08/05/08 21:05:17 DVH1w5fm
>>147
前段
「○○した場合は罰金×円」のような表示は,たとえば駐車場などでよくみるけど,法的には全く意味がない。
よって当該表示を根拠に1万円を請求することは無理。
可能なのは,不法行為を根拠とした,無断投函により生じた実際の損害額のみ。
しかしこの損害額が1万円に達することは想定しがたい。
後段
広告チラシ投函のための立入りを禁ずる趣旨の表示があれば(あなたの例がその趣旨と解することができるかどうかは別論として。),
理論上は住居侵入罪は成立しうる。広告チラシ投函程度では成立しないとする学説もあるけど。
ただ,実際に刑事事件として処理される可能性はほぼなしと言っていい。
いずれにせよ,前段と後段には,前段が無理だから後段も無理というような関係はない。