08/02/03 00:22:42 Zo3QelbX
質問です。
平成18年10月に9:1(当方1)の事故を起こし、
平成19年10月に相手方保険会社と示談が成立しました。
で、さっき気づいたんですが、自分方保険会社の
「限定搭乗者傷害保険」があるのを忘れていました。
後遺障害12級認定されたので、支払い対象なんですが、
今から請求しても遅くはないんでしょうか?
また、通院1日につき4000円となっていましたが、
自分方保険会社からも支払われるもんなんでしょうか?
最後に、事故を起こした車は親の保険契約なんですが、
親を通じてしか請求できないんでしょうか?