08/05/21 10:26:59 tWsIcBew
>>743
まず、もう1回、店に対して支払請求訴訟を起こさずに、いきなり強制執行をしても負けるというのが判例。
相手個人と、その経営する店は別の人格だというのが建前だから。(最高裁昭和53年9月14日判決参照)。
次に、訴訟を起こして、店に支払を請求しても、原則としては負ける。これも同じ理由で。
ただし、たとえば相手があなたからの執行逃れのためだけに会社を設立した場合などは、例外的に、勝てる可能性もある(法人格否認の法理)。
もっとも、この証明はかなり困難なので、おすすめできない。
そこで、まず、相手方が経営している店が株式会社で株式を発行している場合には、それを差し押さえるという手もある。(民事執行法123条1項等)。
次に、給料差押えについても可能(同145条1項)。
ここまでが質問への回答。
ここからは質問からちょっとはみ出る。
まず、相手方が返済しないのは、返せないからなのか、返せるのに無視してるだけなのか。
間接強制という手続(同172条1項)がある。これは、相手方が支払をしない場合に、
いついつまでに支払わなかったらさらにいくら払え、という形で、いわば罰金を科す制度。
相手方に返済能力が無いならこれを使っても意味がないが、返済能力があるのに無視してるなら、これを使えばしぶしぶ支払うかも。
誰だって、さらに債務が増えていくのはイヤだから。
ともあれ、執行手続きに関しては、弁護士に頼むことをお勧めしておく。