08/05/21 10:44:20 tWsIcBew
>>751
(1)過去の貸借についての、準消費貸借契約書は、弁護士を介さずに自分で作れるか。
法的には、誰がどういう形で作った契約書だろうが、有効。ただし、抜けている点があるかも知れないので、できれば弁護士を介した方がよい。
(2)貸した後に消費貸借契約書を作ることの是非
まず、>>742のレスとも重なるが、消費貸借契約自体は、返済の合意と目的物の引渡によって成立するので、すでに契約自体は成立している。
契約書は、あくまで契約の存在を証明するもの。
そうすると、問題は、実際の消費貸借は2005年8月5日に行われているのに、契約書の日付は2008年5月21日、という場合に、
その契約書によって2005年8月5日の消費貸借の存在を証明できるかという点だが、それはちょっと無理がある。
Aという事実を証明する文書によって、全く別のBという事実を証明しようとしているに等しいから。
ただし、そのような契約書であっても、裁判に提出されたときに、旧債務の借換え(準消費貸借)だと見る余地が無いわけではない。
しかし、それくらいなら最初から準消費貸借契約書として作成した方が無難。
それから、金銭消費貸借自体の証明にはならないのだが、相手方に「私は751さんに金銭○○円を借りております」という承認書を書かせるという手もあるな。
この場合、相手方が承認書を書いているということから、債務の存在が推認されるので、裁判での証明の一助になる。
ただ、証明責任はこちら側にあるという点で、前述の準消費貸借契約書作成の場合よりは若干不利か。