07/07/04 17:58:33 CgeSnWqY
パート1 URLリンク(school.2ch.net)
パート2 スレリンク(shikaku板)
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パート4 スレリンク(shikaku板)
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過去ログのhtmlバージョンは「にくちゃんねる 過去ログ墓場」で読むことができます。
URLリンク(makimo.to)
その他の注意
●「はなしし」(メール欄に「知床ラッシー」)は無視。
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある情報の公開を
求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
3:無責任な名無しさん
07/07/04 18:00:07 CgeSnWqY
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は必ず無視してください。
質問者のあなたより、法的知識が低いこともしばしばです。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・よく使うキーワード
「~するといい。」「以上。」
「~だな。」「~なんだが。」「~と言いたい。」
「~するなと。」
どれ程ひどいか具体的に知りたい方は、こちらをお読み下さい。
法律板の珍説収集スレ2
スレリンク(shikaku板:343-1000番)
4:無責任な名無しさん
07/07/04 20:36:14 KFoeuwYO
・「いつもの人」のよく使うキーワード追加
「やれやれ」
「荒らしは相手にしない」
5:無責任な名無しさん
07/07/04 23:45:41 CgeSnWqY
「~と思うのは自分だけか。」
「ミス」
6:無責任な名無しさん
07/07/05 10:38:20 eGaDj3HP
URLリンク(ton.2ch.net)
数年前に起きた事件。
被害者は真面目で成績優秀、美人で優しく評判だった中学3年生。
下校途中、自称土木作業員の2人の浮浪男が道を聞くふりをして
盗難ワゴン車で拉致、警察の緊急警備網をかいくぐって
山中に連れ込み長時間にわたって散々陵辱の限りを尽くしたあげく泣きながら命乞い
する被害者の顔を笑いながら石を使い2人交代で百回以上殴打して顔面を潰し、まだ息があったため
紐で執念深く首を締めて殺害。遺体を崖下に投げ捨てた。
逮捕後は供述を二転三転させ、反省の様子は見られず。
しかし判決は最初から殺すつもりではなく犯行は杜撰だったと一審二審
とも無期懲役で確定した。しかし実際には最初から殺すつもりだったと
供述している。更に判決直後男は「我々の勝利だ」と笑ったらしい。
弁護士はいわゆる「人権派」で死刑は憲法違反だとか被害者にあるはずのない
落ち度があったとか常識外れなことばかり並べて判決を勝ち取ったという。
犯人は10~20年で出所してくるだろうがこれを被害者の家族が許せるだろうか。
この判決後、「人権派」のある人物は死刑廃止の契機になると喜んだらしい。
弁護士はゴミなの?
「人権派」の人、自分の愛する娘や妻がこのような事件に遭って判決が無期なら
どうするつもりだろうか。筋を通して判決を喜ぶならば立派だ。
7:前スレ940
07/07/05 15:25:32 OnoRRHPB
ちょっと蒸し返すようになってしまって申し訳ありませんが、賃金が持参債務か取立債務かに関する説明を見つけましたので、紹介します。
改訂「わかりやすい賃金の法律実務」(労働省労働基準局賃金時間部編著、労働調査会刊)第65頁~第66頁によると、
法律上は、民法の一般原則に従い、賃金は特段の意思表示がない限り、持参債務になります(民法第484条)。
と説明されています。
ただし、
わが国の賃金の支払いの実態を考えますと、一般的に、労働日に職場で賃金を支払うという慣行があるといえましょう。
とも説明されています。
つまり、賃金の支払いの方法の実態に照らして判断するしかないようです。
8:無責任な名無しさん
07/07/05 22:28:16 ivnnfWiF
>>7
つまり、以下は自分の判断だろ。
完全に日本の慣習として労働日に職場で賃金を支払うということになっている。
現金払いしている職場は私企業公務員含めてまだ残っているが、
各家庭周って賃金を支払いに行く企業などどこにもない。
判例を調べるのはいいことだが、判例の事案と射程範囲を意識しないと
当該事案に適用されるかの判断を間違えるぞ。
君が見つけた判例はあくまで特異なケースだということを理解しておくように。
9:無責任な名無しさん
07/07/05 23:13:51 wSJ1CgtT
なんか偉そうだねー。
民法以外に法律の定めが無い以上、原則はあくまで持参債務で、労働契約等ないし
事実たる慣習(92)で就労場所払いが例外として認められるだけじゃないの?
だとしたら、現在はたぶん銀行振込が一番多いことからすれば取立債務としての慣習
があるとは言えないと思うんだけど。
被用者保護の為に原告住所地での裁判籍を認めるために、あくまで原則の持参債務と
することにも十分に合理性があるよねえ。
10:無責任な名無しさん
07/07/05 23:57:52 YS00jr9z
>>9
いや原則は取立債務だよ。
11:無責任な名無しさん
07/07/05 23:59:43 ivnnfWiF
>>9
法律を全く理解していない。
それとも荒らしか?
企業に各家庭周って賃金支払の負担を課すのか?
あまりにも非常識すぎるぞ。
それに対する反論がない限り、君の見解は法律論ではない。
また、被害者保護は先の判例のように個別に対応すれば足りる。
もう少し勉強してから書き込みたまえ。
12:無責任な名無しさん
07/07/06 06:53:44 TiHEmxeI
>>10-11
勉強が足りないのはお前らじゃねーの。
どんなに例外的取り扱いが一般化したところで、法律上は法律の定めがある方が原則に決まってるじゃん。
取立債務だって根拠もなく言ってるだけに見えるぞ?
>>9の方が法律論としてはまとも。
13:無責任な名無しさん
07/07/06 07:17:14 MRwqa/Y0
ネットトラブル等で住所のわからない相手に民事訴訟を起こす場合についてなんですが
プロバイダ、携帯会社は警察・裁判所等の公的機関にしか情報開示しませんよね
警察が(民事不介入)動いてくれない、被害金額的にも弁護士・探偵に頼むのは割に合わないといった場合
あまりお金をかけずに相手の住所を調べる方法はあるのでしょうか?
裁判所に相談すると情報開示請求の後押しとなるような書面を発行してくれるのでしょうか?
14:無責任な名無しさん
07/07/06 16:05:48 3VYPXXtI
時効中断のために送付する内容証明郵便の質問です。
2010年5月15日に損害賠償請求の時効を迎えるとします。
催告書は2007年の段階に送っても構わないんでしょうか?
それとも時効を迎える直前に送らないといけませんか?
15:無責任な名無しさん
07/07/06 16:13:42 DC3zlu/R
>>13-14
>ネットトラブルと消滅時効
実際に起きている事柄の相談は、やさしい相談スレなどへ。
ここは架空の事例などを通して法学相談をする場なんだが。
16:無責任な名無しさん
07/07/06 16:40:12 MRwqa/Y0
>>15
はい、例えばの話で質問しています
今現在トラブルに巻き込まれているわけではないです
ヤフオクなどでトラブルの話をよく聞くので対処法を探れないかと思いまして
これは架空の事例と考えたのですが、
やさしい相談スレに移動した方が適当でしょうか?
17:無責任な名無しさん
07/07/06 16:48:06 W6PxZgiy
>>16
ID:DC3zlu/Rm、9BAgo/mfは半端な法知識で勘違い回答を繰り返すゴミ野郎なので相手をしないようにして下さい。
質問者のみなさんが相手をすることにより迷惑行為を助長し、被害者を増やすことになります。
今までの珍回答のごく一部こちらにまとめてあります。
法律板の珍説収集スレ2
スレリンク(shikaku板)l50
お金又は手間を費やさずに調べる方法はありません。
注意してトラブルになりそうな相手を回避するのが最善。
18:無責任な名無しさん
07/07/06 17:25:01 MRwqa/Y0
>>17
ありがとうございます
少額だと泣き寝入りとなってしまうわけですか
お金はかけずに手間を惜しまなければ調べることは可能でしょうか?
19:無責任な名無しさん
07/07/06 18:28:47 UKAGcyV2
>>14
内容証明を送っただけでは時効中断にはならないよ。
送った後、半年以内に裁判を起こさないとだめ。
20:14
07/07/06 19:04:06 i04jBG9B
>19
>2010年5月15日に損害賠償請求の時効を迎えるとします。
>催告書は2007年の段階に送っても構わないんでしょうか?
>それとも時効を迎える直前に送らないといけませんか?
質問の意は、まだ時効到達まで余裕があるときに
内容証明郵便を送れば、時効到達後に”+半年間があるか”・・です。
ですから、このケースでは2010年11月14日までに裁判を起こせば良いんでしょうか?
21:無責任な名無しさん
07/07/06 19:06:36 UKAGcyV2
>>20
2007年に内容証明を送っても、+半年にはならないよ。
2010年1月15日に内容証明を送っても、同年7月14日までに裁判を起こさないとダメ。
22:無責任な名無しさん
07/07/06 19:58:34 YG+x1Y3t
質問させていただきます。よろしくお願いします。
自動車の運転に関してなのですが、以下の項目に関してご教授ください。
・普通自動車免許が失効してる人間が、サーキット・オフロードコース等で
自動車の運転をする事は可能なのでしょうか
また、まったく別の案件ではありますが、私有地に無断で駐車している
車に対して、警察は何も出来ないと言うのは本当なのでしょうか?
(レストランの駐車場等)
お手数ですがご回答下さいます様お願い申し上げます。
23:無責任な名無しさん
07/07/06 21:35:42 LcG/Luuj
>>22
上の質問に関してはサーキットの管理側の問題ですのでスレ違いです。
まぁ私自身サーキット走行が趣味ですが、ミニサーキットなどでは全く問題ないでしょう。
24:22
07/07/06 22:17:12 B4M8v0q4
>>23
ありがとうございました。
下の質問に関しては引き続きどなたかご教授ください。
よろしくお願いします。
25:無責任な名無しさん
07/07/06 23:16:28 2n2ePF22
チャタレー夫人事件では有罪判決が確定してますが、
現在、完訳版が発売されているのに何故検挙されないんでしょうか?
それと、図画ではなく
小説(文字)にすぎないのに有罪判決に至ったのはなぜでしょうか。
26:はなしし
07/07/06 23:55:28 Z9LY9MZT
>22 前段 可。公道でも可。後段 否。無断でなくても、否。
27:無責任な名無しさん
07/07/07 08:30:44 TMXnYBdH
今更だけど,前スレ823の事例について最高裁の判断が出たので報告
URLリンク(www.chunichi.co.jp)
URLリンク(www.courts.go.jp)
823 名前: 無責任な名無しさん 投稿日: 2007/06/23(土) 11:02:04 ID:c6/hjf6X
Aは、不動産屋Bから、BがCに注文して建築させた建物を購入した。
この建物にCの過失による隠れた瑕疵があった場合、法律関係はどのようになりますか?
Bは、Aに対して、瑕疵担保責任を負う。
Cは、Bに対して、請負人の担保責任を負う。
1、Cは、Aに対しても担保責任を負う?
2、Cは、Aに対しては、なんら義務を負わない?
28:22
07/07/07 14:19:02 jWuydXoE
>>26
ありがとうございました。
29:無責任な名無しさん
07/07/07 18:12:52 SlHzVUqF
値切る行為は法的に問題無いのでしょうか?
例えば、コンビニの商品をアルバイトの独断で値切る事がいけないのは
なんとなくわかりますが、法律的な根拠は何でしょうか?
30:無責任な名無しさん
07/07/07 19:32:18 YuiTiz7f
値切るのは勝手でしょ、それで売るかどうかは売る側が決めるんだから
31:無責任な名無しさん
07/07/07 20:51:04 JtrZVr45
>>29
”値切る”というのは客側の行為で、
コンビニのバイトは”値引く”。
コンビニの客は、バイトから物を買っているのではなく、
売買契約の当事者は客とコンビニの店主。
で、バイトは店主から商品の売買契約についての権限を与えられ、
店主の代理として客と売買契約を行っている。
バイトに値引きの権限を与えるかどうかは店主の自由だけど、
コンビニのフランチャイズは本部との契約で値引きは禁止されている
から、実のところ店主にも値引きの権限などない。
もし、バイトが独断で値引きしたときには、あくまでも客と店主の
売買契約が値引き後の金額で成立したことになり、店主は客に
値引き分の金額を請求することはできない。この場合、店主は
バイトに値引き分の損害賠償を請求できる。
32:無責任な名無しさん
07/07/09 12:09:08 RHHVk8k9
やさしい法律相談スレから来ました。
共犯関係からの離脱について教えてください
離脱者が離脱の意思を示し、それを他の共犯者が了承し
犯罪を実行すれば共犯関係が形成されたとみなすのはわかります
しかし、離脱者が離脱の意思を再三示し犯罪の実行にも拘わらなかったとして
その離脱を他の共犯者が認めずに犯罪を実行した場合はどうなりますか?
回答お願いします
33:無責任な名無しさん
07/07/09 13:34:12 MyeoLtnM
>>32
>離脱者が離脱の意思を示し、それを他の共犯者が了承し
>犯罪を実行すれば共犯関係が形成されたとみなすのはわかります
離脱と共犯の成立をごっちゃにしてるよ。
>しかし、離脱者が離脱の意思を再三示し犯罪の実行にも拘わらなかったとして
>その離脱を他の共犯者が認めずに犯罪を実行した場合はどうなりますか?
実行着手前の離脱か着手後の離脱かで分けましょう。
基本的には、どちらも離脱成立しないけど。
34:無責任な名無しさん
07/07/09 13:43:17 xTJa+KD6
>>32
>意思表示による共犯からの離脱
とりあえず、複数人が共謀して犯罪を実行する共謀共同正犯の場合と仮定して回答しておく。
離脱の意志の表明という事は、単純な共同正犯ではなく、犯行の実行前に共謀があると導き出せるからな。
いわゆる共謀共同正犯からの離脱については、共謀とその実行において主導的な立場にあったか、それとも従属的な立場にあったかによって判例の立場は異なる。
基本的に、実行に加わらない旨の意志の表明をして離脱すれば、少なくとも共犯(共謀共同正犯)は免れるな。
ただし、指導者的な立場にあったり、あるいは犯罪実行に関して重要な情報を与えるなどした場合には、離脱の意思表示をしただけでは共謀共同正犯は免れない。
裁判例(松江地裁昭和51年11月2日)によると、主導的な立場にあっては、仲間が犯罪を実行しないように説得し、教唆によって作り出した共謀状態を解除する責任を全うしなければ、実行に加わらなかったとしても共犯として処罰される。
また、犯罪実行に関して重要な情報を与えた場合(福岡高裁昭和28年1月12日)にも、因果関係が切断されたとは言えず、同様にしなければ処罰は免れないな。
さらに、実行開始後には仲間に対して結果の発生を阻止しなければ、共犯となる。
35:32
07/07/09 13:46:11 RHHVk8k9
>>33
>>34
回答ありがとうございます。これでスッキリです。
36:無責任な名無しさん
07/07/09 13:55:28 MyeoLtnM
>>35
>>34は刑法をまともに勉強したことないうそばかりの回答なので信じないように。
37:無責任な名無しさん
07/07/09 13:56:44 MyeoLtnM
>>34
事前共謀と共謀共同正犯は別物。
共謀共同正犯とは何かすらわかってないの?
38:32
07/07/09 14:04:23 RHHVk8k9
>>32
質問回答お願いします。
39:無責任な名無しさん
07/07/09 14:09:36 MyeoLtnM
>>38
>しかし、離脱者が離脱の意思を再三示し犯罪の実行にも拘わらなかったとして
>その離脱を他の共犯者が認めずに犯罪を実行した場合はどうなりますか?
これの回答のこと?
共犯の処罰根拠についてあなたがどの説に立つか知らないけど、
通説からは離脱が成立しないね。
質問の丸投げは禁止されているのだから、
自分がどこまで理解していて、何がわからないかを明確に書かないと。
40:無責任な名無しさん
07/07/09 19:10:47 DctthvsR
すみません、質問します。
民法第405条と労働基準法上の賃金との関係についてです。
乙株式会社の従業員として就労していた甲さん(平成18年3月末日退職)が乙株式会社就労期間中に強いられていた賃金不払労働に対する割増賃金の支払いを求める事案です。
甲さんは、乙株式会社に対して、平成17年6月から平成18年3月までにしていた賃金不払労働に対する割増賃金とそれに対する商事利息と遅延損害金の支払いを求めるため、平成19年7月9日に配達証明付内容証明郵便を出しました。
その内容証明郵便は、翌日乙株式会社に送達されました。
しかし乙株式会社は、請求を無視して、甲さんに支払いをしませんでした。
この後甲さんが内容証明郵便の送達日から6か月以内に民事調停、労働審判又は民事訴訟を裁判所へ起こした場合、甲さんは提訴までに発生した利息金員を賃金元本へ組み入れることができますか?
私の考えは、次のとおりです。
労働基準法には利息金員にかかる定めはなく、これについては商法又は民法が適用される。
よって組み入れ可能。
41:無責任な名無しさん
07/07/09 21:10:06 0PylM1wG
>>437
>事前共謀
相談者の言う共犯からの離脱とは、おそらくその事前共謀の段階は経たが実行前に離脱する場合を指しているものと考えるが。
つまり、事前共謀の段階で抜けて実行に加わらない場合は、共謀共同正犯が成立しないから共犯(つまり、正犯)にはならないと言う事だな。
ただし、上に挙げた裁判例のように教唆や犯罪の実行と因果関係が切れていない場合には、実行行為に加わらなかったとしても共犯(正犯)となる。
42:無責任な名無しさん
07/07/09 21:58:25 MyeoLtnM
>>40
むり。何で商法または民法が適用されると組み入れ可能になると思うの?
>>41
共謀共同正犯の定義をいってみて。
自分の解答が間違っていることがわかるよ。
43:無責任な名無しさん
07/07/10 01:16:30 bDPPEWju
質問です、お願いします。
柔道の試合中に絞め技で苦しくて「参った」をしました。
相手の選手はは気がついていたけど、審判の「待て」の合図がないのでそのまま技を掛け続けます。
このままだと相手が死んでしまうかもしれないと思ったけど、
日頃から指導者に「相手が仮に参ったをしても審判の合図があるまで力を抜くな」と教えられている事もあって
力を入れ続けて結果的に相手を死亡させた場合に
その選手やそのような指導者の刑事責任や民事の賠償義務はどうなるのでしょうか?
現状では相手が参ったをすればすぐに離せと指導するものもいれば上のような指導者もいます。
44:無責任な名無しさん
07/07/10 01:44:15 0VQ7t+5S
質問です。
ネットの掲示板などでわいせつ画像をリクエストした人は罪になるのでしょうか?
45:無責任な名無しさん
07/07/10 19:02:06 bjC9Cf/7
BさんはAさんの実印等を盗んでAの所有土地の登記をBに移転して、
この間の事情を知らないCさんにこれを売却した。
CはさらにDさんに転売して所有権の移転登記もそれぞれ行われた場合に
AはBやCやDに対し、所有権の移転登記抹消は求めれるのでしょうか?
46:無責任な名無しさん
07/07/11 01:08:15 rht0ooJh
宿題は自分でやるように
47:無責任な名無しさん
07/07/11 01:12:16 ZwttGJvh
>>12
この人最低だな。
教えてもらって礼を言うどころか逆切れするとは。
まったく情けない人だ。
48:無責任な名無しさん
07/07/11 22:22:11 5upsefsX
質問です
感染するとPCがサーバーとして動作するようになるウィルスに感染したPCへアクセスし、内部の情報(各種サービスのid、パスワード等)を引き出し、それを利用して利益を得ると言う行為は犯罪になるのでしょうか?
自らアタックを掛ければ不正アクセス禁止法違反でしょうけど、既にサーバーとして動作し、不特定多数に対し情報を発信しているPCに対してもそれは適用されるのでしょうか?
49:☆
07/07/11 22:42:49 IKCDevfZ
はじめまして。質問させてください。
公務員が免職を受けた際の救済措置を知っている方いたら教えてください。
処分取り消し訴訟の他に訴訟を起こせますか??
50:無責任な名無しさん
07/07/11 23:13:33 nUZeZ4Jy
>>48
自らウイルスを送り込むのであれば別だが、
そうでなければ、情報を引き出した段階では罪にはならない。
だが、その情報を不正に利用すれば、
その利用の仕方によって電子計算機使用詐欺や電子計算機損壊等業務妨害、
あるいは不正アクセスなどになる。
>>49
訴訟の前に不服申立てをしないと。
51:無責任な名無しさん
07/07/11 23:52:43 v8kovJXP
質問です。
携帯のカメラで駅とかで普通に知らない女の人を撮ったら犯罪ですか?
パンツとかではなく、うしろ姿とか。
「あ、かわいい子発見!」パシャ。みたいな。
足とかはまずい?
52:48
07/07/12 00:26:32 ZWmZuEE8
>>50
区分的には普通のサイトで情報を公開するのと変わりないのでOKなのかと思いましたが、その情報を利用した段階でアウトなのですね
有り難う御座います
53:はなしし
07/07/12 12:28:51 qJByqD0M
>44 なる可能性がある。
54:はなしし
07/07/12 12:36:23 qJByqD0M
>51 詳しく。
55:無責任な名無しさん
07/07/12 14:04:42 GFc7GCaP
>>51
>携帯カメラで駅などの場所で盗撮
肖像権の侵害に当たるな。
風景としてたまたま写ったのなら平気だ。
56:無責任な名無しさん
07/07/12 14:58:31 c6KHukj3
>>55みたいに肖像権を軽々しく出すのは、法律知らない人間がやりがちなこと。
>>51
人は、自己の人格権の一内容として、みだりに写真撮影をされない自由を有するので、
承諾なく撮影する行為は、不法行為であり、民事上の損害賠償の対象になる。(すぐ消すなどすれば損害が微弱で賠償責任が生じない可能性はあり)
風景として写った場合、写す行為自体は一応問題ないけれども、
その人物に注目して公開するなどすれば、そこに肖像権侵害の問題などが生じる。
57:☆
07/07/12 22:23:40 CoPTzThH
50さん
ありがとうございます。不服申し立てありきで、その判決にさらに納得がいかないようであれば訴訟ってことになるんでしょうか?
58:無責任な名無しさん
07/07/12 22:44:44 Opap3Ujy
人と時間を指定して待ち合わせることは契約ですか?
その待ち合わせに遅刻すると債務不履行になるのか気になります。
59:無責任な名無しさん
07/07/12 22:55:43 ff24+ikW
>>57
保全処分が出来る場合もある。
現実の話ならスレ違いだし、裁判必須だからリアル弁護士へ。
60:☆
07/07/12 23:07:10 CoPTzThH
59さん
ありがとうございます。現実話ではないので大丈夫です。。
保全処分ってのもできるんですね~。ちょと調べてみます!
結局は免職を受けた公務員の法的救済としては、不服申し立てで、保全処分が出来る場合もあるってことですね!
61:無責任な名無しさん
07/07/12 23:14:57 cP6BJIiW
【参院選】民主党から、在日コリアンの期待背負った金氏(民団幹部)が立候補…在日参政権訴え
スレリンク(newsplus板)l50
62:無責任な名無しさん
07/07/12 23:48:59 ff24+ikW
>>60
「法的救済」というなら裁判だってその中に入るよ。
あなたがどんな目的で何を知りたいかわからないから
みんな抽象的な話しかできないだけ。
63:無責任な名無しさん
07/07/13 00:12:28 2mmrv0sT
>>58
契約だし、債務不履行だろうね。
債務不履行が問題になるのは、
待ち合わせした目的の方だろうけど。
あと、場所も指定したほうがいい。
64:無責任な名無しさん
07/07/13 00:55:31 EFeuXHb9
質問です。
刑事事件を起こし逮捕された場合、最終的には刑事裁判にかけられ
裁きを受けると思うのですが、その裁判所がどこになるかはどうやって決まるのですか??
事件を起こした場所の最寄裁判所?
警察署の近くの裁判所?
逮捕された被疑者の近くの裁判所??
65:無責任な名無しさん
07/07/13 01:07:33 4DRDDdJ7
>>64
刑訴法2~19条読め。
66:無責任な名無しさん
07/07/13 01:09:41 EFeuXHb9
そうか!!
そうすれば良かったんだ!!
トンクス!!
67:無責任な名無しさん
07/07/13 01:15:12 2BpLJFkX
>>58>>63
契約と約束は違う。
>>58はただの約束なので、道義的問題であって
債務不履行にはならない。
68:無責任な名無しさん
07/07/13 02:20:56 /fAl1/S+
認定司法書士って訴訟代理権が限定されてるけどその理由って弁護士の方が難しいのに司法書士ごときに一緒の代理権を与えるわきゃねーだろっ!ってことなの?
あとそれで依頼者が困ることってある?
69:はなしし
07/07/13 19:54:48 4qFNw97y
>58 契約。>67 ?
70:無責任な名無しさん
07/07/14 02:32:55 VFD6BbdE
質問です。
よく報道等で「被疑者死亡のまま書類送検」と聞きますが、
起訴できるのですか?
起訴できるとしたら、被疑者がいないのに裁判は開けるのですか?
また起訴できないとしたら、それが分かっているのに警察はなぜ送検するのですか?
71:無責任な名無しさん
07/07/14 11:16:37 yo3u0W8l
>>70
被疑者が公訴提起前に死亡している場合は、当然公判を開けませんので、公訴提起されません。
略式の場合も罰金の納付ができませんので、略式起訴しません。
なお被告人が公判中に死亡した場合は、公訴棄却となります。
> また起訴できないとしたら、
> それが分かっているのに警察はなぜ送検するのですか?
司法警察員は、事件の捜査後すみやかに検察官に事件を送致しなければならないからです。
72:無責任な名無しさん
07/07/14 15:48:18 VOgAHqmR
>>69
その場合、遅刻した人の債務と待っていた人の債権は何になるの?
73:無責任な名無しさん
07/07/14 19:42:06 aMbmVXM/
>>72
決められた時間に決められた場所に現れること。
74:無責任な名無しさん
07/07/14 22:17:46 VOgAHqmR
>>73
それは財産的価値があるとは思えないんだが。
75:無責任な名無しさん
07/07/14 22:35:47 B6rOIag1
とりあえずせめて内田くらい読んでこいと。
76:無責任な名無しさん
07/07/14 22:45:11 p48Fvv8+
>>74
債権とは相手に対して一定の行為をするよう要求できる権利。
財産的価値など要件ではない。
77:無責任な名無しさん
07/07/14 23:10:06 VOgAHqmR
>>76
財産権と捉えたんだけど。
何を算定して債務不履行の損害賠償請求するのかなと。
78:無責任な名無しさん
07/07/15 00:12:47 qo2ADMzJ
交通費をかけて待ち合わせしたのにすっぽかされたとかなら、
少なくとも交通費相当額は損害に算定できるだろうな。
79:無責任な名無しさん
07/07/15 00:13:41 ilXXj1Kc
初めて書き込みます。
戸籍の再製に関する質問です。
大正9年に焼失した戸籍について調べています。
戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号) 以前の
戸籍法 (大正三年法律第二十六号) を眺めていたのですが、
再製に関するものが「第二章 戸籍簿 第十五条」しか見あたりません。
この戸籍法以外に戸籍の再製に関する法律には
どのようなものがあったのでしょうか?
実際に調べたいことは
1. 死亡・婚姻・養子縁組・分家等の事件が一切書き込まれておらず、
なおかつ、前戸籍でも除籍されていない者が法律上ではどのような
扱いとなっていたのか。
2. 再製すべき正本は、該当法務局で保管していた副本を一字一句
漏らさずコピーする必要はなかったのか。
です。
どのスレで質問してよいのか判断できなかったので
このスレに書き込ませてもらいました。
スレ違いであれば、適当なスレをポイントして下さると助かります。
よろしくお願いします。
ご想像の通り、法律素人です。ごめんなさい。
80:79
07/07/15 00:20:42 ilXXj1Kc
間違えました…。
2. ・・・・該当法務局・・・・ ×
2. ・・・・該当裁判所・・・・ ○
81:無責任な名無しさん
07/07/15 01:42:20 HSijL6An
契約は法的拘束力のあるもの。
約束は道義的責任はあるが、法的拘束力のないもの。
民法で一番最初に習うと思うけど。
82:無責任な名無しさん
07/07/15 01:43:29 HSijL6An
途中で送っちゃった。
待ち合わせの約束は法的拘束力がないから、
債務不履行にならないし、裁判で強制することも出来ない。
83:無責任な名無しさん
07/07/15 01:48:04 kFA/HkXy
待ち合わせの約束にはなぜ法的拘束力がなく,契約とはいえないのでしょうね。
84:無責任な名無しさん
07/07/15 02:07:34 FUGIjTV/
>>82
待ち合わせの時間に来なかったらもう意味が無くなるんだから、
そりゃ強制履行の訴えをしても訴えの利益無しではねられるわな。
そのことと、賠償請求が認められるかは別問題というべきであろう。
85:無責任な名無しさん
07/07/15 02:32:24 HSijL6An
>>84
法的拘束力がない以上、損害賠償請求も認められないよ。
通常は、単なる待ち合わせの約束には(重要な約束は勿論別、ただのデートの約束などのこと)
要保護性も低ければ、当事者に法律効果を発生させる意思もない。
86:無責任な名無しさん
07/07/15 02:45:41 KSR9qEim
待ち合わせは契約でしょ。双務契約。
じゃ、約束ってなに?
債権債務は生じないが、一方がある行為をすべき場合?政治家の公約とか。
「ずっと友達でいようね」とか「付き合ってください」とかは契約?それとも、法定されていない身分行為のようなものは約束?
87:無責任な名無しさん
07/07/15 02:48:00 KSR9qEim
あ、そか!
法律効果か!
88:無責任な名無しさん
07/07/15 11:54:04 BA+a725R
>>85
すっぽかしたに電車賃も請求できないの?
89:無責任な名無しさん
07/07/15 14:39:36 KSR9qEim
そゆときは不法行為でいんじゃない?
90:無責任な名無しさん
07/07/15 16:36:10 hRNg0Q/M
この問題がよくわかりません、教えてください。
Aは、街中の道路を走行中、誤って通行人Bをはね重傷を負わせた。以下の場合において
結局Bが死亡したとき、Aの罪責はどうなるか?
1.病院に運ぼうと自分の車に運びいれたが、瀕死の重傷で到底助かる見込みがない
状態であったので、路上に放り出して逃走した場合
2.病院に連れて行く途中で恐ろしくなり、死んでもかまわないと思いつつ、山道に
捨てた場合
答えだと、1は業務上過失致死罪と救護義務違反罪の併合罪
2は、殺人罪と救護義務違反罪の併合罪となっているんですが、なぜ2は
殺人罪になるんですか?
レベルの低い質問ですみません。
91:無責任な名無しさん
07/07/15 16:38:59 3gscNXPl
>>90
>>1
>宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
92:無責任な名無しさん
07/07/15 16:41:41 hRNg0Q/M
90です。
すみません。
2の場合もBが死んだのはAが誤ってBをはねたには変わりないので
業務上過失致死罪ではないのかと思うんですが。。。
93:無責任な名無しさん
07/07/15 16:53:00 T2lHaVIc
>>92
2の場合は、はねた点につき、業務上過失傷害罪が、救護義務をつくさなかった点につき、救護義務違反が、
捨てた行為につき、「病院に連れて行くべきだったのに放置した」不作為の殺人罪が問題になる。
不作為の殺人罪は、URLリンク(www.courts.go.jp)でも読めば?
94:無責任な名無しさん
07/07/15 22:57:30 BA+a725R
>>89
すっぽかすことが違法になるのは、待ち合わせに法的拘束力があるからだろ。
95:79
07/07/15 23:10:09 ilXXj1Kc
2 の件については解決しました。
安濃津区裁判所監督判事問合(大正八年五月十七日第六三〇号)
民事局長回答(同年六月四日民事第一六一六号)ロ
引き続き 1 の解を要します。
よろしくお願いします。
96:無責任な名無しさん
07/07/15 23:13:35 FLVdAgve
この事例はどうですか?
私はAさんに怒りを感じました。
私は酒を飲み、Aさんを殴り殺しました。
つかまっても「私は酒を飲んでいたのでAさんを殴った記憶はない」と
断固として主張します。
心神喪失状態による行為として責任が問われず、無罪ですか?
なお「私は酒を飲んで故意に、心神喪失状態を作った」のではない
と断固として主張します。
無罪ですか?
97:無責任な名無しさん
07/07/15 23:16:26 BA+a725R
>>96
有罪。
「原因において自由な行為」で検索してください。
98:無責任な名無しさん
07/07/15 23:21:19 W0uAKB7q
罰則規定のない法律(条文)に違反した場合、
法学上これは犯罪とみなされますか?
99:無責任な名無しさん
07/07/15 23:45:38 BA+a725R
>>98
刑事罰の定められている行為が犯罪だから、そういうのは犯罪とならない。
民事で不法行為責任を問われるときに違法性が推定されるだけ。
100:無責任な名無しさん
07/07/15 23:49:41 rE+wS99b
違法性が推定?????
101:無責任な名無しさん
07/07/16 00:30:23 MdBA789M
では未成年の喫煙・飲酒は、未成年自体に罰則規定がないので、
未成年の喫煙・飲酒は未成年は犯罪行為をしていないということですか?
社会通念と乖離しているように思えるのですが。
102:無責任な名無しさん
07/07/16 00:35:49 WOM8UXog
その社会通念とやらが,未成年者の喫煙・飲酒は悪いことだという内容なら,何ら乖離していませんが。
悪いこと=犯罪ではないからね。
もし未成年者の喫煙・飲酒は犯罪であるという社会通念が存在するのなら,乖離していることになるね。
未成年者の喫煙・飲酒が現行法上犯罪ではないのにもかかわらず,これを犯罪とする社会通念が
存在するという状態を観念できるかどうか,激しく疑問だけど。
103:無責任な名無しさん
07/07/16 01:45:10 vfLxMzVi
質問です。
赤の他人が自分に内緒の内に勝手に生命保険をかけることって法的に考えてまずないですよね?
自分が死んだら知らない人が保険で得してたってことはできないように法律で規制されてますよね?
104:無責任な名無しさん
07/07/16 02:14:31 F3ujbU6A
>>101
少年の場合、虞犯も非行事実となるから、飲酒・喫煙が罰則がないからといって、犯罪ではないとは言い切れないよ。
普通は犯罪とは言わないけれど、少年には刑を課さないのが原則だから、少年という真正身分犯を設けないだけかもしれないし。
105:無責任な名無しさん
07/07/16 03:23:55 ZBfLiCPs
>>103
法律があるかどうかは知らんけど、生命保険会社は必ずの申込書
被保険者の同意欄を設けて、被保険者に自署・押印させているし、
被保険者と契約者、受取人の関係は特別の事情を認めなければ
赤の他人の契約は受け付けない。
106:無責任な名無しさん
07/07/16 03:37:38 vfLxMzVi
>>105
レスありがとうございます。
一応確認の為にお聞きしますが、それは被保険者が未成年者の場合も
同じですよね??
107:無責任な名無しさん
07/07/16 03:44:32 ZBfLiCPs
>>106
おなじ。
というか、その場合には親権者の同意もいる。
未成年過ぎて字が書けない場合は、親権者の同意だけになるけど。
108:無責任な名無しさん
07/07/16 03:51:43 vfLxMzVi
度々レスありがとうございました。
109:無責任な名無しさん
07/07/16 06:12:10 vfLxMzVi
弁護士バッジって自分のホームページに画像だけ掲載するのはOKですよね??
間違った使い方ではないですよね?(弁護士資格を持たない者にとって)
110:無責任な名無しさん
07/07/16 09:07:10 PRp9tb6i
質問です
以前、あるコンサートのチケットを買おうとしたときです
販売の場所と時間が、事前に決まって知らされていました。
その開始時間に私が行ったらすでに売り切れでした。
あまりにも人が並んだので、時間を早めて販売したそうです。
これって違法ですか?もしくは損害賠償請求できますか?
真面目に事前の通告(時間、場所)を信じて、その時間に行ったら買えなかったんです。
ちなみに事前の通告には「時間を早める場合があります」とは書いてありませんでした
111:無責任な名無しさん
07/07/16 10:10:16 Dh6hHgWj
債務者が交通事故により死亡。債権者が、債務者の父に依頼を受け、加害者の下へ赴き示談をまとめる。
債権者は、示談をまとめた報酬を受け取らず、債務者が持っていた借金を、示談金からもらう。
これは、違法でもなんでもないですか?
112:無責任な名無しさん
07/07/16 10:18:56 7lJGFQ4x
>>110
チケットなど数量があらかじめ決まっているものは、
数量分売れたら売り切れになることがわかっているよね。
販売時間になる前に、並んでいる人に対して整理券を渡して数量分売れたら、
販売時間になった時に並んだ人に対して売ることはできないのだから
整理券を渡す代わりに早く売ったのも同じこと。
113:無責任な名無しさん
07/07/16 10:20:32 7lJGFQ4x
>>111
債務者の父が、債務者の唯一の相続人なら。
114:無責任な名無しさん
07/07/16 11:35:12 xvDRF9LM
>>97さん
回答ありがとうございます。
過失で心神喪失状態になり、殺人を犯した場合は有罪ということですね。
ではこの事例はどうですか?宜しくお願いします。
他人から無理やり覚醒罪を打たれ、心神喪失状態になり
殺人を犯しました。
覚醒罪の作用が消えた後、殺人を犯した記憶は本人にはありません。
この場合は無罪ですか?
115:無責任な名無しさん
07/07/16 11:55:01 7lJGFQ4x
>>114
無理やり覚せい剤を打たれた経緯による。
殺人を犯させるために覚せい剤を打ったなら、
覚せい剤を打ったほうが殺人罪となる。
116:無責任な名無しさん
07/07/16 11:58:07 PRp9tb6i
>>112
すいません
ちょっとよくわからないのですが
わかりやすく解説していただけますか?
117:無責任な名無しさん
07/07/16 12:01:43 e7OUPKDp
>>116
つまり、あなたが時間通り並んだら買えた可能性あるの?
先に列に並んだ人数で売り切れだったら、どうにもならないでしょ。
118:無責任な名無しさん
07/07/16 12:04:40 ob+g7m2b
>>115
便乗質問おねがいします
危険運転致死傷罪は特定の殺人の手口に対して減刑しているにすぎないと思うのですが問題ありませんか?
飲酒運転で人を殺した場合も殺人罪を適用すべきと思いますがいかがですか?
119:無責任な名無しさん
07/07/16 12:07:59 PRp9tb6i
>>117
いや時間通りに販売してくれたら、別に買えなくても納得しますよ
でも「この時間に販売しますよ」て通告があってこっちはそれを信じていったんです
それなのに販売者が一方的にその通告を破ってるってことになると思うんですが
120:無責任な名無しさん
07/07/16 12:42:58 ngbCG0st
>>118
殺人罪と危険運転致死傷罪は全く異なる類型の犯罪。
人を殺すつもりで酒を飲んで車を運転して人を殺せば殺人罪が成立する余地はある。
>>119
時間通り販売してても買えなかったのなら,時間通り販売しなかったことと買えなかったこととの間に因果関係がないから無理。
121:無責任な名無しさん
07/07/16 12:55:12 PRp9tb6i
>>120
あ、じゃ「この時間に販売します」って販売者側の通告が事前にあったのに
その通告(いわば約束)を販売者側が破ったことに対して、精神的苦痛を被ったとして
慰謝料とかは請求できますか・
122:無責任な名無しさん
07/07/16 12:59:07 PRp9tb6i
>>120
あとこの事例の約束が破られた場合、
法的には、その約束は保護されるのでしょうか?
123:無責任な名無しさん
07/07/16 13:01:14 7lJGFQ4x
>>121
販売時間よりも前に人がたくさん並びすぎて、多少早めに売ることは
商習慣上よくあることでしょ。
販売数量が事前通告より少なかったというならともかく、
時間を早めただけでは、慰謝料なんて認められないよ。
自分が不快な思いをしたからといって全て慰謝料が認められるわけではない。
124:無責任な名無しさん
07/07/16 15:38:57 MNCmZtJi
>>94
約束と考えた場合、「待ち合わせたのにこない」ことについては責任(債務不履行)追求しにくいけど、「守れない待ち合わせをした」ことについては不法行為でよくない?
125:無責任な名無しさん
07/07/16 15:44:26 ngbCG0st
>>124
その場合も「法的保護に値する利益」を侵害したとはいえない気がする。
126:無責任な名無しさん
07/07/16 15:55:47 MNCmZtJi
>>125
それは待ち合わせの内容によるでしょ。
恋人同士の待ち合わせであっても、それを遂行する費用や労力を考えて判断するんじゃない?
損害が大きければ慰謝料含めて請求でき、損害が小さければ権利濫用で認められないとか。
127:無責任な名無しさん
07/07/16 17:21:58 AIE9/RFe
「罪に問えない」と「無罪」は同じ意味ですか?
128:無責任な名無しさん
07/07/16 17:27:03 qQCdnyuH
URLリンク(fnn.fujitv.co.jp)
URLリンク(www.fnn-news.com)
これに近いものを感じる
129:無責任な名無しさん
07/07/17 10:08:56 aoLqAaBJ
やさしい法律相談スレの人に誘導を貰ってこっちにきました。
法学部の学生で今レポートを書いてるんですけど,
どうにもこうにも民法112条と旧商法12条後段との関係についての学説のうち異次元説だけが理解できません。
雰囲気は伝わってくるのですが具体例が探してもいまいちでてこないので困っています。
検索をかけたり、資料も読んでみるのですが、多数説の厳格説の説明ばかりで…
レポートの題材になっている判例は最判昭和49年3月22日民集20巻2号368項の約束手形請求事件です。
誰か気が向いたら助けてくださいorz
この掲示板使った事がなく、もしかしたらスレ違いかもしれないので、その時はスレチと一言お願いします。
やさしい法律相談スレに間違えてレスつけたばっかりなもので…
130:無責任な名無しさん
07/07/17 11:27:46 0h3PW2y+
>>129
異次元説は、理論的な話なので、具体例というのは難しいと思うよ。
131:無責任な名無しさん
07/07/17 13:49:29 AKRP2Oyv
女の部屋に復讐目的ではいり後ろから殴ったら気絶した。強盗の仕業に見せるために時計を奪って帰った。捨てようと思ったときデザインが気に入ったから自分のものにした。
この時の罪責はなに?殴ったとこまでは省いていいです。
占有開始時は領得の意思なかったからキキイントク罪だけですか?
132:無責任な名無しさん
07/07/17 18:52:58 66qIWzuk
自動車の反則金制度がよく分かりません。
道交法の罪に問われる行為(犯罪行為)をしたのに、
反則金を納めれば犯罪行為は不問にするということですか?
犯罪行為そのものがなかったということにするんですか?
133:無責任な名無しさん
07/07/17 19:26:56 P4YijEpr
>>131
>強盗の仕業に見せかけるために金品を奪った
計画性は否定されるが、どう見ても立派な強盗だな。
さっさと量刑スレへ行けと。
134:無責任な名無しさん
07/07/17 19:55:09 FSPcv6/J
本当に刑法は苦手なんだねw
135:無責任な名無しさん
07/07/17 19:59:04 3BTur2wG
>>129
公示主義と外観主義が違う、と言う主張だけれどいかんせん少数説なので・・・
詳しく知りたければ、浜田道代・田邊光政あたりを読んではいかが?
>>131
実体法の問題として、窃盗の成立に関して、占有移転時の領得意思を否定し、窃盗とはならない、という構成でいいと思われ。
気絶後に時計を領得したとしても、暴行(傷害)と窃盗の併合なのに、強盗とかいうのはキチガイでしかないね。
>>132
交通違反について、いちいち裁判をやっていると大変なので、軽微なものについては反則金の納付という簡易な手段で処理しようという趣旨。
道路交通法125条以下を参照のこと。
136:無責任な名無しさん
07/07/17 20:16:29 AKRP2Oyv
>>135最後気に入ったからって自分のものにしたのは罪にならんの?占有離脱物横領罪とかには
137:無責任な名無しさん
07/07/17 20:19:10 qkVjfY8j
自分に過失があり民事訴訟の被告の立場でお金請求されたとき
素直に認めて謝るのと理不尽な抵抗をとことんするのとどちらが安い判決が出ますか?
138:無責任な名無しさん
07/07/17 20:21:47 P4YijEpr
>>135
>暴行あるいは傷害との併合
ミス、その通り。
ただし、している腕時計を外して持ち去り、事後に自分の物にするのは占有離脱物横領ではないと思うが。
139:無責任な名無しさん
07/07/17 20:24:43 P4YijEpr
>>137
>請求の認諾と争う場合
場合によるとしか言いようがないな。
例えば、交通事故で過失割合が相手対自分で8対2だった時に、相手の全額請求を認めたら6割も多く支払う事になる。
140:無責任な名無しさん
07/07/17 20:30:45 qkVjfY8j
>>139
なるほど。仰せの通りですね。
141:無責任な名無しさん
07/07/17 20:40:42 3BTur2wG
>>136
そうですね、毀棄罪だけでは、不法領得が評価できないから、占有離脱物横領罪が加わるでしょうね。
現実には、窃盗で処理されますが。
>>137
素直に認めるとそのまま請求認容判決になるけれど、抵抗してると一応和解の勧告がなされます。
全く理由のない理不尽な抵抗であれば相手ものまないでしょうが、相手に少し非があれば、幾分歩み寄った額で和解することができるというものです。
142:無責任な名無しさん
07/07/17 20:46:59 FSPcv6/J
>>131は「強盗の仕業に見せるために」というのだから,物取りを装う意図で金品を持ち去っている事案につき,
不法領得の意思を肯定した東京高判平12.5.15判時1741号157頁を視野に入れて議論した方が良いと思われ。
なぜ強盗罪が成立しないのかはID:P4YijEprにでも説明してもらいましょう。
結論を「ミス」したID:P4YijEprが理屈を説明できるかどうか知らないけどさw
143:無責任な名無しさん
07/07/17 20:55:55 P4YijEpr
>>142
>ミスの理由
強盗の構成要件は、客観的に被害者の抵抗の意思を抑圧するに足りる暴行・脅迫が必要だからだな。
つまり、殴って気絶した後に金品を奪おうと考えたのであれば、強盗は成立しない。
したがって、相談者のような場合は暴行か傷害と窃盗罪の併合罪となる。
144:無責任な名無しさん
07/07/17 21:05:15 FSPcv6/J
>>143
残念。
「強盗罪が成立するためには,財物の奪取に向けた暴行・脅迫が行われることが必要」(山口各論補訂版218頁)
と考えるからこそ,暴行・脅迫後に財物奪取の意思を生じた場合,すなわち財物奪取に向けられた暴行・脅迫が
存在しない場合には,強盗罪は成立しないのですよ。
「客観的に被害者の抵抗の意思を抑圧するに足りる暴行・脅迫」そのものはあるんだよ。
だからこそ強盗罪説が存在し得るんだ。
超基本論点なのに全く理解していないんだね。さすが。
145:無責任な名無しさん
07/07/17 22:13:16 x1los+wp
>>144
>残念
バカたれ。
ただ単に抑制するに足りる暴行・脅迫はそれぞれ別個の犯罪なんだから、それが強奪に向けてのものである事くらい強盗についての話の前提として当たり前だろう。
相談者の場合はそうした動機による暴行・脅迫ではなく、事後に思い付いたので強盗を構成しない。
146:無責任な名無しさん
07/07/17 22:30:55 3BTur2wG
ID:x1los+wpみたいなバカにはアンカーはつけないけれども、こいついい加減死ね、と言いたい。
バカたれ、ってパパにいつも怒られる言葉だろ。
反抗抑圧に足る暴行・脅迫とは単に程度のことを表現するものであって、目的のことを表すものではない。
バカなID:x1los+wpの言っている後段はさっぱり意味不明だ。
刑法の本も読んだことがない人間が何を言うかと思えば・・・
バカたれなID:x1los+wpは、せっかく本の題名あがってるんだから、買ってきて読めば?日本語読めたらの話。
ホント、バカたれちゃん。
ID:x1los+wpが嫌われる理由は、自分が不勉強な点を全く顧みない点。判例には素直に従うが、判例(と条文)だけが法律じゃないこともわからない。
147:無責任な名無しさん
07/07/17 22:59:41 mKueu7uf
携帯から失礼します。
“自力救済の禁止”について
簡単にで構いませんので
どなたか教えて下さい。
話切って失礼しました。
148:無責任な名無しさん
07/07/17 23:08:46 3BTur2wG
>>147
実定法上は正当な権利があるけれども、任意の履行によらない強制手段は、裁判上の手続きを踏まないとできないと言うこと。
たとえば、代金を支払ってもらえない(正当な債権あり)ときに、勝手に相手の財布を開けて持ってきたらダメ。
盗まれたバイクに乗ってる人を見つけたが、無理矢理奪い返してはダメ。
賃料を払わない店子を、無理矢理追い出してはダメ。
149:無責任な名無しさん
07/07/17 23:40:54 mKueu7uf
>>148
早い返答ありがとうございます。
強制手段は裁判上の手続きを
とらなければならないとの
ことですが、この手続きを
とらずに強制手段を取った場合、
罰せられますか?
150:無責任な名無しさん
07/07/17 23:51:39 0h3PW2y+
>>149
窃盗や恐喝になる可能性はある。
151:無責任な名無しさん
07/07/18 00:14:41 eu7omQcW
>>150
な、なるほど…。
お答え頂き、ありがとう
ございました。
152:はなしし
07/07/18 00:22:26 GGHrlXvN
>132 おおむねそのとおり。まんま検索。
153:無責任な名無しさん
07/07/18 03:08:34 yOqCHox9
暴行・脅迫が「強奪に向けてのもの」ということを話の前提としてしまっては,
この論点そのものが無意味になってしまうのだけど。
なんでここまで理解不足なのか不思議なくらい理解していないよねw
そうそう,山口刑法はやめておいた方がいいよ。馬鹿には金の無駄になるだけだから。
154:無責任な名無しさん
07/07/18 09:56:24 LazeUjcD
日本語が読めてないな。
小学校あたりから国語を勉強しなおすといい。
155:無責任な名無しさん
07/07/18 10:04:37 ysyrj6Ad
質問です教えてください
弾劾証拠と反証の相違がわかりません
回答お願いします。
156:無責任な名無しさん
07/07/18 10:25:28 LazeUjcD
>>155
>弾劾証拠と反証の違い
単に刑訴と民訴で言い回しを変えているだけと考えても一応は差し支えないが、厳密に言うと違いがある。
弾劾証拠とは、刑事訴訟において特に被疑者の嫌疑を立証する目的で検察側が提出している証拠に対し、その信用性を弱めるための証拠の事だな。
反証とは、主に民事訴訟について証明責任を負うべき側がする本証に対し、その相手方がする証明活動の事を言う。
なお、被告側が本証をしなければならない事もあるから、原告側が反証をする事もあるな。
157:155
07/07/18 10:27:34 ysyrj6Ad
>>156
回答ありがとうございます。
158:無責任な名無しさん
07/07/18 10:55:47 ylGPFqQ9
>>156
弾劾証拠って民事でも使うと思いますよ。
証人の証言の信用性を崩すための証拠として。
159:155
07/07/18 11:00:13 ysyrj6Ad
>>158
そうなんですか?
、、、、あの、、、、、。
いよいよわからなくなりました。どなたか>>155の回答お願いします。
160:無責任な名無しさん
07/07/18 11:37:51 Rl6pA3F1
>>158
>弾劾証拠は民事でも使う
それは単に、揶揄的に使ってるんじゃないのか。
普通に本証と反証で統一しとけば、こんな面倒な事にならないんだが。
とりあえず、弾劾証拠に対しては特に証言に対しての反証の事を指すと考えておけばいいと考える。
161:無責任な名無しさん
07/07/18 13:50:37 ZoflOwKh
>>159
>>156はいつも無責任な回答をする珍説君だから
相手にしない方がいいよ。
反証は相手に本証されたときに真偽不明にするための証明活動
弾劾証拠は証拠の証明力を落とすためのもの。
162:155
07/07/18 13:53:43 ysyrj6Ad
>>161
解答ありがとうございます。スッキリです。
163:無責任な名無しさん
07/07/18 14:54:53 /KNIA5YZ
>珍説君
やれやれ、また荒らしが来たな。
珍説と言っている割には、どこが誤りなのかの指摘がないようだが。
164:無責任な名無しさん
07/07/18 17:13:13 1XT+VpLJ
学部の地方自治法の講義についての質問なんですけどよろしいでしょうか
地方自治の憲法上の意義について
・憲法92条の「地方自治の本旨」とは何か?
・法律によって侵害されない「地方自治の本旨」とは何か?
↑このポイントを教えてください
授業では説明聞いても理解できずに、
制度的保障、固有権説と伝来説、住民自治と団体自治、の単語を断片的にメモ書きできただけです
165:無責任な名無しさん
07/07/18 19:19:22 XLomsQ22
明日試験で過去問やってるのですが、解答の参考にしたいので良ければお願いします。
アンティーク愛好家のXは、Yが所有している万年筆を400万円で買い取るという売買契約を、
Yと締結した。Xはその場で代金の一部200万円をYに支払い、3週間後に、残りの代金と万年筆を
お互いに引き渡す事でYと合意した。ところが、引渡しの1週間前にYの孫が居間に飾ってあった
万年筆を持ち出し、庭石の上に落として壊してしまった。万年筆は真っ二つに折れ、修復できない状態である。
1.XはYに対してすでに支払った代金200万円の返還を求める事ができるか?
2.Xは、万年筆を知人Aに高値で転売し、利益を得ようと考えていた。Xは、この利益が得られなくなった事についても
Yに損害賠償を請求する事ができるだろうか?
それぞれの点について、適用される条文を明らかにしながら、簡単に述べなさい。
長文失礼しました。よろしくお願いします。
166:はなしし
07/07/18 21:50:40 GGHrlXvN
>163 単発質問スレに返答してはいけない。
167:無責任な名無しさん
07/07/18 23:18:26 KstY+8vO
>>262
>売買契約における賠償の範囲
1については、履行不能により損害賠償を求める事ができる。
当然、契約は履行できなくなっている訳だから、先払いした半額の返金を求められる。
というか、相手方が半額を返金に応じなくていい理由がない。
2は、動機というのは相手方に表示しないかぎり保護の対象にならない事と、転売の契約はまだ結ばれていない事から、損害賠償は求められない。
条文は契約のあたりを見てみるといい。
168:無責任な名無しさん
07/07/18 23:28:26 AyNx0k4F
それぞれの点について、適用される条文を明らかにしながら、簡単に述べなさい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
169:無責任な名無しさん
07/07/18 23:31:26 AyNx0k4F
>>165
一応言っておくけど、>>167を信じると単位落とすの決定だから。特に2は0点。
170:無責任な名無しさん
07/07/18 23:32:03 KstY+8vO
>>265
>条文の番号
丸投げは禁止だろう。
それくらい、テスト範囲なら六法に赤線が引いてあるはずだ。
自分で勉強しようと思わなければ何も身につかない。
171:無責任な名無しさん
07/07/18 23:33:35 AyNx0k4F
>>170
そっくりそのままお前に言いたいw
自分で間違い探せよ。
172:無責任な名無しさん
07/07/18 23:38:38 NFMsh+rG
>>164
宿題のマル投げ禁止。
どんな本にも載ってる基本的事項だよ。
>>165
宿題のマル投げ禁止。
重要な出発は特定物か不特定物か。
>>167が間違いなのは他の人の言うとおり。
173:無責任な名無しさん
07/07/18 23:55:54 KstY+8vO
やれやれ。
だったら、自分で模範解答を示せと。
回答も具体的な指摘もしないくせに批判ばかりするのは、いま流行の仮想的有能感なんだろうな。
負け惜しみのメカニズムと同じ事だ。
174:無責任な名無しさん
07/07/19 00:04:12 avQJ3nbF
>>173
アンティークの万年筆は特定物か不特定物か?
483条と415条はどういう関係に立つ?
これがいえないと法律論ではない。
この板で毎日間違いを指摘されても決して勉強しようとしない
自分の頭をどうにかしたほうがいいよ。
175:無責任な名無しさん
07/07/19 00:14:01 /gV7am3k
それが人にものを聞く態度か。
相談者は回答者に対して当然に回答を要求できる立場にはない。
立場をわきまえたまえよバカたれちゃん。
176:無責任な名無しさん
07/07/19 00:15:13 klaMw1mM
>>175
貴様に回答をして欲しいだなんて、誰も言っていない。
回答して欲しくない。二度とこの板に来て欲しくないという意見しか存在しない。
177:無責任な名無しさん
07/07/19 00:34:52 /gV7am3k
で?っていう、と言いたいのは自分だけか。
さて、自分に粘着している回答者を装った荒らしは放置して次の相談。
以上。
178:無責任な名無しさん
07/07/19 02:18:17 f2UVm47J
講義で出た事例なのですが、いまいち論点がつかめなかったので教えて下さい。
Yは、自分の恋人であるXの実印・権利証等を勝手に利用して、
X所有の甲土地につき、XからYへの売買を鯨飲とする不実の所有権移転登記を経由した。
Xはまもなくそれを知ったが、Yとの関係を悪化させたくないと思い、
また登記回復の費用もかかることから、そのまま3年間放置しておいた。
その後、XYは婚姻した。婚姻してまもなく、二人で生活する新居を入手するための
費用をA銀行からY名義で借り入れするに際して、甲の登記名義をYにしたままで
Aのための抵当権を設定した。しかしながら、婚姻から1年して、婚姻関係は破綻し、
離婚に伴う財産分与等の争いとなった。そこで、Xは、Yに対して、甲の返還及び
所有権移転登記抹消を請求しようとしたところ、Yは、甲をZに譲渡した。
Xは、Zに対して甲の返還を求めることができるであろうか。その際、Xは、Zが
所有権移転登記を経ていないことを主張することが可能であるか。
長文で見にくいと思いますが、よろしくお願い済ます。
179:無責任な名無しさん
07/07/19 04:05:34 duBxK1Pv
>>178
講義で出たって事は解説されたんでそ?
解説のどこが分からなかったの?
180:無責任な名無しさん
07/07/19 04:56:29 koHInT1A
すいません、>>165の者です。
模範解答も出してないのにいきなりすいませんでした。
参考になりました。ありがとうございました。
181:無責任な名無しさん
07/07/19 07:19:21 diAbM+Y/
この事例が解けずに悩んでいます。10時から試験なので、なるべく早く答えていただ
けると非常に有難いです…。
演習問題
Xは、Yデパートで下記の商品を購入した。商品はその翌日Yデパートの配送係が、X宅で
引き渡すことになっていた。
しかし、翌日、Yデパートが本件商品を配送者に積み込むなど、配送に必要な準備を終
え、確認のためにX宅に連絡をしたところ、Xから急用ができて留守にするかた改めて
連絡するまで、2~3日配送を待ってもらいたい旨の要請があった。
そこで、Yデパートの係員が、本件商品を倉庫内の顧客の商品を預かっておくスペースに保
管しておいたところ、激しい雨が降り、倉庫で雨漏りがあった為に、その商品が著し
く傷んでしまった。その商品を売り物になるような状態に修復することは不可能な状
態にある。
以上を前提に、次の各場合について、XがYにどのような主張ができるか、検討せ
よ。
(1)商品が、有名工芸家により製作された1点ものの家具であった場合。
(2)商品が、大量生産されているカラーボックスであった場合。
(3)商品は、上記の工芸かによってデザインされた企画ものの家具であり、50個の限定
生産品であった。Xが購入したのはそのうちの1つであったが、Yデパートがそれらを全
部上記の倉庫内に保管しておいたため、上記の雨漏りでその全部が滅失してしまった
場合。
今、受領遅滞前提で
(1)責めに帰すべき事由あり・・・損害賠償、解除(履行不能による)
責めに帰すべき事由なし・・・危険負担にで賠償不可。
(2)不特定だが、特定された時点で上と同じ。
(3)意味不明。
で検討しています。
182:無責任な名無しさん
07/07/19 10:51:32 5a9V3v2j
>>181
(3)は制限種類物
183:無責任な名無しさん
07/07/19 11:00:08 D86cUBFx
スレリンク(police板)
目撃者や証拠品が十分にあった簡単な窃盗事件をさっさとやらずに
強化月間だった薬物を優先した結果
窃盗事件の証拠品を隠匿されてしまい、完璧な捜査ミスなのに
警察いわく、情報のあった場所にはもう無い
自供がないとガサもうてないって・・・
もうお前の事件はちっちゃいか捜査はしないってこと?
証拠品を抑えられなかった警察の捜査ミスを隠蔽
184:無責任な名無しさん
07/07/19 11:00:17 ZcuUcxwL
地元県議会で人権条例が可決されました。まだ施行はされていません。
反対派は、「言論の自由の弾圧で憲法違反」とか言っているようです。
条例を憲法違反として裁判に訴え訴訟を起こすことはできないのですか?
185:無責任な名無しさん
07/07/19 11:18:06 f2UVm47J
>>178です。
>>179さん。すいません。説明不足でした。
講義で出たというのは、最後に出て自分で考えてみてください。って
感じで出されたので、解説はなかったんです。
どういう風に考えたらいいのか教えて下さると幸いです。
186:無責任な名無しさん
07/07/19 11:42:15 avQJ3nbF
>>184
条例が制定されたことじたいで訴えるのは無理。
>>185
94条2項を類推適用できるかという問題。
187:無責任な名無しさん
07/07/19 12:38:49 RVmDWuej
>>179
最高裁昭和45.9.22判決(百選Ⅰ-22)の事例とほぼ同じと思う。
後段は、XZが対抗関係にあるか(177条の第三者にあたるか)を考える。
188:無責任な名無しさん
07/07/19 13:10:37 f2UVm47J
>>186さん、>>187さん
ありがとうございます。参考になりました。
またわからないことがあったら相談させていただきます。
189:無責任な名無しさん
07/07/19 16:57:33 /gV7am3k
どうもレス番号の表示がおかしいから、アンカーはつけない。
>デパートで商品を買った場合
1と3については、履行不能により損害賠償を求められる。
2については、同一の商品と代替できるから損害賠償は求められないな。
問題は危険負担だが、特約のないかぎりデパートにあると考えるべきだろうな。
190:無責任な名無しさん
07/07/19 17:45:30 f2UVm47J
また教えてください。
19歳の大学生Xは、親Aから大学の授業料の支払いに充てるようにと受け取った金銭を
使い込んでしまったため、アルバイト先の同僚であるYから、50万円を年利10%の条件で借りた(本件金銭消費貸借)
Yは、Xが大学生であることは知っているが、未成年であることは知らなかった。
むしろ、アルバイトの飲み会で、酒を飲み、たばこを吸っていたことから、成人しているものと思っていた。
1年後にYがXに対して、元利金55万円を請求してきた。Xは金銭消費貸借を取り消したいと思っている。
以上の事案におけるXY間の法律関係について論じなさい。
これはどう考えたらいいんでしょう?
Xを成人と扱っていいんでしょうか?
191:無責任な名無しさん
07/07/19 18:41:44 RVmDWuej
>>190
21条の詐称とはどういうことをいうのか。
121条の現存利益はどの範囲か。