08/05/22 13:28:09 KPhwtFYW
>>813
誤振込の場合、相手方は法律上の原因なく財産上の利益を得ていると言えるので、
民法上は不当利得返還請求が可能(民法703条)。
まずは、弁護士立てて請求するか、弁護士費用払いたくないなら、上記の趣旨を記載した請求書を送ってみたらどうかな。
刑事上は、相手が引き出している場合には、窓口引き出しなら詐欺罪(刑法246条1項)、
CD機からの引き出しなら窃盗罪(同235条)の窃盗が認められる。(窃盗の成立につき、東京高裁平成6年9月12日判決参照)。
もっとも、相手が引き出していない限りは無罪なので、引き出したことの証明ができない以上、
現実的には刑事での手続は無理だと思われる。