08/05/11 11:54:34 AdGZ4NWu
少し馬鹿な質問と思われるかも知れませんが、教えてください。
精神を病んでいる人間から、損害賠償請求を起こして判決が出た後に自殺する、と言うメールが来ました。
訴え起こした人間が自殺しちゃったら、もし、私が裁判で賠償責任を負っても支払う必要って残りますか?
一応、損害賠償の理由は「病気治療費用」らしいですが、死んでしまったら治療も何も無いですよね?
相手は頭のおかしいストーカーなんで、話半分で聞いてますが、気になったのでわかる方お教え下さい。
あと、民事裁判を「無料」で受けてくれる弁護士さんなんて居ますか?
そいつからは、会社の労働組合の顧問弁護士に無料で依頼出来るとメール着てるんですが、マユツバな話しなので・・・
無料で相談ならわかるんですけど。