■裁判手続の法律相談スレ PART12■at SHIKAKU
■裁判手続の法律相談スレ PART12■ - 暇つぶし2ch9:無責任な名無しさん
08/01/21 23:56:37 AtCMOfQq
>>8
和解を狙って提訴されたって事ですか…
和解はヤ○ザもんに無き寝入る気がして
それもそれでツライですが
父が死んで母親(土地所有者)だけなんで
出来るだけ心配をかけないように進める事にします。

もし弁護士を雇って2年争った場合
費用は相当かかるものなんでしょうか?

10:無責任な名無しさん
08/01/22 00:04:30 ISJwQeM6
>>9
いや、あのですね、典型的な和解案件だと申しましたのは、
裁判所が和解勧告を入れてくるだろうということを言いたかったわけです。

裁判所が訴訟当事者に対して「お互いに歩み寄って解決しましょうよ」と
勧告するわけですね。

11:無責任な名無しさん
08/01/22 00:12:02 ISJwQeM6
弁護士に支払う報酬については「あなたの得る利益(相手が取ろうとしているものを金に換算したもの)」
によりますから、「弁護士報酬」でググるなり弁護士会の法律相談窓口に問い合わせるなりしてみて下さい。

12:無責任な名無しさん
08/01/22 00:39:35 bB8azn9I
明日弁護士会に聞いてみます。
本当にくやしい気持ちで一杯でしたが
ISJwQeM6さんのおかげで気が楽になりました
本当にありがとうございました。

またわからない事があったら相談に乗ってください。

13:無責任な名無しさん
08/01/22 08:09:25 SDmHNLTA
>>9
境界画定訴訟の和解は、
裁判所が境界のについて当の心証を得てからの場合が多いので
通常の民事裁判のように、いきなり和解の話とかはな出ないと思う。

14:無責任な名無しさん
08/01/22 11:13:26 bB8azn9I
>>13
今日相手と話したら和解はせず裁判で争うとの事でした。
相手は会社、こちらは個人なのでお金がかかるのは正直厳しいです。

○○共同○合って名前の会社で
同○系の会社なので真っ当な会社じゃないとの評判

本当に気が重いです。





15:無責任な名無しさん
08/01/22 19:45:16 rFBJuNT/
本人の陳述書って重要視されないそうですが、
だったら、
「答弁書および準備書面の通り陳述する」
の1行でもOKでしょうか?


16:無責任な名無しさん
08/01/22 23:18:16 VnLVXX+a
>>15
そんな内容なら、出す意味がない。

17:無責任な名無しさん
08/01/23 00:50:50 8tkagraq
陳述書は証拠として採用されるから、準備書面が証拠になるのでは?

でなければ、準備書面全部をコピーペースト・・・とか。

18:無責任な名無しさん
08/01/23 03:59:09 FVnt0EK/
答弁書の日付が20年なのに19年と書いてしまいました
間違いだと誰もがわかるし問題ない気もしますが、
直した方が良いですよね? 普通に修正液、もしくは2本線で消して
下にでも書いて直して大丈夫でしょうか?また訂正印は必要でしょうか?

19:無責任な名無しさん
08/01/23 05:27:07 nqEBXZbO
>>18
修正液使っちゃいかんですよ。
答弁書の余白の捨印で用は足りる。
「19」を抹消線で消して「20」と直し、
捨印の下に「弐字削除、弐字加筆」と。

捨印だけ押しておいて提出時に「日付部分書き間違えしてます」
と言っておけば書記官が直してくれますけどね。

20:無責任な名無しさん
08/01/23 11:42:02 whIapp3n
前スレPART11の999です。
>>1000さま
ありがとうございます。
住所を既にアメリカに移している場合はやはり難しそうですね。
移される前に手立てをした方がいいでしょうか。

21:1000
08/01/23 23:50:27 jhVWgo2s
>>20
いや、提訴するにあたっての裁判籍が問題なわけですから、
それが「相手方の最後の住所」だというわけです。

裁判籍は「最後の住所」、送達場所は相手方の実際の居所(米国?)になるわけですね。

送達方法については、当該国にある(在米)日本大使館や領事館を頼む
ことになりますね、たぶん。
(こういう場合、所謂「特別送達」が叶わないので)

22:休憩中 ◆tr.t4dJfuU
08/01/24 01:39:43 x29cXc43
問題はむしろ強制執行のアテだろう。

23:無責任な名無しさん
08/01/24 21:23:39 XvzN6NEE
準備書面の日付は作成日にすべきですか?
それとも期日の日付ですか?

24:無責任な名無しさん
08/01/24 21:25:35 5yJsmdhP
>>23
どっちでもいいですよ。
事前に直送するのなら作成日でいいんじゃないですか。

25:無責任な名無しさん
08/01/24 21:57:14 XvzN6NEE
ありがとうございます。
ところで、事前直送の場合、正本・副本が同一である事の担保はあるのでしょうか?

26:無責任な名無しさん
08/01/24 21:59:49 5yJsmdhP
事前に直送する場合も、期日当日に提出する場合も
当事者の信義誠実さにかかっているだけです

27:無責任な名無しさん
08/01/24 22:00:29 N1w5qoSo
>>25
正本を相手方にファックス送信すれば、一応の担保になるのでは?

28:無責任な名無しさん
08/01/25 03:32:38 MAX0ee0c
店舗の立退きの裁判をしてますが、裁判官は彼の相場を押し付けてきます。
相場は無いと聞いたのですが、どうなのでしょうか?

29:無責任な名無しさん
08/01/25 14:49:50 dHT2xWde
>>28
求釈明してみれば?
要求の根拠とか。
反証出来る物があれば尚良い

30:無責任な名無しさん
08/01/25 15:11:16 mejooPeT
>>29
裁判官に求釈明してどうする。

>>28
和解の話し合いの中ででしょ。
相場というか、ある程度の基準は内部的にあるよ。

裁判官は「これぐらいでどうか」って提案しているだけだから
あなたはそれに不満なら、「判決出してください」とか
「せめてこれぐらい」って言ってみたら。



31:無責任な名無しさん
08/01/25 19:22:36 dHT2xWde
>>30
相手に求釈明するのです。根拠がなければ求めるって意味です。


それより教えて頂きたいのですが、陳述書に書いてなく、尋問事項書でも触れていない事柄を、
主尋問で裁判官から聞かれ答えた事柄があります。
この事柄を最終準備書面に入れたいのですが、改めて陳述書を出して、運用するのか、
尋問中の何々との書き方でよろしいでしょうか?
お願いいたします

32:無責任な名無しさん
08/01/25 20:20:55 R69FgDUr
>>31
あなたの供述内容は証拠となってるのでそれを引用すればいい。

33:名無し検定1級さん
08/01/25 20:52:51 VquBdK+S
>>28の「彼」って裁判官のことだろ。
裁判官が自分の基準で数字を出してくるから
困るって質問じゃないのか。

34:無責任な名無しさん
08/01/25 23:23:55 Z3IsAS/L
>>26-27
ありがとうございました。

35:28
08/01/26 00:41:39 18oDVM68
ありがとうございます。
裁判官が相場を言っていいのですね。それに合意しないと判決はやはりその相場ぐらいに
なるのでしょうね・・・。Orz
相場もおそらくこの都市の裁判官たちの相場なんだろうな。
立退き料って、店舗を借りてるだけなら安いんですね。100万とかそのぐらいらしい。1年の家賃ぐらい。


36:無責任な名無しさん
08/01/26 01:21:12 A601Wbrb
借地ならともかく借家ならそんなもんじゃない。

37:ダメ猫
08/01/26 01:46:35 hGeZZmMs
いま書類を整理していたら
PITAPAの交通費を払っていなかったらしく
裁判所に申請したとの書類がありました

どうしたらよいでしょうか
支払額は3万ほどなのですが

38:無責任な名無しさん
08/01/26 02:18:08 A601Wbrb
>>37
自分が本当に使用したものならさっさと払えば。

39:ダメ猫
08/01/26 02:47:18 hGeZZmMs
どうやって払えばよいのでしょうか?
払込所をくださいとメールすれば済む話なのでしょうか?

ばかなりに今,民法の本を読み漁ってますが
めちゃくちゃ不安です

裁判所に申告されたらあうとじゃないんですか?

40:無責任な名無しさん
08/01/26 02:51:55 z7DAamV/
>>37
紐付きならクレヒスが汚れるほうが心配だなw
早く払ってこいよ

41:無責任な名無しさん
08/01/26 02:52:03 A601Wbrb
>>39
自分はPiTaPa地域でないのでわからないんだけど、
それって後払いシステムなの?
普通はICは前払いだと思うけど。
そしてあなたは本当にそれを使ったの?

42:無責任な名無しさん
08/01/26 02:53:17 A601Wbrb
ごめん。ウィキに載ってた。後払いなんだね。

43:ダメ猫
08/01/26 03:04:28 hGeZZmMs
みなさまありがとう
ございました
とりあえず明日メールで聞いてみることにします
その後,メールの内容でまた相談させて頂きますがなにとぞ

44:無責任な名無しさん
08/01/26 07:09:49 MHpw5L/o
本人訴訟ですが、実際には友人に書面を書いてもらっています。
和解期日がもうけられた場合、友人を同席させることは可能でしょうか?

45:名無し検定1級さん
08/01/26 09:38:53 2W4MJg1W
>>44
同席は、まず不可能だよ。
廊下で待っていてもらうぐらいだね。


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