やさしい法律相談 part244at SHIKAKU
やさしい法律相談 part244 - 暇つぶし2ch816:無責任な名無しさん
08/05/22 13:24:08 1l31+yTU
>>756
> そうすると、問題は、実際の消費貸借は2005年8月5日に行われているのに、契約書の日付は2008年5月21日、という場合に、
> その契約書によって2005年8月5日の消費貸借の存在を証明できるかという点だが、それはちょっと無理がある。
> Aという事実を証明する文書によって、全く別のBという事実を証明しようとしているに等しいから。
何を問題としているのかさっぱり分からないのだが。
契約日と契約書作成日にズレがあるのはままあることだし。
「Aという事実」,「Bという事実」が具体的に何を指しているのかもよく分からん。


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