16条違反です。
ヲイヲイ、
賠償予定の禁止のことを勘違いしてないか?
禁止されてるのは、あらかじめ損害賠償額を定めることで、具体的損害について請求する事は、何の問題もないぞ。

>また、労働契約法13条によっても法令に反するよ場合の労働契約は適用されない。
そもそも法令に反していないから、前提自体を失っている。



いつものあの人かな?

241:無責任な名無しさん
08/06/14 03:02:42 jT0OxkHJ
会社の上司(管理職)がリストラ候補になっているようで、人事権を持っている部長より自宅待機を命じられ2ヶ月以上自宅待機が続いております。給与は振込まれているようですが、法律的に何か問題はないのでしょうか?上司はとてもしんどそうです。

242:無責任な名無しさん
08/06/14 07:21:46 uCjozllt
>>241
よく言われていることだが伝聞、仮定、夢想の質問は禁止。
法の適用にあたってその前提そのものが確定されていない
ような質問には回答できない。
また質問された内容が事実であっても、直接の当事者でない限り
人事権すらない一般の従業員にできることは何もない。

243:無責任な名無しさん
08/06/14 12:23:15 roaoa4jY
【何についての質問】
有給休暇の勤続年数の通算について

【質問者の雇用形態】
アルバイト→契約社員

【いつ・何処で】
2002年から会社で

【何をされた・何をした】
2002年2月からアルバイトとして入社(事務職)で、週5勤務で1日5時間労働でした。
アルバイトとして2008年5月まで勤務しましたが、有給休暇がありませんでした。
2008年5月から契約社員に移行したので有給を申請したら
新入社員扱いなので半年後に10日取れます。と言われ
今までの6年分の勤続年数を通算してもらえません。

【何をしたい】
・勤続年数を通算して、アルバイト時代に取れなかった
 有給休暇の日数を加算して今後、取れるようにしてほしい。

労働組合に相談しましたが、会社の事を考えろといわれ対処してもらえません。
監督署へは管理職の報復が怖いので言えません。
会社のコンプライアンスに通報する場合、
公益通報者法の対象になるのでしょうか?


244:無責任な名無しさん
08/06/14 12:50:55 LF6Oq1qs
教えて下さい。仕事中に理由なく背中を叩かれて病院で打撲7日間。本人は悪気わなかった等々言い訳。誠意を感じられなく警察に被害届提出。通院日等々は相手が支払う事に。今まで相手に高圧的な言動などふざけてでも叩かれた事等を上司に伝えていて今回こんな結果に。

245:無責任な名無しさん
08/06/14 12:53:13 LF6Oq1qs
↑続きです。金銭的には持ってもらえますが納得いかず放置してきた会社には何の音沙汰もなしでしょうか?放置してきてこんな事に労働基準監督所にこんな事があったとか話してもいいのか?等々教えて下さい…

246:無責任な名無しさん
08/06/14 13:34:19 GrPPnePK
>>243
年次休暇の消滅時効は2年なので労働契約がアルバイトから契約社員へ
移行する間も解除されることなく、継続されていたとの前提になるが
2年分遡及して週当たり5日各5時間勤務の週25時間の案分比例分の
年次休暇が取得できなければならない。

なお当該企業の労組が相手にしてくれない、管理職が怖くて監督署へも
申告できないのなら何をしても無駄。泣き寝入りしかない。
労組がその程度なら社内のコンプライアンスはいうまでもない。


247:無責任な名無しさん
08/06/14 13:52:48 dFbT40EX
休日中にお手数ですが、教えて下さい。
夜勤勤務についてです。(以下、夜勤)
夜勤は、夜勤手当と仮眠時間はどう定義されているのでしょうか。
夜勤手当は、労働法で確定されているようですが、22時~翌朝5時の7時間で、
2500円は、適当であるでしょうか。
また、仮眠時間と休憩時間は別でしょうか。1つの休憩時間になるのでしょうか。
どうぞどうぞ、教えて下さい。

248:無責任な名無しさん
08/06/14 14:16:17 roaoa4jY
>>246
ありがとうございます。
実際にはクビ覚悟で監督署に通報するか、
泣き寝入りしかないですか。

報復されずに穏便に有給をとる手段はありませんか?

249:無責任な名無しさん
08/06/14 18:31:22 UyTkXE6F
>>240
>賠償予定の禁止のことを勘違いしてないか?
賠償予定の禁止と損害賠償責任の違いは?

>禁止されてるのは、あらかじめ損害賠償額を定めることで、
賠償予定=あらかじめ損害賠償額を定めること
と同義ではないのか?

>債務不履行の原因についてだろ?
詳しく教えてほしい。


250:無責任な名無しさん
08/06/14 18:49:10 uCjozllt
>>247
仮眠時間、休憩時間等名称の如何を問わず労働時間でないものは
賃金の対象とはならないから、無給であり法的にも類別されない。

深夜手当の2500円とだけ記載しても全体との賃金額ならびに規定が
示さなければ深夜手当が違法であるのないのか誰にも回答できない。

251:240
08/06/14 19:22:16 Gkl3zP7n
>>249=>230か?

>賠償予定の禁止と損害賠償責任の違いは?
>240で書いていることで理解できないなら、これ以上説明してもムダなんだろうな。
少しは自分で調べるなりなんなりしろよ。

一つだけヒントを書くと、
「賠償予定の禁止」とは労働法上使われる用語で、それだけで既に一つの固有の概念を持っている。
単に相手方に賠償を予告することなどではない。(勘違いしてるならたぶんココなんだろうな)


>>債務不履行の原因についてだろ?
>詳しく教えてほしい。
まずは①の違いくらい理解してからだね。
ろくな理解力もない教えてクン相手に、1から教えるほど酔狂ではないから


>>247
>夜勤手当は、労働法で確定されているようですが、
別に労働法にそんな規定はありません。
労働法で定められているのは、時間外、休日及び深夜の勤務に対し割増賃金を出す必要があるって事だけです。
割り増しの出し方については、本給と一緒に出すのか、割増分だけ別途手当の形で別に出すのかは会社のやり方次第で、実質割増分以上が出ていれば問題はありません。


>22時~翌朝5時の7時間で、2500円は、適当であるでしょうか。
7時間のうち何時間が仮眠時間で、何時間が勤務時間なのか?
あなたの言う夜勤手当が、本給を含んでの金額なのか?割増分だけなのか?
夜勤者が1人なのか?、複数居るのか?
この辺が分かりませんので何とも答えようがありません。
仮に4時間仮眠、3時間勤務で、夜勤手当分は割増分のみに該当するというのなら、あなたの時給が1600円以上でなければ、適法と言うことになりますが。

252:無責任な名無しさん
08/06/14 20:20:41 lPNQuav1
>>248
ない。
権利の上に眠るものは・・・・ということ。

253:無責任な名無しさん
08/06/14 21:00:19 UyTkXE6F
>>251
>一つだけヒントを書くと、
>「賠償予定の禁止」とは労働法上使われる用語で、それだけで既に一つの固有の概念を持っている。
>単に相手方に賠償を予告することなどではない。(勘違いしてるならたぶんココなんだろうな)

>>240
>禁止されてるのは、あらかじめ損害賠償額を定めることで、
>具体的損害について請求する事は、何の問題もないぞ。

>>251>>240で論理が矛盾している。詳しく説明してほしい。

>>債務不履行の原因についてだろ?
>詳しく教えてほしい。
>まずは①の違いくらい理解してからだね。
>ろくな理解力もない教えてクン相手に、1から教えるほど酔狂ではないから

ようするに知らないことを自明したという事ですね。
そう理解します。
知っていれば、根拠文献等を明示することができるはずである。


254:無責任な名無しさん
08/06/14 22:24:12 Gkl3zP7n
>>253=ID:UyTkXE6F
>ようするに知らないことを自明したという事ですね。
並の理解力を持ったヤツなら、>240の内容でも充分分かる程度のことって事だがな。
まぁ、
>>251>>240で論理が矛盾している。
なんて書いてるくらいだから、まるっきり分かっちゃ居ないんだろうがな。


根拠文献等を明示しろ?
アホか?
そんなの文献以前に労基法16条とそれについて解説してあるところ見れば、猿程度の知識でもわかるぞ。

ホレ、「賠償予定の禁止」「労働基準法第16条」でググって、そこでされている解説の1つでも読んでみな。どこでもかまわんぞ。
それから>225からつながる一連のレスを読みなおしてみな。
それでもどうしても判らないようなら、どこが分からないのか書いてきな。

もっともそれで分からないのなら、ホントに猿以下だけどな。

255:無責任な名無しさん
08/06/14 23:30:01 cJFnHXCG
東京で労働事件(労働者側)に強い法律事務所はどこでしょうか。

256:無責任な名無しさん
08/06/15 00:34:23 dG1sFOjr
>>255
どっかの労組に相談に行ってみ。
紹介してくれるから。

257:615
08/06/15 01:06:55 PHx35jkh
こんばんは。
すみませんが相談にのってもらいたいのですが分かるかたいたらお願いします。
会社に入って出社したのが⑪日だけでしたが、家庭の事情で来週いっぱいで辞めたいと言ったら来なくていいと言われました。給料は末日しめ、翌日5日払いと聞いたのですが、今月分を再来月の5日に払うと言われて困っています。
どおすれば良いでしょうか?労働基準局に電話して聞きたいのですが。
私には子供もいる為生活出来ないです。
電話だと今日ちゃんと払いますと電話で言ったのですが、今日電話よこしてかーっとなって言ってしまったと言われ


258:無責任な名無しさん
08/06/15 01:29:25 xvHcJ091
弁護士は自分から探すより、有力な知人や組織からの紹介で行った方が絶対に良い
明らかに扱いが違う

259:無責任な名無しさん
08/06/15 05:50:49 J6LqbSOG
>>257
労働基準法23条1項によって労働者がその支払いを望むときには
使用者は労働者の退職日より7日以内に賃金支払いをしなければ
ならない。

生活に支障が出るならば、すぐに会社に電話を入れてすぐに
賃金支払いを請求して意思表示をしておくこと。

同時に監督署へ申告して監督署からも指導をしてもらうことで
支払いを補強しておくとよい。

蛇足ながら11日間だけの勤務であることで、社会保険、厚生年金保険等々
の保険料額を差し引いた後の手取り額がそれほどあるとは思えない。
むしろマイナスである場合も考えられる。

260:無責任な名無しさん
08/06/15 06:41:27 9lMUoz0i
>>254
>ようするに知らないことを自明したという事ですね。
>並の理解力を持ったヤツなら、>240の内容でも充分分かる程度のことって事だがな。
>まぁ、
世間で言う並の理解力を持ったヤツであれば、充分分からない程度のことのみしか
書けないことを>>254が自明している。

>>251>>240で論理が矛盾している。
>なんて書いてるくらいだから、まるっきり分かっちゃ居ないんだろうがな。
>>254自身が論理が矛盾していることに気がついていない。

>根拠文献等を明示しろ?
>アホか?
>そんなの文献以前に労基法16条とそれについて解説してあるところ見れば、猿程度の知識でもわかるぞ。
ようするに、知らないことを>>254自身が自明したことを宣言した。
世間では、最低でも、根拠文献の該当頁の「」部分と
信頼できるサイトのURLを5~6つ併記して無用な検索を押し付けることはしない。


261:無責任な名無しさん
08/06/15 07:14:38 J6LqbSOG
みなさん本日のアイタタ回答者は ID:9lMUoz0iです。
無視設定しますたw

262:無責任な名無しさん
08/06/15 07:34:49 ngV+W5Sp
>>257

給料はしっかり貰いなさい。
しかし、損害賠償も別にしっかりついてくるでしょう。

263:無責任な名無しさん
08/06/15 08:05:53 b3bueBH7
すいません質問させてください。
昨日派遣のバイトで風邪で寝込んでしまいぶっちした形になってしまってるんですが
その前までの給料は支払われますか?

264:無責任な名無しさん
08/06/15 08:07:38 ngV+W5Sp
>>263

給料はしっかり貰いなさい。
しかし、損害賠償も別にしっかりついてくるでしょう。


265:無責任な名無しさん
08/06/15 08:08:26 b3bueBH7
>>264
損害賠償ついてくるんですか?

266:616
08/06/15 08:50:50 PHx35jkh
>257
の者ですが、損害賠償もついてくるのでしょうか?
まだ会社に入ったばかりですので社会保険などは入ってないです。


267:無責任な名無しさん
08/06/15 10:09:26 9lMUoz0i
>>266 >>262のID:ngV+W5Spと>>264のID:ngV+W5Spは本日のアイタタ回答者であり、
無視しましょう。

賃金の確実な支払(労働基準法第24条)
URLリンク(www.miyarou.go.jp)
 賃金は、労働者にとって、重要な生活の糧であり、確実な支払が確保されなければなりません。
 このため、使用者は、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定期日を定めて支払わなければならなりません。
※口座払いによる支払いは、労働者の同意を得て、当該労働者の指定する本人
の預貯金口座に振り込むことができます。
※賃金からの控除は、税金・社会労働保険料等法令に定めがある場合と、社宅
費・社内貯金等を対象とした労使協定がある場合などに限られます。例えば、
労働者に対して損害賠償を求めるとして請求額を控除して支払うことは違反と
なります。


268:無責任な名無しさん
08/06/15 10:13:36 9lMUoz0i
>>261は、下記のサイトを提示することができない素人ですので
皆さん注意して下さい。

URLリンク(www.life-page.co.jp)
4 労働契約について
1. 労働契約の期間(法第14条)
期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定める
もののほかは、契約期間は3年を超えてはなりません。ただし、専門的知識等
で一定のものを有する労働者を一定の目的のために採用する場合、又は満60歳
以上の労働者を採用する場合は5年間まで認められます。
労働契約期間の上限について詳細を見る
2. 労働条件の明示(法第15条、労基則第5条)
労働契約締結の際には重要事項について明示する必要があり、賃金、労
働時間を含む一定の事項については、これらを記載した書面を労働者に交付
しなければなりません。就業規則に詳細な規定があればそれを交付することでもかまいません。
労働条件通知書(モデル様式)について
3. 賠償予定の禁止(法第16条)
労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約
をしてはなりません。
4. 前借金相殺の禁止(法第17条)、強制貯金の禁止、社内預金(法第18条)
前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはなりません。
社内預金を行うには、労使協定の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必要です。


269:259
08/06/15 10:15:08 J6LqbSOG
>>266
退職について労使で合意ができているのなら退職に当たっては
何も問題がなく、損害賠償などされることはない。

社会保険等に関しては入職時に即時の加入が原則。11日間で退職しても
一ヶ月分の料率を徴収されるのが当然。

なお社会保険に加入するしないは労働者に選択の余地はなく、適用であるのか
ないのか法の規定によって決定され、適用下であれば事業者は適法に届けを
行うのみ。

270:無責任な名無しさん
08/06/15 10:26:37 9lMUoz0i
>>269>>259
更に、社会保険等が加入できないような会社や企業は、
その旨を記載した刑事告訴・刑事告発ができます。
労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
第十三章 罰則
第百十七条、第百十八条 、第百十九条 、第百二十条
第百二十一条

厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)

雇用保険法(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)

労働者災害補償保険法(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)

健康保険法(大正十一年四月二十二日法律第七十号)
第十一章 罰則(第二百八条―第二百二十条)

介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)
第十四章 罰則(第二百五条―第二百十五条)

以上が労働者が企業に対して刑事告訴・刑事告発する際、利用すべき罰則の
条文です。具体的な条文の内容は、下記URLで確認すること。
また、条文の中に条文が記載されている場合には、その条文を更に確認すること。
上記の罰則は、刑法の特別規定ですので、刑事告訴又は刑事告発ができます。
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
 (URLリンク(law.e-gov.go.jp)

271:無責任な名無しさん
08/06/15 10:43:15 zSLc6lyh
URLリンク(wwwhourei.mhlw.go.jp)

これは労働基準法が施行された時の通達なので、参考までに。
16条の事も書いてますから。

272:無責任な名無しさん
08/06/15 11:40:20 TT1Bl77K
今日のお猿さん。ID=9lMUoz0i
♪ウッキー ウッキー ウッキッキ♪

>>271
補足サンクス

>>260
>世間では、最低でも、根拠文献の該当頁の「」部分と
>信頼できるサイトのURLを5~6つ併記して無用な検索を押し付けることはしない。
信頼できるもなにも、サイトによって異論があるとかならいざ知らず・・・。
それに、実際自分でググってみて、出てきたサイトを確認した上での書き込みなんだがな。
別の解釈をしてるサイトとかあるなら示してみな?
意味のない、コピペは得意だろ?。

それにしても、これほどスレの住人から非常識扱いされても、無意味なコピペを繰り返してるのって、ひょっとしてその「無用の検索」を避けるためとか考えての上か?
ココが法律「勉強」相談板ってこと勘違いしてるんじゃないか。
オレは、努力も何もしないで、楽して答えだけを手に入れようとする類の輩の相手はしたくないな。


まぁ毛が3本少ない存在だから仕方がないのかなぁ

273:無責任な名無しさん
08/06/15 12:53:13 VPtAytfd
        ,--'ノヘリ`^\,ィ-、\
        /三彡シリソリ)ノル))))))ヽ、
       ィ'ヨソミミ、ノリ))ノノルノ)ノノノノ))))ヽ)
      /ニ三彡ソルソノ-'‐--、ノ丿ノノ))シ)ノノヘ
      {三三彡ゾンノ     ~``ヽ彡ノル))}}
      }ミ三三彡'゙          ヽ彡リ;;;ト
       {:;:;:;三三彡             ';:;:;:;:;:;{
      }シ|l彡シ'  ,,,,,          |:;:;:;:;ソ
      !´`ワYト、   _゙_゙゙ヽ    ,,,,, |:;:;:;リ
      ',弋 {/ \/ ィャァ、`ヽ‐-ュニニ゙`:|:;:;/
       ヽ ´   l      厂ソ ィャハ`ヽ;f
       }-ィ   丶‐--‐'  '、     /
       )シ|     .:: (‐、__, )、ー‐‐ァ'
        ィl     '_ _:: ::.    /
        /:r-、    '゙^、'ー--ヽィ  ィ
    l^ヽ/ | |\    ` ̄´ ./
     |  i   | |  ` 、... ..:::_ィヘ\``‐ 、
/   |  |  | :|       ∧ } \    ヽ、
      |  i | :|       |/    \    \
      {  ヘ  lヘ      /   r--、 }     ヽ

274:無責任な名無しさん
08/06/15 15:31:45 9lMUoz0i
ID:TT1Bl77Kは本日のアイタタ回答者であり無視しましょう。

>それにしても、これほどスレの住人から非常識扱いされても、無意味なコピペを繰り返してるのって、ひょっとしてその「無用の検索」を避けるためとか考えての上か?
>ココが法律「勉強」相談板ってこと勘違いしてるんじゃないか。

ID:TT1Bl77Kはココが法律「勉強」相談板ってことを知らないことを明らかにした。

>オレは、努力も何もしないで、楽して答えだけを手に入れようとする類の輩の
>相手はしたくないな。

ID:TT1Bl77Kは、今後も悪質な虚偽、悪意のある書き込みある荒らしとして報告します。



275:247
08/06/15 16:05:12 9Aa136+H
>>250さん 251さん
私の知識不足にもお答えいただきまして、誠にありがとうございました。
今、夜勤から帰宅しました。ちょっと寄り道してきました。

夜勤は、2人で(他部署にも人は居ますが)夕方16:00~翌朝9:00の労働です。
休憩時間は、2時間でその2時間を仮眠時間に充てている状況です。
時給換算する(夜勤なので2日分17時間で割る)と、約986円です。
その上で、7時間の夜勤手当として、2500円が充てられるので、500円/hと言う事ですね。
なるほど、と言う事は、1486円なので適法・・・かぁ。

ありがとうございました。
あとは、規定を確認してみます。

276:無責任な名無しさん
08/06/15 17:34:29 b3bueBH7
猿でさえ学習能力はあるというのが定説だが
ここに出没するコピペ猿は学習するどころか
日本語の基礎的な読解力もないから条文を
読むとか土台無理な話。

猿の意味のないコピペやもはや日本語としても
成り立たない意味不明の書き込みをまともに
読むものなど居ないのだし、自身の書き込みが
このスレッドで忌み嫌われているだけで迷惑こ
の上ないものであることを自覚するべき。

277:無責任な名無しさん
08/06/15 18:06:25 myFioMCd
>>276
>自身の書き込みが このスレッドで忌み嫌われているだけで迷惑この上ないものであることを自覚するべき。

それができないところがサルなんだろうけどね(笑)。


もういいじゃない。
とりあえずばIDで弾いとけば、これ以上不快になることもないだろうし。
あとは気づいた時点で警告しておけば、相談者が被害にあうこともないだろうし。


あらし報告等おこなうんならお願いします。
アク禁させられるのなら、協力しますよ。


278:無責任な名無しさん
08/06/15 19:58:29 zSLc6lyh
>>274
スレリンク(sakud板:293番)

報告する板もスレも間違ってますよ。

279:無責任な名無しさん
08/06/15 20:58:03 9lMUoz0i
>>271
通達 - Wikipedia
URLリンク(ja.wikipedia.org)


280:無責任な名無しさん
08/06/15 21:28:40 b3bueBH7
Wikipediaのように誰もが加筆、改竄できるようなサイトの一例を
あげてるのは猿の脳みその程度がよくわかる所為。

参考文献を示せなどといってる割に自身の指し示す根拠?は
脳みそと同じくお寒い限り。

281:無責任な名無しさん
08/06/15 21:57:01 myFioMCd
>>278
どうやらサルは、InfoWebのようだね。
書いた直後に、同じInfoWebの人から馬鹿呼ばわりされてるのが、なんとも可笑しいが・・・。


それと、通信技術板内でも同じ書き込みしているが、なんかまたひとつ、サルの人間性(サル性?)がかいま見られたような感じ。


>>280
Wikipediaの引用自体は、概ねかまわないと思うけど、引用の仕方がねぇ・・・。
甲・乙2つ以上合理的な考え方があって、一方の論拠が通達のみによっているとかならいざしらず、
あの解釈に異論を唱えてる説なり学者なりいるのかね?。
もちろんサルの脳内学説は除くが。


たぶん、>271が通達って書いたから、飛びついたんだろうな(笑)。


282:無責任な名無しさん
08/06/15 22:36:07 myFioMCd
追加
通達は、下級機関の所管事務の運用に対して、拘束力がある。
つまり、労基法の所管官庁である労基署は、あの通達の解釈に従う義務がある。

で、労基署が労基法違反じゃないって言うのに、自分一人違反だと言い続けるつもりかね?

まるっきり、アホだな。

283:無責任な名無しさん
08/06/16 02:26:31 qDzEnBcy

大阪・西成で3夜連続の騒動 300人集結、警官4人負傷
URLリンク(sankei.jp.msn.com)


格差社会で日本もいよいよ途上国化してきたなwww

284:無責任な名無しさん
08/06/16 06:16:15 CCYLW2tp
ここで巣食っているお猿さんは就業規則の効力要件について
労働者個々人に個別の手交配布がされなければ無効だと
主張するノーテンキおばか。

もはや誰にも相手にされないただの荒らし以下。
毎日荒らし報告されているから2chでアク禁くら
ったあとはプロバイダから契約解除されてブラック
入りするだけ。

285:無責任な名無しさん
08/06/16 07:09:45 zCjoNSdE
>>267

不法行為により(職場をいきなりぶっちするとかも当然該当)現実に被った
損害については、損害額を確定して損害賠償できる。賃金との相殺はできないだけ。



286:無責任な名無しさん
08/06/16 08:07:17 9HIZuVVv
>>285
>不法行為により(職場をいきなりぶっちするとかも当然該当)現実に被った
>損害については、損害額を確定して損害賠償できる。賃金との相殺はできないだけ。
ところが、それ(損害賠償)は出来ないとするのがサル理論。


賠償予定の禁止(労基法16条)と使用者責任(民法第715条)あたりを根拠としているらしいが。

287:無責任な名無しさん
08/06/16 11:33:42 lapNbX95
スレリンク(sec2chd板:179-182番)

288:243
08/06/16 17:35:36 IY/X3F1c
243です。
相談への回答ありがとうございました。

監督署に相談する前に会社のコンプライアンス窓口に通報したところ、
会社の外でコンプライアンス担当者と会って調査方法を決め、
私の勤務先だけでなく匿名を保つために全支社を調査して
入社から現在の日数が確定したら
必ず是正するとの事でした。
名前がバレたら解雇されると思いますが、会社の調査を待つことにします。

289:無責任な名無しさん
08/06/16 19:09:21 Tj222RRM
>>288
しっかりした対応してくれる部署みたいだね。
表面上はコンプライアンス担当という人がいても、実際に相談しても何もしてくれない場合が多いから。

290:無責任な名無しさん
08/06/16 19:51:05 xzfeEPgN
次の契約がすんなり更新されるといいんだけどね。

291:無責任な名無しさん
08/06/17 00:35:00 N2Mt5kOT
ちょっとおかしな話だけど、労働者側から退職勧奨を求めてます。

元々はこちらから退職の意思を口頭で伝えたのですが、その後正式な退職意思確認もないまま
後任が決められるなどの扱いを受け、それについて抗議したところ、希望を聞かれたので、
勧奨を出してくれと求めたものです。会社側は応じる意志があるようです。

これだけ読んだら随分な我がままと思われるかもしれませんが、この間数ヶ月、僕にだけ
異動希望申請が求められず、全員への異動内示からも除外されたりしたのです。

会社都合の退職となることを目指しているのですが、今後のやり取りで留意すべきことなど、
お気づきのことなどありましたら教えて下さい。




292:無責任な名無しさん
08/06/17 01:33:19 8dQtmRuL
>>291
あなたの書き込みを見る限り、
会社側は、あなたの退職申し出に対して、本人都合による退職の手続きを粛々と進めてるようにしか見えません。

>元々はこちらから退職の意思を口頭で伝えたのですが、その後正式な退職意思確認もないまま
>後任が決められるなどの扱いを受け、それについて抗議したところ、希望を聞かれたので、
>勧奨を出してくれと求めたものです。会社側は応じる意志があるようです。
退職申し出は、口頭でも有効ですから、特に撤回等でもない限りは、会社側は退職の手続きに入ってるみたいですね。
後任を決めるのは当然の話ですし、何を抗議したいのかよく分かりませんが。

>これだけ読んだら随分な我がままと思われるかもしれませんが、この間数ヶ月、僕にだけ
>異動希望申請が求められず、全員への異動内示からも除外されたりしたのです。
退職しようとする相手に、そんなこと求めることの方がおかしいと思いませんか?

>会社都合の退職となることを目指しているのですが、今後のやり取りで留意すべきことなど、
>お気づきのことなどありましたら教えて下さい。
失業給付の給付制限逃れでも考えているんですか?
虚偽申告による不正受給とかいうような話にならなければいいんですけど。


まぁ会社側が、自主的に会社都合退職扱いにしてくれるって言うのなら、これ以上別に何も言いませんが、
何とも甘い会社だなというのが素直な印象です。

293:無責任な名無しさん
08/06/17 03:23:52 4T8JXeLx
8時間勤務の仕事についていますが休憩が45分のところ忙しいとの理由で30分しか取れていません。
違法ではないのでしょうか?
またどんな罪になりますか?

294:無責任な名無しさん
08/06/17 06:39:50 0J4t9dPT
>>291
労働側からの退職申し出なので会社が勧奨を行う必要などなくあとは
退職の時期を労使で確認するのみ。

退職の意思表示をしているのだから会社が後任者を選定するのは
むしろ当然のことで、講義すること自体がおかしい。

異動希望に関しても同様に退職する者に異動命令など発令できない
のだから何も問題がない。

会社都合の退職ではなく、自己都合退職でしかないため失業給付の待機
期間を免れることはできない。

労働法の問題ではなく、質問者の人格、常識の問題。



295:無責任な名無しさん
08/06/17 07:19:29 Zf77TJk3
>>293

そんな会社辞めてしまえ。
あと、能力ある君なら、転職より起業しなさい。


296:無責任な名無しさん
08/06/17 10:33:21 sATVvSA0
バイトで塾長と時間外労働について喧嘩をしました
その後私が忙しくなり あちらからも連絡が途絶えて一か月ちょっと経ちました
最近バイトをやろうと電話したら強制解雇されていました

お聞きしたいのは
強制解雇が認められる場合はどのような場合か?期間や条件などを教えて下さい
また 休憩時間などの給与が0らしいのですが 法では休憩時間も支払う義務があると知りました
この際 支払いをしてもらうためにはどうしたらいいでしょうか?労働監査所に行っても相手にされないのが落ちでしょうか?

297:無責任な名無しさん
08/06/17 10:52:06 BqaiL+9f
>>296
解雇については、契約内容(就業規則)によるが、一般的なのは
「無断欠勤が14日」

>法では休憩時間も支払う義務があると知りました
そんなことはありません。


298:291
08/06/17 17:25:27 tWIXwTG0
>>292>>294

厳しいご助言、有難うございました。

元々は事業主個人の無謀な計画への諌め腹を切った形で退職を口にしました。
就業規則上は書面の提出が退職の確認となっています。

その後反対意見の資料提出とともに、退職意志の確認手続きも何度も求めたのに、
3ヶ月以上放置され、結局その計画は白紙撤回となったのに、退職意志の確認も、
異動内示も除外されたのです。
残る若手のために職員への扱いを抗議し、会社側が応じる意思を見せたのが経緯です。

その他にも書ききれない事情は多くありますが、ともあれ退職願いの提出を待たず、
勧奨を出すことを求めたのです。組合も無く、ネットで相談場所を求めるうち、すがる
思いでお尋ねしたのですが、色んな意味で適切で無かったようです。

もうここを見ることはありませんので、これ以上のご助言は結構です。
失礼します。有難うございました。



299:無責任な名無しさん
08/06/17 19:26:43 XzTU4FnY
僕も>>188のような状況なのですが、これは法的にはなんともならないのですか?
専務以下全員が社長に辞めてもらいたいと思っています

300:無責任な名無しさん
08/06/17 20:51:55 EdmE3GeK
>>299
 法人ならば会社の株式の過半数を取得する。
 全員で辞めて別会社を立ち上げる。
>>298
 さようなら。
>>296
 強制解雇なんて用語や労働監査所なんて機関はありません。
 使用者が申請したならば労働基準法20条で定められた解雇予告を除外できるだけの理由はあるし、
 休憩時間に賃金を支払うとの法律もない。(既に297さんが説明済み)

301:296
08/06/18 09:10:22 swirie73
そうでしたか…
ありがとうございます
また違うバイトを探そうと思います

授業が終わったあとも残って強制的にミーティングさせられてても時給が出なかったので
よかったのかもしれないです


302:質問
08/06/18 11:18:14 KpfYFZKX
零細企業から請負の仕事を受けてしまいました。自分所有の車に乗って客先に出向き機材の点検をする仕事。
動き出してから突如、「研修期間中は俺が同行してるんだから無給」と社長からいわれました。
切りたくて思案中です。ポインツオヴアドヴァイスplz

303:無責任な名無しさん
08/06/18 11:18:16 SilqlXR0
スレ利違いかもしれませんが、質問させて下さい。
半年前に退職した会社から先週金曜日の昼間に「聞きたい事があるので
連絡下さい」とのFAXが自宅に届きました。
昼間は自宅には誰もいなく、又、自宅のFAXは受信ボタンを押さないと
プリントアウトしないもので家の者誰も気づきませんでした。(FAXは普段出入りしない書斎
にあり、普段FAXなんかこないので誰も気づきませんでした)
そして月曜日に娘(小学校5年)がFAXの受信ボタンの点滅に気づき、押してみると
金曜日のFAXに続き、月曜日の昼間にその会社から「逃げるな!家に行くから待っていろ!」
とのFAXが届いていました。娘は不審者からのFAXと思い恐怖におののいたとのこと。
もう娘はパニックで泣きながら私の携帯に電話してきました。
私も怒りにまかせて、先方の会社に電話すると「FAXしても返事しないお宅が悪い」
と全く悪びれることなく更に「聞きたいのだが・・」とまでのたまう始末。
「お宅のFAXに娘が怖がっている。学校に行くにも周りの人が不審者に見えて連れて行かれると
思い、学校に行きたがらない。どうしてくれる!」と言うと「そんなことは知らない。内には関係ない」
とのこと。「わかった。然るべき所に相談する」で電話をきりました。
法的処置を執りたいのですが可能でしょうか?
ちなみに今日は娘が怖がって学校に行きたくないとのことで会社休みました。
今後も娘のトラウマが直るまでこんな生活が続きそうです。

304:質問
08/06/18 11:18:43 KpfYFZKX
ageわすれたorz

305:質問
08/06/18 13:35:45 KpfYFZKX
よろしくおながいします

306:無責任な名無しさん
08/06/18 17:12:33 hPUwkw48
>>299
取締役会で、社長解任の動議を可決させる。

307:無責任な名無しさん
08/06/18 17:19:08 NV+z38gw
>>302
請負契約は労働法下の保護を受けられない。

308:質問
08/06/18 17:39:29 KpfYFZKX
>>307
それはわかってるんですけど、どうしたもんですかね
無給出動したのはもういいとして、うまく縁切りたいのです

309:無責任な名無しさん
08/06/18 18:20:16 ggOYExJV
>>308
研修中であろうとなかろうと、お金を払うか払わないかは
契約しだい。国家は私法関係に立ち入ることはできない。
スレチガイ。以降お前は無視される。

310:質問
08/06/18 18:30:06 KpfYFZKX
>>309
冷酷すぎ噴いたwwwww
どのれべるまでかは知らないけど民法勉強されたんですね、さすがです。
請負という体裁は労働基準の潜脱として使えるわけで、なんか対策ないのか模索中


311:質問
08/06/18 18:32:13 KpfYFZKX
>>309
そういや、無給出動したのは諦めると申しましたが、そこにつっこんで
「研修中は無給とするかどうかは個別請負契約次第(キリッ)」と仰せられてもですね…

312:無責任な名無しさん
08/06/18 18:41:31 rPTDJysC
>>308=ID:KpfYFZKX
いまいち、相談内容がわからない。
>307、>309は単に「請負の仕事」という言葉で、労働法の範疇外と結論してるが、研修期間中云々とあるところを見ると、(所属する)会社が請負として受けてるだけで、会社員として仕事してるようにも見える。
(であれば、労働法の範疇内)

で、そこらへんをもうすこし聞いたうえで回答を考えようかとおもっていたが、>310が本音なら、相手にするまでもないヤツだな。

313:質問
08/06/18 18:47:01 KpfYFZKX
>>312
見苦しいカキコをお見せしてすみません。
零細企業が大手からもらった請負業務を、一個人のおいらが孫請けする体裁。
私自身も請負なのです。労働法の守備範囲外とはうすうす感じてましたが、
いろいろ模索したくてかきこしました。

314:質問
08/06/18 19:24:13 KpfYFZKX
>>310の2行目は売り言葉に買い言葉、むしゃくしゃして書いた
反省はしている

315:無責任な名無しさん
08/06/18 20:31:28 zzFDYmLb
契約上は請負でも、実態が労働だと労働契約とな。一度弁護士と相談してみたら

316:無責任な名無しさん
08/06/18 23:03:55 /pLx9jbv
たかだか零細企業の請負仕事くらいの単価でおまけに研修中で
あると主張している案件で弁護士とはw

317:無責任な名無しさん
08/06/18 23:17:22 C/a72038
しかも草生やしまくって2ch用語を織り交ぜるとか痛いにも程がある。
アホかこいつ。



318:無責任な名無しさん
08/06/18 23:53:52 0V/DUTNC
本人は釣り師のつもりなんだろうな。

アホ丸出しだけど

319:質問
08/06/19 09:13:42 xBLCa+qE
今本・田所社労士事務所。アンカもなしにたたかれて、少し引いた。弁護士増員、微妙に不安。

>>315
新知識です、ありがとうございます。
>>309
消費者庁不要論者?w そういや民法には雇用の節があったはずだけど、
「それがあるから労働基準法は実は不要」論が本音とかですか?
>>312
民法といえば錯誤無効をちょっと思った。面と向かってとげとげしくは主張しないですけどね
>>317
過疎板は2ちゃんじゃないですものね。わかります

320:無責任な名無しさん
08/06/19 13:01:14 xBLCa+qE
しかし、解けるように提起された問題ばかり待望してるインターネッツなんですかね、ここは。
受験生気質をいつまでも大事にされるのもどうかと…。あと、ちゃらい弁護士はこれから
ドンドン増えるんだから、草くらいで目くじらとかwww
参考 URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

321:無責任な名無しさん
08/06/19 13:38:55 w9bF26py
勤務先が不法行為を働いて、業務停止処分を受けました。
勤務先が責任は全社員にあると言って、給料支給してくれません。
これは違法ではないですか?


322:無責任な名無しさん
08/06/19 14:05:15 D5ii9FUr
>>320
いい歳しこいた大人が「おながいしますだの」「orz」だの
お前は普段から人に相談する時「おながいします」「orz」「wwwwww」やら
ヘラヘラしながら言ってんのか。
過疎板がどうとか頭大丈夫か?


323:無責任な名無しさん
08/06/19 19:49:40 rvqoy/4x
スレリンク(job板:603番) 2008/05/30 19:04:54 ID:FEV0cNaK0
スレリンク(job板:602番) 2008/05/30 19:04:20 ID:FEV0cNaK0
スレリンク(job板:601番) 2008/05/30 19:03:49 ID:FEV0cNaK0
スレリンク(job板:604番) 2008/05/30 19:06:10 ID:FEV0cNaK0
スレリンク(job板:906番) 2008/05/31 16:04:06 ID:bRPq33570
スレリンク(job板:907番) 2008/05/31 16:05:18 ID:bRPq33570
スレリンク(job板:908番) 2008/05/31 16:06:15 ID:bRPq33570
スレリンク(job板:909番) 2008/05/31 16:07:21 ID:bRPq33570
スレリンク(shikaku板:31番) 2008/06/03 06:43:35 ID:VS8w8KcT

324:無責任な名無しさん
08/06/19 20:36:33 /GdvhRUt
>>321
どんな違法行為があったのか、どのような処分なのかくらい書け。

325:無責任な名無しさん
08/06/19 21:58:44 v8/ViVF0
>>321
オレも気になる
是非詳しく書いて

326:無責任な名無しさん
08/06/19 22:25:31 tBYPAiH8
>>321
まずは、地域ユニオンに相談してみたら。経営者の責任を社員に押し付ける言い訳かもしれません。

327:無責任な名無しさん
08/06/20 14:25:19 tvCsY8xk

【何についての質問】
損害補償について

【質問者の雇用形態】
アルバイト

【いつ・何処で】
本日6/20 電話で

【何をされた・何をした】
新聞配達のアルバイト中5/2に自動車と接触、物損事故を起こしました。補償は保険で行うという話でしたが、一時停止違反があったため7:3の 過失責任があり、免責金額5万円の7割、3万5千円を負担しろと言われました。

ちなみにアルバイトは事故を理由に5月末で退職。給料日の本日6/20、給料の振込はまだありません。

【何をしたい】
免責の経費を100%個人で負担させられるのは不当だと思うのですが、法的な根拠はありますでしょうか?
雇側と話し合うために理論武装したいのです。

328:無責任な名無しさん
08/06/20 16:16:28 l/ZHxufe
>>327
理論武装など大げさにかんがえずとも、就業中の事故等の損害
に関しては労働側によほどの過失がない限りこのケースのように
その被害全額額を負担させられることなどありえない。

3万5千円を負担してもらいたいのは経営者としては当然のことだが
その負担額については、司法が判断するのであって使用者が決める
ことではないから、使用者に対して損害額については裁判所の決定
に従う旨申し出ていればよい。

また未払い賃金についてはその面積額相当を相殺することなどは
できないから、使用者に早々に振込みするように伝え、振り込まれない
場合には監督署へ申し出て指導を仰ぐとよい。
あわせて賃金全額の支払いがない場合には簡易裁判所にてなんらかの
形で請求を起こす旨伝えるとよい。

329:無責任な名無しさん
08/06/20 16:56:39 qMi0kebm
質問です。以下の場合、パワハラとか人権侵害で労基署・裁判所に訴えて勝てますでしょうか。


既に退職届を出し理由欄には「一身上の都合」としましたが、今更ながら悔しさが沸き、何とか裁きを与えたいのです。
辞職原因は方針の合わない上司(所長)が、精神的苦痛を与えて来るためです。


1、挨拶を強制するくせに、無視する。
2、私のデスクにものを置く際、荒っぽく投げ付けるように置く。また、私のイスが通行の邪魔になると、蹴ってどける。
3、上司に媚びる部下とも当然意見が食い違い、あちらが私を無視するのは黙認。当然、しだいに私も話しかける事はもちろん挨拶も無くなりましたが、それを上層部に風紀をみだすと報告。
4、私のいないところでは複数の部下(中立&私寄り)に対して私の悪口。


傍から見て私に原因があったとしても、職権による懲罰以外は不当だと思います。


意見ヨロシクお願いします。

330:無責任な名無しさん
08/06/20 18:00:32 tvCsY8xk
328様 回答ありがとうございました。

雇用側へ伝えましたがうだうだ言って明確な返答がありません。
断固たる態度で頑張ろうと思います。

331:無責任な名無しさん
08/06/20 18:01:44 1mmBd0t3
>>329
証拠などのこしてるんですかね?
まぁ~なくても泣き寝入りせず労働基準監督署に行くべきだと思います
自分も元雇い主とやり合う予定です
お互い頑張りましょう

332:無責任な名無しさん
08/06/20 18:19:57 gUmaWZ4z
>>327
>一時停止違反があったため7:3の 過失責任があり、
>免責金額5万円の7割、3万5千円を負担しろと言われました。

>免責の経費を100%個人で負担させられるのは不当だと思うのですが、

会社側が3割負担してるじゃない?
計算できる?


使用者が労働者側に求償する事は別に変なことではないし、書き込みを見る限り、
7割の設定も、あながち著しくおかしいとまでは言えないと考える。

まあ、断固たる態度とか、すぐに裁判とか言いたがるのは、自ら解決を遅らせる
だけのことにならなけりゃいいけど。

333:無責任な名無しさん
08/06/20 19:11:01 1mmBd0t3
>>332
相手が三割なんじゃない?

334:無責任な名無しさん
08/06/20 19:25:16 nCiCpXut
質問です。
私は農協に勤めています。農協には共済(保険)の推進と言うものがあり平日の時間外や土日に組合員宅へ訪問し共済加入の推進をしなければなりません。
その推進に対しては時間に対して賃金が支払われず、契約をもらえれば保障金額に対して対万2、5円が年度末に支給されます。
このようなことは全国の農協で行われていると思いますが、推進活動を行っている時間に対して賃金が支払われないのは法律的に問題はないのでしょうか?
ちなみに私が勤めている農協には労働組合はありません。


335:無責任な名無しさん
08/06/20 19:28:50 OUYQkXXy
>>334
業務として行われているならば問題大有り。
いまどき珍しいな、農協みたいな大手で。

336:無責任な名無しさん
08/06/20 19:39:54 m44yunES
>>331
 素人が間違ったアドバイスをすること程迷惑なことはないよ。
 励ます目的ならば、いらないことを書かずにそれだけにした方が良いと思います。
>>330
 あなたが原因で起こした損害について、仕事中だからといって免責できるとの根拠は全くありません。
 逆に、軽過失であっても損害の100%を請求できる根拠はあります。(民法の不法行為の損害賠償等)
 裁判等で争って4分の1程度に軽減された判例はありますが、頑張った偉大な先人のおこぼれを事情の異なるあなたにそのまま適用される訳でもありません。
 あなたの期待したことと逆の回答ですけどね。
>>329
 パワハラの公的定義もなく取り締まる法律がない以上、法違反を取り締まる役所である労働基準監督署に相談したところで、対応してくれる訳はありません。
 自分で裁判でも起こしてください。
 なお、立証責任は訴えるあなた側にあることに留意してください。
 なお、私としては勝ち目がある事案だとは思いません。
>>328
 法的根拠のないことを自分の感覚だけでアドバイスするのは迷惑ですのでお止め下さい。



337:無責任な名無しさん
08/06/20 19:40:14 r53Tev0O
>>332
本日のバカ回答者IDは ID:gUmaWZ4zです。
労働法以前に算数を小学校へ再入学してやり直しですね。

このバカはただ文句言いたいだけのバカでいつも労働法の回答なんか
できないくせに余計なことは書きたい奴なので無視してください。

これはまじめな話だけど、君ってさ労働中の事故等による労働者への
損害求償について君の回答は大間違いで誰も参考にすらしないってこ
と覚えておいたほうがいいよ。

338:無責任な名無しさん
08/06/20 19:42:23 VAzBj2gE
ID:OUYQkXXyこいつもバカ回答者決定だな。

339:無責任な名無しさん
08/06/20 19:45:38 iWeldQAj
>>336
素人の癖にってお前のことだろ。
嘘ばっかり書いてるでたらめバカめ。

340:無責任な名無しさん
08/06/20 19:51:06 eOV3Gbpk
>>336
業務遂行中の事故時の求償については判例法理が
できていてるが?

君の主張している根拠自体くずれているが、?

不法行為の賠償??笑わせないでくれよ。何が根拠だよ。

341:無責任な名無しさん
08/06/20 20:04:25 eZ+D/KfW
>>336
 素人が間違ったアドバイスをすること程迷惑なことはないよ。
 業務遂行中の被害額について100%請求するのは自由だが
 認められるわけがない。
 パワハラの定義はあるし、事実労働局にも専門の担当官が
 常駐している。根拠のない妄想書き込むのやめたら?

 君の書き込みは法的根拠どころか夢想の類だろ。

342:無責任な名無しさん
08/06/20 20:36:39 gUmaWZ4z
>>333
事故によりA、Bの車に各々10万円の損害が発生しました。
CとBの過失割合は7:3とします。


この場合A(の側)は14万円を負担します。
ところで、Aの保険には5万円の免責が設定してあります。
このため、Aの保険会社は9万円を保険として支払います。
で、Aは5万円の負担のうち3・5万円を、Cに求償しました。

結局、14万円を負担したのは、
保険会社9万円、A(会社)1・5万円、C3・5万円となります。


さてこの状態で、Cは免責額(5万円)の100%を負担したと言ってますが、いかがですかねぇ?


343:無責任な名無しさん
08/06/20 21:16:12 1mmBd0t3
この状態なら100%とは言えないわな

344:無責任な名無しさん
08/06/20 22:19:56 GSHnKpdu
【何についての質問】
異動についての質問です。

【質問者の雇用形態】
正社員

【いつ・何処で】 勤務先の会社で本日

【何をされた・何をした】
異動を言われました。1年前に今の会社に入ったのですが、そのときの雇用条件は
職種:海外営業、勤務先は東京でした。さらに、口頭(Oral契約ってあるのかな)では
転勤などない、というようなことを言われました。

本日、異動を告げられたのですが、8月1日から田舎の県に異動さ告げられました。
異動先は工場なので、職種が全く違います。まだ職種は判明していませんが、工場の中の労働だと思います。
営業は本社でしかやっていません。まったく畑違い、しかも車がないと通えないような田舎の場所です。
当方は車さえ持っていません。真顔で人事に異動を告げられました。
異動の理由は私が取引先に「迷惑をかけた」という一方通行的な理由だけです。ちなみに同属企業です。
これまで、業務上一般的にはありえない、やってはいけないような業務を担当がしていたこともあり、
何でもかんでも「できる」と取引先に言っていた様な人間達が集まっているような部署でして、そこに私が1年前に入ったのですが
私はきちんと正しい業務をやろうと思い、できないこと、やってはいけないことに関してはなるべくやらないようにしていました。
それをある日取引先に伝えたら、一方的に「今までの担当者と違う!」と怒鳴られ、今回、異動に繋がったのです。分けが分かりません。

これは異動という名の自己都合に追いやっていると思います。
法律上、どうなのでしょうか?
また、免許はあるが車も運転できないし、運転しないと通勤できないような場所に異動というのも納得ができませんが
世間では当たり前なのでしょうか?

私の考えでは、こういう理不尽な異動命令は「本人の同意」なしにはやってはいけない行為だと認識しています。
人事に文句つけてやろうと思いますので、情報下さい。

345:243
08/06/20 22:45:46 8k7VsLH/
有給休暇の通算について相談した者です。
明日、コンプライアンス担当者と面談をしますが
違法なのか一般的な意味でのコンプライアンス違反の境目がわからないのですが
差を教えてください。

・2008年2月に庶務課に無理言って有給届を出して
 シフト上では1日、有給休暇と書かれているのに
 やっぱり有給あげられないと言われてしまい
 給与明細では欠勤扱いとなっていた。
・6年間、直属の上司に相談し続けたが、「アルバイトだから有給はないよ」と言われ続けた
・同じ部署・同じ仕事内容で働く同僚は「パート」扱いだったので有給や雇用保険は認められていた

違法・倫理違反のラインがよくわからないので教えていただきたいです。

それから、証拠書類ですが平成17年(2005年)以降の給与明細と有給届のコピーしか取ってません。
法的に労働者名簿や賃金台帳の保存期間は3年なので
2005年以前は「在籍していない」扱いになるのでしょうか?

346:無責任な名無しさん
08/06/20 23:23:08 V7j6irLN
>>342
ID:gUmaWZ4zはただの粘着バカだというのはわかるな。

347:無責任な名無しさん
08/06/20 23:37:38 V7j6irLN
>>344
会社の就業規則等包括的な労働契約条項に異動に関する規定があるときは、異動命令は
拒否することはできない。

人事採用、異動は会社専権で不可侵なものであるから、異動を拒否できるのは異動に
応じられない特段の事由の存在が必要。家族の介護等が過去の裁判所の判断。

以上は原則論だが、他に不当労働行為によるものや会社が違法な意図を持って出す
異動命令も無効とされることも多い。だが異動命令の無効を認めされるには裁判所
の判決以外にない。

業務のミス或いは会社の思惑による行き違いから現在の職場に留めおくことが適当で
ないと判断されたと推測するが、異動に関しては当該労働者と会社に特段に異動を
行わないとの条項がない場合には異動は有効であり、異動先の場所や交通事情等は
現に通勤している工場労働者の存在することからも、通用しないと思われる。

最後に異動命令は本人の同意などいらない。よく就業規則の不利益変更に関しても
同様に個別の同意が必要と主張する見解があるようだが、そのようなものはない。
個別の同意が必要であるのなら、解雇撤回裁判などありえず、リストラや人員整理
などもできない。

348:無責任な名無しさん
08/06/21 07:59:00 WAsTUa6I
>>342

>>Aは5万円の負担のうち3・5万円を、Cに求償しました。

お前頭大丈夫か?過失割合は事故の過失割合で、免責額
を7:3で割ることじゃない。

ID ID:gUmaWZ4zは算数に加えて国語も小学校からやり直しだな。

349:無責任な名無しさん
08/06/21 08:28:35 whPFtqjP
>>348=ID:WAsTUa6I
>お前頭大丈夫か?過失割合は事故の過失割合で、免責額
>を7:3で割ることじゃない。
>327が書いてることを解説しただけだが、何か?

もしよかったら、お前のその明晰なオツムで、>327の解釈をしてくれないか?
そのときには、「~~すべき」とかの、お前の価値観の付け加えは要らないから




350:無責任な名無しさん
08/06/21 09:36:48 A8eAyGzX
>>347
おいおい、リストラするにも4条件があるでしょ。
転勤も同じこと。
通勤不可能なつころへの異動命令は違法。

351:無責任な名無しさん
08/06/21 09:50:53 Q70pWo0S
>>341
>パワハラの定義はあるし、
>事実労働局にも専門の担当官が 常駐している。
>根拠のない妄想書き込むのやめたら?

はい、それではパワハラの公的定義をどうぞ。(自分の回答に責任をとってね)

東京労働局の専門の担当者??
企画室の個別労働紛争解決制度の担当官のことか?
いつから、パワハラ専門官になったんだよ!

>>340
 君の脳内判例アフォーリ以外で確立している根拠をどうぞ。
 茨城石炭商事事件、大隈鉄工所事件・・それぞれ個別の事情を勘案してのそれぞれの判断にしかすぎないのだが・・






352:無責任な名無しさん
08/06/21 11:51:47 R+rdrro8
>>344
まずはあなたの雇用契約に「職種」、「勤務場所」の限定があったのかが問題になる。
ただし一般論としていうと医師や看護士などの特殊技能者でもない限り職種の限定があったとは
なかなか認めてもらえない。

次に配転命令権の濫用がないかどうかが問題になる。
あなたのケースだと配転させた会社の動機が退職勧奨目的でないかとの疑いがあり、またあなたの配転による
不利益の度合いが大きいようなのでこの点で問題にできる可能性があるかもしれない。


353:無責任な名無しさん
08/06/21 11:54:19 KO8E//y5
アルバイトで辞めるときは、1ケ月前の勤務日でいいですか?

354:無責任な名無しさん
08/06/21 12:01:47 R+rdrro8
>>353
2週間前までに予告すればいい。

355:無責任な名無しさん
08/06/21 17:42:35 KO8E//y5
>>354
ありがとうございました。

356:無責任な名無しさん
08/06/21 21:20:33 jY+FRFE0
過労自殺と遺族 ~事件の解明と労災認定に向けて~
URLリンク(taisho.holy.jp)

オールインワンソリューションってどうよ? パート4
スレリンク(hikari板)

357:無責任な名無しさん
08/06/21 21:55:16 VN9p1ecN
週に何時間以上働かせると違法というのはあるんでしょうか?

358:無責任な名無しさん
08/06/21 23:53:07 rBDWXFNg
>>357
原則・・・1日8時間、週40時間を越えて働かせると違法。
例外・・・労働基準法36条による時間外労働・休日労働に関する労使協定を結ぶと、その協定時間まで残業させても違法でなくなる。

359:無責任な名無しさん
08/06/22 04:19:17 b2LJvf+J
勤続年数が30年以上の従業員が出社、出向を許されずリストラ候補になりもうすぐで3ヶ月もの自宅待機となります。会社側も考えていて給与は最低限振り込みをしています。法律上自宅待機はどこまでの期間許されますか?法律に詳しい方のご指導よろしくお願いしますm(__)m

360:無責任な名無しさん
08/06/22 08:26:20 trIlnDWk
>>359
労働関係法で自宅待機に関する規定はない。
同様に自宅待機が許される期間なども規定されていない。

自宅待機命令が発せられた原因についての記載がないが
労働問題とするにはその原因の正当性や適否が重要であり
当該企業の人員整理の必要性、リストラ候補となる経緯、
過程の記載も必要。

361:無責任な名無しさん
08/06/22 08:40:52 b2LJvf+J
>>360
ありがとうございます。 もう少し整理してまた質問させていただきます。m(__)

362:無責任な名無しさん
08/06/22 09:14:01 b2LJvf+J
候補になった理由は見当もつきません。会社も優良企業で、破綻とは無縁の現況です。管理職であり、会社のあらゆる事を把握していることもあり、労基からにらまれたくないのもあり自己都合の退職を待ってるように思います。どうしたら…。

363:無責任な名無しさん
08/06/22 09:42:21 tOg5VTK1
>>362
管理職でその扱いって事は、会社が何を意図してるかぐらいは判ってるんでしょ?


それにしても、管理職かどうかなんて、重要な判断要素。(場合によっては結論が正反対に変わる)
そういったものを書かずに、あとから書くことを「あと出し」といって、相談系のスレではもっとも嫌われる行為です。
もう少し整理してまた相談するのなら、そこら辺のことはきちっとはじめから書いておいていただきたいものですね。

364:360
08/06/22 10:30:14 sIrynXZr
>>362
記述された内容からはリストラに関してはその必要がないとの
判断ができ、リストラに関しては無効であると推測される。

自宅待機命令に関してもその必要性がなく、端にリストラの
ための命令であると、これも推測される。

さて問題は解決策等についてだが、リストラ要員となっている
問題も含めて個人で解決に当たるには相当な困難が予想さ
れることから、地域にもよるが可能であれば管理職ユニオン
へ相談、加入して解決にあたるのがもっとも費用もかからず
よいのではないかと思われる。

公的機関による相談や紛争解決は裁判所を除いてその法的効力
は皆無に等しく、当該労働者が管理職とのこともあってあまり期待
できない。

残るは弁護士へ委任することだが、経費の点や弁護士であっても
おざなりであったりして、その選定には慎重を要する。

最後に管理職であれ無役であれ勤労者の唯一の生活原資である
その職を失うということについて、安易に妥協するべきではなく
現状では近い将来失職するのは目に見えているのだからあらゆる
手段を使って会社と闘ってほしい。


365:無責任な名無しさん
08/06/22 11:13:34 Q5hzcl3c
なんか360って、例のInfoWebのコピペざるっぽい雰囲気がするんだけど気のせいかな?
コピペはしてないけど。


言葉の使い方とか、一方的内容の断定の仕方とか・・・

366:無責任な名無しさん
08/06/22 11:44:54 b2LJvf+J
>>363
文面が拙く又相談の仕方に不手際と感じさせてしまい大変に申し訳ありませんでしたm(__)m又、助言に深く感謝致します。
>>364
非常にありがとうございます。とても具体的にアドバイスをいただき今後の実践的な対応に個人として助かります。感謝、感謝で一杯です。m(__)mm(__)m

367:無責任な名無しさん
08/06/22 13:28:41 okJJSoVD
>>359
 法律で自宅待機の期間の制限はないし、その間の賃金も労基法26条に定められた「平均賃金の6割」を支払っていれば問題はないこととなります。
 (民法の危険負担で100%との考え方もあります)
 あとは、自宅待機という処分の当・不当ですが、これは民事(裁判・ADR(裁判外紛争解決手続き)・労組の団交等)で争うこととなります。
 勝てるか勝てないかは、やってみなければわかりませんし、少なくともこれだけの情報でかつこんな場所で、一方側の主張だけで判断できるものではありません。
 364はその意味では無責任な回答であることは間違いありませんが、「すごい偏見」があることはともかく(前記の欠陥はありますが)本筋では間違っていないと思います。
 

368:無責任な名無しさん
08/06/22 20:15:21 b2LJvf+J
>>367
まず本当に有り難うございます。法律の専門家の方と感じます。とても心強いアドバイスと受け止め、様々な難問を乗り越えてまいりますm(__)m
改めまして>>367様、誠に有り難うございます。

369:無責任な名無しさん
08/06/22 21:21:40 Slh4FrrT
鬱でクビになりましたが、
離職票の離職理由は自己都合扱いになってました。もちろん退職届も言質もとられていません。
失業給付については現在就職困難という診断書を出して延長手続きを行いにいった際、
ハローワークの担当者はまったくやる気なく「会社が自己都合と言ってるんで自己都合になりますね^^」
しかし面倒な相手だと思われたのか、失業給付の延長の終了後、就職困難者扱いにしてもらえるといわれたので
失業給付だけを見れば自己都合でも会社都合でも同じことになります。

現在同時に労災の申請中で、
もし労災が認められた場合、労災申請中にもかかわらずクビにした件、
及び解雇なのに自己都合にした件について訴訟を考えてます。
(ここまで前置き)

離職理由の件、もし労災認められなかった場合は離職理由について(私的に)争う理由を失うわけですが
離職理由の会社の詐称の時効はどれくらいでしょうか?

370:無責任な名無しさん
08/06/22 22:43:53 okJJSoVD
>>369
 まず、”事業主”による”公共職業安定所長”に対する所属していた労働者の「離職理由の詐称」ですが、どの法律で禁止されているのでしょうか?
 請求権等が絡まない本件では、刑事罰付きの法律に違反していなければ「時効」がある訳ありません。


371:無責任な名無しさん
08/06/22 22:53:32 JSX7gIbO
就業規則が持ち出し禁止なんですが、弁護士に相談するなら弁護士に守秘義務がある限り懲戒されないですか?


372:無責任な名無しさん
08/06/22 23:00:35 BBHYXWXN
>>371
問題ない。

373:無責任な名無しさん
08/06/22 23:53:40 3X2VzIJn
派遣会社から派遣された先の会社でイジメに遭い、
仕事を回してもらえない/教えてもらえない とかの場合
その派遣先に対し、何らかの訴えを起こして
慰謝料なりのカネを取ることは出来ますか。

所属派遣会社にそうした状態にあることを言っても、
その後の契約が取れなくなるためか
まったく解決しようとしません。

374:無責任な名無しさん
08/06/23 00:05:54 0Rjq+NHZ
質問なんですが

変形労働時間制で契約して仕事が始まらず休業補償を貰う場合の
計算は平日8時間で計算するんでしょうか?
それとも週40時間を保証するという感じになるんでしょうか?
平日だけなら同じ40時間なのですが土曜にも時々他の仕事や
講習を入れられてるのでその土曜分の扱いがよく分かりません。
ちなみに週40時間は超えません。

375:無責任な名無しさん
08/06/23 01:53:03 5tVnren4
>>371
弁護士の守秘義務は、弁護士活動を行う上で弁護士個人に科せられた義務です。
一方、就業規則の遵守は、あなた個人に課せられた義務です。

この2つは別物ですから、就業規則を破ったことに対する懲戒は、相手が弁護士だったからだけの理由でもって、なくなるものではありません。


376:無責任な名無しさん
08/06/23 06:30:01 B7FTkJ2p
>>374
 休業が生じた日ごとに予定されていた時間に対する休業手当が必要。
 土曜日も勤務日であったのならば当然支払い義務はある。

>>371
 375が○、372×

 

377:無責任な名無しさん
08/06/23 09:14:13 PZBmR7Jm
【何についての質問】
退職についてです。
【質問者の雇用形態】
正社員
【いつ・何処で】
勤務先の歯科医院で、半年ほど前から
【何をされた・何をした】
歯科医院の経営不振のため給料の支払いが遅れたり、助手やパートが解雇されたりしはじめたのが半年ほど前。
残された歯科医・衛生士だけでは人が足りず、毎日8時から23時までの勤務が当たり前になっています。(診療時間は9時~21時)
人数が足りていたころは早出・遅出の交代制だったのでだいたい8時間勤務が守られていましたが・・・
週休二日も守られず、体調不良などで有給休暇を使おうとしたら「事前報告のない休みだから罰金だ」と言われ、
給料から1万円天引きされてしまいます。(そのような規約一切ありません)
私にとってはかなりハードな勤務状態だったので体調を崩し、ストレスからくる円形脱毛症になってしまいました。
一ヶ月前に診断書と一緒に退職願を提出しましたが、退職願を目の前で破り捨てられました。
3回提出しましたが、3回とも「認められない」と言われ目の前で破り捨てられました。
このままでは埒が明かないと思い嘘ではありますが「結婚して彼の実家に引っ越すことになったので退職させてほしい」と言ったら
「俺に相談もせずに勝手に決めるな!」と怒鳴られました・・・
私は、院長とはプライベートな接点は一切なく、そんなことを言われるような関係ではありません。
「院長は私の親ですか?」と尋ねると「そんなことはどうでもいい。俺に断りもなしに結婚を決めるな」と。
もう、意味がわからずとにかく退職願を受理して欲しくて提出しましたがまたも破り捨てられました。
寿退職すら許されないのだそうです。
そして、一昨日言われました。「今ここを辞めるなら、もう二度と衛生士として歯科の世界に戻れないようにしてやる」と。
怖くなって先輩に相談したら実際に院長と揉めて退職した衛生士は、どこの歯科医院でも受け入れてもらえていないんだそうです。
更に、しかるべきところで相談した衛生士もたくさんいるけれど、一切改善されないとのこと。
今の歯科医院はすぐにでも退職したいけれど、衛生士の仕事は辞めたくありません。
【何をしたい】
とにかく、すぐにでも退職したいです。
体調不良もストレスも、限界を感じています。

378:無責任な名無しさん
08/06/23 10:17:36 3BJ6bYz4
どうすれば・・・
前の会社が私の所得を水増し申告してました

税金面で私にのしかかってきてます。

給与明細はすべてあります。

労組、税務署、区役所に相談しましたがたらい回しで、結論はあなたと会社の問題でした

世話になった先輩も勤めているので、事を荒立てたくない気持ちもあります。

やはり裁判沙汰でしか解決できませんか?

379:無責任な名無しさん
08/06/23 16:19:17 iKwqGy/s
労働局需給調整に問い合わせ後、
会社に対して改善を行ったと連絡ありました。

初回ということもあり、改善と言っても
書面1枚程度のことですよね?

担当者に聞いても、上記の結果だけ教えられ
具体的なことは教えられないとのことでした。

380:無責任な名無しさん
08/06/23 16:48:04 MYvG5yuV
派遣労働者の全国一斉ストライキ
スレリンク(haken板)l50


381:無責任な名無しさん
08/06/23 21:05:00 R8VCnqf7
先生方、ちょっと教えて頂けますか。私は3年前の2005年6月にある
会社に正社員として雇用され、今でも勤務し続けています。3年前
の入社時に身元保証書を書いたのですが、その時私は自分の親に身
元保証人になってもらいました。その後、1年前の2007年に両親が死
亡しております。それで、昨日会社の人事部から「身元保証書を更
新したいので、また身元保証人と一緒に身元保証書を書いてくれ」
と言われました。身元保証人は両親でなくともいいそうなのですが、
私には頼れる親戚もおらず、身元保証人になってくれる人がいません。
ここで質問なのですが、3年も勤務し続けた私が身元保証書を書かな
かった場合、会社がそれを理由に私を解雇するのは可能なのでしょう
か?採用時ならともかく、3年も真面目に勤務したのにこれだけで解雇
されてしまうのは納得出来ません。教えて下さい。お願いします。

382:無責任な名無しさん
08/06/23 21:27:52 ywMCP6JW
今警備の仕事をしてるんですが、36時間勤務で仮眠なしって法律的にどうなんでしょう??

383:無責任な名無しさん
08/06/24 00:21:10 7nH1hWjU
【名前欄】
383

【何についての質問】
残業代について

【質問者の雇用形態】
アルバイト

【いつ・何処で】
一ヶ月前・勤務先の店舗

【何をされた・何をした】
初勤務の日の終礼で店長に「うちはお客さんがいるまでが(概ね21:30~22:00)勤務時間で、それ以降の掃除
閉店作業等には残業代がつかない。」
と宣告されました。
納得いかないのでどういうことかと訊ねると、会社の方針だといいいます。
挙句、納得できないならそんな人はいらないとまで言っていました。
面接の時に言うなら(それでも問題でしょうが)まだしも、
採用後にそんなこと言われても他にアテもないしとりあえず働いています。
タイムカードはなく、店長が出退勤時間を記録しています。もちろん退勤時間を偽っています。
他のバイトは不承不承ながらも店の言いなりになっています。

後の証拠となるよう毎日仕事が終わると残業時間をメモ書きしています。

【何をしたい】
退社時に未払い残業代を全て回収したいです。

384:無責任な名無しさん
08/06/24 07:48:14 uYzuraf2
>>381
私は先生ではありませんが、知っている限りでご説明させていただきます。
身元保証というのは、その労働者が不正などで会社に対して損害賠償責任を負う場合に、その債務を連帯して負担する仕組みのことです。
この身元保証は、使用者側の都合で悪用されるケースがあり、また、身元保証人としても無限の保証責任を永久に負い続けるという負担があるために、身元保証に関する法律というものが定められています。
この法律では、身元保証の期間として、期限を定めた場合は5年、期限を定めない場合は3年の上限があり、これを上回る期間の身元保証を認めていません。

これを前提に考えてみると、人事の人はマニュアルに従って、単に更新手続きを求めていると考えた方が良いと思います。
そこで人事の方にその旨をご相談されることが正しい対応だと思います。

なお、身元保証書を提出しない場合ですが、一般に就業規則で「会社に対する必要な届出を行わない場合」は懲戒の対象とするという規定が設けられているケースが多いようです。
これに抵触しないようにするためにも、相談が大事だと思います。

385:無責任な名無しさん
08/06/24 08:20:10 1/sqWy1V
質問ですが、会社で前にある人間をリストラしたい社長が私と他、二人とで話し合いして私一人反対しました。ある人間とは一応堅気の人では無くて社長はリストラしたいけど怖いからか理由として私を含めた三人の意見だと言い激怒したその人が私達三人に脅しをしてきました。

386:無責任な名無しさん
08/06/24 08:21:34 1/sqWy1V
二人をかばう為に反対した私も一緒に罪を被り二人の相談に乗ったり相手とも話し合いして解決する様に動きました。

387:無責任な名無しさん
08/06/24 08:22:13 1/sqWy1V
その件は無事に解決したのですが、それ以来うつ病なり仕事も休みがちになりました。そして今回、社長から休みがちで当てに成らないから会社を辞めてくれと言われました。休みがちになった理由が社長と他の二人が原因なのですが労災など色々認めて貰う事は可能でしょうか?

388:無責任な名無しさん
08/06/24 09:28:06 JB4jCwcf
>>385
マルチすんな

389:無責任な名無しさん
08/06/24 09:40:52 GCexekHX
今大阪府知事と職員で
始業前の朝礼についてもめてますが、
ウチの会社は始業前に朝礼をしてますが、法律違反なのでしょうか?
組合の了解は得てるらしんだけど。

390:無責任な名無しさん
08/06/24 10:02:16 sV1j1COO
>>377
退職自体はすぐに出来ます。
なぜなら強制労働は禁じられているからです。
「退職します」と言ったら院長の許可を得る必要はありません。
退職を申し出た2週間後に雇用契約は強制解除できます。(民法671条第1項)
言った言わないでもめないようにするには退職届を内容証明で郵送するといいです。
内容証明は自分で調べてください。

歯科衛生士の世界はわからないのですが、懲戒処分になったことが登録上わかるのでしょうか?
あるいは資格が取り消されるようなことがあるのでしょうか?
問題の院長が歯科医師会や歯科衛生士会のお偉いさんの息子とかなら可能性も否定はしませんが
せいぜい前職照会が来たら「ひどい歯科衛生士だから雇うな」と言うくらいなのでは?
自分は、「今ここを辞めるなら、もう二度と衛生士として歯科の世界に戻れないようにしてやる」
という言葉は只の脅し、先輩はあなたに辞められると自分が困るから嘘をついているか、院長の
言ったことを事実無く信じているかだと思いますがね。

あなたの場合、院長にやり込められている感があるので、時系列にそって言われたことを
まとめて一度弁護士に相談に行って来たらいいと思います。
相談の時点なら1時間話しても1万円くらいですから。

391:無責任な名無しさん
08/06/24 12:21:56 DboyyufS
>>383
労働契約に基づく債権は、2年間で消滅時効にかかります。
よって、満額取ろうと思えば、2年間が限度となります。
御社では内部通報窓口はないのでしょうか?
無い場合は、サービス残業が日常的に行われているとして、労働基準監督署に相談することになるでしょうが、監督署は結構腰が重いので、十分な証拠を用意しておくべきです。
メモも証拠にはなりますが、より客観的な証拠の方が効果があります。
退職直前に店長にもう一度、サービス残業の問題を申し入れ、その際の発言をボイスレコーダーに録音するなどで対応することで、会社幹部が肝を冷やす事態となるでしょう。

392:無責任な名無しさん
08/06/24 13:02:24 uReglgsw
>>389
朝礼自体は、強制力の有無によって判断されると考えられる。

うちの自治体でも数年前、社長(首長)が職員の意識改革とか言い出して、職場ごとの始業前の朝礼を実施する旨の通知が出された。
強制されるのがイヤなので、一住民として(事実、住民には違いないのだが)、朝礼の妥当性をコンプライエンスの観点からHPを通じ質問した。

その際、逃げ道を塞ぐため、あらかじめ公僕論や精神論にはいかないように話を持っていった。



で結局、朝礼は職員の自主的なQC活動という言質を取り、人事も朝礼の参加・不参加を理由とした考課を行わないようにさせた。

そのときの質問と回答は、今でもHPに掲載してある。

なお、朝礼にはキチンと参加している。
(強制されるのがイヤなのである)


393:無責任な名無しさん
08/06/24 15:51:01 GCexekHX
>392
ありがとうございました。
強制かどうか聞いてみます。

394:無責任な名無しさん
08/06/24 18:59:08 27SvD7iV
あg

395:383
08/06/24 19:14:36 g8q2eQ4Q
>>391
アドバイスありがとうございます。客観的な証拠が難しそうなんですよね。
出退勤表などとてもじゃないけどコピーさせてくれそうもないし。

残業を認めないのは会社ぐるみのようで、店長含む正社員も一切残業代を支給されていません。
なんで誰も闘おうとしないんだろ?

396:無責任な名無しさん
08/06/24 21:04:14 vF0VNUfE
よろしくお願いします。

【名前欄】
396

【何についての質問】
時間外手当の過払いに関する質問

【質問者の雇用形態】
正社員

【いつ・何処で】
勤務先の会社で、今年1月~6月

【何をされた・何をした】
今年の1月~6月までの時間外手当が過払いである事が分かりました。
私は1月の段階で分かっていたので、総務に何度も指摘をしたのですが、
「忙しい」または「計算は合っている」の回答のみで相手にしてもらえませんでした。

今月に入り、過払いであるという事が発覚し、全額返還を求められました。
金額は従業員によりますが、10万~50万くらいです。

会社側は総務の落ち度を認めていますが、全額返還はゆずらないとの事です。
給与より天引きするとの事でした。

【何をしたい】
返還をしない、もしくは返還額の減額

397:無責任な名無しさん
08/06/24 21:13:10 gVRovb9I
>>396
過払いの返還は免れられない。また減額の要求もできない。
ただし、天引きについては別の問題が生ずる。
可能なのは月々の返済額を分割にする程度。


398:無責任な名無しさん
08/06/24 21:16:05 vF0VNUfE
>>397
レスありがとうございます。
やはり免れるのは無理ですか。
以前にあった判例で、総務の忙しさを理由に過払い分の給与を数ヶ月後に天引きするのは違法とあったもので。
天引きに関しては、生活に支障の出ない範囲でなくてはならないって事でしょうか?
明日、会社で他の従業員とも話し合ってみます。

399:無責任な名無しさん
08/06/24 21:51:34 y7EivywT
>>381 です。
>>384様、ありがとうございます。つまり、これだけの理由では解雇は
出来ないけれども、「会社に対する必要な届出を行わない場合」は懲戒
の対象になるかも知れないので、相談した方が良いということですね。
人事部に相談してみます。ありがとうございました。

400:無責任な名無しさん
08/06/24 23:22:28 0ONF3/d+
>>398
これはデタラメ。まったくの嘘八百。正社員労働者のことを罵倒していたのではなく、
彼らを社畜として働かせていた雇用者や企業を批判していたんだよ。
「不安定雇用か、さもなくば社畜か、いずれかしかお前らの選択肢はない」という
二者択一状態のまま放置されていた労働者の境遇を問題にしていたの。
そして戦後左翼運動が求めていたのはまさにその二者択一の奴隷待遇なんだよ。
それが世界に類をみない株式会社ニッポンの成功を実現したんだ。

401:374
08/06/24 23:28:47 60J8Zrzc
>>376
返答ありがとうございます。

勤務日が決まる前に仕事が延期になって休業補償になったんです。
だから最初の月は平日8時間分と土曜の講習時間分の時給を
両方払うと言うことで実際に支払ってもらったんですが
しかし翌月からは同じ様に土曜に講習を受けに行ったのに
平日8時間と実働分を比べて多い方で計算するとかで
平日8時間の1ヶ月分だけになりました。
それだけでも貰えてるだけ良いのかもしれないですが
常識で考えて休業補償期間内のちょっとした仕事や講習で
平日8時間の1ヶ月分を超えるはずが無いんですよね。
結果的に土曜は行かなくても同じと言う事になって
土曜の拘束時間10時間と交通費x4が無駄になった感じがして
どうも納得がいかないんです。まあ知識は身に付いたと
諦めようかなと思ってはいるんですが・・・・。


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