08/05/21 10:59:26 tWsIcBew
>>753
1.まず、治療の際、歯医者さんはあなたに対して、ミスをせずに歯の治療をするという債務があります。
そこで、歯医者さんのミスであなたがけがをした場合、その歯医者さんは債務不履行による損害賠償責任を負います(民法415条1項)。
その場合には、口内炎の治療費や、口内炎の苦痛によって生じた精神的損害は、債務不履行によって通常生じる損害と言えますので、賠償請求権があります(同416条1項)。
2.他方、歯医者さんは虫歯(?)の治療行為をしたことにより、あなたに対して治療費支払請求権があります。
3.そして、歯医者さんがあなたに対して有している債権(治療費支払請求権)と、あなたが歯医者さんに対して有している債権(損害賠償請求権)は、両方とも金銭債権であり、弁済期にありますので、相殺が可能です(同505条1項)。
あなたが歯医者さんに対して有している債権がいくらかは分かりませんが、相殺の意思表示を行うことで、その額を限度として、支払を拒むことが可能です。