08/05/21 02:01:08 tWsIcBew
>>733
法的には、金の貸し借り(金銭消費貸借)自体は借用書が無くても有効に成立している。
ただし問題は、裁判になったとき(あるいはその前に相手に支払うよう求めるとき)に証明が困難なこと。
まず、今後の貸金については、借用書を作ったほうが良い。
それから、これまでの貸金については、準消費貸借(民法588条)というものがある。
これは、今までの債権について、もう1回改めて貸し直すというもの。
準消費貸借契約を結べば、裁判になったときに、
旧債務(これまでの貸金)の存在については相手が証明しないといけなくなるので、だいぶ楽になる。
普通に言っても、相手も構えて契約書にサインしないだろうけど、
今度相手が借金を申し込んでくるなりしたときに、契約書にサインさせるといいよ。
詳しくは弁護士に相談した方がいいと思うが、とりあえずこんなところ。