08/06/11 01:51:59 LjVifdkl
会社内の業務上に故意ではなく過失によって損害を被る。
これは労働者が支払う義務は無い。
労働者が損害を支払わせられる場合は、「故意による損害」と
「損害を被ると分かっていながら著しい不注意等による損害」。
通常の”業務上”の不注意程度では会社が損害を被っても
労働者にその損害金を支払う義務は無い。 これは法律上でも定められている。
払っちゃったものは仕方ないけど自主退職する必要もまったく無かったとオモ
普通高価な機材とかは保険とか掛かったりするモンだけど?
そもそもいくらぐらいの機材なのか分からんが