やさしい法律相談 part244at SHIKAKU
やさしい法律相談 part244 - 暇つぶし2ch488:無責任な名無しさん
08/05/15 23:22:55 poRUIjmb
未成年の子に、家賃やらアパート解約時の違約金併せて計24万ほど
貸したのですが

この子に対してお金の請求をすることが出来ますか?

1,借用書は交わしてない(口約束のみ)
2、お金のやりとりは振込なので、記録は残っている
3,法定代理人の同意は得ていない(本人同士のやりとり)


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