07/06/24 12:11:43 ysIdSgRk
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆
この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。
●ローカルルール(URLリンク(school5.2ch.net))
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
3:無責任な名無しさん
07/06/24 12:15:09 ysIdSgRk
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は必ず無視してください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・よく使うキーワード
「~するといい。」「以上。」「遺言(いごん)」
「~だな。」「~なんだが。」「~と言いたい。」
「~するなと。」
4:無責任な名無しさん
07/06/24 13:11:39 aFfn8VuL
>>3に追加。
「遺留分」
どれだけひどい回答者かは↓を参照してください。
スレリンク(shikaku板:393-1000番)
5:無責任な名無しさん
07/06/24 13:17:55 bEEvEbJX
前スレ>>990
>何から何まで間違い
間違ってはいない。
単に話の仮定が違うだけだ。
6:無責任な名無しさん
07/06/24 13:25:10 aFfn8VuL
>>5
阿呆。
遺留分として2/3という数字がどこから出てくるんだよ。
7:無責任な名無しさん
07/06/24 16:50:00 FHEkGb3d
よくどしい前スレ991には一円も渡らず
地獄へ落ちますように・・・
8:法律素人学生
07/06/24 22:41:48 JfZfwFYq
質問です。
父親が現場作業員なのですが、作業中の事故により亡くなりました(労災でました)
で、今納骨を終えたところで、これから遺産相続がはじまるので
法律全然わからず詳しい方に質問させてほしく、また急ぎなのでここに書き込みます。
ぶっちゃけ遺産なんて私自身はほしくはないです。
ただ、銀行の思うようにはさせたくない、父の死を無駄にしたくないだけです。
父親名義で92年に25年ローンを組み土地付のマイホーム購入
まだローンが残っていますが、近所の大家の話では
「父親が亡くなったら父親名義の家ならローンはなくなる」と聞きましたが
実際他人に聞くと「それは昔の話」と言われ、何が何だかわからず困っています。
遺産は母親が全て相続でいいですが、一番いいのは税金をより少なくしたいです。
そのほうが母に負担がかからないので。
ちなみに自分は大学生です。今留年中なので親父の給料には扶養手当5000円が出てました。
今までの親の年収は父が300万、母がパートで100万といったところです。
普通の家庭なのでこれからのことが心配でたまりません。
ちなみに奨学金についても詳しい方、教えてほしいです。
とりあえず2年のときに申請したら「1年からじゃないと無理」と言われ
この前教務課に行ったら「留年生にでるわけないだろうが」と言われましたが
片親になった場合に育英会のHP見たら出るとか書いてんですよね。
でも受付先が学校からしかできないとあって、電話番号もなく相談できません。
あと、学費のため大学3年次に生活国民公庫から100万ほど父親名義で借りてます。
これらのことも含め、いろいろ相談に乗ってほしいです。
とにかく法律に詳しくない母親が銀行員に丸め込まれるのだけは避けたいです。
あと、自分は一人暮らしなので実家には簡単には帰れない距離にいます。
長々と失礼します。教えてくんですみません。
9:無責任な名無しさん
07/06/24 22:49:28 N27mjJQB
>>7
同意。
私はおばさんの立場に該当するんだけど、
こういう姪、甥が現れるのが一番懸念される事だよね。
夫婦の財産は2人で築き上げたもの。
やはり旦那に遺言書を書かせることにしよう(お互いに書く)
そうすれば強欲な991には1銭も行かない。
どうせ、私たちが死ねば、財産はどちらかの甥、姪にゆくゆくは行く。
どちらが先に死ぬかは運しだい。
10:法律素人学生
07/06/24 22:57:02 JfZfwFYq
すみません。
ちがうところで質問します。
取り消してください。
お騒がせしてすみません
11:無責任な名無しさん
07/06/25 00:31:48 7MrNPvJ/
>>9
>やはり旦那に遺言書を書かせることにしよう(お互いに書く)
>そうすれば強欲な991には1銭も行かない。
遺留分があるから無理なのでは?
12:無責任な名無しさん
07/06/25 00:48:40 jo/8ePj1
>>11
兄弟(代襲相続による甥姪)に遺留分はない。
13:無責任な名無しさん
07/06/25 00:49:19 NxXtMZ2n
兄弟姉妹には遺留分がないのさ。
14:無責任な名無しさん
07/06/25 00:53:43 0wG+HcYP
韓国民法では、兄弟姉妹にも遺留分がある。豆知識。
15:無責任な名無しさん
07/06/25 07:34:46 d83Q+eo4
慰安分の間違いじゃないのか。
16:無責任な名無しさん
07/06/25 12:37:25 Qk7bpcWv
相続放棄についてご相談いたします。
200万ほど生前贈与を受け、現実に
現金も受けとった場合で、被相続人が死亡した場合
債務超過を理由に、相続放棄はできるのでしょうか?
(是非と簡単に理由もいただければ助かります)
17:無責任な名無しさん
07/06/25 16:40:53 3jAfmqVL
>>9
おじさんの遺産の全てが、おじさんたち夫婦で築き上げた財産なら、
おばさんが全て貰って納得。
でも昔のことだから、若し991のじいちゃん・ばあちゃんの遺産全てが、
長男である991のおじさんに行って、
991のお母さんが一銭も貰ってなかったら、
991じゃなくて、お母さん可哀想・・・
18:無責任な名無しさん
07/06/25 17:32:02 R6wA+axi
991の母親が離婚して生活が苦しくなったから(おじさん)母親の弟に頼ったけど無視されたので
恨みがあるって話だよね
992性格ゆがんでるよ。貧乏?母子家庭は心もすさむんだね。こわやこわや。
19:無責任な名無しさん
07/06/25 17:32:53 R6wA+axi
×>>992性格ゆがんでるよ。
○>>991性格ゆがんでるよ。
20:無責任な名無しさん
07/06/25 18:48:55 AzwvRWWV
>>17
そんな事一言も書かれてないけど…
どこまで想像してんだか。
21:無責任な名無しさん
07/06/25 21:31:26 HqJ0bfL0
で、991は遺産を貰う権利はあるの?ないの?
22:無責任な名無しさん
07/06/26 04:31:13 j8P34LJE
遺言が無いなら991の母にはあるが現実的にはどうだろう、
相当な資産家じゃない限り遺産の追跡自体が結構大変だろうなぁ
23:無責任な名無しさん
07/06/27 01:21:35 yWI1ROSg
>>17
じいちゃん、ばあちゃんの遺産全部もらってるとしたら、
じいちゃん、ばあちゃんとの同居と介護ももらってるだろうさ。
24:無責任な名無しさん
07/06/27 09:18:03 Qf89aiVF
もしそうだとしても、じいちゃん、ばあちゃんの立場にしたら
自分達の遺産が小梨の嫁に全部とられたりしたら許せないよね。
25:無責任な名無しさん
07/06/27 09:28:36 Qf89aiVF
じいちゃん、ばあちゃんの立場にしたら、自分達の遺産が小梨の
嫁に全部取られるぐらいなら、911に行く方が遙にましじゃん。
911がどんなにひどい香具師でも、唯一の血縁者であり孫なんだから。
嫁なんてしょせん他人。そのうち再婚するかもしれんしな。
26:無責任な名無しさん
07/06/27 13:13:02 ZdClFkMn
裁判手続き相談からきました。
兄と名乗る人から連絡が来て父が死んだと言う。
私は兄や父とも会ったことはなく施設で育ちました。
母は父と離婚後私を引き取りすぐに私を施設に預けました。
私が1才の時でした。母の所在は不明です。
兄は父と一緒に暮らしていたそうですが中学卒業と共に家を出て働いた
のでそれっきり20数年交流はなかったみたいです。
父が死んだのも知り合いから聞いて知ったそうです。
遺産相続の話があるからと判子持参で来るように言われ会ったのですが
一円も渡すつもりはないと言ってました。俺の親父の金だからそうです。
私とは縁が切れてるのだから権利がないのだと。
私を否定する言葉を並べとにかく放棄すると言えと脅迫されました。
判子を押した書類は銀行の預金通帳開示?のでした。
書類はそれだけでした。
帰りに葬式代は半分請求するから払えと言われました。
私は相続権ないんですか?
裁判起こしたとして兄が独り占めした遺産を私に支払うように
できますか?
27:無責任な名無しさん
07/06/27 13:25:01 4+EJr6xJ
出来る。弁護士に相談。30分5250円から。
28:無責任な名無しさん
07/06/27 13:27:36 Ac+1l/3P
どうぞ宜しくお願いします。
被相続人 父
相続人 母 姉2人 自分
検認済み自筆遺言 マンションと預金全て母に
執行人の指定なし
4人で協議することになったのですが姉のうち1人が母に遺言の内容を反映させて多く
相続させるのが反対なのか「忙しい」という理由で相続を伸ばし伸ばしにしている状況です。
仮に遺言通りにするとしたら母は遺留分を除いてその相続財産に関して意思があるのですが、
父の相続完了前に他界した場合その意思は反映されません。
そこで今その意思を遺言に残せば
父の財産→(父の遺言により)母→(母の遺言により)指定の相続人
という様に出来るでしょうか。
やはり具体的に相続財産が決まってないと難しいですかね。
「父の遺言による相続財産」と書いても無効でしょうか。
下手な説明せすみません。分かりにくい場合はご指摘願います。
29:無責任な名無しさん
07/06/27 15:40:41 Q1HYe6sS
>>26
あなたにも相続の権利はあります。相続放棄の書類に判を押したならもう手遅れですけどね。
「自分にも相続の権利はあるからきちんと話し合おう」と主張するか、
強く言えないなら弁護士に依頼しましょう。
財産があるかどうかも分からないなら費用倒れになる可能性大ですが。
30:26
07/06/27 16:20:11 ZdClFkMn
>>29
相続放棄の書類はなかったです。
通帳の残高が1600万だったらしいので財産はあります。
もしも裁判したら私みたいな離婚後会ってもいなくて縁切れた娘は
貰えたとしても小額なんでしょうか。そして判決で支払い命令が出た
としても兄が払わない場合は泣き寝入りですよね。
31:無責任な名無しさん
07/06/27 16:26:59 pljRnNO9
>>28
自筆証書遺言があって母に全部とあり
それで問題ないならさっさと検認して名義変更等の手続きすりゃいいじゃん
何を問題にしてるのかわからない、後段も意味がわからない。
32:無責任な名無しさん
07/06/27 16:31:52 4+EJr6xJ
検認済みと書いてあるが・・・
33:無責任な名無しさん
07/06/27 16:33:00 4+EJr6xJ
>>30
27は無視かw
34:28
07/06/27 17:18:30 Ac+1l/3P
遺言執行に踏み切れない理由は、
母に将来要介護の可能性があり、母一人の判断で決めるのはわだかまりが残りそう
だということ。それは姉の性格や短かったけれども父の介護の経験からの推測です。
もちろん扶養の義務がなくなるわけではないのですがギクシャクしそうです。
姉は非常に感情的な性格で若い頃に家出、最近も離婚したばかりです。
親だろうが兄弟だろうが敵見方をはっきりつける性格です。兄弟で協力して介護が
困難になりそうです。
邪推すると姉は母が要介護、または死亡するまで待って母の意思を封じ込めようと
しているようにも感じます。
対して母は高齢ですし非常に優柔不断な性格で自分の意思を人に伝えるのが苦手で、
私にだけ本心を打ち明けてきます。
一旦切ります。
35:無責任な名無しさん
07/06/27 19:07:26 Q1HYe6sS
>>34
遺言てのは被相続人、つまりお父さんの遺志でしょう?
貰うのがお母さんだからってお母さんが決めたことではない。
はっきりと遺言があるのにグダグダ長引かせる方が誰の為にもならないよ。
とにかく遺言を執行して、お姉さんには慰留分を主張するならお早めに、
と伝えておけばいい。
36:無責任な名無しさん
07/06/27 19:38:26 pB2U2URO
>>30
>>27
37:無責任な名無しさん
07/06/27 21:44:58 tMxxi48q
>>34
それこそ弁護したてて交渉すればよい。
なにも母親が自分で意思を伝える必要はない。
その金が惜しいというなら自分でやるしかないね。
38:28
07/06/27 22:08:44 Ac+1l/3P
レスありがとうございます。切れ切れになってすみません。
本やサイトなどに
「遺言書の内容と違う遺産分割も相続人全員の合意があれば可能です。
相続人間で合意が出来ない場合に遺言を実行します。」
というのがあります。姉は自分たちと合意しようとしないわけでなく子どもの用事で忙しい
等の理由で逃げられてるんです(少なくとも建前上)。
しかも執行者が指定されてなく、利益を得る母も高齢(81歳)でとても一人で執行出来る
状態ではありません。
「相続人全員が合意が出来ない場合」の判断は何時、誰が下すのでしょうか。
39:28
07/06/27 22:12:22 Ac+1l/3P
>37
レスありがとうございます。前後してしまいました。
それしか無いですかね。
そんなに大きな額でもないし司法書士では駄目ですか。
40:無責任な名無しさん
07/06/27 23:05:45 NL+Xp/ss
>>38
遺言に反した遺産分割協議書が存在しない期間は
ずっと「相続人全員が合意が出来ない場合」になる。
遺言に従うのが原則で、反する遺産分割は例外。
順番を間違えないように。
41:無責任な名無しさん
07/06/27 23:58:36 TKOiYmZF
2ヶ月前に母が亡くなり、保険金が200万おりました。が、実兄が面倒をみていたのは自分だからと私にはくれませんでした。手続きするまでは、折半の約束でした。預貯金や香典等も兄の手元にあります。弁護士費用を考えたら諦めなくてはだめですか?
42:無責任な名無しさん
07/06/28 00:28:10 R5+YPVRE
>>41
あなたの相続分は100万でいいのかな、兄が面倒見てたんならあげたら?
あきらめるかどうかはあなた次第ですよ。
43:無責任な名無しさん
07/06/28 00:32:16 3XQUbF0s
受取人が誰かも明らかでないのに勝手に「相続分」なんてなに決めてんだよ
44:田舎の法学徒 ◆OGA6hlXGFs
07/06/28 00:54:49 UY0ZEx+k
200万円っていうは、死亡保険金では無い?
あと気になるのは、預貯金がどの程度あるか。
あまり大金じゃなければ、今後の兄弟関係もあるので、あきらめたほうがいい。
しかも兄が面倒を見ていたという事実があるので。
45:無責任な名無しさん
07/06/28 01:17:10 oizZEKZC
>>41
保険金の受取人は誰?遺言はあった?葬儀費用は誰が払った?
保険金、遺産、香典は全部別の考え方だから、まとめて考えちゃダメだよ。
46:無責任な名無しさん
07/06/28 04:46:39 2owE4A2d
>>30
貰えないといって欲しそうな感じだけど
いらないならちゃんと放棄すれば?
結局欲しいのか欲しくないのかどっち
>>38
さっさと全部母親のものにして、介護にかかる金なり
報酬なりを母親がはらえばいいだけ。
姉の気持ちは法律でどうこうできるものではない。
47:無責任な名無しさん
07/06/28 07:45:14 gPvF8+EN
そうですか…
保険金の受け取りは共済なので、加入者遺族。遺言はありません。兄はお金がないので、葬儀費用は一部私が。後はすべて母の預金等で賄いました。
諦めます。随分酷い事を云われたので、兄との関係も終わりにしようと思ってます。
ありがとうございました。
48:無責任な名無しさん
07/06/28 08:54:18 oizZEKZC
>>47
相続人が2人なら、遺産+保険金の半分は請求できます。
まあ、諦めるのは勝手ですが。
相続は終わったの?遺産分割協議書に捺印してないなら
調停したら?
49:無責任な名無しさん
07/06/28 09:15:42 gPvF8+EN
家庭裁判所ですよね。ありがとうございました。
50:30
07/06/28 09:43:30 VqRjie7J
>>27
弁護士に相談する前にここにいる法律に詳しい方々からの意見が
聞きたかったので質問させてもらいました。
>>46
欲しいです。欲しいと思うから今不安なんです。
51:無責任な名無しさん
07/06/28 10:29:52 xrrGKSe3
>>50
不安ならとりあえず法テラスにでも電話してみれば?
URLリンク(www.houterasu.or.jp)
52:無責任な名無しさん
07/06/28 10:44:07 S3FA3l52
すいません、質問させて下さい。
相続放棄後に財産が出てきた場合、どうなるのでしょうか。
債務超過により相続人全員が相続放棄をしていたのですが、
時価200万程度の株券が出てきました。
相続の手続きをして下さった先生が亡くなっており、
どなたにお聞きすればいいか分からず、こちらにきました。
株券がどうなっていくのか、お教え頂ければ幸いです。
53:無責任な名無しさん
07/06/28 10:56:30 3kGHpMsm
相続放棄した家裁に連絡して、相続財産管理人に引き渡す。
54:無責任な名無しさん
07/06/28 10:58:12 S3FA3l52
>>53
家庭裁判所ですね。ありがとうございました。
相続放棄時には先生に任せっきりで殆ど何をしたのか知らなかったので
税務署なのか、と、トンチンカンに考えておりました。
ありがとうございました。
55:無責任な名無しさん
07/06/28 11:43:50 /hEj/Wdn
夫婦のABがいて、子供はいません。
ABの親は死亡していて、妻の兄弟でCDがいます。
妻のBが死亡した場合、法律としては夫Aと、妻の兄弟CDが相続人になると聞きました。
(夫婦で老後のためにためていたお金が、一般的に期待していないであろう
兄弟のCDへいくのは何となく納得できませんし(法律だからしょうがないですが・・・)
それで、もしCが既に死亡していた場合、Cの子へ相続が行くのでしょうか?
少なくともCの子が相続するのは変な感じがします。
これを止める方法は無いのでしょうか?
56:無責任な名無しさん
07/06/28 12:26:35 LsAxVhuF
>>30
今度から、実印印鑑証明持って来いと言われても絶対持って行っちゃ駄目だよ。
相続放棄の書類に印鑑つくよう絶対強要されるから。家に押し掛けられても
家の中には絶対入れるな。
57:30
07/06/28 13:08:16 VqRjie7J
>>51
ありがとうございます。こういうのがあるとは知りませんでした。
>>56
ありがとうございます。警戒せずに判子押してしまったが為に
兄の口座に全額入金されているので放棄の書類もなにも私が放棄
した事にして独り占めしてるんです。
兄から連絡来た時点でこうして皆さんにお聞きしてればと悔やむ
ばかりです。
58:無責任な名無しさん
07/06/28 13:23:44 oizZEKZC
>>55
法定相続人についてはその通り。
止める方法としては、
・養子を貰う
・全財産を配偶者に譲るという遺言を作っておく
お好きな方法でどうぞ。
59:無責任な名無しさん
07/06/28 13:29:42 +T1RAY/7
>>57
「遺留分の侵害」って事で、家庭裁判所へ「財産分与の調停の申し立て」をするといい。
法定相続の半分、この場合は4分の一は(400万)は、あなたがもらう権利がある。
兄が実父と同居で、扶養していたならともかく、別居で交流も無かったと
言う事なので、あまりにも身勝手すぎる。
60:無責任な名無しさん
07/06/28 13:31:16 oizZEKZC
>>57
だからね、何をするでもなくここで愚痴や卑屈なことを言ってるだけだから
「いらないんじゃないの?」と言われてしまうんですよ。
高額の遺産があるなら弁護士に依頼しても元は取れます。
1万くらい持って弁護士の有料相談に行って下さい。
61:無責任な名無しさん
07/06/28 13:36:25 oizZEKZC
>>59
いや、それは遺言があった場合でしょ?
遺言がないなら法定相続分全部請求できる。
もし相続放棄の書類を偽造でもしていようものなら
全額の可能性も。
62:無責任な名無しさん
07/06/28 13:48:52 +T1RAY/7
>>61
遺留分と、遺言書は、関係ないよ。、既に遺留すら侵害されてるでしょ。
とは言え、この場合は、半分は、きちんと請求したほうが、いいな(^^;
君の言うとおりだ、すまん。
いずれにしても、家庭裁判所へ、財産分与の申し立てをするのが早道。
個人的な交渉は、難しいんだろうなぁ・・・・。
ちなみにこの場合、800万満額で取れれば、そのうちの2割ー4割は
弁護士報酬になる。(弁護士によって差あり)
調停は、自分でして、裁判へ移行したら、弁護士ってのがいいと思う。
63:57
07/06/28 14:03:22 VqRjie7J
>>59
>>60
色々アドバイスいただき本当にありがとうございました。
とりあえず弁護士に相談してみます。
64:無責任な名無しさん
07/06/28 14:12:46 B/44UN3x
>>59
遺言がある訳でも贈与された訳でもないのに遺留分も糞もないだろ
デタラメで人の人生ダメにして楽しいか?
65:無責任な名無しさん
07/06/28 14:21:59 oqrGTREi
それなら
>>30は遺留分どころか、遺産の半分を貰う正当な権利があるね。
66:無責任な名無しさん
07/06/28 14:25:10 ajgITfez
流れも読まず、すみません。ちょっとお訊ねします。
個人事業主だった父の会社を兄とその嫁が手伝っております。
1年前に個人事業から株式会社へ登録しました。
新会社の資本金2000万 新会社の流動資金→(新会社名義の通帳に5000万です。)
合わせたこの7000万は父の個人事業をやっていた名義の貯金と父個人の通帳からの移動です。
会社を株式にした3ヶ月後 寝たきりだった父は他界しました。
現在 税理士に確定協議書を作成してもらっているらしいです。
新会社名義の銀行通帳は凍結されておらず入出可能です。
しかし、父 個人名義の通帳は死亡後 凍結されたままになっています。
そして兄が言うには、父名義(個人)の預貯金のみ、私に相続の権利があるといいます。
会社名義のものには一切、関係ないといいますが 父が亡くなる前に兄が勝手に相続対策しただけで
株式会社に変更したことも、父個人の預貯金を移動させていたことも 亡くなるまで知りませんでした。
○父名義の株
○そして株式会社へ登録したさいに 移動させた父の個人財産含む7000万には
相続の権利はないのでしょうか?
兄はすでに7000万を相続したと考えるべきで 凍結されている父個人の貯金に対しても
私と同じ割合で兄にも権利があるのでしょうか?
日本語が不自由になってしまいましたがどなたか回答下さいペコリ
67:無責任な名無しさん
07/06/28 14:26:41 +T1RAY/7
>>64
>ありがとうございます。警戒せずに判子押してしまったが為に
>兄の口座に全額入金されているので放棄の書類もなにも私が放棄
>した事にして独り占めしてるんです。
既に、遺産は兄名義の口座にお金が移ってるんだよ。
それに、間違いをみとめてるでしょ・・・・・>>62
68:無責任な名無しさん
07/06/28 14:36:39 B/44UN3x
>>67
間違いなんて認めてないだろ
相談者には遺留分ではなく法定相続分の権利がある
現状は相談者の財産を兄の口座に入れてあるだけ。
遺産分割協議によって兄に全部渡したのなら遺留分も何もないし
弁護士報酬についても少なくとも1600万については遺産の範囲に争いないだろ
69:無責任な名無しさん
07/06/28 15:44:50 rgRH8QI0
あの珍説さんといいなんで遺留分を持ち出したがるんだろう・・・
70:無責任な名無しさん
07/06/28 16:06:48 3kGHpMsm
アホがかかる遺留分万能主義という病気があるのですよ
71:無責任な名無しさん
07/06/28 19:23:58 QRVB6EpZ
>>60
まったくだね
72:無責任な名無しさん
07/06/28 19:29:44 50s1Nb7O
ならスレも必要ないな
回答できねーならすっこんでろ
73:無責任な名無しさん
07/06/28 20:36:15 IxRvYkDj
ある程度勉強した人、勉強する気がある人以外への回答は怖いよな
最低限の知識があった上でのアドバイスじゃないと変な風に取られかねないし
74:無責任な名無しさん
07/06/28 20:49:18 oizZEKZC
>>66
会社の資産と個人の資産は分けて考えて下さい。
相続財産はお父さんの個人の資産のみです。相続人が2人なら、半分ずつ分けましょう。
お父さん名義の株式があるなら、それも相続財産です。
会社に移動した資産は会社のものですから相続の対象にはなりませんよ。
お兄さんが会社を継ぐなら会社に対するプラスの資産もマイナスの資産も
お兄さんが背負うことになります。
あなたが相続などで株式を取得して株主になるか、役員になれば
会社の資産に関しても権利と責任が発生しますが。
75:無責任な名無しさん
07/06/28 22:45:42 R5+YPVRE
>>66
> ○父名義の株
この点に関して兄があなたには相続の権利が無いというなら
それは嘘ですね。しかし何事も交渉なんで、株の分を現金で
貰えるよう兄に言ってみてはどうですか?
快い返事が返ってこなければ、弁護士を入れた方がいいかもしれないですね。
76:66です
07/06/29 07:57:17 yGQOWYEy
>>74さん>>75さん
お返事有難うございました。
新会社設立後、3ヶ月で亡くなっているので、父の通帳から新会社へお金を移動させたものは
さかのぼって計算されるのではないかと思っておりましたがどうやら間違ってたのですね。
アドバイス感謝です。
株の件もあわせて もういちど兄と話し合ってみます。それで納得できなければ
法テラスに連絡し無料相談→弁護士紹介してもらいます。
お世話になりました。ペコリ
77:無責任な名無しさん
07/06/29 09:05:36 AvQkc9XJ
>>72
誰もそんな極論言ってないように読めるけどな。
ケースによっては直接弁護士へと言うのも正しい回答。
ま、お前みたいなのは何を答えてもらっても無駄だろうけどw
78:無責任な名無しさん
07/06/29 09:11:45 AvQkc9XJ
>>66
>>74氏の言う通り。
ただ、株主になるのと役員になるのは別の話で、
協議終了まではあなたにも株主としての権限あり。
株主であることは、役員の背負う責任とは違い、
それほど不利益を背負うような責任は生じないから
配当をもらうなどの利益を受けることは出来る。
あるいは持ち分を買い取ってもらう相談をしてみたら?
79:無責任な名無しさん
07/06/29 09:18:13 HodzYlEJ
正直今現在相続にぶち当たってる人は全員弁護士の所へ行けと思うよ
80:無責任な名無しさん
07/06/29 09:22:05 HMMy3Lr2
>>78
株主としての権限って、単独で利益配当以外に何ができますか?
株主が負うそれほど不利益ではない責任ってなんですか?
81:無責任な名無しさん
07/06/29 09:40:12 Z11nopPe
>>255
父親がなくなり
AとBの兄弟が相続人です(確定)
AはBに
残ったのは1500万の土地と300万円の現金があると言ってきました。
土地のみ公正証書でAに残すとありました。(H16年に作成)
Aは父親と住んでいました
何で、土地だけ公正証書なんだ?
普通土地はこいつに、歌舞はあいつに、あの建てものは・・・って
全部に対して指定してない?
Bの相続分は
こんな場合、土地が遺留分で1/4+現金1/2なの?
それとも
全体(土地+現金)の1/2の金額で
土地を優先的にAに渡すと言うことなの?
で、足りなければその分は引くってことなの?
82:無責任な名無しさん
07/06/29 09:41:16 UKf4hFBS
>>80
商法 株 株主 で、ぐぐれば・・・・・
URLリンク(www.google.co.jp)
ここは、遺産相続スレ。「株は」範囲外っててのがみんなのスタンス
83:無責任な名無しさん
07/06/29 09:54:56 HMMy3Lr2
>>82
相続に絡む株について、回答者の不明確な点の釈明を求めてるだけ。
みんなのスタンスを代弁する君が代わりに答えてくれてもいいよ。
84:無責任な名無しさん
07/06/29 12:03:42 4EpVixTU
>>81
遺言を書く時期と実際に相続開始する時期で資産に差が出てくるのはよくあること。
本来は財産全ての配分を遺言に残すことが望ましいですか、不動産など
価値が高く分割が難しいもののみ相続人を指定することは珍しくありません。
この場合、まず土地を遺言に従って指定の相続人が受け取ります。
慰留分は相続財産全体で計算しますので、遺産合計1800円の4分の1、
450万を請求しましょう。
土地を相続した人がどのように払うかは自由です。
遺産の現金300万に150万追加して現金で払ってもいいし、土地を分割してもいい。
また、遺言があった場合でも相続人全員の合意があれば協議分割も可能です。
85:まぐまぐ
07/06/29 13:43:35 Z11nopPe
>>84
ありがとうございます。
遺言書が土地のだけでも
現金も4分の1になるのですか?
86:無責任な名無しさん
07/06/29 20:38:41 4EpVixTU
>>85
>>84を読んでその質問なの?
87:まぐまぐ
07/06/29 21:38:21 Z11nopPe
普通、相続なら
AとBで2分の1ですよね
で、土地のみ遺言書があった場合・・・
でわからなくなったのです。
①普通相続の場合
土地1500万+現金300万 ÷ 2 = 900万
②遺言書があった場合(全部をAに)
Bの遺留分発生
土地1500万+現金300万 ÷ 4 = 450万
ここで疑問なのです
全部をAにではなく
土地をAになのです。
現金には一切触れられていないのです。
88:まぐまぐ
07/06/29 21:56:21 Z11nopPe
なので
③土地のみ遺留分と考え
土地1500万 ÷ 4 + 現金300万 ÷ 2 = 525万
④土地優先の半(?)普通相続
土地1500万+現金300万 ÷ 2 = 900万
から割り出して
900万 - 土地遺留分375万 - 現金300万 = 225万
で、225万は2分の1から マイナスされますよ
なのか
法的根拠ってあるのかと思いました。
89:無責任な名無しさん
07/06/29 22:02:40 hx5UgIJP
>>87-88
その程度の脳みそで、遺産をもらおうと思うのが間違い。
さっさと弁護士の所に行くか、そんな遺産は無かったと思って
忘れるかのどっちか。
90:無責任な名無しさん
07/06/29 22:09:11 HMMy3Lr2
法的根拠ぐらい示してやったらどう?
その程度の脳みそがあるならねw
91:無責任な名無しさん
07/06/29 22:37:16 4EpVixTU
>>87
逆に、なんでそんなにややこしく考えられるのか不思議です…
「慰留分」というのは、「遺言でどのように指定されていても、
最低限権利を主張できる額」のことです。相続割合とは考え方が違います。
それぞれの相続財産を「慰留分の割合で分ける」という考え方自体ありえません。
今回は相続人は子が2人、遺産合計が1800万ですから慰留分は450万ですね?
遺産を分けた際に450万を下回っていたら慰留分の侵害を主張出来るんです。
土地をAが遺言に従い相続すると、Bは残りの300万全て貰ったとしても
450万に足りませんよね。そこで、慰留分の侵害を主張して150万を要求できます。
遺言が財産全部に対してだろうが一部に対してだろうが、慰留分の額は変わりません。
92:無責任な名無しさん
07/06/29 23:44:09 CoCTPCWS
慰留分・・・
93:91
07/06/30 00:37:50 CRz63VXu
わ、字間違えてた。スマソ。
94:まぐまぐ
07/06/30 02:24:20 b3cENMOi
>>91 すご~く納得しました。ありがとうございます。
>>89 >>90 脳みそはありますが・・・しわはないからスミマセンでした
でも、2ちゃんねるで今までの4カ月間のもやもやが晴れてきました。
私の中では大問題でしたし、精神的にもダウンしていました。
頭の良い皆さんから見れば馬鹿なことと思われるでしょう。
言葉をまとめ人に伝えることが苦手でしたし、ご迷惑をおかけしました。
私にとっては本当に理性と感情のぶつかりあいでした。
冷静に冷静にと思いながら感情がぐらぐらして
(物質的・金銭的なものではないのです)結果を導き出すことができない状態でした。
きっと、誹謗中傷もあると思いつつ足を踏み入れました。
感情を抑えながら自分らしく、対応していきたいと思います。
>>84さん
私のややこしい、あやとりを説いてくださって本当にありがとうございました。
>>91をお守りにして・・・これから進んでいきます。
95:無責任な名無しさん
07/06/30 07:56:30 /tVCiaq3
>>80
何も出来ないよ、配当要求もお兄さんが拒否すれば終わり
株券も自分で所有するにせよ、他の株主と歩調を合わせるにしても
議決権に達しなければ意味が無い。
現実的な問題として中小企業だとオーナーが連帯保証してるのが普通だったりするから
その会社を丸々引き継ごうって気が無いなら実質的には
父親の株券以外の財産の分割に少し色がつくぐらいが限界
96:無責任な名無しさん
07/06/30 09:14:47 rsamt1s2
株式を共同相続した場合に相続人が単独で行使できる権利は?って聞いてるんだけどなあ。
配当要求のみ、但し会社代表者が拒否すれば終わりってことでいい?
議決権に達しない株式って、単元未満株ですか?
97:無責任な名無しさん
07/06/30 09:33:14 /tVCiaq3
同じだけ兄が持ってる以上何も無い
98:無責任な名無しさん
07/06/30 09:35:15 V7amhANc
「聞いてるんだけどなぁ」って、答えてもらってるじゃん。
株については、相続で取得も売買で取得も関係ない。
相続に関係なく、議決権に達してなれば提案が通らないのは普通のこと。
99:無責任な名無しさん
07/06/30 09:37:07 B4AuVdKX
条件付ならそうだろうね
100:無責任な名無しさん
07/06/30 09:42:11 /tVCiaq3
最低三分の一、実際には全株式に二分の一を動かさなければ何も出来ない
相続終了までは他の相続人の同意が無ければ何も出来ない。
よって出来る事は何も無い、
凄い丁寧に書いてあげましたよ~。
101:無責任な名無しさん
07/06/30 10:07:29 kteuHcXS
ちゃんと支配権とかけってことなんですかねぇ
必死に検索して調べたなら自分で書き込めばいいのにな
102:無責任な名無しさん
07/06/30 10:26:32 OKcFJ1a6
これは酷いw
会社法をかじった行書レベルですねww
103:無責任な名無しさん
07/06/30 11:05:35 rsamt1s2
議決権を達するものだと思ってるだけでもアチャーって感じなんだけどね。
それが二人もいるなんて・・・自演?
議決権=決議要件だと思ってるのかなあ。信じられない。
君には珍説君2号の称号を進呈しよう。
同じだけ兄が持ってるからとか、決議要件を満たせないからとかいう以前に、
会社法130条・106条により権利行使できないっていうのが正解。
104:無責任な名無しさん
07/06/30 11:15:02 kteuHcXS
おいおいそれこそ片手落ちの説明でしかないぞw
105:無責任な名無しさん
07/06/30 13:46:45 YEDgIfdF
互いが、互いをあら探しで、見苦しい。間違いは 仕方ないにしても
やんわり指摘すりゃいいのに、こんどは皮肉の応酬。
しょせん2chレベルの法律論なんだろな。 無関係なのに、みてて 気分悪くなった。
106:無責任な名無しさん
07/06/30 14:29:41 OKcFJ1a6
隙のない回答ができない奴は回答者やめろってことだろ。
ところで落ちた片手はまだ?
107:無責任な名無しさん
07/06/30 15:11:33 ATQj5Vom
例えばの話です。
父、母、子(A,B,C)がいて、父が「自分の全ての財産を母に」、母にも若干の財産があり
「自分の全ての財産をAに」と遺言を書いていたとします。
不幸にも事故で父母が同時に死亡したとします。
この遺言を2つとも執行するとどういう風になるのでしょうか。
父母全ての財産は(遺留分を除き)Aに行く??
108:追加
07/06/30 15:13:34 ATQj5Vom
子が3人でそれぞれがA,B,Cと言う意味です。
109:無責任な名無しさん
07/06/30 16:27:52 wOMJjGnc
同時死亡ですか。
別に難しく考えることはないっすよ。
相手をすでに死んでることにしてそれぞれ処理してみれ。
110:無責任な名無しさん
07/06/30 16:32:49 4QoscgTV
2度できる相続を1度でやると税金が
111:無責任な名無しさん
07/06/30 16:45:36 8VRuiWoQ
>>107
同時死亡の場合、亡くなった人には相続権が無いから、
父の遺産は子供3人で遺留分なしの3等分だと思う。
母の遺産は全てAに行くが、B・Cに6分の1づつ遺留分があると思う。
112:107
07/06/30 17:11:52 ATQj5Vom
>>109-111
ありがとうございます。「同時死亡」でググれば良かったんですね。
もう少しお願いします。
この同じ設定で父だけが死亡。母は父の遺言を執行すべきことを知らなくて
先に自分の遺言を書き換え「父から相続するであろう財産も含め、自分の財産
は全てAに」として、その後間もなく死亡したとします。
その事実を知ったAは2つの遺言を執行することで父と母両方の財産をB,Cへの遺留分
を除き相続することが出来るでしょうか?
113:無責任な名無しさん
07/06/30 17:46:01 7nEPE/iw
>>112
それも順番に考えてみろ。
父死亡時に、A.B.Cはそれぞれ1/12につき遺留分減殺請求権を行使できる。
母死亡時に、A.B.Cはそれぞれ1/6につき.遺留分減殺請求権を行使できる。
遺留分を除けば、父→母→Aの流れになる。
114:無責任な名無しさん
07/06/30 18:19:20 P5GWueoL
>>107で「例えばの話ですが」と言いながら、
>>112でこれだけ真剣に聞いてくるところを見ると、
本当に知りたいのはこっちのようだね。
企みはいつか露呈するものだからから、
あまり変なことを考えない方がいいかもね。
115:107
07/06/30 19:20:32 ATQj5Vom
>>113 ありがとうございました。
>>114
???法律的に問題にならないようここで質問させてもらってるわけです。
自分は>>28=>>34=>>38です。自分の質問の仕方が悪かったようで、満足な回答を
頂けませんでした。そこで今回は例え話を用いたんです。
法律的に問題があるのならどこなのか具体的に教えて下さい。
自分はこの考えを「応用して」手続きを進めたいと考えてます。
116:無責任な名無しさん
07/06/30 22:16:11 CRz63VXu
>>115
開いた口がふさがらないというかなんというか…
前回の質問時、複数の回答者ほぼ一致で「さっさと遺言執行すべし」
という回答でしたよね?
自分に都合の良い回答じゃなかったからって、「満足な回答が得られなかった」
とは随分ですな。
何を企んでるのか知りませんが、まず遺言通りお父さんの財産をお母さんが相続して
そのあとで遺言を書けばいいじゃないですか。
相続を引き延ばしても配分が変わるわけじゃなし、何もメリットは無いですよ。
だいたい、たとえ話で正確な回答が得られるわけはないです。
最初の質問時からどうも状況が不自然ですし、今回の質問は
また状況が変わっていますよね?法律的に問題があるか聞きたいなら
状況を可能な限り正確に説明して頂かないと。
(匿名掲示板で聞くこと自体どうかと思いますが)
素人が「似てる状況だから同じだろう」と思っても、小さな相違で全く違う結果に
なることもあります。あなたが考えていることが法的に問題ないのか
正確に知りたいなら弁護士に相談してください。
117:無責任な名無しさん
07/06/30 22:24:08 OKcFJ1a6
応用ってなんだよw
両親が同時に死亡する状況を故意に作り出すって明らかに犯罪を伴うだろ。
118:無責任な名無しさん
07/06/30 23:32:15 Xl3eUZ7e
流れ豚ギリすみません。相談に乗って頂けると嬉しいです。
先日父が亡くなりました。
家族構成は 母・私・妹(行方不明)・弟 です。
プラス会った事の無い(連絡先すら知らない)父の愛人の子が一人。
(告別式の後、母から初めて知らされました)
父が生前勤めていた会社が倒産した際にかなりの借金を負った模様。
(何年か前に弟にそれらしき事をほのめかしていたらしい・・・)
債権回収会社からの通知書2社、負債額が300万。
(但し、日付が2年前なので減っている可能性もアリ)
その時に作ったと思われる消費者金融からの借入金が約500万(計4社)
また住宅ローン返済滞納分が債権回収会社へ債務移動(残約130万位?)
分かっているだけで上記の負債額があり、これから先にも更に負債が
出てくる可能性もあると考えています。
多分、見つけていないだけで債権回収会社からの通知が他にもあるんじゃないかと。
唯一プラスの財産?は通帳に入っていた約150万。及び生命保険金約800万。
これらを踏まえ、私は母・妹と相談し相続放棄の手続きを取ろうと考えていました。
ただ母が行方不明の弟が帰ってきた時に実家が無いと二度と会えなくなる・・・と言います。
限定承認も考えましたが、手続きが面倒らしい上恐らくプラスマイナスした場合、
結局は家・土地を手放す形になるのでは・・・?と個人的には思っています。
母は「法律関係は分かんないから○○(私)に任せる。でも家だけ残して欲しい。」と言い、
弟も「オレも分かんないから姉ちゃんに任せる。」と丸投げorz(別に私も詳しくなんて無い)
司法書士の方に相談したところ、放棄にしても相続にしても妹が行方不明なのがネックになると言われ困っています。
どうする(放棄or限定承認)のがベストだと思いますか??
119:無責任な名無しさん
07/06/30 23:51:02 ATQj5Vom
>>116
犯罪者扱いされては困ります。
090-5459-2075
こちらの方へ電話してください。
詳しいお話をさせてもらいます。
120:無責任な名無しさん
07/06/30 23:59:45 vT3c6qSF
もしかしたら典型的な質問なのかもしれませんが、ご回答お願いします
私は20代のサラリーマンです(自立して親とは別居して住んでいます。)
親と同居しているニートの弟がおります。
弟は20代半ばで暴行事件を起こし、傷害罪での前科があります。
非常に傍若無人で、働かないのを人のせいにして、親に金の無心ばかりしています。
さすがに親があきれはて、(法的な意味ではなく)勘当したいと思ったようです。
500万程度の手切れ金を渡してもいいので、相続権を放棄しもらいたいと思っています。
弟本人も金をもらえれば放棄してもいいと答えました。
この場合、どういった手続きを踏めばよろしいでしょうか?
詳しい方教えてください
121:無責任な名無しさん
07/07/01 00:06:25 wpifkSr8
>>120
家庭裁判所に、相続人廃除の請求をする。
122:無責任な名無しさん
07/07/01 00:09:08 ky7p9x9D
>>121
レスありがとうございます。
色々、行政書士のHPをみたんですが、排除請求はかなり難しいのが実情だと理解していました
暴力団とつながりがあるとかのレベルではなく、
現在は罪を償い(とはいえ罰金刑です)、家にいて働かないだけで特に目立った非行がないのです
認められる公算は高いでしょうか?
123:無責任な名無しさん
07/07/01 00:10:44 ky7p9x9D
ちなみに金の使い道は飲み代、ゲーム、漫画等で犯罪に繋がるものがありません
金を渡さないと、家のなかで暴れまわるらしいのですが、この程度で認められるのでしょうか
認めてほしいのですが、、、、公算が高そうなら家裁にいこうとおもいます
124:無責任な名無しさん
07/07/01 00:19:06 wpifkSr8
>>122
(代案)
親父さんに、遺言書を作成してもらって、相続しないと明記する。民法893条ね
遺言書での相続廃除。公正証書にする(紛失や書き換え防止)
家裁が、認めるかはわかりません。
125:無責任な名無しさん
07/07/01 00:28:43 wpifkSr8
>>122 同じようなケースがあったよ。
URLリンク(www.asahi-net.or.jp)
それと、ここの法律板で、実際の体験談が 出てくることは まずないよ。
126:107 ◆/8/yFPk03w
07/07/01 00:49:32 ctmkwWKo
>>116
あなたはおっちょこちょいな性格ですね。
>「さっさと遺言執行すべし」という回答でしたよね?
遺言が執行しにくい理由は>>34にハッキリと書いています。
それに私個人的には父の遺言を執行することには大賛成ですよ。
>相続を引き延ばしても配分が変わるわけじゃなし、何もメリットは無いですよ。
相続を引き延ばしてるのは姉の方で私は早く解決したいと思っています。
>>28の6,7行目をよく読んでください。
>自分に都合の良い回答じゃなかったからって、「満足な回答が得られなかった」
とは随分ですな。
>>28の質問の下から4行目、「出来るでしょうか」2行目「無効でしょうか」の質問に
「さっさと執行しろ」という回答は論題充当性違反です。
「出来る、出来ない」「無効である、無効ではない」の回答をまず頂きたいと思います。
>たとえ話で正確な回答が得られるわけはないです。
当たり前でしょう。馬鹿じゃないですか。
>最初の質問時からどうも状況が不自然ですし
それはあなたの感想でしょう。証明できませんよね。
長いので一旦切ります。
レスは116だけがトリップをつけて下さい。
他の方のレスは混乱しますので回答しないで下さい。
127:無責任な名無しさん
07/07/01 00:50:01 wpifkSr8
>>118
> どうする(放棄or限定承認)のがベストだと思いますか??
誰も答えないから・・・・
放棄って、全員で放棄するんだよね?その場合家を失ってしまうよね。
僕だったら、家を残すなら手続きが複雑だけど、限定承認。
妹さんは、失踪宣告してある?住民票は今の自宅のまま?
128:あぼーん
あぼーん
あぼーん
129:無責任な名無しさん
07/07/01 01:14:44 0GxCYLQx
118です。
>127さん
放棄は全員(母・私・弟)でと考えています。
後から更に負債が出てきて関係の無い私達が借金を背負う可能性を
無くしたい。
妹は家出人捜索願いを数年前に出しただけです。
住民票は実家のままです。
よく分からないのですが、失踪宣告をしておくと何か変わるのでしょうか?
不勉強でごめんなさい・・・。
後から負債が出てこなければ、限定承認しても
ぎりぎりプラマイゼロで家だけは残せそうな感じはします。
あくまで素人計算で、の話ですが。
130:無責任な名無しさん
07/07/01 01:35:25 ZWfYgvIl
>>118
どの方法がベストかは一概に言えない。
消費者金融や住宅ローンには団体信用生命保険が付いているかどうかが非常に重要。
また、消費者金融に過払い金等があれば、
残高への充当によって借入金を減らすこともできる(場合によっては返還も)。
これらの事情によっては単純承認が有利なこともあり得る。
行方不明なのが弟か妹か文章が混乱しているようだが、
相続人が行方不明であれば家裁に財産管理人の選任をしてもらう必要もあるし、
弁護士に依頼したほうがいい。
131:無責任な名無しさん
07/07/01 03:06:44 wpifkSr8
>>129
裏ワザかもしれないけど、一人を残して放棄。
一人が限定承認、その後借金が多ければ、最悪の場合、
破産宣告するってのはどうでしょう?
最初から、全員で放棄してしまえば、家を失います。
限定承認なら先延ばしではあるが、家が残る可能性はある。
> 妹は家出人捜索願いを数年前に出しただけです。
7年経過してれば、死亡とみなされ、相続人に入らないと思ったのです。
> 住民票は実家のままです
念のため、一度、妹さんの戸籍の附表を取り寄せて、現住所を調べてみてください。
もしかすると、知らない間に住民票を移してる可能性もあります(役所の窓口で聞いてね)
もしくは、家族の知らぬ間に、誰かと籍を入れてる可能性もあります。
それでも解らない場合は>>130さんの後半部分と、同様です。
→ 家庭裁判所→不在者の財産管理人を選任 → 財産管理と分割協議
3月以内に(放棄、限定)選択しなければいけないので、十分検討しましょう。
132:無責任な名無しさん
07/07/01 03:10:25 pnWNpGcf
>>128
>>107さん
私はROMってただけで、全然法律に詳しい訳ではないのですが、横から一言。
ここはネットの匿名掲示板ですので、あなたの事を本当に知らないで
誤解してレスを付ける方もいますし、煽るだけの人もいます。
>>1にある通り、ここで書かれた内容だけであなたという人や問題を判断するのは難しいと思いますよ。
あなたは色々悩みを抱えて少々敏感になられているように感じます。
ここで電話番号を晒すと、悪戯等、色々心配な点も多いです。
以下のスレでルールに従って依頼すれば、レスを削除してもらえますので、
少し落ち着いて考えてみて、依頼されてはいかがでしょうか?
■電話番号 削除専用■
スレリンク(saku2ch板)
133:131
07/07/01 03:29:16 wpifkSr8
ごめんなさい。ウソスレです。限定承認は、相続人全員でないとできない。
すいません。
134:無責任な名無しさん
07/07/01 04:04:51 nIKXOgkC
>>132
自分で晒した場合は原則として削除対象外じゃなかった?
素人が削除依頼しようとすると、まず間違いなく事態が悪化するよ。
135:無責任な名無しさん
07/07/01 04:26:53 pnWNpGcf
>>134
いや 電話番号は無条件で削除対象です。
電話番号の削除スレは書式も簡単ですし、>>1をよく見て申請すれば
問題ないかと。
136:無責任な名無しさん
07/07/01 09:36:17 mkMSJtfk
>>128
真性だとしたら弁護士に相談に行きなよ。
こんなところで電話番号出してもどうにもならないよ。
いたずらにしろ真性にしろ早く削除した方がいいね。
137:無責任な名無しさん
07/07/01 09:48:36 3QYP0oD8
堂々と載せられる。
飛ばしの携帯だもんな
138:無責任な名無しさん
07/07/01 09:49:56 3QYP0oD8
>>128
こいつのこと相手しないほうがいいよ
あぼーん推進。
139:無責任な名無しさん
07/07/01 13:24:52 5Jw0R263
こういう時こそ珍説君の出番なのに...
140:無責任な名無しさん
07/07/01 19:52:42 TWrwTSiA
>>120
遺言書いてもらって、遺留分請求がくることを前提にいろいろ
証拠集めておいたら?
今、500万円あげるんだったらせめてその受領書とかさ。
遺留分請求されたときに持ち戻しって言ってあげた分も親が
なくなったときの財産に入れ込んで遺留分計算するから、既に
あげた分が遺留分以上だった場合は遺留分なしってことになる
しさ。
141:無責任な名無しさん
07/07/01 20:16:14 wpifkSr8
相続税対策からいったら、無意味なんだろうけど、縁キリが目的なんだもんなぁ。
俺も、兄貴と仲良くしとこっと・・・。
142:無責任な名無しさん
07/07/01 21:57:21 YzENVpCQ
友人の話ですが
友人の女性の前夫が先日交通事故で亡くなりました その前夫との間には子供が3人
いて、全て友人がひきとっています 前夫は再婚していて子供はいません
この場合、引き取った子供に相続の権利はありますか
現在再婚した未亡人の方が、生命保険を受け取っており、元嫁(友人)には自動車保険
から下りた分の半分の相続と借金の半分の負担を求めていてトラブルになりつつあります
先方は弁護士を立てていると言ってはいますが、その弁護士との話し合いを求めても
なぜかそれを渋っており話が進まないでいるようです
このケースでは法律的にはどうなんでしょうか
よろしくお願いします
143:無責任な名無しさん
07/07/01 21:58:29 4C/csSd5
みなさんにぜひ教えていただきたいことがあります。
父親が消費者金融会社から借金をしている状態で死亡しました。家族は母、私、弟二人です。この際の支払い義務について、弁護士にお願いするべきなのでしょうか?
遺産相続をすれば借金も相続されますよね。以前聞いたことがあるのですが、こちらから消費者金融会社に借金の金額を聞く、等の
行動を起こすよりも、そもそも連帯保証人ではない以上、払う義務が無いから、弁護士に頼んで対応してもらったらどうか、とのことでした。
でも、借金も相続されるんでしたら、遺産相続を放棄しなければ払うしかないということなのでしょうか。
その場合は他の財産も放棄することになりますよね?といっても、何が財産になるのかもよくわからなくて。
父親が亡くなりましたが、母親はいます。持ち家で、住宅ローンなどの借金はありません。
本当に何もわからないのでよろしくお願いします。
144:無責任な名無しさん
07/07/01 22:10:25 pdOcoEA/
>>142
その友人に弁護士さんに相談するように話をしてください。
>>143
>遺産相続をすれば借金も相続されますよね。
その通りです。弁護士さんを入れてもこれは変わりません。
後は父親の財産が借金より多ければ相続して借金を払う。
(この場合の返済方法は消費者金融会社と話し合う必要がある)
借金が多ければ、相続人全員で相続放棄をして終わりです。
まず、父の財産と借金を調べてください。
その上で、父の死から三ヶ月以内に相続放棄するか決めてください。
145:無責任な名無しさん
07/07/01 22:34:33 nIKXOgkC
>>142
実の子であれば、離婚し戸籍が別れていても相続の権利があります。
亡くなった元ご主人の遺産を受け取る権利がありますよ。
ただ、生命保険は受取人が指定されていれば受取人固有の財産になりますので
もし今の奥さんを受取人としていたなら、保険金については権利がありません。
相手の弁護士の方と一度話し合ってみて、納得いかないようなら
こちらも弁護士に依頼するか調停に持ち込むしかないでしょう。
146:142
07/07/01 22:43:39 YzENVpCQ
>>145 回答ありがとうございます
さっそく連絡してみます ありがとうございました
147:142
07/07/02 00:39:12 9N5+HOQj
更に質問がきました
今まで養育費をもらっていたんですが、前夫が亡くなったことで、代わって今の奥さんが
払わなくてはならないという義務は発生しないのでしょうか
よろしくお願いします
148:無責任な名無しさん
07/07/02 00:41:18 6AdmthNP
>>147
後妻との間で養子縁組でもしていない限り、そんな義務はない。
149:無責任な名無しさん
07/07/02 00:45:01 FWRyxohA
お願いします。
父が亡くなり遺産相続する事になりました。
相続人は母と私を含む子供3人です。
通常ですと定額控除額が5000万の
一人1000万×4で9000万までは税金かからないのですよね?
それが兄が経理士さんに頼んで計算してもらったら130万税金がかかるらしいのですが
これはどういう事なのでしょうか?
もちろん経理士の方にも確認しますが予備知識があった方がいいかと
思いこちらで質問させていただきました。
どなたかよろしくお願いします。
150:無責任な名無しさん
07/07/02 01:28:31 JurrNTWh
>>149
遺産が9千万超えてるんだろ。
151:無責任な名無しさん
07/07/02 01:51:20 FWRyxohA
あ、失礼しました。
書き忘れました。
遺産は4000万です。
152:無責任な名無しさん
07/07/02 01:54:59 w8XvjDO7
>>151
実は君だけ子供ではなく、戸籍上赤の他人だった。
みんながやさしく、子供と同じ取り分を贈与する事にしたので、君だけ
贈与税がかかる。
あのさ、この程度の情報で、一体何が解ると思うんだ?
上の様な空想を書くしかなかろう。
オカルト板で質問しなおすか、とっとと兄とその税理士に聞きに行けよ。
153:無責任な名無しさん
07/07/02 01:56:19 JurrNTWh
>>151
じゃあ、遺産を売って現金にするときの所得税が130万ということかな。
154:無責任な名無しさん
07/07/02 02:07:31 FWRyxohA
>>153
なるほどですね。
基本的に遺産が4000万であれば
相続税はかからないという見解でいいんですよね。
すっきりしました。
ありがとうございました。
155:無責任な名無しさん
07/07/02 02:24:52 6AdmthNP
不動産の登記変更についての登録免許税は、0.4%かかるよ
156:無責任な名無しさん
07/07/02 08:09:12 re9M0QAm
税理士報酬でないの。
157:無責任な名無しさん
07/07/02 09:51:57 T3RAkP4L
>>155
4000万×0.4 =160万 (登録免許税+税理士報酬)
税理士報酬が、30万って計算だね。税理士ぼったりくり・・・
弁護士よしましか・・・。
158:無責任な名無しさん
07/07/02 10:44:44 56JG3gfZ
所得税とか被相続人がまだ納めてない税金って可能性も幾らでもあるしそっちじゃねぇの
159:無責任な名無しさん
07/07/02 12:32:45 w8XvjDO7
あのさ、遺産が現金なのかも、不動産かも書かれて無いしさ。
どう回答しようもなかろう。
160:無責任な名無しさん
07/07/02 22:16:43 jvycz+8p
よろしくお願いします。
父が先月、作業中の事故で亡くなりました。父が通ってはいけない場所を通ったことが原因だそうです。
労災は出ますが、受け取りは3ヵ月後以降だそうです。
で、この場合、過失とか関係あると聞いたのですが、労災に過失ってあるのでしょうか?
もし過失があるとすれば、父が悪いようなので、あまり出ないような・・・
また、過失云々によって、いくらほど出るのでしょうか?
遺産は父名義の土地付の家(1500万相当)のみです。貯金は150万ほどしかありませんでした。
母、私・次男(ともに20代)がいますが、この場合の相続人は3人のみになるのでしょうか?
実は父の兄弟が男・女・女・男(父・次男)女・女の6人兄弟でして
この長男を除く4名が遺産を狙っていて、母に遺産の催促をして困っています。
あと、父の母(私にとっては祖母)と、母には母(祖母)と妹がいます。
この場合の遺産相続人は法律的には母と私と弟でよいのでしょうか?
親戚中から電話攻めで兄弟みな言ってることがバラバラで
もう何が何だかわからず、言いくるめられそうで怖いです。
盆に田舎に帰るので、みんなにお金分けないといけないような雰囲気・・・
自分で調べようにも難しい単語ばかりで理解に苦しみ、ここに相談にjきました。
よろしくお願いします。
161:無責任な名無しさん
07/07/02 22:22:41 6AdmthNP
>>160
相続人の範囲は、あなたの言っていることが正しい。
父の兄弟は、あなたと弟が二人とも相続放棄した上で、父の母も相続放棄しない限り、相続人にはならない。
母の母と妹は全く関係ない。
162:無責任な名無しさん
07/07/02 22:27:30 oFxuff1X
>>160
労災だけじゃなくて会社に対しても安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求も
できないか、弁護士会の法律相談(30分5250円)に行ってみてごらん
163:無責任な名無しさん
07/07/02 23:08:24 jvycz+8p
160です。返答感謝します。
会社にはお世話になってますし、家族一同、事を大きくするつもりはなく、また父も望んでいないと思います。
なので裁判は考えていません。家族3人静かに暮らすことが父も一番喜ぶと思っています。
しかし・・・
納骨先は父の父(祖父)の墓なので、田舎にあるんですよね。
で、田舎に遺産狙う親戚がいっぱい・・・なので苦しいんですよね。
父の妹からは「休業手当として兄弟1人あたりに10万、ばあちゃんは今まで育ててくれたから100万。これは兄弟みんなで話し合って決めた額」
と言い、実際に父方の祖父が死んだときも父方の祖母より兄弟みんなに10万ずつもらってますし
父の兄弟の子供らが結婚したときは、田舎に来てくれた旅費として兄弟それぞれ5万ずつもらってます。
しかし、今日わかったことですが、父の兄は「兄弟それぞれ10万?ばあちゃんに100万?何やそれ?わしは聞いとらんぞ」
と発覚して、どうなってんの???って感じで。
で、今朝は父に姉から「遺産は兄弟に50万ずつね」と電話がくるなど、私の母はほんと嫁いだ身なので
心身ともに疲労してまして、それでもう何が何だか・・・
161さんの話ですと、遺言状がないので、法律的には母と私と弟で遺産相続が正しいってことですよね。
何かあればそういうふうに言えと、母に伝えておきます。
田舎の人って、都会に住んでるってだけで金持ちと思ってるので、もう大変です。
遺産相続ってほんと大変ですね。父の兄弟の目が、労災が出たってだけで、みんなおかしくなってますから・・・
164:無責任な名無しさん
07/07/02 23:10:45 jvycz+8p
>で、今朝は父に姉から「遺産は兄弟に50万ずつね」と電話がくるなど
↓
で、今朝は母に姉から「遺産は兄弟に50万ずつね」と電話がくるなど、
に訂正します。間違えてすみません。。。
165:無責任な名無しさん
07/07/02 23:14:04 2+9mCVUN
とりあえず、話が片付くまで
誰にも金を渡すな。
166:無責任な名無しさん
07/07/02 23:24:21 iBrjSRp0
ずっと気になってるんだけどさ
30分区切りで弁護士相談受け付けるのって何処の弁護士会?
大抵一時間じゃね
167:無責任な名無しさん
07/07/02 23:25:26 oFxuff1X
>>166
東京三会はそうだよ
168:無責任な名無しさん
07/07/02 23:29:40 T3RAkP4L
>>162
いまどき、そんな田舎あるの????
絶対にビタ一文だしちゃだめ、だいたいにして、葬式代だって君らの家族で出したんだろ?!
>>160さんの言うとおりなんで、一切相手しちゃ駄目だぞ。無茶苦茶やなぁ・・・・。
非常識にも程があるよ。 香典の管理とか気をつけてね。
169:無責任な名無しさん
07/07/02 23:36:02 jvycz+8p
163です。
お盆は初盆なので、田舎に家族みんなで墓参り(親戚もみんな来る)の予定で
そのときに兄弟に10万ずつ、祖母(父の母)に100万支払う予定です。
田舎のルールといいましょうか?
母も「最初は振り込め詐欺かと思ったけど、直接ばあちゃんに渡して、受け取ったら、それでいいわもう」
といった感じです。
あと、労災について過失の有無、いくらもらえるか、など詳しく教えていただけませんでしょうか?
ちなみに私は扶養家族として父の社会保険に入ってました。地方でひとり暮らししながら大学生やってますので。
現在国民保険?に移行中で、病院では手続き中ということで、いったん全額負担してる状態です。
母はパートで月給9万、弟は正社員(ともに社会保険加入)です。
いろいろ相談に乗ってくれて感謝してます。ほんと、遺産相続って怖いです。
170:無責任な名無しさん
07/07/02 23:36:07 pBB3oKre
>>163
一家の大黒柱が亡くなって大変なときに金をせびるとはとんでもない親戚ですね。
お金は一切渡す必要ないです。前に貰っていたものは「お小遣い」ですから、
遺産とは何の関係も無いでしょ。
葬儀に参列する際の交通費を喪主が負担する義務もないです。
まずは生活が落ち着くまで親戚からの連絡は無視することをお勧め。
「母はショックと心労で寝込んでいますからそっとしておいて下さい」とでも
言ってみたらどうかな。
171:無責任な名無しさん
07/07/02 23:47:06 jvycz+8p
>葬儀に参列する際の交通費を喪主が負担する義務もないです。
そうなんですけど、田舎のルールみたいなのがあるんですよね・・・
父が緊急入院して1週間あったので、それまでの休業補償のようなもんですね。
しかも、父は祖父の墓の中(田舎)で、母もその中に入る予定なんで
母としても肩身が狭いというか・・・
今のところ私にも父の妹から久しぶりに電話が入り、何か詮索されてる気分です。。。
ちなみに弟には言ってません。元ヤン(すでに更生してますが…)なので、さすがに相談はしてないです。
やはり、人間簡単に変われるわけでなく、怒ったら何するかわからないので・・・
>まずは生活が落ち着くまで親戚からの連絡は無視することをお勧め
そうします。いろいろ相談のってくれて感謝です。ありがとうございます。
172:無責任な名無しさん
07/07/02 23:48:29 2+9mCVUN
>>169
労災は個人の収入によるので、ここではわからない。
173:無責任な名無しさん
07/07/02 23:48:57 r8j8VDdD
>>171
その田舎にいる弁護士に相談してみたら?
ほんとにそういう慣習があるのかもしれないし,そういう慣習があるかどうかは地元の人にしかわからない。
174:無責任な名無しさん
07/07/03 00:00:30 qKZANoPv
個人の収入ですか。父の当時の収入は22,23万ほどです。日給8000で、残業代ちゃんと出てましたから。
ボーナスはありません。休みは日曜のみでした。会社の規模は社員さんが15名ほどの小さな会社でした。
これだと労災はいくらほど出るのでしょうか?あと過失などもあるのでしょうか?
田舎に弁護士???山の中なので、買い物にも車で1時間かかる田舎ですので
弁護士もそんな風習知ってるわけない、つーか、兄弟みんなで決めたルールっぽいです。
母も「そういやじいちゃんが死んだときはばあちゃんから10万ずつもらったし、父の姉の娘さんの結婚式にも交通費として5万もらってたわ」
と言ってましたので、母も「田舎のルールだから仕方ない」そんな感じです。
でも、ばあちゃんに100万ってのがどうにも納得できないです。100万なんてとてもとても・・・
母は「直接一人一人に現金で渡して、それで向こうが受け取ればそれでいい」と言ってました。
さすがに、母も田舎の墓に父と一緒に入る予定なので、立場的にも出すしかないようです。
でも、遺産相続として、さらによこせ、などそういった場合には相手にするなと母に伝えておきます。
175:無責任な名無しさん
07/07/03 00:13:59 PUTVVnCU
普段の月給以上には貰えないと思っておけばいい。
労災については、管轄の労基署で。
遺産については、弁護士へ。
親戚付き合いは、人生相談板に。
176:無責任な名無しさん
07/07/03 00:14:26 ibObUVxg
>>170
親父さん、長男じゃないのに、一緒の墓なんだね・・・。
法律論関係ないけど、地元の風習なのかな?色々大変だろうけど、
お母さん、弟さんと3人で頑張ってね。返事しなくていいよ。
177:無責任な名無しさん
07/07/03 06:47:38 /b+QFyWS
>>160
今は父親を亡くされてから時間が経ってないからわからないだろうけど、
夫と死別した場合、夫側の親族とは自然と疎遠になるよ。しばらくしたら
付き合いはもちろん顔をあわせることすら無くなる。義親にとって嫁は
しょせん血のつながりの無い他人。再婚するケースも珍しくないしね。
お金があるうちは、今後もなにかと理由をつけてたかられないとも
限らないので、念の為、お守りがわりとして、役所に姻親族関係終了届を出し
ておいたほうがいいと思う。介護要員にされないためにもね。
田舎、特に農家なんかの場合、嫁のモノは自分達の物だと当然のように考えるよ。
それと、お墓のことだけど、父親が祖父の墓に入る(子が親と同じ墓に入る)
のは田舎に限らずよくあることなので別に問題は無い。ただ、あなたの母親
は数十後かに夫側親族と同じ墓に入れると本当に考えているのだろうか?
甘いというか、楽観的すぎるね。繰り返しになるけど、嫁はしょせん他人だから。
田舎では特に。
178:無責任な名無しさん
07/07/03 16:54:14 FBmS7ibs
>>160
納骨はまだ終わってないのでしょう
別に田舎の祖父の墓に入らなくてもいいと思います。
あなた達で、お父さんを供養してあげればいいと思います。
お祖父ちゃんが亡くなった時にお父さんが遺産をもらうのは当たり前です。
むしろ10万って少なすぎ。。。
お祖父ちゃんの遺産相続、ちゃんと終わってるのかなぁ?
お父さん、はんこ押した?
もう縁を切った方がいいと思うよ!
179:無責任な名無しさん
07/07/03 18:32:31 ibObUVxg
>>177
> むしろ10万って少なすぎ。。。
> お祖父ちゃんの遺産相続、ちゃんと終わってるのかなぁ?
> お父さん、はんこ押した?
何か、勘違いしてますよ。>>159さんの所の風習では、葬式があると喪主が参列する身内に
お金を払うシステムらしいし、相続問題とは別の話し。それとお祖父さんは、亡くなってるし
今回は、お父さんが亡くなった事による相続問題だ。
>>159
今後、家族会議(3人)をして、今後父方の親戚と付き合いたくないなら、
あなたのお母さんの名字を結婚前に戻すといい。 簡単だよ。
父方の親戚からみると、あなたと弟は、親戚だけど
お母さんは他人になる。お母さんも大分気が休まるんじゃない?
もっとも、お父さんの納骨が済んでないならの話しね。
180:無責任な名無しさん
07/07/03 19:05:58 FBmS7ibs
>>179
177ですが、御免なさい。
「10万で相続を誤魔化されたのでは。。。」と言う私の想像です。
だって
> 姉の娘さんの結婚式にも交通費として5万もらってたわ
と言うのは結婚式の時はよくある話でしょう。人が良すぎるよ!
> 葬儀に参列する際の交通費を喪主が負担する義務もないです。
に賛成です。
181:無責任な名無しさん
07/07/03 20:47:54 qVsKjrqS
>>180
質問者が混乱するだけだから、
個人的な憶測や感情論だけで書き込まないほうがいい。
182:無責任な名無しさん
07/07/03 21:30:02 Yl+tBwvz
遺産相続の話じゃないからな
葬儀は故人に冥福を祈り最後の別れをしたいから行くのであって、招待して来て頂くものではない。
結婚式とは訳がちがう。
経済的に困難で本家の墓に入らないといけないなら別だか、分家なんだから墓を建てるべきだろう。
本家の墓にお世話になるのなら、それなりの対応しないといけないだろう。
183:178
07/07/03 21:36:46 FBmS7ibs
>>179
私は177ではなくて、178です。
肝心の田舎の長男が知らない話、言う事が皆ばらばらで信頼できない親戚です。
人のいい160の親を丸め込もうとしているように私には思えます。
お父さんは6月に亡くなられたと書いてあったから、
納骨って、忌明け・百か日・初盆・年忌法要の時が多いので、
これまた勝手に、納骨も未だだと思ってしまいました。
> お盆は初盆なので、田舎に家族みんなで墓参り
と書いてあるから、もう納骨は終わったのかしら。。。
184:178
07/07/03 21:40:40 FBmS7ibs
勝手な想像ばかりしてすみませんでした。
185:無責任な名無しさん
07/07/04 00:27:45 CFf8fPej
160です。
いろいろ相談乗ってくれてありがとうございます。
納骨は葬式の翌日に済ませました。
もちろん田舎に飛行機で行って、祖父(父の父)の墓にです。親戚もみんな来ました。
そこにはうちの父の家系の墓がズラリ並んでます。
父も60になれば母と一緒に田舎に帰って静かに暮らすといっていたので、田舎に納骨しました。
(ちなみに母の田舎は父の田舎の隣町にあり、母方の祖父の墓も車で30分のとこにあります。
あと、バブル時には老後のために田舎に土地を買ってました。今は自分の大学費用のために手放しましたが。)
しかし、さすがに、今の現状が・・・なので母は今実家近くに「永久納骨」を考えています。
でも田舎の人間って故郷に愛着あるじゃないですか。
実家は田舎から1000km以上ある大都会、飛行機で1時間ちょっとかかる距離。父はそれで喜ぶのかなあと。。。
母は「実際にあんたも来年から働き出したら、しょっちゅう墓参りできるもんやないんやで」
と言ってますし・・・そう考えたら永久納骨が一番いいのかなあ、と・・・
しかし、それで父は喜ぶのか、そこが問題なんですよね。
母が苗字を旧姓にすることは、まずないでしょう。自分もそれだけはないと思います。
あと、個人的に自分は父の妹やその息子とは仲がいいので、田舎に遊びに行けなくなるのもさびしい気がします。
とりあえず今のところは、田舎からの電話は取らない、それぐらいしか思いつきません。
186:無責任な名無しさん
07/07/04 00:47:09 vpfRxnqJ
>>184
お疲れ様、まだ大学生だったのに、色々と気苦労大変だったでしょう。
僕は、法律論の先走ってしまい、肝心のお母さんの気持ちを
想像できて、いなかったみたいだね。(旧姓に戻る件)
その点は不謹慎で無責任な発言だったと思います。その点は
謝りたいと思います。すみませんでした。
お父さんが安らかに眠りにつくようお祈りいたします。また
弟さん、お母さんと、より絆を深めてもらえたらと思います。
法律も、使い方次第って痛感しました。それでは。
187:無責任な名無しさん
07/07/04 00:53:48 zVctMi7D
↑
あぼーんがあったからレス番ずれてるぞ、スレ再読み込みしてくれ
188:無責任な名無しさん
07/07/04 02:04:25 CgeSnWqY
>>119の電話番号があぼーんされない件について
189:無責任な名無しさん
07/07/04 10:12:38 4Qe/60hy
初めて書き込むので分かり難かったらご指摘下さい。アドバイスやご意見をお願い致します。
母が亡くなり、兄弟で遺遺産分割する事になりました。相続するのは私(兄)と、弟になります。
弟は結婚し、他に所帯を持ち子供が3人います。私は妻はいますが子はいません。
今まで私は父(3年前に死亡)と母(今年死亡)と同居し、それぞれを送り出しました。
遺産分割するにあたり弟は「法定分を貰えれば文句はない」と言うのですが
正直、両親が病気に掛かった途端に財産の話を持ち出し、上記のような発言をした事から端を発し
1.父と母の面倒を見て、葬儀一式を執り行ったのは私達であり(長男なので当然だと言われればそれまでですが・・・)
2.葬儀に関しても子供の教育費が掛かる時期だからと言って「申し訳ない」とは言うものの、香典以外の金銭はビタ一文も出さず
3.一部、親名義のマンションも持ち
4.結婚式も500万近い全額をこちらの両親が出しています。(私は自腹の80万程度で式を挙げています)
この状況で財産の全てを折半で、と言われても、納得が行きません。
私達は今まで両親と同居して来て、介護と言うほどの事はありませんでしたが、当然、生活資金の一部を負担したりと言う事はありました。
今回、遺産分割する事となり、以降は具体的に私達の財産に繋がるようなモノは一切なくなる状態になります。
せめて、3と4に関しては、所謂、特別受益とか財産の先渡しと言うことで、キッチリ分割する主張をしたいと考えているのですが
これらの訴えは全くのお門違いの主張でしょうか?
一先ず、ちょっとこちらの事情があって司法書士に依頼をしているのですが、これは弁護士に依頼した方が良いのでしょうか?
因みに遺言はありません。宜しくお願い致します。
190:無責任な名無しさん
07/07/04 11:21:03 17RK7fpV
<遺産相続をすれば借金も相続されますよね
ありがとうございます。まずはこちらで調べて金額を把握したいと思います。
191:無責任な名無しさん
07/07/04 12:37:30 vpfRxnqJ
>>188
> せめて、3と4に関しては、所謂、特別受益とか財産の先渡しと言うことで、キッチリ分割する主張をしたいと考えているのですが
> これらの訴えは全くのお門違いの主張でしょうか?
そのとおりです。そのうえで、遺産の分割協議をすすめればいいと思います。
> 司法書士に依頼をしているのですが、これは弁護士に依頼した方が良いのでしょうか?
> 因みに遺言はありません。宜しくお願い致します。
司法書士は、示談交渉できないからね。あなたと、弟さんの関係にもよると、思う。
険悪で、関係修復不可能→ 弁護士
修復できるかも? → 家庭裁判所へ財産分与 関係調整の申し立て
弟と話しができる、 →司法書士、税理士
ケンカにならない
192:無責任な名無しさん
07/07/04 12:40:42 wIUH5Uno
>>189
依頼するのなら弁護士。
例えば、
>一部、親名義のマンションも持ち
これは特別受益じゃなく、親の財産そのもの。
そのマンションの価格×持分が、遺産です。
なので、それも遺産に足して、
(例えば、そのマンションが2000万円で親の名義分が1/2だとし、
貯金が1000万円。親名義の持ち家2000万円だとすると、遺産総額は4000万円。
弟の法定分は2000万円となる。
君が親の家をもらい、弟のマンションの内の親の名義分は弟が相続。
で、預金は、弟に渡す。)
計算する事になる。
ま、弁護士の所へさっさと行くように。
193:無責任な名無しさん
07/07/04 13:18:49 17RK7fpV
143
またご意見お願いします。
財産と借金を調べています。財産は家などで、書類等で調べることができます。
借金なのですが、私が直接消費者金融機関に問い合わせて・・・という方法でよいのでしょうか?先日から父親宛に毎日数回、おそらく消費者金融からなのでしょうが、電話がかかってきます。
借り入れの際に消費者金融信用保険団体に加入していれば、借金はその保険金で返済されているのでしょうか?
調べる方法があれば、また、相談するならどこにするのがいいのか、ぜひ教えてもらえませんか?よろしくお願いします。
194:無責任な名無しさん
07/07/04 13:22:24 POq2xFab
>>189
遺言が無い場合の相続割合は、相続人全員合意の上で自由に設定可能です。
まずはあなたの希望を弟さんに伝えてください。
合意しない場合は調停になります。認められそうなものは
・葬儀費用
かかった費用から香典で得た金額を引き、実際に負担した額を
相続財産からあなたが貰い、その後相続財産を分割で良いかと。
・特別受益
生前に住居購入資金や結婚費用を弟さんだけ受け取っているなら特別受益になります。
・寄与分
あなたがお母さんの生活費や治療費等を負担したなら、分割割合を多く主張できます。
いずれも証明の必要がありますので、争うつもりなら証拠を揃えて
弁護士さんに依頼した方がいいでしょう。
まずは現在相談中の司法書士さんに相談してみては?
経験のある方ならアドバイスしてもらえると思います。
ただ、もし今後あなたが子をもうけることなく亡くなった場合、
あなたの財産は弟さんが相続することになります。
ご両親のお墓を今後誰が守っていくのかという問題もありますし、
禍根を残すような方法はお勧めできません。
弟さんの希望もある程度受け入れた方が良いのでは。
195:無責任な名無しさん
07/07/04 13:43:05 4Qe/60hy
>>191
>>192
レス有難うございます。
兄弟の関係としては、「今は」険悪ではないです。
ただ、お恥ずかしながら、親は預貯金などは全く持っていませんでしたので
分割する財産としては、現在、我々夫婦が住んでいる(親も住んでいた)土地と家のみとなります。
これを査定して貰いましたが1億1~2千万前後になるようで、これを真半分にして現金が欲しいようです。
弟のマンションは今の価格で1000万前後のマンション(当時は2800万程度)を持っており、母名義は5分の1です。
マンションの購入時の書類や結婚式の明細等すべて残っています。
(母親は私の妻に"自分に何かあった時は書類が全部揃っているから"・・等と生前に言っていたようです・・・)
司法書士にお願いしている理由は、この状況なので自宅の売却はやむなしと思い、泣く泣く住み替えをするつもりで手続きを進めています。
住み替えでお世話になっている仲介業者にこの話をしましたら、幾つか大きく事務所を開いている司法書士さんを紹介してくれたからなのです。
先に「今は兄弟関係は険悪ではない」と書きましたが、現時点で「財産分割の話し合いは、今ではなく売却が決まってからにしましょう」と言う、仲介業者からのアドバイスもあり
具体的に話し合っていないからというのが、本当のところかも知れません。
まぁ、仲介業者も向こうも商売ですし、ゴチャゴチャと勝手に動かれて話が白紙になるよりは・・と言う判断でそう言っているもあるのでしょうが。
親名義になっている部分があっても、「実際に支払っているのは自分だ!」と弟が主張するのではないかと思ったりしています。
紹介された司法書士さんは「親名義で書類として残っている物に対しては、弟さんが何をどう言おうが公平に分割するのが当たり前です」と言うのですが
現に弟はこの件を一切、私達には申告して来ません。
あともう一つだけ。実は自宅の下で駐車場を貸していて月に57000円の収入があります。
これについては扱いはどうなるのでしょうか?今のところ弟からは何もこの件に関しては言われていませんが・・・。
長々とすみません、宜しくお願い致します。
196:無責任な名無しさん
07/07/04 13:47:10 wIUH5Uno
>>195
>自宅の下で駐車場を貸していて月に57000円の収入
その自宅の名義は一体誰だ?
197:無責任な名無しさん
07/07/04 13:53:41 4Qe/60hy
>>194
続けてレスを有難うございます。
>>弟さんの希望もある程度受け入れた方が良いのでは。
そうですね・・・実は話を聞いてくれている仲介業者(範疇外の話まで聞かされていい迷惑なのでしょうね、きっと・・笑)も
「ご兄弟なのですから、あんまり言い張っても・・・」とは言われました。
確かにそうは思うのですが、あまりにも虫が良いので許せないのです。
そんなことは言っても始まらないと分かってはいるのですが・・・。
向こうが「法的に分ければ文句はない」と言うのであれば、きっちり法的に分けてやれ!と思ったのもですから・・・。
でも妥協も必要みたいですよね、確かに。
198:無責任な名無しさん
07/07/04 13:56:07 4Qe/60hy
>>196
今はまだ母親名義のままです。
ここ数年で不幸やら、身内の入退院などが重なり、さらに遺産相続の話と言う流れですので
売却時にすべて清算すればいいかと思い、自宅を含め駐車場も名義はそのままになっています。
199:無責任な名無しさん
07/07/04 14:11:34 wIUH5Uno
>>198
じゃあ、駐車場からの収入は、弟と折半。
なんかさ、話聞いてると、弟より君の方が金に汚いってか、DQNっぽい。
弁護士入れて、やってちょ。
200:無責任な名無しさん
07/07/04 15:00:19 4Qe/60hy
>>199
>>弟より君の方が金に汚いってか、DQNっぽい。
そうですか、そう思われるとは思いませんでした。
でも、有難うござました。参考にします。
201:無責任な名無しさん
07/07/04 16:34:41 6xiUkYdP
>>200
もう売る気になってるからダメかもしれないけど
自分の希望は弟に話してみた?
もう少し弟と腹を割って話せないのかな?
その気になれば駐車場の収入で調整もできるし
それで仲良くできるなら…
兄もこれを機に自宅を手放して現金に代えたいというのならまた話は変わってきますけど…
でしゃばってすみません
202:無責任な名無しさん
07/07/04 16:46:22 FgGU8UrJ
>>199
同感。これだけ自己主張を続けるならさっさと弁護士入れればいのに。
双方に言い分あるだろうし。
203:無責任な名無しさん
07/07/04 17:19:12 P6K7/kI6
>>201
レス有難うございます。
IDが違いますが、携帯からレスさせて戴いています。
私は当然、売りたくなかったです。正直、都内で今住んでいる広さの戸建に住むには、グリーンジャンボでも当たらない限り、私には二度と買えそうにありませんから…。
でも、向こうは向こうでマンションのローンもまだ残っているし、子供にも金が掛かるのだろうな、とフツーに考えれば分かりますし、財産で清算したいであろうと言う気持ちも理解できますから、売却する事に同意したのです。
(更に言えば、分割では受け取る気はない、財産分を分割にしたら何年掛かるか分からない、残りの財産分を貰う前に何かがあったら、貰えなくなる可能性もあるから売却して欲しい、と希望を言ってましたので)
とにかく、向こうは現金化したいみたいです。
私的に、ここまでは妥協したつもりなんですが…。
しかし、これらが“金に汚くて、DQNっぽい”と言われるとは…
正直、ショックです…(苦笑)
とりあえず、弁護士に相談してみます。
長々と話を聞いて頂き申し訳ないです、有難うございました。
204:無責任な名無しさん
07/07/04 18:16:54 Wso+qaZH
まぁ結局は弁護士云々というより
言い分を全部飲んでも三千万以上になるであろう
相続分を売却せずに用意出来るかどうかって話だね。
正直一億で売れるって言うことから眉唾だけど
205:無責任な名無しさん
07/07/04 21:26:04 REGgBu5W
法律とは違うけど喪中の時ってあまり箱もの(家とか)買わない方が良いといいますよ。
迷信とはいえ昔の人の知恵かもしれない。通常時に比べて判断が異なりやすいのかも。
大きなことが続くとストレスもかなりかかると思いますし。
無理に急いで買い替えしないで、できれば話ついて売却せずにすむといいですね。
206:無責任な名無しさん
07/07/04 22:37:54 JjKNhMwd
ご相談ですよろしくお願いいたします。
父の兄弟の一番下の叔父が結婚しておらず子供も
おりませんが特に遺言がない場合は遺産相続は
兄弟で分けることになりますか?その際父はもう
既に他界しておりますので父の相続権はないと
思うのですが父の息子の私たち兄弟が父が生きていた
場合相続できたであろう相続分を主張できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
207:無責任な名無しさん
07/07/04 22:40:44 7rIV1bun
叔父の親が亡くなっていれば兄弟で。
父の相続分は君ら兄弟が主張できる。
208:無責任な名無しさん
07/07/04 23:05:53 vpfRxnqJ
>>205
ちなみに、遺言書があった場合は、遺留分も請求できない。
それと、叔父さんに多額の借金があるなら 相続放棄するといい。
209:無責任な名無しさん
07/07/04 23:08:12 4d4bmIF8
ちょっと教えて
銀行に自動更新の定期があって、名義人が亡くなっても15年そのまま相続手続きとってないんだけど
権利が消滅ってことはないよね?
210:無責任な名無しさん
07/07/05 01:04:09 gD+BWUlR
>>207さん
ありがとうございます。
叔父の親つまり私達の祖父母は両方とも他界しています。
叔父の遺産は遺言なき場合は叔父の兄弟と(叔父の兄である
父の子供の)私達兄弟が父の分として相続できるということですね。
叔父の遺言が全く別の第三者へ譲るとなっていた場合にも
叔父の兄弟たちや私達兄弟にも多少は相続できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
211:無責任な名無しさん
07/07/05 01:08:00 hEhuZDAL
>>209
あなたと、叔父さんの利害関係は?
どうも、不信に感じたもので・・・・・叔父さんは存命中なんだよね?
212:無責任な名無しさん
07/07/05 01:15:28 hEhuZDAL
>>209
普通、相続を心配する人は、相続税がいくら掛かるか?
付き合いの無い親戚に相続が行くのが納得いかないとか?
なんらかの合理的な理由がある。
あなたの場合は、単に法律的な興味と言えばそれまでだが
これ以上聞きたいなら、合理的な理由も書いたほうがいい。
213:無責任な名無しさん
07/07/05 01:20:48 hEhuZDAL
>>208
自動継続特約の付いた定期預金の解約を申し入れたが、
消滅時効(10年)を理由に拒否されたとして、千葉県市原市の男性が東京スター銀行を相手に、
200万円と利息の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は
24日、自動継続特約がある定期預金では、契約が更新されている限りは消滅時効は進まないとの
初判断を示した。その上で、銀行側の上告を棄却。時効による消滅を認めず、全額の支払いを
命じた2審東京高裁判決が確定した。
たぶん、裁判しないと返ってこないな・・・・。
214:無責任な名無しさん
07/07/05 01:22:08 pjz6+ztT
>>210
遺産の一部を第三者に譲るという場合は、残った遺産は相続人が相続できる。
全部を第三者に譲るという遺言ならば、兄弟姉妹には遺留分がないので何も相続できない。
215:無責任な名無しさん
07/07/05 08:33:46 55u/qfMl
相談させて下さい。
舅と夫名義だった義実家が舅亡き後に姑名義に変更されました。土地もトメ名義になっています。
住宅ローンは夫名義なので支払っていましたが先日、舅の株を夫が引き継ぐという形で完済しました。私達は義実家には住んでいません。
夫には姉が一人います。
夫名義の物を姑名義に変更すると贈与税が掛かると思うのですが…。
凄くケチなので支払っているか疑問です。
贈与税を払っているか確認できる方法ってあるのでしょうか?
216:無責任な名無しさん
07/07/05 10:23:23 OMpJZLRb
>>213
こんなんで裁判までやるのはさすがにスター銀行だけだよw
217:無責任な名無しさん
07/07/05 11:12:57 dliJBcH7
>>215
管轄の税務署に聞いてください。
218:無責任な名無しさん
07/07/05 13:08:11 9wmX7MZa
>>215
夫に聞けばいいのに。
219:無責任な名無しさん
07/07/05 14:02:35 gD+BWUlR
>>214
度々すみません。
第三者へ全て相続するといった内容の遺言がなければ
私達兄弟も父(他界)の兄弟たちと同じように父の弟の
叔父の遺産を父が相続すべきだったように相続がで
きるということですね?
よろしくお願いいたします
220:無責任な名無しさん
07/07/05 14:27:46 TrsJLjxA
相談お願いします
先日祖父が亡くなりました。
祖父には4人の実子がおり、生前に祖母に土地建物の名義を変更していました。
祖母とは再婚で祖母には娘が一人います。
知人に聞いた話によるとこの場合祖母の子供が喪主をする権利があるようでしたがそれを知らなかった為祖父の長男が喪主を務め葬儀を行いました。
また遺産相続についても祖母の子供に権利があるとゆうことを聞きました(祖父の遺産は土地建物以外ありません)
喪主や遺産相続についてこれは間違いのない事なんでしょうか?
221:無責任な名無しさん
07/07/05 14:36:57 dliJBcH7
>>219
そうだね。
心配なら本一冊買って勉強するといいよ。
222:無責任な名無しさん
07/07/05 14:40:51 sr0bb8Md
>>220
土地建物の名義変更=生前贈与はいつ行われた?
死亡の1年前以内なら、遺留分の主張ができる。
223:無責任な名無しさん
07/07/05 14:51:32 TrsJLjxA
>>220
随分前に行われていたそうです
224:無責任な名無しさん
07/07/05 15:48:42 9wmX7MZa
>>220
土地建物が祖母名義なら、祖父の遺産では無いですが?
配偶者の連れ子は、養子縁組みをしていないかぎり法定相続人にはなれません。
喪主の問題は、別に配偶者でも子でもどちらでも良いです。
配偶者の連れ子よりは実子の方がふさわしいのではないかと思いますけど。
225:220
07/07/06 08:00:44 WFK/+8eX
>>222>>224
ありがとうございました
226:無責任な名無しさん
07/07/06 15:41:59 HqgE0oY1
遺言書のない遺産について相談させてください
二年程前に母方の祖父が亡くなり
遺言状がないので法定相続人として健在なのが、母と母の妹だけです
そこでなんですが
祖父が株券を所有しており
生前、私に『死んだらこれはお前にやる』と口頭で言われ
そのまま株券を預かっていました
しかし名義変更などしないまま、今に至ります
あまり興味なかったものなので、今までそのままにしていましたが
母が入院等して、お金がいるようになり、これをお金に変えたいのです
遺言状などがないので、どのようにしたらいいのか困っています
この株券が私に譲渡されてるものである事は家族は知っていますが
それだけで、私の名義に変えられるのでしょうか?
その場合どのような書類が必要なのでしょうか?
わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願い致します
227:無責任な名無しさん
07/07/06 15:47:49 SoZjTqyH
>>226
名義も変えていないのなら贈与されたと証明するのは難しいね。
家族全員(お母さんの妹さんも含む)が承知しているなら、遺産分割の際に
お母さんの取り分としてもらうといいよ。
228:無責任な名無しさん
07/07/06 16:04:35 TiHEmxeI
>>227
良く嫁。死因贈与だ。
>>226
結論だけ言えば株券が手元にあれば名義は変えられる。叔母に争う気があれば後でトラブルになるが。
上場会社株なら電子化しないといけないので株券を持って証券会社へ。
上場会社じゃなければ基本的に換金は難しい。
229:無責任な名無しさん
07/07/06 16:06:54 CKjcK0Km
>>228
名義変更には相続人の協力が必要なのでは?
230:無責任な名無しさん
07/07/06 16:15:47 TiHEmxeI
自己保管してたヤツたからな。
株券さえあれば名簿書換できるよ。
たとえ盗んだ株券でも書換は可能。
231:無責任な名無しさん
07/07/06 16:34:38 CKjcK0Km
>>230
善意取得したので書き換えしてくれとでもいうつもりか?
232:無責任な名無しさん
07/07/06 17:14:03 TiHEmxeI
>>231
会社法131条1項を嫁。
直感で絡んでくんな。ウザいから。
233:無責任な名無しさん
07/07/06 17:15:18 CKjcK0Km
>>232
登録されている名義人と所持人が違うわけだが?
234:無責任な名無しさん
07/07/06 17:19:02 CKjcK0Km
それに相続の場合はその権利推定は及ばないとされてるけどね
死因贈与の場合に権利推定が及ぶかも疑問
235:無責任な名無しさん
07/07/06 17:32:23 TiHEmxeI
>>234
個人的に疑問を持つのは勝手だが、頼むから基本的な事ぐらい自分で調べてくれ。
占有による権利推定と取得原因は無関係だし、書換拒否の有名な判例読めば分かるから。
236:無責任な名無しさん
07/07/06 17:43:45 IsVMiAZm
>>235
後学のためにその判例の年月日と出典を教えてください
237:無責任な名無しさん
07/07/06 17:45:23 IsVMiAZm
>>235
ちなみに相続の場合権利推定が及ばないという記述は江頭会社法の記述だよ
238:無責任な名無しさん
07/07/06 17:52:44 IsVMiAZm
「株券を呈示した名義書換請求者が、みずから、相続により株式を取得した旨を
表示した場合には、有価証券的権利移転の存在を前提とした会社法一三一条
一項の権利推定は働かず、会社は、同人に対し相続による権利取得を証明する
書面(戸籍謄本、他の共同相続人の同意書等)の提出を求める必要があると解す
べきである。」(江頭憲治郎『株式会社法』195頁)
239:無責任な名無しさん
07/07/06 18:00:44 TiHEmxeI
>>238
それは自ら権利推定を崩すような表示をした場合。
それ以前に死因贈与だっつってんだろ。
続きがやりたいなら会社法スレ立ててこい。そっち行くから。
240:無責任な名無しさん
07/07/06 19:27:34 2R1mEOzH
>>239
つうか名義書換の日常業務は全て権利推定規定を使って処理してると
思ってないか?
預金の共同相続の事例はどう扱われているかよく考えてみて
241:226
07/07/06 19:33:56 HqgE0oY1
>>226です
皆様、色々な回答ありがとうございます
私の書き込みでもめるような事になってしまって申し訳ありませんでした
株券に関してですが、叔母に争う姿勢はありません
上場している株券です
私の場合、名義の書き換えは可能と言う事なのでしょうか?
その場合どのような書類が必要になってくるのか教えて頂ければ幸いです
よろしくお願い致します
242:無責任な名無しさん
07/07/06 19:39:24 2R1mEOzH
>>241
上場株式なら証券会社に相談してごらん
必要書類もあわせて教えてくれるでしょう
相続人が協力してくれるなら問題なく名義変更できます
243:無責任な名無しさん
07/07/06 20:04:14 TiHEmxeI
>>240
有価証券と一般債権の違いから説明しないとわからないのか?
株券を呈示されれば正当な事由がなければ名義書換を拒めない。
正当事由は会社側が立証しなければならない。
最低限それだけ覚えとけ。これ以上はうんざりだ。間違ってるのはお前(ら)。
それに取得原因としては相続が特殊なんだよ。
一般に共同相続になる事が多く共有になるから、一部相続人の権利行使を認めると他の相続人を害する。
そのために権利行使者の制度があるんだから。
244:無責任な名無しさん
07/07/06 20:09:49 2R1mEOzH
>>243
株券を提出して、取得原因については黙秘して名義書換を受け付けさせるつもりか?
訴訟を起こせば勝てるけど、まず任意での名義書換は受け付けられないだろうね
245:無責任な名無しさん
07/07/06 20:44:53 TiHEmxeI
>>244
しつけーな。直感で絡むなっつったろ。
死因贈与で貰ったって事実を言えばいいだけ。
会社側が所持人の無権利を証明しない限り不当拒絶で賠償義務すら負う。
まともな法務部があれば当然受け付ける。
適法に書換請求された以上、無過失だから後から真の権利者が現れても問題ないしな。
妄想語るなつうの。
246:無責任な名無しさん
07/07/06 20:48:06 7+uIJoHU
まともな法務部がある会社なら
前所有者との連名を要求するだろうね
とくに死因贈与だと知ったら最低限戸籍謄本を要求するはず
247:無責任な名無しさん
07/07/06 20:54:00 TiHEmxeI
~だろう、~はず、ばっかりw
戸籍貰ってどうするんだ?
死亡を確かめて無権利を証明すんのか?w
248:無責任な名無しさん
07/07/06 21:03:23 7+uIJoHU
>>247
無権利じゃないか確認するんだよ。
権利推定はあくまで権利確認を誤ったときのための規定
最初からその規定に頼るのはコンプライアンスのしっかりした会社じゃないよ
249:無責任な名無しさん
07/07/06 21:11:40 TiHEmxeI
>>248
法定の手続きをとってるにも関わらず株主の権利行使を妨げるのはコンプライアンスの意味すら知らないアホ会社。
会社法133条2項、同施行規則22条2項1号を読んでから戻って来い。
戻ってきたらちゃんとごめんなさいするんだぞ。
250:無責任な名無しさん
07/07/06 21:15:10 7+uIJoHU
>>249
見たけれど何か?
まともな会社は権利関係を確認しなければ名義書換には応じない
まともな会社は権利推定の規定に頼らない
251:無責任な名無しさん
07/07/06 21:22:02 TiHEmxeI
>>250
お前がまともじゃねーんだな。まだ理解できないとこ見ると。
一人で勝手に勘違いするのは勝手だが、回答すんな。迷惑だから。
252:無責任な名無しさん
07/07/06 21:28:33 ZBvsXlVO
>>251
良く読んだ。
質問は上場企業だからたしかにおまいのいうとおりかもしれん。
ただし、非上場企業なら絶対に権利取得関係を確認するはず
253:無責任な名無しさん
07/07/06 21:52:55 TiHEmxeI
>>251
まだかもしれんとか言ってんのか?
IDコロコロ変えてるから同一人物か知らんが。ちゃんと質問者に適当に答えてごめんなさいって謝っとけよ。
さっきも書いたが、法定の手続き践んでるのに名義書換を拒んだり余計な書類を要求するのは株主の権利行使に対する侵害だからな。
それは上場・非上場関係なくコンプライアンスのなってない会社。
なんのためにる株券発行してるのか考えろっつうの。
254:無責任な名無しさん
07/07/06 23:02:01 GWpqpvWv
いい加減にしてくれ・・・・・・・・・・・・・どっちも。
特に ID:7+uIJoHU 連続 質問っばっかの教えてクンは スレ違いだよ。
法律相談板
スレリンク(shikaku板)l50
255:無責任な名無しさん
07/07/06 23:17:02 W6PxZgiy
もう終わってるっぽいトコにそれは逆に蒸し返しにならないか?
それにしても、珍説君並の頑固さと妄想っぷりだね。
256:226 242
07/07/07 01:00:23 tP+t061m
皆様、回答、ご指導ありがとうございます
自分で多少調べてみて、知識がないので、読めば読む程不安になり
理解出来ない事が多数でしたので、こちらへ来てみました
まだまだ殆どわかってませんが、証券会社へいって相談してみようと思います
名義変更は出来そうだとわかっただけでも安心しました
数々の回答、本当にありがとうございました