やさしい法律相談 part244at SHIKAKU
やさしい法律相談 part244 - 暇つぶし2ch186:無責任な名無しさん
08/05/09 11:54:02 To0BjEwS
>>184,185
お早いお答えありがとうございます。
続けての質問で申し訳ございませんが、
例えば、父が死亡したことを相続人である私が知らされることなく数年が過ぎて、
私のもとに債権者から請求書などが届いた場合、それを以って父の死を知ること
となり、その日から3ヶ月以内であれば、相続放棄は可能という理解でいいので
しょうか?



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