07/10/11 19:15:54 M7Jw6LDG
>>692
別に俺は>>681に反論も何もしてないけど、お前何言ってんの?
同一人物が自己擁護してるなら、それはそれで勝手にすればいいけど。
>>691
> 単なる記念写真には創作性がないから、保護対象にならなくて
いや、単なる記念写真でも、その表現に創作性を見て取れれば、
写真の著作物としてその表現は保護される。
とくに写真家が被写体に指示することにより創作性を発揮できる余地が多分にある。
(ただ現実的には、単なる記念写真の創作性は微少なものにとどまる場合が多い)
>スポーツマンをカッコヨク見せるようなゲーム中のある一瞬のプレーを
>撮影した写真は、保護対象になるということか
ゲーム中のスポーツマンの動作は写真家が操作できるものではないし、
スポーツのような「一瞬」の状態を切り取る写真では、写真家にとって
アングルやシャッターチャンスぐらいしか創作性を発揮できる余地は
見出せない。(もちろん現像の際に特殊効果を付与することはできる)
創作性は否定しないが、その創作性はかなり限定的なものになる。