08/05/11 12:25:58 83EAuC2C
>>289
判決が出れば、あなたに支払い義務が生じ、
相手が亡くなった場合は、その相続人などに支払うことになる。
病気治療費については、既往分と将来分になると思うが、
将来分は自殺する予定なら、支払う必要ないと主張すれば。
だたし、そもそもあたなに責任が無ければ、そんなこと言う必要も無いが。
>>290
契約にもよるが、施主とかの問題ではなく、あなたの会社に依頼した会社に、
契約通りの額を請求し、支払ってもらえば良い話と思うが。
施主との問題は、直接施主から仕事を請け負った会社がまず責任を負う。