08/05/22 11:09:28 cc5yz0tx
私は事実誤認でストーカー規制法で警告を受け、本人訴訟で
民事で勝利的和解を獲得し、自称被害者の相手から和解金を受け取り、
事実を白紙に戻しました。ところが、自称被害者の相手は和解金は支払いましたが
警察に事実誤認を申し出ません。どうしたらいいでしょうか?
勿論、刑事と民事は別なので、民事の和解調書には刑事のことは
一切書かれていないのですが、「全て無かった事にする」ということで
和解したので、「刑事はそのままあったことにする」というのは事実に反する事なので、
最悪、重大な瑕疵のある和解として撤回を求める訴訟などもしなければならなく
なるかもしれません。そこでまず、相手の両親に会って話し合いをしたいと思います。
相手は元婚約者だったからです。
そこで質問なんですか、私が今の状況で、相手に対し、
「警察に事実誤認を申し出ないのであれば、あなたの親に会って話し合う」と、
相手に告げることは、何らかの法、罰則に引っかかるでしょうか?
お互い債務債権は完全放棄しているので、請求をするわけではないので、
第三者である親と話し合いをするのに問題は無いと思うのですが、なにせ素人なもので・・・。
厳しい意見も謹んでお受けいたしますので、ご意見お願いします。