【文化の】著作権総合スレッド・第7条【発展】at SHIKAKU
【文化の】著作権総合スレッド・第7条【発展】 - 暇つぶし2ch554:無責任な名無しさん
07/09/17 09:09:13 CMPu7zpG
>>551>>552
>2. デザイン・商標権について
>商品のデザインそのものを対象とする権利は「意匠権」です。
>「商標権」は主に商品名や宣伝用のロゴを対象にします。
>どちらも、侵害すると損害の有無にかかわらず刑事犯です。
>意匠権・商標権とも、十年以下の懲役または一千万円以下の罰金。

但し、意匠権と商標権ともに、無効理由を有すれば、権利行使することはできない。
(準特104条の3)。
それぞれ無効資料調査をしてから製造販売すればよい。

>3. 権利者の人物について
>被侵害品が取引対象として販売されている物であれば、権利者の職業は直接的には影響しません。
>が、損害額の認定等で考慮される可能性はあるでしょうね。

権利行使時に権利者であることの主張が必要であること。
権利者でない場合の権利行使は無効であること。






次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch