【文化の】著作権総合スレッド・第7条【発展】at SHIKAKU
【文化の】著作権総合スレッド・第7条【発展】 - 暇つぶし2ch664:無責任な名無しさん
07/10/10 17:22:04 4wNgku6S
>>662
>写真を模写した絵は写真の複製物

一部に改変がなされていても、複製物である事に変わりはない。
というか、著作権侵害はほとんどの場合、複製権を侵害してるんだが。
相談の写真のトレースは、>>635で回答したように、複製権と同一性保持権を侵害している。

665:無責任な名無しさん
07/10/10 18:08:40 SWPPhxO+
>>664
てことは、例えばフォームのリアリティを出す為に
どこぞのスポーツ写真を模写したとしも
著作権侵害ということになるのか。

666:無責任な名無しさん
07/10/10 18:28:51 l5FLF15Z
>>665
>スポーツ写真の模写

著作権侵害に成り得る。
必ずなる訳ではない。

667:無責任な名無しさん
07/10/10 19:55:11 9RTcd6W1
>>664
そうなことを言っているんじゃなくて、著作権の本質が分かってないってこと。>658参照
著作物の概念から学びなおした方がいい。

668:無責任な名無しさん
07/10/10 19:57:05 9RTcd6W1
何度も同じことをいうと邪魔だからヒントをやろうか。
著作物って有体物じゃないぜ。

669:無責任な名無しさん
07/10/10 20:15:57 T2nkljua
また荒らしがわいてるな。
トレースが著作物の内容の輪郭線をなぞる事だと仮定するなら、それは複製行為なんだが。
スケッチ等による模写も、同様に複製に当たる。
スポーツ写真を何らかのフォームに使うためにスケッチし、それに基づいてフォームを作成して公開したならば、複製権の侵害になり得る。
フォームというのが何かは定かではないが、フォームが著作物なら複製権の侵害だな。

670:無責任な名無しさん
07/10/10 20:20:15 9RTcd6W1
>>669
何に対して著作権が発生するのか、基本が分かってないんだよ。お前は。
おそらく写真が保護対象と勘違いしているだろうな。
だから同一性保持権違反とか言い出すことになる。

671:無責任な名無しさん
07/10/10 20:25:06 9RTcd6W1
そもそも、スポーツプレイヤーの動きは写真家の創作ではない。
その写真の被写体となるスポーツプレイヤーの選択・組合せ・配置等も、写真家の創作ではない。
もちろん、別途指示した場合は別だが。
撮影・現像等の技術的な面で創意工夫のある表現があれば、その表現部分には著作権が発生する。

672:無責任な名無しさん
07/10/10 20:44:20 9RTcd6W1
>>669
>また荒らしがわいてるな。

ちなみに、おれはお前を荒らしだとは思ってないから。
ちゃんと正しい知識の取得、理解ができるようになれば、
正しい回答ができると思ってる。ただ、今はその時期ではないだけ。
だから「帰れとか、来るな」ではなく「出直しておいで」と言っている。

673:無責任な名無しさん
07/10/10 20:46:26 T2nkljua
このバカたれ!
写真は原則として著作物だ!
去れっ!

674:無責任な名無しさん
07/10/10 20:50:25 9RTcd6W1
>>673
あのな、写真は著作物の具現媒体に過ぎないんだよ。


675:無責任な名無しさん
07/10/10 21:05:15 T2nkljua
これが秋厨の本質なのか。
写真が著作物となり得ないなら、世界中のカメラマンは失業だな。
著作権に関する資格の勉強でもして、出直してこいと。

676:無責任な名無しさん
07/10/10 21:07:54 9RTcd6W1
>>675
俺、一応専門職だけど。

677:無責任な名無しさん
07/10/10 21:09:02 9RTcd6W1
上位資格を持ってるので、登録はしてないが弁理士になる資格もある。

678:無責任な名無しさん
07/10/10 21:12:32 T2nkljua
だったら雇い主に迷惑だからすぐに辞職しろと。
写真は原則として著作物だ。
著作権のない自然物の写真も著作物、創作性のないアスリートの動いている写真も著作物、とにかく去れっ!

679:無責任な名無しさん
07/10/10 21:13:46 BTMA6WxS
はやく謝ってぇ~~。
彼は、行政書士受験生様ですよぉお~。

680:無責任な名無しさん
07/10/10 21:14:14 9RTcd6W1
>>678
熱くなっているのは分かるが、もう少し頭冷やせ。

>写真が著作物となり得ないなら、世界中のカメラマンは失業だな。
写真の著作物を否定しているわけではない。
著作権法で保護される写真の著作物となり得るためには、創作的表現が必要だといっている。
ちなみに、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は著作物ではない。

681:無責任な名無しさん
07/10/10 21:22:32 T2nkljua
なんだか説明が面倒だな。
正直、ファックユーと言いたい気分だ。
著作権の認められない写真なんてものは、ごく特殊な条件を満たした場合にのみ考えられる。
以上。

682:無責任な名無しさん
07/10/10 21:24:08 9RTcd6W1
>>681
法律的に説明しないと、法律相談板にいる価値ないぞ。





683:無責任な名無しさん
07/10/10 21:30:41 T2nkljua
バカの壁がある限り、いくら説明した所で無駄だ。
幼児に借地借家法が理解できないようにな。

684:無責任な名無しさん
07/10/10 21:32:07 9RTcd6W1
>>683
よちよち、ぼくちゃんw もうすこちおとなになってからかきこみましょーね-

685:無責任な名無しさん
07/10/10 22:06:43 H4fB/wVF
うおおなんかアツイなおい

686:無責任な名無しさん
07/10/10 23:42:36 JHC54nRL
祭りに乗り遅れてしまったが、俺は>>681を支持する。

写真の著作物性の創作性要件なんて、裁判例に現れたものを見てたらほとんど制限的には機能してないんじゃないか。
東京アウトサイダーズとか、あんな普通の顔写真のどこに創作性があるのか、俺には分からないが、知財高裁はあるという。
スメルゲットも同様(あれでボーダーってのは甘すぎるのでは。)。
写真の著作物の創作性が否定されたのなんて、版画藝術ぐらいじゃないか?

なお、加戸逐条5訂新版124頁も参照。

687:無責任な名無しさん
07/10/10 23:50:19 9RTcd6W1
ちゃんと改行しないとバレバレだぞ。

688:無責任な名無しさん
07/10/11 00:05:44 lJ+KZZRk
>あんな普通の顔写真のどこに創作性があるのか

被写体の構図やシャッターチャンスの捉え方において撮影者の創作性を認めることができる
その部分をパクったのだから著作権法違反(複製権侵害)で当然。

その判断は俺の主張と異なる所は無い。

689:無責任な名無しさん
07/10/11 00:31:32 lJ+KZZRk
もっとも,創作性の存在が肯定される場合でも,その写真における表現の独自性
がどの程度のものであるかによって,創作性の程度に高度なものから微少なものま
で大きな差異があることはいうまでもないから,著作物の保護の範囲,仕方等は,
そうした差異に大きく依存するものというべきである。したがって,創作性が微少
な場合には,当該写真をそのままコピーして利用したような場合にほぼ限定して複
製権侵害を肯定するにとどめるべきものである。
URLリンク(www.courts.go.jp) (スメルゲット事件)

上記の判示に従うと、写真をトレースする行為はデッドコピーとは明らかに違うわけで、
トレースしたことにより、撮影・現像等の技術的な創意工夫が削がれており、
トレースしたものが写真の著作物を侵害するというのは困難。

690:最終行訂正
07/10/11 00:32:33 lJ+KZZRk
トレースしたものが写真の著作物に係る著作権を侵害するというのは困難。

691:無責任な名無しさん
07/10/11 13:16:04 EJyZmXmr
単なる記念写真には創作性がないから、保護対象にならなくて
スポーツマンをカッコヨク見せるようなゲーム中のある一瞬のプレーを
撮影した写真は、保護対象になるということか。

692:無責任な名無しさん
07/10/11 17:44:01 psSbSn7J
私も>>681を支持しますね。
ってか、専門職の人がこの程度って恐ろしい・・・・

693:無責任な名無しさん
07/10/11 19:15:54 M7Jw6LDG
>>692
別に俺は>>681に反論も何もしてないけど、お前何言ってんの?
同一人物が自己擁護してるなら、それはそれで勝手にすればいいけど。

>>691
> 単なる記念写真には創作性がないから、保護対象にならなくて

いや、単なる記念写真でも、その表現に創作性を見て取れれば、
写真の著作物としてその表現は保護される。
とくに写真家が被写体に指示することにより創作性を発揮できる余地が多分にある。
(ただ現実的には、単なる記念写真の創作性は微少なものにとどまる場合が多い)

>スポーツマンをカッコヨク見せるようなゲーム中のある一瞬のプレーを
>撮影した写真は、保護対象になるということか

ゲーム中のスポーツマンの動作は写真家が操作できるものではないし、
スポーツのような「一瞬」の状態を切り取る写真では、写真家にとって
アングルやシャッターチャンスぐらいしか創作性を発揮できる余地は
見出せない。(もちろん現像の際に特殊効果を付与することはできる)
創作性は否定しないが、その創作性はかなり限定的なものになる。

694:無責任な名無しさん
07/10/11 19:27:25 M7Jw6LDG
ちなみに>>680でも俺は

> 写真の著作物を否定しているわけではない。
> 著作権法で保護される写真の著作物となり得るためには、創作的表現が必要だといっている。

と明確に一貫した主張をしてる。

いつ俺が「写真が著作物となり得ない」などと言ったのだろうか・・・
このスレを見る限りでは俺がそう言った形跡はないし。

俺がそう言ったと誤解してるバカが複数人いるとは俄かには思えないが。
同一人物が自己擁護してるなら、それはそれで勝手にすればいいけど。


695:無責任な名無しさん
07/10/11 20:02:41 M7Jw6LDG
>写真は原則として著作物だ。

なにが原則なんだか。
著作権法第2条1号には
著作物 
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
と明示してある。これが原則だ。
思想又は感情を創作的に表現したものでなければ、著作物ではない。これが原則であり、しかも例外は無い。

>著作権のない自然物の写真も著作物、創作性のないアスリートの動いている写真も著作物

なるほど、自然観測の定点カメラ、はたまた防犯カメラの映像まで著作物だと言い出しそうな雰囲気だな。
著作権のない自然物ってのが厨らしくてなかなかよい。

696:海原優山
07/10/11 20:55:12 etKUVHMp
                 _,,_
                ////ミミミミミミミミ:、       _/
∧  ∧         ,.r=川 !|ミミミミミミミミミミ:、     ヽ  お ち 批 他 こ 素 著 お
 .`"´  `"7     /彡彡川 !|lrミミミミミミミミミミ:、     /  か ゃ 評 人. れ 人 作 前
       ヽ.    /彡/´ ̄`" ヾ!ヾlヾ!`ヾミミミミミ   <   し  ん し の で 以 権 達
 は   う   7    |!リ!    l     `    ミミミミミ    }  い ち て  ト わ 下 の は
  っ   わ   ヽ.    l二ニ;ヽ ( ∠ニ二コ   ミミミミミ  <   っ ゃ 歩 レ か だ 世
 は  あ    >   〉亡_oラ   亡_oラ   三ニミミ    }   ! ! ら  く  ス っ と  界
  っ.  っ    {    l  ー ノ`    ー--‐   三三ミミ  <         と  を た 言 で
 は  は    >   l  /           三三ミミ    }.         は     ゚ う  は
  っ.  っ   /     } /〔__ _,,,〕  \    三 |ミミミ  <              事
 ! !        >   | ! r‐---- ―‐‐┐i   .三 !ミミミ   ヽ             が
        .ノ     l  |lllllllllllllllllllllllノ |  三イ川川.l    ゝ_              
      /       ヽ. ´ ̄二 ̄ ̄       」川川リ     ヽ/´⌒ヽ/´⌒ヽ/´⌒ヽ/´⌒ヽ/
ヽ/´⌒ヽ/        __`ォー-r― '"     / フ::::::ヽ、_____
           /:::::::/l  `"´      /  /:::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::\

697:無責任な名無しさん
07/10/12 19:55:16 kcLxBRp6
申し訳ありませんが、質問させてください。
ある雑誌の記事を自分のサイトに掲載したいと思っています。
こういう場合は出版社に許可をとれば良いのかな?と思って調べたところ、
出版社には著作隣接権がないとのことで、記事を書いた人に許可を取れば良いとの事でした。

でもその記事がインタビュー内容だったりしたら、
インタビューをした人とされた人の許可もいるものなのですか?
それとも、記事に関しては書いた人(著作者)のみに許可を取れば良いのでしょうか?

698:無責任な名無しさん
07/10/12 20:00:41 c7e5+CpC
>>697
出版社の許諾が必要。
出版社と記者間の契約内容次第では、記者の許諾も必要。

699:697
07/10/12 20:55:07 kcLxBRp6
>>698
何か自分が調べたの、間違ってたみたいですね・・・。
ご回答、どうもありがとうございました。

700:無責任な名無しさん
07/10/13 14:12:33 xcU6Uz1F
ていうか同一性保持権侵害のおそれがあるとしながら著作権者がいつ死んだか確認を求めるのが変
人格権だし。著作者の権利だし。

701:無責任な名無しさん
07/10/13 14:20:33 xcU6Uz1F
>>697
指摘のとおり、出版社には原則的に権利が無いので、記事を書いた人の許諾を得ればよい。
ただし、記事を書いた人が出版社の社員で職務の一環として書いたのであれば、著作者が出版社となるので、出版社に問い合わせることになる。

また、インタビューは著作物の口述なので、インタビューを受けた人の許諾も必要になる。
しかし、インタビューを受けた時点で一切の著作権はインタビュアー側に帰属するという契約があったかもしれないので
契約次第ではそれも不要になりうるのでインタビュアー側に聞いてみればいいかもしれない。
その場合は、氏名表示を元記事に従うようにしておけば、インタビューを受けた人の許諾は不要。


702:無責任な名無しさん
07/10/13 14:33:39 +Uj96FLc
本当に、形式的画一的な答えしかできないんだなぁ・・・

703:無責任な名無しさん
07/10/13 14:38:54 +Uj96FLc
>>700
まぁ、ちょっと聞きかじった程度の表面的な知識しかないからこうなる。

704:無責任な名無しさん
07/10/13 15:30:11 MIZQaT/V
独創的な回答をするよりはるかにマシだと思うがね

705:無責任な名無しさん
07/10/13 16:14:48 +Uj96FLc
>>704
独創的な回答って、

>著作権のない自然物の写真も著作物、創作性のないアスリートの動いている写真も著作物

のこと?w

706:無責任な名無しさん
07/10/13 16:17:54 +Uj96FLc
それとも、

>したがって、著作権者の命日を調べるように。

のこと?w

どっちにしても、独創的かつ間違ってる回答な訳だが。

707:無責任な名無しさん
07/10/13 23:44:34 MIZQaT/V
でしょ。

708:無責任な名無しさん
07/10/14 01:47:02 0xALO47q
>>693
>ゲーム中のスポーツマンの動作は写真家が操作できるものではないし、
>スポーツのような「一瞬」の状態を切り取る写真では、写真家にとって
>アングルやシャッターチャンスぐらいしか創作性を発揮できる余地は
>見出せない。(もちろん現像の際に特殊効果を付与することはできる)

スポーツ写真を撮影できる場所は、普通は主催者に指定されてて限られてるから、アン
グルの創作性はほとんどないだろ。

シャッターチャンスには十分創作性はあると思うが、オートで連写したうちの1枚とかだと
(いまどきは、それが普通にやれる)、やはり創作性はほとんどないわな。

被写界深度とシャッタースピードくらいか。

709:無責任な名無しさん
07/10/14 02:02:59 QxZSPyZr
また厨臭いのがきたな

710:無責任な名無しさん
07/10/14 12:55:53 KOXU0x+I
デジカメ板かと思ったぜww

711:無責任な名無しさん
07/10/15 14:20:57 Iv7BgpdZ
>>695
>なるほど、自然観測の定点カメラ、はたまた防犯カメラの映像まで著作物だと言い出しそうな雰囲気だな。
定点カメラの映像なり写真は
カメラをどこにどの角度で設置するか、ということによる独創性は発生するんじゃね。
何か写真で著作権保護の対象から外れるのは、証明書用の写真だけになりそうな勢いだが。

>>708
どのプレーの瞬間を撮影のかは写真家の判断一つだから、そこに発生するんじゃねの。

712:無責任な名無しさん
07/10/15 16:35:52 U8L2YyIj
>>711
前者はあくまでポジションを指定しただけであって
思想又は感情を創作的に表現したとは言い難いから
俺個人は著作物に該当しないと思う。
判例探したらありそうだけどな。定点カメラは。

後者は著作物になりうるかなやっぱり。

713:無責任な名無しさん
07/10/15 16:46:08 BDrYSokj
>>711
>定点カメラの映像なり写真は
>カメラをどこにどの角度で設置するか、ということによる独創性は発生するんじゃね。

独創性ねぇ・・・w
否定まではしないけど、角度だけで独創性を見て取るのは非常に困難。

>何か写真で著作権保護の対象から外れるのは、証明書用の写真だけになりそうな勢いだが。

なんだこれ。
証明用の写真だって、人間の撮影者が撮影する場合は創作性が発揮できる余地があるし、
証明写真ボックスでの撮影だって被写体自身が創作性を発揮する余地もある。
自然観測の定点カメラや防犯カメラの映像とはわけが違う。

結局、ステレオタイプ的な画一的結論は意味がない。
どこに創作性があるのかの個別判断をしなければ正しい結論は出ない。

714:無責任な名無しさん
07/10/15 17:35:09 GMiZwPuf
記の無償配布パンフレットを入手して読め。

著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)


715:無責任な名無しさん
07/10/15 22:11:20 iyAFLY6r
んで、結局美味しんぼの作者は法律に接触してるの?

716:無責任な名無しさん
07/10/15 22:14:41 BmpCUF6K
結論は、「著作権者が、作者に対して著作権侵害で提訴して、その判決が
確定したら、どっちか解る。」って事です。

717:無責任な名無しさん
07/10/15 22:16:50 BmpCUF6K
>>716に誤記あり。
結論は、「写真の撮影者が、作者に対して著作権侵害で提訴して、その判決が
確定したら、どっちか解る。」って事です。


718:無責任な名無しさん
07/10/15 22:27:10 z1wDjcb1
>>717
著作権侵害差止請求権不存在確認請求って知ってるか?

719:無責任な名無しさん
07/10/16 09:17:35 PolzXtbB
>>711
どっちかっつーと、定点カメラとかは実務的な意味合いからアングルが決められるもので
創作的な意図がそこに見出されるとはちょっと考えにくいよね。
そのカメラがその場所、そのアングルであるんはそこにカメラが置かれる必要があるからで
あって、表現した結果ではないと思う。
まぁ、趣味の定点カメラとかならアレだけど。たとえば赤富士がきれいに見えるポイントがあって
そこできれいな赤富士を逃さずにとらえるために置かれたカメラとかであればなんかありそうだが、
コンビニで保安上の理由で設置されたカメラとかであればそれが著作物として認められるというのは
多分ないんじゃないかな?

720:無責任な名無しさん
07/10/16 12:45:55 6vu7sO6A
>>713
証明用写真は、そもそも当人であるか否かの確認の為に撮影するものだから
独創性が見い出されるような証明用写真は、そもそも証明用写真としての用を
為さないような…
SFX級修正済のお見合い写真じゃあるまいし。

防犯カメラも基本的には同様。
けど背景撮影用定点カメラなら独創性が認められないと、変なことになるんでは。

721:無責任な名無しさん
07/10/16 12:58:17 r7dUzKm7
>>720
お前、まだそんな不毛なこと言ってるのか。
何度ループさせたら気が済むんだ?

722:無責任な名無しさん
07/10/16 13:06:31 r7dUzKm7
結局、ステレオタイプ的な画一的結論は意味がない。
どこに創作性があるのかの個別判断をしなければ正しい結論は出ない。


723:無責任な名無しさん
07/10/17 09:51:41 coni1Sx3
結局は裁判官の裁定一つで決まるということですか

724:無責任な名無しさん
07/10/17 16:25:34 QphXepO/
残念ながらそういうことです

725:無責任な名無しさん
07/10/17 23:28:52 uhuOXx2d
学校で製作した映画をコンクールに応募しようと思うのですが、
この場合は劇内で使用する音楽や出版物の著作権はどうなりますか?

(1) その上演又は演奏等が営利を目的としていないこと
(2) 聴衆又は観衆から鑑賞のための料金を取らないこと
(3) 演奏したり、演じたりする者に報酬が支払われないこと
という3つの要件をすべて満たす場合には、著作権者の許諾を得ずに演劇の上演や音楽の演奏をすることができます。

とあって、すべてに当てはまります。
営利目的ではなく、一切料金を徴収せずまた、演劇者等に報酬を支払うこともありません。

どうなりますか?教えてください。

726:無責任な名無しさん
07/10/17 23:32:15 OS+MbXYz
>>725
その「コンクール」次第。
コンクールの主催者に確認して。

727:無責任な名無しさん
07/10/17 23:42:17 uhuOXx2d
コンクールは各自で処理するようにと書いてあります。

新聞社の記事はいくらぐらいで許可だしてくれますか?

728:無責任な名無しさん
07/10/17 23:50:16 OS+MbXYz
>>727
「各自で処理」と言う事は、許諾が要るって事です。

「学校で製作した」の意味がよく解らないが、サークル活動で製作し、
学校祭等で上映しているだけだと君の上げた条件に当てはまるが、
その「コンクール」が、コンクールを見る人からお金を取っていたり、
公衆放送をしたりするのであれば、条件から外れる事になります。

729:無責任な名無しさん
07/10/20 17:24:09 jUEJCdoT
小売業しています。
仕入れた商品オリジナルカラーに塗装などをして実店舗やネットショップで販売することは違法でしょうか?
カスタム代として販売価格に料金を上乗せしようと思っています。

例:PS2本体にファイヤーパターンを入れる。
例2:既存の革のベルトをリストバンドにしてリベットを打つ。
例3:プラスティック製の犬小屋に木材を貼り付けログハウス調にする。

などです。

その際、元のメーカー名を削るなどの加工で消すのと消さないので違いはあるのでしょうか?

また、これが中古品の場合は法的に変わってくるものでしょうか?
(古物商は持っているとして)

携帯電話の保護カバーにスワロフスキーなどでデコレーションして販売しているのを見かけますが、
あれと同じような感覚ではいけないでしょうか?

ご回答お願いします。

730:729
07/10/20 17:26:21 jUEJCdoT
>>729
>仕入れた商品オリジナルカラーに塗装などを・・・

>仕入れた商品 を オリジナルカラーに塗装などを・・・

の間違いでした。すみません。

731:無責任な名無しさん
07/10/20 17:33:06 y5j4sDsR
追加パーツやシールなど付属品という扱いなら大丈夫だろうが
法的には知らないけど無許可でそういうことは無理なんじゃないか?


732:無責任な名無しさん
07/10/22 13:49:20 A/giYpSb
とあるPCゲームのインストール画面に下記のような文章が表示されます。
この文章は語弊や一部だけ都合よく解釈する間違った法解釈があると思うのですが、
消費者に対してこのような主張をする企業を罰したり、
企業の訂正義務が生じたりはしないのでしょうか?
(アプリは、PCからアンインストールされていれば中古販売など問題ないと思っています)

>オークションでの出品・中古販売・データコピーについては、特に規制しております。
>犯罪行為にあたります。
>転売・転売品の購入、データコピーは絶対にお止めください。

733:無責任な名無しさん
07/10/22 14:06:42 WYs9Si+v
法解釈というか、それが使用同意条件ならしかたないと思いますよ。
まぁ犯罪行為ではないと思いますが、訴えられたら確実に負けます。

734:無責任な名無しさん
07/10/22 15:08:58 A/giYpSb
>>733
>訴えられたら確実に負けます。
それはどちらについて言っていますか?
消費者ですか? 企業ですか?
ゲームをアンインストールした上での中古販売でも消費者側が負けるという意味ですか?

735:無責任な名無しさん
07/10/22 15:37:31 WYs9Si+v
>オークションでの出品・中古販売
これだけなら問題無いですよ、犯罪行為でも無いです。

ただデータコピーしたものを売ったら犯罪となります。
早い話、海賊版のことでしょうね。書き方が巧妙ですがね。

736:無責任な名無しさん
07/10/22 16:44:01 Xalddt/H
DQNブラツク企業・特許事務所の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺・社員証(所員証)が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。


737:無責任な名無しさん
07/10/28 12:02:43 bSV7o+Jw
スレリンク(books板:65番)

738:無責任な名無しさん
07/10/29 09:15:29 Ndcx+3vY
次の行為はどこまでが違法ですか?
1)あるポピュラーミュージックの楽譜を欲しいが市販されていない。
2)ユーチューブで演奏を見つけたので音を聴いて手の動きを見て採譜(わたしが楽譜を書くこと)した。
3)それを知人に話したらコピーを欲しいと言われたので無料で進呈した。


739:無責任な名無しさん
07/10/31 19:24:58 Wt+NANQ3
KDDI研究所、著作権侵害コンテンツ検出技術を開発
URLリンク(news.ameba.jp)

740:無責任な名無しさん
07/11/01 01:08:04 cHaLtzPt
これって絶対違法ですよね?
オークションなどにCDを出品し、そのおまけとして
バンドの未発表曲などをCDRにコピーしたものをつける。
(説明文にもおまけの内容を書く)
正式発表されていなくても著作権違反になりますよね?


741:無責任な名無しさん
07/11/01 01:56:21 /2sfRdq2
そんな細かいケースをいちいち考えんでも

金取ったらアウト、不特定多数に公開したらアウト

くらいで覚えておけば良い、悪質でなければ怒られる程度

742:無責任な名無しさん
07/11/01 18:40:20 lpuOf2FI
>>740
君が作曲した君のバンドの音源なら問題ないよ

743:無責任な名無しさん
07/11/01 19:22:21 lENq6AQF
国会にトラック突っ込む「神からお告げ」
2007.11.1 14:58

このニュースのトピックス:変な事件
 1日午後1時20分ごろ、東京・永田町の国会衆議院側の正門に、警戒中の警察官の制止を無視して、
保冷車(約3トン)が突っ込んだ。保冷車は車両止めに接触して停止。乗っていた男は警視庁の機動隊員によって身柄を確保された。けが人はなかった。

 麹町署の調べでは、運転していたのは、神奈川県相模原市、トラック運転手の男(57)。
「『国会近くまで来たら突っ込め』と神からお告げがあった」などと意味不明な言動を繰り返しているという。

 調べでは、男はT字路で行き止まりになっている国会正門前交差点をまっすぐに突っ切った。
男はブレーキをかけて速度を落とした上で正門に突っ込んだとみられる。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)

517 :国道774号線:2007/11/01(木) 18:58:22 ID:hlaMeXEq
1 つくび ◆SHoUJoURV6 @筑美憧嬢φ ★ 2007/03/08(木) 01:38:10 ID:???0
 東京都千代田区永田町1の国会議事堂正門前でダンプカーが荷台から土砂を捨てた
事件で、警視庁は運転していた川崎市宮前区東有馬2、土木会社社長、原住正武
容疑者(60)を威力業務妨害容疑で逮捕した。麹町署によると原住容疑者は「国会議員
に文句を言いたかった」などと供述。ディーゼル車の排ガス規制について不満を話している
という。原住容疑者は土砂約10トンを正門前の路上に捨てた。

URLリンク(www.mainichi-msn.co.jp)


744:740
07/11/01 19:32:22 cHaLtzPt
形上はCDを売って、音源はあくまで「おまけ」としてつけた場合
どうなるんですかね?
URLリンク(page8.auctions.yahoo.co.jp)
こういう出品です。


745:740
07/11/01 19:33:11 cHaLtzPt
ちなみに↑当然自分のではないです。

746:無責任な名無しさん
07/11/04 00:00:58 MP/734cB
>>741
金とってなくてもアウトだろ。

747:無責任な名無しさん
07/11/04 00:12:25 MP/734cB
>>744
出品者が著作権者、あるいは著作権者に許諾を得ているなら問題ない。

ちなみに当該出品者が権利侵害をしていたとしてもあなたが権利者として
権利主張できるようになるわけではないので注意。
気になるなら黙って権利者に報告するのがよかろう。

748:無責任な名無しさん
07/11/04 00:39:13 nfjK7e7V
Webデザインを請け負う零細企業で働いています。
経営者が、他のサイトからデザインをパクれ真似しれ、と言います。
反論すると理不尽に怒られるため、渋々従ってパクリデザインでお客様から料金を頂いています。
弊社のWebサイトには、制作実績としてそれらが掲載されています。

で、伺いたいのは以下の点についてです。
パクリを証明できそうなものがあります。
(PhotoShopで上の方のレイヤを非表示にすると、パクリ元サイト様のデザインがわかる状態)
このような状況をパクリ元サイト様に伝えた場合、著作権侵害と判断して頂けるものなんでしょうか?

パクリ元サイト様というのがまた複数社ありまして、そのうちの1社でも
「これは著作権侵害である」と判断してくれるのであれば、退職ついでに報告して回ろうと考えているところです。
なお、制作チーム(パクリの実行犯)の全員とも現状に疑問を持っており、
「訴えられたぐらいの方が、会社(経営者)にとっていい薬になるだろう」といった考えです。

客観的に説明できているか自信ないですが、どうかよろしくお願いします。

749:無責任な名無しさん
07/11/04 11:10:57 ubzuoamx
ちょっとお聞きしたいのですが
たとえば、P2Pソフトで落とした著作権のあるファイルが入ったパソコン、
もしくはハードディスクを赤の他人と物々交換したり売買したりして、
お互いが欲しい中身だけをコピーして、またハードディスクを交換する。
(最初から戻さない前提で同価値のハードディスク等を使うこともできる)

中古のハードディスクそのものを売買することは違法じゃないでしょうし
売る時に中身を消せという法律があるかどうかは分からないのですが、
中には著作権のある物が詰まっています。

しかし、売り方もネットワークを通じてのアップロードではなく、
DVD-Rなどのメディアに複製されてもおらず、また双方が
「拡散目的ではなく、消し忘れただけだ」と言い張ったとします。

著作権のある作品のダウンロード自体が違法になった後、
こういう取引自体は違法なものとして扱われるのでしょうか?

750:無責任な名無しさん
07/11/04 11:26:32 G7NyVov/
>>749
> 「拡散目的ではなく、消し忘れただけだ」と言い張った

この主張が裁判で認められるかどうかによる。
ハードディスク交換→再交換なんてやってたら、状況的にまず認められないと思うけどな。

751:無責任な名無しさん
07/11/04 11:30:30 8afVseF8
>お互いが欲しい中身だけをコピーして
そもそもこの時点で複製権侵害には当たらないんですかね?
ちょっと読解力が足りないので文章を完全把握できた自信がないんですけど。

752:無責任な名無しさん
07/11/04 13:02:03 L/bODoeq
>>749
ネット上に違法UPされた著作物をDLしても著作権侵害ではない>現行法
だから、そのHDDがオリジナルなら著作権侵害には当らないんじゃないか?
流石にそんな解釈も通用しなくなり、複製権の範囲が改定されるみたいだが

753:無責任な名無しさん
07/11/04 15:31:54 G7NyVov/
>>751 >>752
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的とする複製なら、
例外的に複製権の対象外となる(著作権法30条)。
目的が他のものである場合、当然ながらこの例外には該当しない。

で、問題は、>>749のような状況で上記のような目的だったという主張が認められるかどうか。


754:無責任な名無しさん
07/11/04 16:35:55 L/bODoeq
まぁ常識的に考えて、麻薬詰め込んだバッグを売って
これは中古のバッグの売買だって主張しても通らないよなぁ
DL違法となれば、取引者自信が違法行為してましたと言ってるわけで
消し忘れただけ(麻薬棄て忘れた)という主張が裁判で認められるわけねぇw



755:無責任な名無しさん
07/11/04 16:40:36 L/bODoeq
途中で切れた

もし取引自体が違法扱いとならなくとも、違法行為の証拠を売るわけで
例えば、血と指紋のベッタリ付いた包丁を殺人犯が人に売るのかって話w


756:無責任な名無しさん
07/11/04 19:55:46 G5Kyac90
>>747
それは警察に言っても無意味?
権利者が直接言ってこなければダメなんですか?

757:無責任な名無しさん
07/11/04 22:23:49 ubzuoamx
>>750-755
ありがとうございました。大変参考になりました。

今回の前提としては、個人間のハードディスクの売買が
監視されて中身の交換が発覚したら、というケースでしたが、
実際には取り締まるのは難しいでしょうね。
ありがとうございました、みなさん。

是非、他の質問者の方の相談にも乗ってあげてください。

758:無責任な名無しさん
07/11/04 22:34:22 57jqnb1H
相談させてください。

著作権の侵害をしている物を、侵害しているとは知らずに購入してしまいました。
販売者に刑事罰を求めることは出来ないのでしょうか?

759:無責任な名無しさん
07/11/05 01:19:21 vzvhj4ab
>>754
麻薬は単純所持も違法だが、著作物は単純所持が違法なわけではない。
たとえば正規のDVDが入った鞄を買っても著作権侵害にはなるわけがない。

最近麻薬に例えるのが流行ってるがは意図的なプロパガンダか?
とか陰謀論みたいに言ってみる。
んなわきゃない。

760:無責任な名無しさん
07/11/05 01:31:29 vzvhj4ab
>>757
iTunesで楽曲の受け渡しとしてIDごと譲渡するという事例があったけれども
(それ以外ではAACが譲渡できなかった)、そのHDDの中身が違法でなく
かつ複製でないならば著作権法上の問題はないと思われ。
同様にDRMで保護されている楽曲についても複製によって侵害は発生しないのだから
問題ないと思う。まぁ、これは裁判とかは出てきてないし、有体物を前提として考える
現行の司法だと違法になる可能性は否定できないが。

入手経路はともかく、自身が私的利用のためにHDDから複製する分には問題はない。
ただ、HDDを貴方に渡した人についてはHDDにコピーした行為が私的利用の
ための複製とはみなされない可能性が高い。
また、どれだけの規模かにもよる。
極めて親しい2~3人のグループ間でのやりとりなら私的利用の範囲と判断される
可能性はある。

>>756
警察に言うと親切な時は権利者に言ってくれることもあるらしいよ。

>>758
良くわからんが、貴方は善意の第三者で購入時に違法であると知り得なかったのだから
問題ないと思うんだけど。いつだったかの著作権法改正で、そういう主張ができるように
(入手経路を提示できるように)なったよね。たしか。
気になるなら黙って権利者に誰々から購入したんだが・・とか通報するのがいいんじゃない?
貴方の義憤は尊いが、貴方が著作権に基づいて刑事罰を求めるのは変だと思う。
もし警察に言うとしたら著作権云々じゃなくて詐欺として話をするんかね。

761:無責任な名無しさん
07/11/05 01:34:17 NwVDgofv
>>749
> こういう取引自体は違法なものとして扱われるのでしょうか?
取引自体が違法という趣旨がよく分からないけど、公序良俗に反して無効になるか、ということ?
従来から違法であるところの海賊版・偽ブランド品取引ですら、公序良俗違反とされた事例なんて聞いたことないから、そこまでに至るってことはないんじゃないかと思う。

>>758
場合によっては詐欺罪に当たるかもね(相手が卸であなたが小売業者であるならば特に。)。

>>759
買う側の話ではなく、売る側の話をしているようですよ?


762:無責任な名無しさん
07/11/05 01:56:29 vzvhj4ab
>>761
売る側の話であればポイントは一つでダウンロードによる複製(ダウンロードの時点で複製にあたる)が
どういう目的で行われたかというところで、それが販売目的ならば私的利用とはみなされないだろうね。

763:無責任な名無しさん
07/11/05 01:56:32 X7W9+LEh
>>759
全然たとえになってねーじゃねーかw

この場合、複製したDVDが入った鞄を売ったら
著作権侵害した事実がバレるだろ?ってこと

764:無責任な名無しさん
07/11/05 02:16:10 vzvhj4ab
>>763
まぁまぁ、麻薬と同じくらい関係ないたとえじゃないかな?

麻薬であることの証明は簡単でしょうが、当該副生物が善意の第三者としての
複製や、私的利用目的の複製でなく違法DLで入手したものであることの証明は
非常に難しいと思いますよ。

765:無責任な名無しさん
07/11/05 02:40:11 stWQF2Bj
著作権と言えば行政書士だが

766:無責任な名無しさん
07/11/05 02:48:32 AQulERLZ
2ちゃんねるで固定をしているのですが
自分が今までに書いたレスをコピペしたwikiを作られました
そこには自分でスレ上に晒した顔写真の魚拓アドレスも貼られています
その写真によって個人特定され、匿名性が失われる恐れもあり
wikiのコピペには名無しによる自分に対しての誹謗中傷が多く、事実と違うことも書かれています
それによって私生活で被害を被る怖れがあるのでwikiを削除してほしいのですが可能ですか?
警察にも相談に行こうと思っているのですが、相手にしてもらえますか?
相談するのは弁護士のほうがいいでしょうか?

767:無責任な名無しさん
07/11/05 19:37:56 YOiF915x
>>760
>>761
具体的な内容を書くと特定されそうなので控えますが、
間接的ですが、私にも被害が出る可能性があるのです。

詐欺や他の方法での告訴を弁護士と検討してみます。
有難うございました。

768:無責任な名無しさん
07/11/06 14:57:06 Tqb4w9iF
>>766
Wikiがつくられるまで何をしたんだかしらないが
ネットが完全に匿名でないことくらいわかっているだろう
自分の行為を悔やみなさい

769:無責任な名無しさん
07/11/06 20:59:41 4A8v+WfO
>>768
2ちゃんねるの某板で年下の彼氏ができたのですが
その彼氏に初対面で車を買ってあげました
そのことについて書き込んた一連のレスをすべてコピペされwikiを作られました
今までに自分から晒した顔画像の一部(5枚)の魚拓を取られ、それもwikiに貼られています
スレで自分から晒した画像ではありますが、それはスレ上であったから晒したもので
wikiでの使用で私の承諾なしに貼った画像なので、何かの犯罪になるのではと思いました
2ちゃんねる内だけでの騒ぎなら匿名性があると思うのですが
他のサイトでそれらを晒されると匿名性が無くなり、何かの被害を被る恐れがあります
名無しの誹謗中傷を含んだレスのコピペは名誉毀損で不愉快なので
wikiを削除できるように警察に処分してほしいと思っています
これは可能ではないのでしょうか


770:無責任な名無しさん
07/11/07 00:02:26 2gKlAAuu
>>748ですが質問取り下げます。ありがとうございました。

771:無責任な名無しさん
07/11/09 14:18:23 +61n70IP
質問です。
自分のサイトに、ニュースサイト・新聞社から配信されているRSSを表示させるのは著作権を侵害していることになりますか?



772:771の補足
07/11/09 14:20:26 +61n70IP
サイト上に表示させようと思っているのは記事のタイトルです。

773:無責任な名無しさん
07/11/09 19:22:03 VwTSwgtA
同人関係の話題でもよいでしょうか。長文すみません。

権利者(この場合はコミックス原作者やアニメ制作関係者)に無断で
公式画像を用いて、ニコニコやYoutubeにアップロードされている
いわゆる「MAD」と呼ばれる動画があります。
このMADが著作権に反しているのは歴然とした事実です。

ある人がそのMADをまとめて「上映会」を企画しているのです。
その上映会は参加費無料で、その人が会場をおさえて、20~100人規模で
催される予定です。
また、上映会後には同人誌即売会なども行う可能性があります。

1.ニコニコやYoutubeに無断で上映すること
2.MADを制作した匿名投稿者に無断で上映すること
3.公式画像を無断借用して作られているMADを上映すること
4.同会場で金銭授受が発生する物品販売が行われるかもしれないこと

これらは、上映会自体が無料ならば何一つ問題はないのでしょうか?
その人は参加者募集サイトに寄せられる疑問の声にも耳を貸さず、
何も悪いことはしていないと強気の姿勢なのですが・・・
なんだかいろいろと心配でなりません。

774:無責任な名無しさん
07/11/09 19:44:11 HYqRJS70
>>771-772
見出し著作権裁判、読売新聞が敗訴
URLリンク(slashdot.jp)

775:無責任な名無しさん
07/11/09 19:49:02 wOIioXQY
>>773
現実問題小規模なら怒られる程度だろうが何一つ問題行為だなw

だが著作権法は基本的に親告罪
現時点では違法行為(法に反する)ではあるが
犯罪になるかどうかは著作者の告訴次第ということになる

例えるなら未成年で集まって酒盛りやろうぜって状態、あとはモラルの問題

776:無責任な名無しさん
07/11/09 19:51:00 HYqRJS70
>>773
(営利を目的としない上演等)
第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、
著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、
又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる
場合は、この限りでない。

というわけで、4が実際あるかどうかが大きく影響しそうです。

777:無責任な名無しさん
07/11/09 20:00:04 wOIioXQY
>>776
MADは該当しないと思うが

778:無責任な名無しさん
07/11/09 20:01:21 +61n70IP
>>774
なるほど。ありがとうございます。

779:無責任な名無しさん
07/11/09 20:08:52 HYqRJS70
MADて「公表された著作物」じゃないの?

780:無責任な名無しさん
07/11/09 20:19:02 wOIioXQY
>>779
MADは切り貼りして勝手に改変したものだから該当しないと思う
許可を得て二次的著作物として制作されたなら話は別だろうが

781:無責任な名無しさん
07/11/09 21:07:38 40NZpRR6
間違い。
一次著作物の著作権者の許諾の有無に関わらず、二次著作物を作成した
時点で、二次著作物の著作者に著作権は発生している。

782:無責任な名無しさん
07/11/09 22:05:40 wOIioXQY
>>781
それでも「公表された著作物」には該当しない、二次的著作物の著作権とは別の話。
権利者又は許諾を得た者によって送信可能化されない限り、公表されたものとはみなされない。

783:無責任な名無しさん
07/11/09 22:28:17 ijAGoxG9
無断MADは「二次的著作物である翻訳物」じゃないのかい?

784:無責任な名無しさん
07/11/10 00:35:44 Rr9EWjZg
>>782
MADを作った本人は、そのMADをどこにも公表していないが、
クラッカー的な第三者がなんらかの手段でそれを入手してニコ動
やYoutubeにアップロードしていると言う前提なの?

785:無責任な名無しさん
07/11/10 01:16:02 kbVeq2Ms
>>784
例えMAD作者本人が公表したとしても同じこと

786:無責任な名無しさん
07/11/10 01:36:37 Rr9EWjZg
何だ。秋か。

ごめん。君に絡んだ俺が悪かった。
俺の事は気にせずに、自由に意見を開陳してください。

787:無責任な名無しさん
07/11/10 01:50:20 kbVeq2Ms
>>786
二次著作物の著作権は原著作権者と二次著作物の制作者にある
原著作権者に無許可な時点で著作物としては不完全となる
意味不明の煽りしか出来ないのなら早々に消えてくれ

788:無責任な名無しさん
07/11/10 02:46:07 JeaeAUh1
このスレの問題は、質問者が見ると>>787みたいのも尤もらしく見えてしまう点に尽きるな。

789:無責任な名無しさん
07/11/10 03:14:32 997iuKx+
なら間違の部分を指摘しなきゃw
論破してこそ説得力もあるわけで

790:無責任な名無しさん
07/11/10 13:16:38 JeaeAUh1
論破される方に「論破された」って悟るだけの知識がなきゃ無理だよ。
証拠資料になる文献だってWEB上にはほとんどない。

791:無責任な名無しさん
07/11/10 13:36:30 997iuKx+
そりゃ同人作品ですら二次的著作物とした判例は無いんだから
知識以前の問題だわな、文献なんて探しても出るわけがない

792:無責任な名無しさん
07/11/10 17:07:29 VNsI4Igt
たいやきくん事件とか、(やや微妙だが)どぎまぎイマジネーション事件では翻案(変形)を認めてるだろ。翻案して作ったものが二次的著作物なんだから(2条1項11号)、同人作品は二次的著作物だ。
それともあんた、二次的著作物の成立に適法化要件を課す半田説の人?


793:無責任な名無しさん
07/11/10 18:07:25 997iuKx+
ググってPDF読んでみたが
~複製ないし翻訳と認められる。したがって、著作権を侵害する。
とあるな、違法な二次的著作物として認められた判例だがw

794:無責任な名無しさん
07/11/10 23:28:39 xRCOsqcg
突然で失礼致します。私は三国志関連のとある「ゲーム」をプレー
している者ですが、その武将の人物の子孫が「私は○○末裔だが、
先祖を殺し合いに出すような真似は止めてくれ」或いは「私は○○の子孫
だから著作権料を支払って欲しい」と訴えに来た場合、どうなるので
しょうか?

御願い致します、教えてください。

795:無責任な名無しさん
07/11/10 23:42:19 Rr9EWjZg
>>794
言ってきた人がいるの?であれば、その人を精神科の医者へ連れて行って。
誰にも言われてない?じゃ、あなたが精神科へどうぞ。

796:無責任な名無しさん
07/11/10 23:52:01 h0U8HXlU
韓国人気歌手日本のソフトをパクったとしてパクリ認定
URLリンク(jp.youtube.com)

797:無責任な名無しさん
07/11/11 00:25:55 7Z29ScQT
>>794
・ゲームを家庭内で個人的に遊ぶ行為には著作権は及びません。
・著作権の対象は著作物ですが、「先祖」は著作物には該当しません。

798:無責任な名無しさん
07/11/11 00:59:25 Z3mfs4dg
悟る知識がないから無理とか精神科逝けとか
自己満レスだけして何もせず帰ってく奴って
一体何が目的でこのスレに来てるのか…

799:無責任な名無しさん
07/11/11 01:19:40 m1Iohd4t
それが趣味なんだろ、ネラーは根暗な性格多いし
まぁ相手するな、どうせ自覚症状は無いだろうしな

800:無責任な名無しさん
07/11/11 02:05:22 7Z29ScQT
>>798-799

>>798

801:無責任な名無しさん
07/11/11 09:38:55 d+3a3dmF
無償配布パンフレットを入手して読め。

著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)


802:無責任な名無しさん
07/11/12 12:13:20 mMHMEYtm
アイディア・情報そのものは著作物じゃない
ということをわかってない人も多いんだよなあ・・・


803:無責任な名無しさん
07/11/13 15:31:17 7nNWFw5T
株式会社の映像制作会社で社員として働いているのですが
たまにクライアントから映像に合わせて楽曲の制作依頼もうちの会社にきます。
ただ、会社には音楽製作設備がほとんどないため(ミキサーぐらいしかない)
私が自宅で自分の給料から買った機材を使って制作(作曲)します。

会社は自宅で作曲に従事した時間を提出させて
それを会社の業務として認めています。
(だからと言って定時以前に帰っていいわけでもなく、
自宅で作曲に使った時間分の残業代が出るわけでもないですが・・・)
ということで、会社から詳しく説明は受けていませんが
私が作曲した曲はおそらく法人著作として
会社がすべての著作権を有しているとは思うのですが。

それで、この度、転職活動をしようと思い、自分の作った曲なども
デモDVDや、デモCDにまとめようと思うのですが、
この場合、作曲者が自分であるという表記をしても問題はないのでしょうか?
それと会社に著作権があると思われる曲を勝手に自分の転職活動用の資料に
使ってもいいものなのでしょうか?

たしか、前に軽く上司に聞いたところ、曲とかはうちの会社の法人著作だから
みたいな事を言われたのですが、制作に使った時間にお金が出るわけでもなく
使った機材も全て自費で購入したもので、作曲、編曲、ミキシング、マスタリングも
全部自分一人でやっているので、これにも納得はいかないのですが・・・。
転職活動に使うだけに会社側に詳しくも聞けないので、だれかアドバイス頂けませんか?
お願いいたします。

804:無責任な名無しさん
07/11/13 20:57:01 rxXghZLF
>>803
「第十五条(職務上作成する著作物の著作者)

 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき
 その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、
 その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、
 その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 」


…ということで、
その著作物がすでに公表されており、かつその公表の際に会社が著作者とされていたのであれば、そのまま会社が著作者となります。
従業者が「職務上」作成したのであれば、使った機材の所有者や残業代や歩合給の有無は無関係です。

なんとなく、「納得いかない」原因は経費が自腹なことと残業代が出ないことのような気が。だったら著作権法は頼りになりません。

805:無責任な名無しさん
07/11/13 21:17:32 BY8FtSsm
マンガやアニメのキャラの台詞を2ちゃんねるなど掲示板に書き込んだら著作権を侵害する事になるのですか?

806:無責任な名無しさん
07/11/14 17:25:00 oKFweN3b
無償配布パンフレットを入手して読め。

著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)


807:無責任な名無しさん
07/11/15 07:32:34 yjJwLdXG
質問します。

翻訳小説を出版している会社が、原著作者に無断で
作品の有料制ファンクラブを運営することは違法になりませんか?
翻訳本ではなく、作品世界のイメージを再利用した小冊子、
イベントなどを提供することで、読者からお金をとる行為は
版権の利用の限度を逸脱しているように思えるのですが?

808:無責任な名無しさん
07/11/16 00:24:47 CkrKAExj
>>805
著作権侵害になるみたい

> c754 漫画に出てくる決め台詞は著作物?
URLリンク(www.askaccs.ne.jp)

809:無責任な名無しさん
07/11/16 13:48:27 pnaiIIEc
>>803
>会社は自宅で作曲に従事した時間を提出させて
>それを会社の業務として認めています。

>自宅で作曲に使った時間分の残業代が出るわけでもないですが・・・)

なんだ、そりゃ?

著作権以前の段階で、騙されてないか?

810:無責任な名無しさん
07/11/16 19:14:16 zyv708ZD
著作権、情報モラルQ&A
URLリンク(www.askaccs.ne.jp)

次からテンプレに入れとけ、質問者は役に立つだろう

811:無責任な名無しさん
07/11/16 21:57:15 YjRc3js1
質問です。
え~、ちょっとした副業を思いつきました。
これが著作権法に抵触するか否か判断お願いします。

え~、本の中身をメモ帳に入力して希望者に送信すれば違法ですよね?
では、相手方も同じ本を持っていることを確認したうえで
(本を撮影して送ってもらうとか)入力送信するのはどうでしょうか?
つまり、本文の入力代行というわけです。
本を送ってもらって私が入力し、その後送り返す、というのが理想でしょうが
わざわざ面倒なことするより、画像にて同じものを持っていることを確認
すればいいのかな?と思った次第です。

この副業マネされるのも嫌なので、具体的なことは省略してます。
分かりにくかったらゴメンナサイ。


812:無責任な名無しさん
07/11/16 22:32:35 nrosHJGI
>>811
相手が同じ本を所持していても、複製は違法です。
これは、相手の家でも受信できるテレビ番組を、代わりに録画してあげてそのビデオを売る行為が違法なのと同じ。

30条1項の「その使用する者が」という要件はかなり厳密に解釈されているので、ご質問の行為はやらないのが無難。
(敢えてやって訴えられて判例を作って頂けると外野としてははとても参考になるので、歓迎したいところではあるけれど。)


813:無責任な名無しさん
07/11/16 23:11:34 kR/+Y/+5
著作者が死亡して50年経った、「著作権の切れたもの」というのは、どういう風に
使っていいのでしょうか?
例えば、太宰治の「人間失格」を漫画化してそれを非営利目的に公開しても
いいのですか?

814:無責任な名無しさん
07/11/16 23:13:08 kR/+Y/+5
著作者が死亡して50年経った、「著作権の切れたもの」というのは、どういう風に
使っていいのでしょうか?
例えば、太宰治の「人間失格」を漫画化してそれを非営利目的に公開しても
いいのですか?

815:813
07/11/16 23:15:12 kR/+Y/+5
二重投稿すみません

816:無責任な名無しさん
07/11/17 04:38:58 q4+1TRY8
>>784
まて。
公表された著作物ではないということは、つまり公表されていない著作物であるということで、
つまり公表された著作物とは全く別の著作物であり権利が及ばないという主張なのかもしれない。

>>803
法人の著作物になるが、だからといって従事した作品にどんなものがあるかを
秘密にしなければならないわけではない。
クレジットが自分の名前になってないなら変更して示すには会社の許諾が要るが
作品のこんな仕事をやったというのを示すのにはクレジットは必要ないだろう。
デモDVDなど作品の改竄は会社の許諾がいるのであきらめてオリジナルで作るか
会社の製品をひとつくらい自腹で買ってきて相手に貸すってんでも良いかも知れん。

次からは自宅の機材を使用する際に会社からレンタル料を取るようにするとか考えた方がいいかもね。

>>807
「世界観」はふつうは著作権法による保護の対象にはならないと思われ。

>>814
営利目的だろうが非営利だろうが公開していい。


817:無責任な名無しさん
07/11/17 20:52:07 E27P/zox
>>803
>自宅で作曲に使った時間分の残業代が出るわけでもないですが・・・)

なら法人の業務としての著作じゃないから、法人著作じゃないじゃん。


818:無責任な名無しさん
07/11/17 21:58:44 +o1er+Zi
>>817
> >自宅で作曲に使った時間分の残業代が出るわけでもないですが・・・)
>
> なら法人の業務としての著作じゃないから、法人著作じゃないじゃん。

(゚Д゚)ハァ? 残業代が出るか否かは法人著作の要件ですらないが、一体なにを言いたいんだ?
まさか、勤務時間外に勤務場所以外の場所で作ったのなら法人著作に当たらないとでも?
だとしたら、もう来なくていいぞ。


819:無責任な名無しさん
07/11/19 04:40:21 JEMW/47O
>>808
サンキュ!


俳句くらあ短い一言のセリフなら著作権侵害かどうかは微妙だが極力使用しないようにするって解釈でいいですかね?
例えば
「ク○○がたった!!」とか
「○○○は俺を怒らせた!!」とか

820:無責任な名無しさん
07/11/20 00:21:01 6KHaTUMK
HPでベートーヴェンとか数百年前の偉人達の記事を書く時に、Wikiに引用されている肖像画を利用したいと考えています。
昔の人なので本人の肖像権は消えていると思うのですが、描いた人間の権利とかにはひっかかりますか?
Wikiに載っていた画像で誰が描いたか分からない(相当古い絵っぽいのですが)ので、良く分かりません。

もし権利があったとしても、記事を書くときの引用程度なら認められるんでしょうか。
皆さんのお知恵をお借りできないでしょうか。回答を宜しくお願い致します。

821:無責任な名無しさん
07/11/20 00:27:25 6KHaTUMK
c536も読んだのですが、引用の基準等分からなかったので、宜しくお願いします。

822:無責任な名無しさん
07/11/20 00:28:32 bMG7VA1V
>>820
当然、その絵を書いた人の著作権にひっかかる。

823:あぼーん
あぼーん
あぼーん

824:無責任な名無しさん
07/11/20 00:37:19 6KHaTUMK
>>822
公共に広く知られている画像でも、引用も出来ないのですか?

825:無責任な名無しさん
07/11/20 00:44:03 bMG7VA1V
>>824
「引用」が解ってない。
まず引用を調べろ。

826:無責任な名無しさん
07/11/20 00:46:51 d0qW1kJG
ニュースの文章を大意を変えずに、助詞や語順のごく一部だけを変えて
ブログの記事にすることは違法でしょうか?

微妙なラインだと思うのですがご回答よろしくお願いいたします。

827:無責任な名無しさん
07/11/20 01:02:53 tSU3IKno
>>820
Wikimedia Commonsのメディアファイルは基本的にライセンス情報が明記されてるはずなので、PD(パブリック・ドメイン)と表示してあれば自由に利用可能。
他にCCとかGFDLとかもあるけど、これはややこしいので一言では説明できない。
とりあえず、そういう表示がないかどうか確認してみて。

>>826
当然のことながら、元のニュースの文章と改変後の文章を見比べて個別具体的に判断しない限り何ともいえない。
印象論で言えば、複製権侵害になる可能性が高そうではある。


828:無責任な名無しさん
07/11/20 01:10:40 d0qW1kJG
>>827
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)

実際はこのページなのですが・・・。ニュースの文章を見て、ソースを明記せずに
要約・改変している模様。

829:無責任な名無しさん
07/11/20 01:11:50 6KHaTUMK
>>827
有難う御座います。

830:無責任な名無しさん
07/11/20 18:24:40 Cr436gp0
DQNブラツク企業の判断基準(全職種全業種共通)
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。

ブラック企業ウィキペディア(Wikipedia)
URLリンク(ja.wikipedia.org)
ブラック企業の見抜き方について
URLリンク(musyoku.com)
ブラック企業の見抜き方
URLリンク(www.geocities.jp)


831:無責任な名無しさん
07/11/21 16:27:38 Zfz8iNzL
>>818
>残業代が出るか否かは法人著作の要件ですらない

「職務上」は要件だ。

労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない労働は、職務ではない。

832:無責任な名無しさん
07/11/21 17:57:13 5s9uUlSs
>>831
> 「職務上」は要件だ。
>労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない労働は、職務ではない。

たしかに、「職務上」は要件だが、
「労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない労働は、職務ではない。」って、
これ初めて聞いたけど、お前の脳内定義?w それとも、ちゃんとしたソースあんの?
第一、労働基準法で正当な職務と認められる職務ってなによ?

そもそも、裁量労働制を採用している会社は残業代でないのが当たり前だし、違法でもない。

833:無責任な名無しさん
07/11/21 18:13:36 vELm6V2n
この文章を引用したら問題出るかな?
もちろん古代の神話なんで著作権は期限切れだと思うけど、
日本語に翻訳される過程で問題が出るかなと思って。。


「デウカリオンが投げた石は、地面に落ちると人間の男になり、
ピュラの投げた石は女になって沢山の人間が大地から生じ、現在の人類の祖先となった」

「このうちの青銅の種族の人類は、
ヘシオドスに拠ればトネリコの樹から生じた」

このサイトにありました。
URLリンク(www2u.biglobe.ne.jp)

834:無責任な名無しさん
07/11/21 18:16:10 pR74B6xZ
俺の知り合いの香港人は観光ビザで来日してこっちの会社に住み込みで働いてるだけど、正式な雇用契約は結んでないんだって。だから源泉徴収もなし。
これって「労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない労働」だから、職務著作になんないってことなのかなあ? 教えて>>831


835:無責任な名無しさん
07/11/21 19:22:46 3WctrTQv
>>831
>労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない労働は、職務ではない。

「労働」と「職務」って全然違う概念だけど。

836:無責任な名無しさん
07/11/22 08:23:17 d4uoc36M
>>834
そこまでいくと、もはや職務上かどうかより犯罪者が法の保護を受けられるかどうかという
観点で考えたほうがいいぞ。

児童ポルノ製作者が著作権主張するのと同じ。ま、主張するのは勝手だが。

>>835
だからこそ、職務ではない労働があるんだろうが、ボケ。

837:無責任な名無しさん
07/11/22 08:46:45 wqmEB0oH
>>836
だから、
第一、労働基準法で正当な職務と認められるその「職務」ってなによ?
労働基準法にそんな規定ないだろうに。>>832にちゃんと答えろよ。

838:無責任な名無しさん
07/11/22 09:08:36 d4uoc36M
>>837
ちゃんとした質問になってない>>832にちゃんと答えろって、身勝手な奴だなあ。


839:無責任な名無しさん
07/11/22 09:28:58 wqmEB0oH
>>838
小学生でも分かる、ちゃんとした質問だが。

> 「労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない労働は、職務ではない。」って、
> これ初めて聞いたけど、お前の脳内定義?w それとも、ちゃんとしたソースあんの?
> 第一、労働基準法で正当な職務と認められる職務ってなによ?

「ちゃんとしてない」と言うのは、「お前の頭がわるいから」または「質問に答えられないから」だ。

>>836でもそうだが、答えられないと、答える代わりに関係ない話に摩り替えて話をそらす。身勝手な奴だなあ。






840:無責任な名無しさん
07/11/22 09:46:32 d4uoc36M
>>839
>「ちゃんとしてない」と言うのは

ぼうやだからさ。

841:無責任な名無しさん
07/11/22 09:48:07 wqmEB0oH
>>840
だから、さっさと答えろよ。

「労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない労働は、職務ではない。」って、
これ初めて聞いたけど、お前の脳内定義?w それとも、ちゃんとしたソースあんの?
第一、労働基準法で正当な職務と認められる職務ってなによ?


842:無責任な名無しさん
07/11/22 10:15:29 wqmEB0oH
答えられないようだからヒントをやるか。

「労働基準法や勤務規則で正当な職務と認められない」と言うのが妄想の固まり。
「労働基準法で正当な職務と認められない」と言うが、労働基準法にはそんな規定はない。

『職務』だからこそ、労働基準法違反の時間外労働について、
従業者は会社に対して労働基準法に基づき給料支払請求できるのであって、
労働基準法では、「職務でない」時間外労働は対象外。

もちろん、勤務規則で「労働時間外の無給労働は『職務』ではない」という旨の規則があれば
話は別だが、>>803の質問内容にはそのような言及はない。


843:無責任な名無しさん
07/11/22 12:31:44 B3GL6QaQ
>>840
wrs

844:無責任な名無しさん
07/11/22 13:27:08 G4Y0KcfJ
>>843
bks

845:無責任な名無しさん
07/11/23 00:13:30 DS4jLngg
iikgnnsr

846:無責任な名無しさん
07/11/23 15:48:12 trPU3nD8
サービス残業は職務ではないので労働基準法が適用されません。とかいう話か?

まぁ、どうでもいいから労働法関連のスレに逝ってよし。

847:無責任な名無しさん
07/11/23 17:59:38 8+TXuNXy
842が831にトドメを刺したってことでFA?

848:無責任な名無しさん
07/11/23 23:07:39 TcTZ09f1
831に基本的な知識すらないことは、最高裁判例の事案である>>834に対して、そうと気づかず頓珍漢なレスを返した>>836の時点で明白になっていると思われ。


849:無責任な名無しさん
07/11/25 07:43:37 7+V0BK1i
弁理士統一スレ Part99
スレリンク(lic板)l50
スレリンク(lic板)l50
文系出身の弁理士の実態
スレリンク(lic板)l50x
【弁理士】技術系資格ランキング2【技術士】
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弁理士・弁護士に興味ある理系の数→
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弁理士試験 選択科目
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渡海堅が弁理士会と 特許庁の癒着を告発する!!
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建築やめて弁理士目指すぞ
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★農学部⇒司法試験、会計士、税理士、弁理士他★
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弁理士VS司法書士Part2
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弁理士、特許弁護士、MOTについて考えるスレ
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■ぶっちゃけ特許庁ってどうなの?パート25■
スレリンク(koumu板)l50
特許事務所のスレ3
スレリンク(job板)l50
特許翻訳スレッド claim21
スレリンク(english板)
スレリンク(english板)


850:無責任な名無しさん
07/11/25 23:19:26 6FhsKcDp
やさしい法律相談 part231から誘導されてきました。
以下、そちらで質問した事項をそのままコピー&ペーストさせて頂きます。

質問です。
ある曲の一部のみを抜き出して使用する場合、編集に当たるのでしょうか?
例として曲の00:00~01:30までを使用したい場合、使用する部分自体は無編集でも、これは編集したことに当たるのでしょうか?
権利者にも編集する旨を伝えなければならないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

皆様の知恵をお借りしたいのです。
どうかよろしくお願いします。

851:無責任な名無しさん
07/11/25 23:55:45 BvV3AeqO
著作権者が「0:00~1:30と1:30以降は不可分であり、ぶった切るのは同一性保持権侵害ニダ!」と
言ってくる可能性はあるわな。まぁその上でどう判断されるかは裁判所マターだが。
それより、どうやって使うかは知らんが、翻案前のオリジナルについて使用許諾は得てるの?

852:無責任な名無しさん
07/11/26 00:37:05 pZvdQEcq
>>851
高校演劇に使います。オリジナルについては使用許諾を得ています。
編集された楽曲を使った高校が失格処分を受けた地区があるとのことで、どこまでが編集に当たるか不安になりましたので質問させて頂きました。
編集に当たる可能性もあるということですか……ありがとうございます。少し部内で検討してみます。
回答ありがとうございました。

853:無責任な名無しさん
07/11/26 01:15:07 ltkFz9Sl
音楽の場合、曲単位で使用承諾を出すだろうし。劇判なら特に
どの部分を再生するかまでは感知しないのではないか?(常識的に)
まぁネタ的にぶった切ったりする使い方ならクレームは付くかもしれないが


854:無責任な名無しさん
07/11/26 15:39:18 vIqu0B3k
よろしくお願いします

1 ブログで街にいる女性ばかり撮って掲載している人がいます
 顔はだしていません またミニスカートが多いのですがその中まで撮っているわけではありません
 これは肖像権の侵害にあたるのでしょうか?

2 ブログをやっているタレントの写真を無断で使用し事務所が訴えた場合
 現にまだそのタレントが所属している場合ともうやめて本人がいない場合侵害の重さは違うのでしょうか?

855:無責任な名無しさん
07/11/26 15:46:42 CvxVACPn
>>854
スレタイ見れば、ここは肖像権のスレでないことが小学生でも分かる。

↓へどうぞ。
やさしい法律相談 part231
スレリンク(shikaku板)l50


856:無責任な名無しさん
07/11/26 20:56:07 u016fHPo
>>848
>そうと気づかず
って、有名な判例じゃん。

で、そもそもの著作権の存在や有効性を否定したら訴訟当事者の双方に不利益になるため
著作権の存在や有効性については争いのない民事訴訟での判決があれば、著作権の存在
や有効性が肯定できるのかー。

ふーん。


857:無責任な名無しさん
07/11/26 21:19:41 8isDnUjB
>>856
日本語でおk。

858:無責任な名無しさん
07/11/27 04:54:43 LZhuCg1J
アダルトサイトでエロ写真の著作権を主張したが、そもそも公衆良俗に反する写真なので
保護されないって判決はあったな。
ただ、著作権法での保護の対象になるかどうかはそれが著作物として保護されるに適切かどうかが
重要であって、著作権者がなんらかの法を犯してるかどうかとは直接関係しなさそうな希ガス。
あとは作業が「職務」含まれるか否かの話で、これは単純に著作権とは関係ない話じゃないのか?

青色LED特許の人じゃないけども、業務時間外にほとんど自前でやったことが証明できれば対価の請求は
出来るかもしれないが、労働に対する適切な対価が支払われているかどうかの話であって(つまり前提として
職務に含まれる)著作権自体が個人によるものにはならんのじゃなかろうか?

>>831さんの言うことにも一理あって、たとえば殺人の請負とかそういうのはおそらく職務とは認められないだろう。
ただ、残業代が出ないのは不当な雇用契約かもしれないが、それが仕事として会社に求められたもので
あったのならば職務には含まれるだろう。「職務」でないならそれはしなくてもいいことだったはずだ。

会社に求められて云々ってのは、会社に職務として求められて行ったのでないなら自宅に機材を
導入してまでそれをこなして会社に納めようなんて気にはならなかったというところからの推測でしかないが。

会社と全く関係ないものを会社に持ってったら会社に勝手に使われちゃったってんなら一考の余地はあるだろうけれども。

859:無責任な名無しさん
07/11/27 09:08:50 w5RBM3/O
>>858
> >>831さんの言うことにも一理あって、たとえば殺人の請負とかそういうのはおそらく職務とは認められないだろう。

一理って、>>831はそんなことを理由に「職務とは認められない」なんて言ってないって。

860:無責任な名無しさん
07/11/27 11:33:30 MxGO17m3
>>858

>アダルトサイトでエロ写真の著作権を主張したが、そもそも公衆良俗に反する写真なので
>保護されないって判決はあったな。
ほう、それは初めて聞いた。で、そのソースは?是非聞きたいものだ。

>青色LED特許の人じゃないけども、業務時間外にほとんど自前でやったことが証明できれば対価の請求は
>出来るかもしれないが、
青色LED特許の人は業務時間外で発明したのではない。青色LED特許の人を引き合いに出す理由がない。

>>>831さんの言うことにも一理あって、たとえば殺人の請負とかそういうのはおそらく職務とは認められないだろう。
859氏の指摘どおり、一理どころか全く関係ない。

結論:858は頭悪い。

861:無責任な名無しさん
07/11/27 20:53:11 bCFAtjA0
>>858
>アダルトサイトでエロ写真の著作権を主張したが、そもそも公衆良俗に反する写真なので
>保護されないって判決はあったな。

当然だな。

民事の判例は、何をおいても争点が何だったかが重要だからねー。

>ただ、著作権法での保護の対象になるかどうかはそれが著作物として保護されるに適切かどうかが
>重要であって、著作権者がなんらかの法を犯してるかどうかとは直接関係しなさそうな希ガス。

違法じゃなくても公序良俗に反してたら駄目って意味では直接関係はないが、直接的な違法
性があったら自動的に公序良俗違反だって意味では直接関係してる。

合法だが間接的な違法性があるかもしれない場合には、裁判所の判断が割れるかもしれな
いって程度。

>青色LED特許の人じゃないけども、業務時間外にほとんど自前でやったことが証明できれば対価の請求は
>出来るかもしれないが、労働に対する適切な対価が支払われているかどうかの話であって

この事例の場合、泥棒の下っ端が親分に分け前を要求する民事訴訟のようなもので、どち
らの寄与がどうのって以前に、そもそも保護に値する正当性のない権利(でもなんでもない
が)は保護されれない。

862:無責任な名無しさん
07/11/27 21:03:18 bCFAtjA0
>>858
>ただ、残業代が出ないのは不当な雇用契約かもしれないが、

雇用契約に「残業代が出ない」なんて書いてあるわけないだろ。

サビ残の残業代は、労働基準法や就業規則や雇用契約に反して出ないだけで、とんでもない
違法行為。

>それが仕事として会社に求められたもので
>あったのならば職務には含まれるだろう。「職務」でないならそれはしなくてもいいことだったはずだ。

残業代が出ない残業仕事を会社に求められたら、それは「しなくてもいいこと」つまり義務では
ないから職務ではない。

863:無責任な名無しさん
07/11/27 21:22:02 CnXbnYLx
>>861-862
が激しくフェアユース厨な件


864:無責任な名無しさん
07/11/27 21:35:16 CnXbnYLx
あいかわらず、元レスに対応してない支離滅裂な発言で、一体なにを言いたいのかさっぱりだ。


865:無責任な名無しさん
07/11/27 22:26:50 CnXbnYLx
>残業代が出ない残業仕事を会社に求められたら、それは「しなくてもいいこと」つまり義務では
>ないから職務ではない。

義務ではないから職務でないって、ここの論理の飛躍がすごすぎる。
そもそも「職務」は職業上の義務と言う意味じゃないし。


866:無責任な名無しさん
07/11/28 11:18:32 ApVnHEaZ
質問です。
ある特定の出来事に関連する新聞社のニュース記事いくつかにリンクを張ろうと考えているのですが、、通常これらは数週間~数ヵ月でリンクが切れてしまい(ページが消滅)ます。
ですので、後から見た人にも分かるよう、ウェブ魚拓を使ってキャッシュを残したいと考えています。これは著作権違反になりますか?
また、その責任はウェブ魚拓を撮った人間にありますか、それともウェブ魚拓運営にありますか。キャッシュなのでどうなのでしょうか。

867:無責任な名無しさん
07/11/28 16:38:32 mxZeYxob
>>858
>アダルトサイトでエロ写真の著作権を主張したが、そもそも公衆良俗に反する写真なので
>保護されないって判決はあったな。

これのソース マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン

868:無責任な名無しさん
07/11/28 18:04:10 Q33V3MRt
却ってこんな情報があるな。

平成11年4月5日 福井地裁判決
「アダルトビデオといえども適法に制作された映画の著作物で、著作権法により保護される」
URLリンク(www.sc-video.org)


特許法32条や商標法4条1項7号に相当する規定のない著作権法において、公序良俗違反を根拠に著作物性自体を真っ向から否定するのは解釈としても困難だろう。
せいぜい特定の権利行使が権利濫用とされるぐらいなのでは。


869:無責任な名無しさん
07/11/28 21:22:12 SrLZC90C
>>868
>「アダルトビデオといえども適法に制作された映画の著作物で、著作権法により保護される」

つまり、違法に製作された映画の著作物は著作権法により保護されないってことか。

結論でたね。

>特許法32条や商標法4条1項7号に相当する規定のない著作権法において、公序良俗違反を
>根拠に著作物性自体を真っ向から否定するのは解釈としても困難だろう。

特許法を援用して著作権で間接侵害の法理を確立するのは困難って主張かい?

870:無責任な名無しさん
07/11/28 22:11:53 k2MTobnX
> 結論でたね。

何が結論かは、
>アダルトサイトでエロ写真の著作権を主張したが、そもそも公衆良俗に反する写真なので
>保護されないって判決
とやらを見てから決めることだ。
早くソース出せよ。

871:無責任な名無しさん
07/11/28 22:14:14 63h3WqNu
>>869
>>「アダルトビデオといえども適法に制作された映画の著作物で、著作権法により保護される」
>つまり、違法に製作された映画の著作物は著作権法により保護されないってことか。

もしお前の言う「つまり」以下の解釈が正しいなら、元の文章は
「アダルトビデオといえども、適法に制作された映画の著作物『なら』、著作権法により保護される」
じゃないと筋が通らんぞ。

しかし、実際の文章は
「アダルトビデオといえども適法に制作された映画の著作物『で』、著作権法により保護される」
と言っている。つまり、違法でないことを前提とする文章だ。


結論:869は馬鹿。

872:無責任な名無しさん
07/11/28 22:44:34 SrLZC90C
>>871
>「アダルトビデオといえども適法に制作された映画の著作物『で』、著作権法により保護される」
>と言っている。つまり、違法でないことを前提とする文章だ。

違法でないのがわざわざ取り上げられてる前提なのに、その前提が崩れてるって話だが、、、

>結論:869は馬鹿。

お前、もはや馬鹿とかいう次元じゃないぞ。

873:無責任な名無しさん
07/11/28 22:55:05 63h3WqNu
>>872
>違法でないのがわざわざ取り上げられてる前提なのに、その前提が崩れてるって話だが、、、

は?お前、なに言ってんの?
あいかわらず、元レスに対応してない支離滅裂な発言で、一体なにを言いたいのかさっぱりだ。
フェアユース厨は来なくていいぞ。邪魔だからな。

874:無責任な名無しさん
07/11/28 23:06:56 63h3WqNu
ま、フェアユース厨につける薬はないし、相手にしても無駄だな。

875:無責任な名無しさん
07/11/29 00:32:34 BFGSHPOD
ちなみに、
「アダルトビデオといえども適法に制作された映画の著作物で、著作権法により保護される」 の主語は
「アダルトビデオ」しかありえない。
日本語の文法的に正しく書くと
 アダルトビデオといえども、
 アダルトビデオは適法に制作された映画の著作物で、
 アダルトビデオは著作権法により保護される
という文章になる。
ここで、「アダルトビデオは適法に制作された映画の著作物」と言う点において、適法であることが前提であるが、
この適法が何の法律で適法か、という問題が出てくる。
民法、刑法等では直ちに「適法」とは言えない。直ちに「適法」が成立する法律は「著作権法」しかありえない。
すなわち、アダルトビデオの性質上、「アダルトビデオ」→「映画の著作物」ということが著作権法の規定で適法と言え、
だからこそ、「アダルトビデオ」は著作権法により保護されると言う結論になる。

にもかかわらず、このフェアユース厨は
「適法の場合のみならず違法の場合もある」という妄想の前提で、違法の場合を反対解釈している。

どっかで見たような構図かと思ったら、このスレの>>608と全く同じ構造だったw

876:無責任な名無しさん
07/11/29 07:52:16 Z+/3FaN5
裏ビデオって著作権無いの?


877:無責任な名無しさん
07/11/29 09:31:51 b8cygA7F
>>858
>アダルトサイトでエロ写真の著作権を主張したが、そもそも公衆良俗に反する写真なので
>保護されないって判決はあったな。

これのソース マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン

878:無責任な名無しさん
07/11/29 10:08:13 qRAigS4V
URLリンク(asdfghjkll.alink7.uic.to)

MP3音楽ファイル垂れ流し。

カスラックに通報されたらしいがどうしたもんかね
管理人は著作権違法の意味がわかってないみたいだし。
自分が持ってるファイルは自分に著作権があると思ってる

誰か正論書き込みしてあげて

879:無責任な名無しさん
07/11/29 10:09:52 FCw7LDED
トレス発覚!荒木オワタ\(^o^)/

ジョジョ41巻表紙
パール・ジャム「TEN」のジャケット写真
URLリンク(www.hotlinkfiles.com)
左の二人に関してはもうトレースしちゃってますね

アントニオ・ロペスをトレース。このコマは「神の左手」の背中破りと二重にパクってます
URLリンク(img516.imageshack.us)

スタンドに取り付かれ豹変して「なんという頭の悪い子」
URLリンク(img516.imageshack.us)

吉田戦車「伝染るんです」
URLリンク(img402.imageshack.us)

ここにあげたのはトレースとパクリほんの一部、他にも大量に存在する

【検証画像200枚】 ジョジョのパクリ糾弾スレ7
スレリンク(csaloon板:1-100番)
(IEの人でも見れる様になっています)


これはアウトなのか?


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