やさしい法律相談 part244at SHIKAKU
やさしい法律相談 part244
- 暇つぶし2ch155:無責任な名無しさん
08/05/08 21:48:14 wsCJa4eG
>>154
賃料、管理費が変わっても、幹となる賃貸借契約は有効です。
3か月前予告の条項も有効です。
したがって、家主の主張が法的には正しいです。
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