淫行条例についてat SHIKAKU
淫行条例について - 暇つぶし2ch26:ねこ
08/02/14 00:21:55 csFvyJhB
平成18年(ろ)第116号東京都青少年の健全な育成に関する条例違反被告事件
:5 みだらな性交
被告人には、前述のとおり、初対面の被害者に声をかけたこと。その時、被害者は渋谷のセンター街をうろつい
ていたこと。その時刻が午後10ころであったこと。その後、被告人と被害者はホテルに向かったこと。加えて
、甲9号証によれ ば、その後も、「今日は忙しいの?また夜泊まることが出来る?」「外泊しても大丈夫なの
?明日夜は暇?」などと、被害 者の外泊を誘う内容の被害者宛のメールを発信した事実が認められる。
以上によれば、被告人は、それまで交流がなかった被害者と人格的交流のないままホテルに向かい、性交に至っ
たことが認められ、結婚など正当な理由なく単に欲望を満たすために性交が行われたものである。 なお、乙3
号証によれば、被告人は、東京都においては、条例で援助交際などのような中学生、高校生などとのセックスが
禁止されていることの認識があることが認められ、これによれば、被告人の故意を認めることができる。
とされた。(2007年(平成19年)8月8日、横浜簡裁)

 弁護人 弁論要旨
2 相手の年齢について
また、起訴状記載の公訴事実のうち、被告人は、相手方が「18歳未満の青少 年であること」を実行行為時
には知らなかった。
この点、これを認めていることを窺わせるかのような記載のある供述録取書が存 在するが、正確に 読めば、
被告人が自らかかる事実を認めている内容にはなってない。
 取調べ担当警察官も、この点につき、「被告人自ら相手の女性の年齢を述べた
り、ホテルに行く前若しくは後のいずれに年齢を知っていたかということを述べ
たりしたことはない」と明確に証言している。
そして、取調べの際被告人は、取調官の誘導に追随する態度を取ったに過ぎず、その動機となったのは、「供述態度に
よっては身柄拘束する」との捜査官の言葉や「反省していないのか」という取調官の怒号であり、当該取調べ時
の供述そのものに任意性が認められないのです。
以上の様に取調官が被告人が言っていないことを調書に入れたのを認めていま
すが、(同弁護人及び被告人及び裁判所書記官等が証人)このことには全く無視した判決文が読まれています。


27:ΙουνΥα
08/02/16 17:17:50 kvOMKG6m
>>16
高校生同士でも18歳と17歳以下の場合は警察がその気になれば18歳の方を逮捕できると思うよ。
>>20
捕まらないよ。
18歳未満とは17歳までという意味でそれ以上の意味は無い。

28:無責任な名無しさん
08/02/17 12:29:59 6ftlhQ2t
URLリンク(jp.youtube.com)

29:無責任な名無しさん
08/02/18 09:15:22 wMtbR0Jy
いいかげんにしろ!今回は金品の授受はなかったんだろ?なら自由恋愛だ!
それを時代錯誤な法律で犯罪者にされるのか!高校生とセックスして何が悪い!
いつまで高校生を子ども扱いにするんだ!法律が出来た当時は未成年がセックス
することなんて本当に稀なことだったんだろう。でも今の時代はどうだ?
高校生がセックスするなんてごく当たり前じゃないか!じゃあどうして高校生
同士のセックスは許されるんだ!高校生同士の方が絶対たくさんセックスしてるだろ!
少年法は時代錯誤だということで改定されているのになぜ淫行条例だけは時代に
そぐわないままなんだ?なんか犯罪を増やす方向にだけ改定されてないか?

30:無責任な名無しさん
08/02/23 18:02:13 LG/cYsJ6
>27
>高校生同士でも18歳と17歳以下の場合は警察がその気になれば18歳の方を逮捕できると思うよ。

実際に大学生や社会人と高校生(18歳未満)のカップルで
彼氏が逮捕された例は多数ある。

被害者(彼女)の親が彼氏を見て、
・誰だか知りません。→ 起訴 → 有罪
・娘と結婚を前提にお付き合いさせていただいている方です。
 → 無罪 → 釈放
のようだ。


31:ねこ
08/02/26 17:16:14 xUI4v1eG
携帯メールの証拠能力を教えて下さい。被害者側の携帯のみメールが存在し
この点判決文では他のメールの証拠は全く書かれていない。

平成19年8月8日宣告 平成18年(ろ)第116号東京都青少年の健全な育成
に関する条例違反被告事件横浜簡易判決にて、
5 みだらな性交
被告人には、前述のとおり、初対面の被害者に声をかけたこと。その時、被害者
は渋谷のセンター街をうろつい ていたこと。その時刻が午後10ころであった
こと。その後、被告人と被害者はホテルに向かったこと。加えて 、甲9号証によ
れ ば、その後も、「今日は忙しいの?また夜泊まることが出来る?」「外泊し
ても大丈夫なの ?明日夜は暇?」などと、被害 者の外泊を誘う内容の被害者宛
のメールを発信した事実が認められる。 以上によれば、被告人は、それまで交
流がなかった被害者と人格的交流のないままホテルに向かい、性交に至っ たこ
とが認められ、結婚など正当な理由なく単に欲望を満たすために性交が行われた
ものである。 なお、乙3 号証によれば、被告人は、東京都においては、条例で
援助交際などのような中学生、高校生などとのセックスが 禁止されていること
の認識があることが認められ、これによれば、被告人の故意を認めることができ
る。 とされた。(2007年(平成19年)8月8日、横浜簡裁)



32:無責任な名無しさん
08/03/16 21:36:20 A76hCZ3y
>法律が出来た当時は未成年がセックスすることなんて本当に稀なことだったんだろう。

間違い。古い時代ほど性経験は早かった。

33:無責任な名無しさん
08/03/16 22:13:10 KatmTzoA
昔のセックスは今より早かった。
そのかわりに産まれた子どもやその母親を現在と違いそれなりに周囲が受け入れる社会的システムがあった。
時代が変わったのでセックスの相手にそれなりの覚悟が必要になったと言うことでしょうね。

34:無責任な名無しさん
08/03/17 01:10:24 Bw2yEKIO
>>33
それって進歩なの?

35:無責任な名無しさん
08/03/17 02:22:10 h5+Al7oN
>>34
進歩と言うか村社会のセックスが地域の閉鎖性を前提にしていたように
何事にも代償があるってことでしょ。

36:無責任な名無しさん
08/03/17 11:23:40 1W37Dj0Z
(´-`).。oO(進歩じゃなくてインポだったり・・・)

37:通りすがり
08/04/06 12:37:52 je4hsY+9
今と昔の違いは、昔は結婚する為にSEXをしたが、今は性の捌け口として誰でも良くなった。つまり一時的と言うか殺那的と言うか、フリーSEXが蔓延してしまったのさ!どうせ結婚しても直ぐに離婚だの賠償金だのうるさいからさ!

38:無責任な名無しさん
08/04/06 12:50:28 SdM2nDX0
百年前は普通にフリーセックスでしたよ。


39:無責任な名無しさん
08/04/19 16:58:27 Hfy3jUxS
男に生まれてきた唯一無二のメリットが女と恋愛セックスできる事。
それが規制されたらたまらん。
もし18歳未満との恋愛まで規制されるようならこんな国核でアボーンされてしまえ

40:無責任な名無しさん
08/04/19 17:27:08 f8iSxYFu
>>39
恋愛と肉欲は区別しましょう。

41:無責任な名無しさん
08/05/05 17:07:04 8aYabS7s
URLリンク(tvde.web.infoseek.co.jp)

42:無責任な名無しさん
08/05/05 17:07:33 8aYabS7s
URLリンク(tvde.web.infoseek.co.jp)

43:無責任な名無しさん
08/07/02 10:30:16 kijOn+5c
18歳未満者と人格的交流のないまま結婚など正当な理由なく性行為を行った
場合に処罰の対象になるということだな

44:無責任な名無しさん
08/07/02 11:09:53 rNv2TOJ9
>>37
現代でももし同じマンションに一生住み続けることが一般化すれば昔のような
フリーセックスが復活するかも知れませんね。

45:無責任な名無しさん
08/07/13 01:39:32 VPF+ghDa
昔のお殿様は全員逮捕だなww

なんだこの稀代の悪法w


46:無責任な名無しさん
08/07/15 02:19:45 Q5x2+SBs
実際普通の恋愛でそんな捕まるのか?

出会い系だの円光だのそもそも手段が犯罪チックな時は結構捕まってる人多く感じるが。


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