【文化の】著作権総合スレッド・第7条【発展】at SHIKAKU
【文化の】著作権総合スレッド・第7条【発展】 - 暇つぶし2ch486:無責任な名無しさん
07/09/04 11:12:53 UcfWdQgJ
>告訴が無ければ刑法上の罪とはならない

こういう表現がそもそも誤解を与える原因だろ?
本人だけが告訴出来る仕組みになってるだけで
刑法上の罪になろうがなかろうが立派な犯罪行為

487:無責任な名無しさん
07/09/04 11:18:37 lZ05XdAg
>>486
>刑法上の罪にならなくても犯罪

この言葉が矛盾してると思うのは自分だけか。
犯罪とは、刑法とその特別法違反の事を言う。

488:無責任な名無しさん
07/09/04 11:30:17 UcfWdQgJ
そういう言葉遊びが好きでモラルの無い奴に何も言うことは無いよ
殺人しても時効が来たら無罪放免、犯罪行為じゃないって感覚だろ

489:無責任な名無しさん
07/09/04 11:36:42 lZ05XdAg
荒らしにはアンカーをつけない。

>殺人しても時効が来たら無罪放免で、犯罪行為じゃないという感覚

違うな。
時効とは、犯罪が成立した上でその処罰が可能な期間が過ぎる事を言うんだが。
親告罪については、構成要件は満たしてはいるがそれだけでは犯罪とならないものを言う。

490:無責任な名無しさん
07/09/04 11:45:04 UcfWdQgJ
あぁそうですね、レイプも親告罪だから
構成要件を満たさないと"犯罪"とはならないですね
そういう感覚が「訴えられなければ大丈夫」とか生むんだな

491:無責任な名無しさん
07/09/04 12:19:50 lZ05XdAg
>>490
>強姦も親告罪だから構成要件を満たさないと犯罪ではない

頭が悪いのかわざとやってるのか分からないが、回答しておく。
親告罪は構成要件は満たしているが、告訴が無ければ犯罪とならないのであって、構成要件が満たされていなければ、親告罪だろうと非親告罪だろうと犯罪ではない。
以上。

492:無責任な名無しさん
07/09/04 12:42:57 lZ05XdAg
付け加えると、違法行為と不法行為は違う。
違法行為は刑法とその特別法の違反、不法行為は刑法違反かそうでないかにかかわらず、損害賠償の責任が発生するものを言う。
さらに、モラルがどうとか言うのは、もはや法律とは別の話だ。

493:無責任な名無しさん
07/09/04 12:50:03 UcfWdQgJ
どうやらID:lZ05XdAgは犯罪と刑罰を勘違いしているようだなw

494:無責任な名無しさん
07/09/04 12:55:34 lZ05XdAg
>493
>犯罪と刑罰を勘違い

的外れな指摘だ。

はんざい 0 【犯罪】(大辞林)
罪を犯すこと。
また、犯した罪。
法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により、刑罰を科される行為をいう。
したがって、告訴が無ければ事件とならない親告罪は、告訴によって刑罰を科される行為となるのであるから、それだけでは犯罪ではない。

495:無責任な名無しさん
07/09/04 12:56:35 lZ05XdAg
アンカーミス。
×>493
>>493

496:無責任な名無しさん
07/09/04 13:15:15 Hds7Eymm
大辞泉
1 罪をおかすこと。また、おかした罪。「―を防ぐ」「完全―」
2 刑法その他の刑罰法規に規定する犯罪構成要件に該当する有責かつ違法な行為。

497:無責任な名無しさん
07/09/04 13:48:41 lZ05XdAg
>>496
>大辞泉

そっちの方が詳しいな。
親告罪は有責という部分において欠けるから、それだけでは犯罪にならない。
刑事的責任を負うか負わないかは、告訴がなされたかどうかによる。

498:無責任な名無しさん
07/09/04 13:53:11 Hds7Eymm
>>497
もうすこしべんきょうしてから出直しておいで。

499:無責任な名無しさん
07/09/04 15:18:06 ZTuBbSTs
粘着荒らしがうざいな。
親告罪の場合、構成要件に該当するだけでは犯罪ではない。


500:無責任な名無しさん
07/09/04 16:07:20 Hds7Eymm
構成要件の他に有責性・違法性を全て満たしたら犯罪。
告訴のあるなしは、当人に罰を課すかどうかの手続き上の問題。

501:無責任な名無しさん
07/09/04 16:24:17 ZTuBbSTs
>>500
>告訴のあるなしは、当人に罰を課すかどうかの問題である

なるほど、可罰であるかどうかによって犯罪とそれ以外の行為が分かれると思っていたが、そうではなかったようだな。
法的に、告訴が無くとも犯罪は犯罪である訳だ。

502:名無し募集中。。。
07/09/05 05:16:50 7gqTd2JE
ラブマの作詞家るーららのスレッド1
スレリンク(morningcoffee板)

るーららと名乗る人物の主張はどう思われますか?

503:無責任な名無しさん
07/09/05 07:29:51 nBHAGAr6
>>475>>477 下記の無償配布パンフレットを入手して読め。

著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)

504:無責任な名無しさん
07/09/05 14:25:30 tKfRXp6g
>>482
>ホームページ等で公開されている著作物をパソコン内に保存しても、それは私的利用の範囲に当たる。

私的利用の範囲に当たるのは、パソコンを私的利用してる場合だけ。

>というか、メモリーやハードディスク上に著作物のデータを展開しないで、どうやって画面に表示するのかと。

知らんがな。

505:477
07/09/05 22:24:14 /rcFdRc8
>>481
そこ見ながら回答してますw
わざわざリンクの補完ありがとうございます。
3年前見たときより見にくくなった気がするなぁそこのサイト(^^;

えーっと・・・これまたこのスレの皆さんに突っ込まれそうなんですが
「著作権侵害は報告罪だから、訴えられなければ大丈夫」と解釈される
問題について。

著作権には「~する権利」という形で何種類もあります。
その全てを自分以外公使できないようにするのか、一部は他人にも使わせるのかを
著作者が「決定する」ことができます。

つまり「著作者がイヤだって言えばダメ」ということで、
著作者がイヤだと言わなかったら、認めているのかいないのか
他人には分かりません。
侵害している人間に文句を言う、あるいは裁判所に訴える=報告しないと
侵害かどうか分からない、という意味だと捉えた方が間違いはない
気がしますが、如何でしょうか。

>>482
丁寧に教えてくださりありがとうございます。
報告罪、ちゃんとした法律用語だったのですね~。失礼しました。
>ハムスター
著作権というより、同じ店と思わせる誤認の可能性が気になった。
名前似てるし、キャラ一緒だし、片方には企業グループとの記述も
ないのですよ。
>>483を見てのーみそうにうにです(++)まぎらわしっ

506:無責任な名無しさん
07/09/07 11:28:01 EIuZ/j97
>>477>>505>>481
著作権は、利用することを目的としています(著1条)。
著作物の利用については、著作権の制限規定の勉強が必要です。
従って、著作権侵害は、一部を除き、親告罪となっていますので、
著作権者が現実に東京地裁等で権利行使(差止め、損害賠償)請求をしなければ
侵害の成否はありません。
>>482>>483
「ハムスター」の例ですが、下記事件を参考にして下さい。
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
URLリンク(www.courts.go.jp)
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
URLリンク(www.courts.go.jp)
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例



507:無責任な名無しさん
07/09/07 11:39:25 R6cAE48O
>>506
ここは知的障害者が書き込んでいい場所ではありません。


508:無責任な名無しさん
07/09/07 12:59:10 vc9i1SqY
結局知らないならどうしようもないんだよな。知っていても著作権者が訴えないならそれで外野がうだうだいうことじゃない。
それでいいじゃない。

509:無責任な名無しさん
07/09/08 07:40:53 0Gx+k2iv
弁理士法の一部を改正する法律案について
URLリンク(www.jpo.go.jp)
【掲載資料】
・弁理士法の一部を改正する法律案の概要<PDF 39KB>
・法律案要綱<PDF 14KB>
・法律案・理由<PDF 35KB>
・新旧対照表<PDF 58KB>
・参照条文<PDF 148KB>
弁理士試験の案内
URLリンク(www.jpo.go.jp)
産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会を
URLリンク(www.jpo.go.jp)
プレス発表
・産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書等の公表について
URLリンク(www.jpo.go.jp)
<添付資料>
 1弁理士制度小委員会報告書の概要 <PDF 23KB>
URLリンク(www.jpo.go.jp)
 2産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書 概要版 <PDF 86KB>
URLリンク(www.jpo.go.jp)
 3産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書 <PDF 260KB>
URLリンク(www.jpo.go.jp)
弁理士の懲戒処分について(2004年12月28日)
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
弁理士の懲戒処分について(2006年6月23日)
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
URLリンク(www.deux.jpo.go.jp)?=jp&root=short
情報開示-弁理士関係法規及び日本弁理士会会則を更新(2006年7月12日)
URLリンク(www.jpaa.or.jp)


510:無責任な名無しさん
07/09/08 18:50:49 dKajUPcr
結局、儲かる資格として、
1.国家元首となる。皇帝、王様、天皇
2.政治家となる。大統領、総理大臣、総統
3.国家公務員又は地方公務員となる。郵便局員、医者、消防士等
4.ニートになる。
皆さんの手短なところでは、
国会議員、都道府県議員、市区町議員になる。
これで、議員年金と海外旅行が漏れなくついています。

511:無責任な名無しさん
07/09/09 01:41:09 30iWvMXc
小説やゲームなどの創作物の中で実在の寺社仏閣を登場させた場合、
何かしらの権利や法律に引っかかる可能性はあるでしょうか?

人名や商品名に関しては調べるといろいろ見つかるのですが、
寺社仏閣の名前や、外観の写真に関してはどのような扱いになっているのか
詳しいサイトが見つからなかったもので…。

512:無責任な名無しさん
07/09/10 18:50:32 SYPqFJ80
>>511
引っかかるんならそうしてる小説家は誰もいないでしょ。

513:無責任な名無しさん
07/09/10 23:52:09 aUZM1mWR
>>512
や、商業的にやってる場合だとキチンと許可とか取るのかなぁ、と。

悪し様に書かなければオッケーって感じなんでしょうか…。

514:無責任な名無しさん
07/09/11 19:48:05 6PEcDugg
>>513
物に寄るんじゃないかってのが正直なところだが、問題ないと思う。
著作権者の創作物に含まれるんじゃないか?
ダメならそれから取り消しましょう。

515:無責任な名無しさん
07/09/11 21:28:57 X3USX+jn
>>514
ありがと。
そんじゃとりあえずやってみます。

516:無責任な名無しさん
07/09/12 14:02:16 0oU/fXYt
>>475>>477 下記の無償配布パンフレットを入手して読め。

著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)


517:無責任な名無しさん
07/09/12 16:01:48 d+Vh0Bpa
>>511
>神社仏閣の外観

外観は問題ないが、内観となるとパブリシティ権が神社仏閣の所有者に帰属している場合があるから、勝手に模写や撮影等をすると不法行為となる。
これはペットタレントにも言える事だな。

518:無責任な名無しさん
07/09/12 16:11:06 5W9IT8ca
>>517
物のパブリシティ権は認められてないだろ
少なくとも馬のパブリシティ権については否定する最高裁判例がある

519:無責任な名無しさん
07/09/12 16:18:41 d+Vh0Bpa
ミス。
下級審では認められた場合も有るが。
かえでの景観を撮影した場合の裁判例によれば、禁止されているのに内観を撮影する目的で入り、現に撮影を行っているなら不法侵入等に当たる。

520:無責任な名無しさん
07/09/12 17:27:08 xZIE580B
>>517>>519
もう少し勉強してから出直しておいで。


521:無責任な名無しさん
07/09/12 18:25:04 TwZ+bE9c
w

522:無責任な名無しさん
07/09/12 20:00:24 PdNCjSeP
>>519
著作権関係ねぇw

523:無責任な名無しさん
07/09/12 22:06:53 O3bo/zpS
2001年よりA社のWEBサイト制作を直接依頼され、制作し(有償)私のサーバーで公開していました(無償)。
依頼、1~2度の内容修正をしただけで(無償)、現在も公開されたままです。

最近気がついたのですが、A社の依頼により、B社がWEBよりデータをダウンロードし、B社のサーバーで公開しています。
私のもとには一切連絡や相談はありません。

さらにB社は内容修正などの際、A社より料金を貰っているようです。

私はA社はともかく、B社の行為が面白くありません。
私がB社を告訴した場合、私の著作者人格権(同一性保持権)、著作権(財産権<複製権/公衆送信権)が侵害されたと認められるでしょうか?

データ(著作権)譲渡の相談さえ貰えれば、素直に譲渡したと思います。
しかし、それもなしに面倒くさがってデータをWEBから直接ダウンロードし、自社サーバーで公開し、対価を得ているB社が面白くありません。

524:523
07/09/12 22:28:06 O3bo/zpS
補足です。

A社にはコンピュータの操作ができる人はおらず、出入りの多いB社に
「ホームページ管理してくれない?」と、依頼したようです。
また、A社は私へすぐ連絡をとることができます。(=B社もA社を経由して私へ連絡を取ることはできる)

525:無責任な名無しさん
07/09/12 22:29:02 bDQD9KEz
その有償で制作したデータが所謂買取であり財産権も譲渡しているのであれば
A社の依頼により、B社がそのデータを使うことに問題は無いは無いと考える
人格権侵害もそのデータが悪質に改変されて無いのなら厳しいと思われる

526:523
07/09/12 22:36:22 O3bo/zpS
>>525
回答ありがとうございます。
データの著作権についての取り決めはしておらず、制作時に権利の譲渡はしていません。

527:無責任な名無しさん
07/09/13 14:42:39 6OiMBfit
>>526
しかし依頼を受けてこなした仕事なのでしょう?
特に取り決めをしていないのならそのWEBサイトの権利はA社にあるのではないのでしょうか。
そして、A社の依頼を受けたB社が管理をし、修正等をおこなうことに問題があるというのは少し厳しいような気もします。
契約を交わした際にその製作したサイトの権利を委任されたり譲渡されたりされたというわけではないのですよね?

528:無責任な名無しさん
07/09/13 15:23:11 wY8py7qv
著作権は制作者にある。
URLリンク(www.ncn-t.net)

529:無責任な名無しさん
07/09/13 15:31:46 hva4WG9N
>>523-527
>ホームページを依頼人でない会社がダウンロードして公開

それはつまり、A社のために作ったホームページをB社が複製・改変等をしているという事なのか。
契約書は著作権についてどうなっているのかを詳しく。

530:無責任な名無しさん
07/09/13 15:34:00 6OiMBfit
>>528
それを証拠にしようにも、依頼を受けて製作したという点がごっそり抜けてるぞ。そこが大事なのに。
委託されて製作する以上ある程度の自由裁量は認められてしかるべきだが、決して委託主を越えるものであってはならないと解釈すべきでは?


531:無責任な名無しさん
07/09/13 16:23:53 SQxWU2yd
>>475>>477 下記の無償配布パンフレットを入手して読め。

著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
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「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
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URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
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音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)



532:無責任な名無しさん
07/09/13 17:42:21 wY8py7qv
>>データの著作権についての取り決めはしておらず、制作時に権利の譲渡はしていません。

ということで、著作権の契約を交わしていないとすれば、やはり制作者の>>523に著作権がある。
URLリンク(www.cric.or.jp)

533:無責任な名無しさん
07/09/13 17:46:15 wY8py7qv
まあ、B社のやり方は余りにもスマートでない。
ダウンローダー(もしくブラウザから「名前をつけて保存」w)はを使って、データ確保とは。



534:無責任な名無しさん
07/09/13 18:46:10 6OiMBfit
A社にはいい感じのWEBサイトを作るにはPC能力が欠ける。

プロ(>>523)に有償で頼む。

>>523がサイトを作成。自分のサーバで公開。何度か修正(無償)

A社がB社に依頼。B社は製作過程で>>523のサイトをダウソ、B社のサーバで公開することに。

問題点
・実際に作った相談すらせずに勝手に>>523のサイトを丸ごとダウソ、そしてB社のサーバで公開したこと。それにより対価を得たこと。
これって著作権、その他法的にどうなのか。

補足
・B社はA社を経由することにより>>523に連絡することができた。


これでおk?間違いがあっちゃいけないので確認よろ。
A社はB社が丸ごとダウソして作るやり方を知らなかったから>>523に連絡しなかったのかな?
PCスキルって大事だね。


535:523
07/09/13 21:39:03 V5u968yG
>>527 - >>530 >>532 - >>534
レスありがとうございます。

>>527 >>529
著作権に関する契約は一切取り交わしておりません。

>>534
その流れのままです。



536:無責任な名無しさん
07/09/13 21:51:32 8wS8WxiT
スレリンク(ramen板)l50
「らーめん大將」こそ正当な名称の権利を持ったラーメン店チェーンだそうで、全国の「ラーメン大将」等の類似の名称の店は、即座に名称を変更しなければならないそうです。
★屋号 「KIC らーめん大將」 が、特許庁に認められて、商標登録されました。
★全国の「ラーメン大将」という屋号を使って居られるラーメン店様へお願い。
【らーめん大將】の商標登録を弊社が行いましたので、今後は屋号の使用を自粛して頂きたく、お願い申し上げます。
また、使用される場合は屋号の一部を変更し、当店との区別が明らかになる様に、お願い申し上げます。

537:無責任な名無しさん
07/09/13 22:33:52 I3HwMKJ/
>>535

>>531を無視しているところは高く評価する。

538:523
07/09/13 22:36:11 V5u968yG
>>537
>>475>>477へのレスだったようですので…。


539:無責任な名無しさん
07/09/14 07:33:58 PGdWekhI
>>475>>477 下記の無償配布パンフレットを入手して読め。

著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)

540:無責任な名無しさん
07/09/14 12:13:01 Had9NlFO
>>538
じゃあ口約束で請け負ったんですか?まあ別にいいけど。
確か似たような案件である会社をアメリカの画像販売会社が訴えると言っていた件を見たことがあります。アメリカだけに吹っかけた額が半端じゃありませんでしたが。
本当なら契約の段階で著作権を譲渡等を盛り込んでおけばトラブルもなく丸く収まるのですが終ったことを言っても仕方ありません。
A社は既に一切の権利が自分にあると思っているのかもしれませんね。普通何もないのなら受託者側にあるとおもって間違いではないのですが。
A社の認識次第でB社の対応の是非が決まりますが、B社がパクったことには違いがない、と。
A社が「ウチのサイトを参考にしてくれ」なんて言ってたらB社は善意のままやっちゃったことになるから…とりあえずA社に接触してみないと始まらないのでは?
いきなりB社に「訴えちゃる」なんて言うのも余りに不躾ですしね。

541:523
07/09/14 15:48:13 RwXvr8/H
>>540
サイト制作の見積書~請求書~領収証は発行しておりますが、契約書は交わしていませんでした。

>A社が「ウチのサイトを参考にしてくれ」なんて言ってたらB社は善意のままやっちゃったことになるから…とりあえずA社に接触してみないと始まらないのでは?

若干ニュアンスが違うのですが、A社は「このサイトをB社で管理してくれ」と依頼したようです。
で、B社は「はい了解」と、データのダウンロードを行い、自社管理サーバーにアップし公開・管理を開始した、という流れです。

542:無責任な名無しさん
07/09/14 16:07:59 Had9NlFO
>>541
成程。だとしたら、B社はA社の依頼をただこなしただけ、ということになるのでしょうか。
著作権が>>523にあるとしても、B社はA社に「管理してくれ」と言われたんだから権利はA社のものだと思っていると解釈するのが自然ではないでしょうか。
B社は作り手である>>523とはもちろん面識がないのですから、やはりA社が連絡すべきでしたし…ああもうややこしいですね。

つまり、B社は製作ではなく管理を依頼されたわけですよね?だとしたら丸ごとダウソしたのにも合点がいくかもしれません。
…だんだんA社に瑕疵があるような気がしてきた。

543:523
07/09/14 16:42:19 RwXvr8/H
>>542
レスありがとうございます。

>つまり、B社は製作ではなく管理を依頼されたわけですよね?だとしたら丸ごとダウソしたのにも合点がいくかもしれません。

先に書いたとおり、私の制作したものを元にした修正などもしております。
形式上は、>B社はA社の依頼をただこなしただけ にも見えますが、B社が「ウチで出来ますよ?やりましょっか?」
と、手を引いたというのが濃厚です。

私は管理費用をもらっていたわけでもないので、金銭的な損害はないのですが、B社が他人のふんどしで相撲をとっ
ている姿勢がどうも…。

544:無責任な名無しさん
07/09/14 18:25:18 vEizT+7W
>>523

著作者の許諾を得ずに、内容変更していれば、例え契約書を交わして
あったとしても著作者人格権の侵害と認められるでしょう。

財産権を譲渡していないとの事なので、複製権、公衆送信権も侵害にあたります。

今回の場合、A社はサイトの作成と管理を523さんにお願いしただけであり、
権利等は全て523に帰属しております。

512さんはA社から何の報告も受けておらず、管理が他社に移った事など
知る由もありません。ですから、現時点ではB者が523さんのサイトを勝手に複製し、
一部改変し、それをサーバにアップしているだけと考えてよいのではないでしょうか。

545:無責任な名無しさん
07/09/14 18:50:12 Had9NlFO
>>543
B社のやり方が気に入らないという気持ちはわかりますし自分もそうではありますが…―だってスマートじゃないもの―これは違法か?といわれると責任の所在がイマイチピンとこないですね。
A社は>>523を無視してB社に一任したのか…。
この状態でB社にある程度の根拠をつけて「提訴するぞ」って言えば示談で金は払ってくれそうですがね。
戦うことはできますが、法廷はややこしいことになるのでは?
相手は企業ですからできうる限り訴訟は避けるはずです。やってみる価値はありそうですが…とはいうもののなんとも微妙。

546:無責任な名無しさん
07/09/14 19:37:10 MTYkF2V+
依頼されて作ってる以上、発注者のものと考える方が自然なような気がするけどなぁ
制作者のネームバリューを利用するほどのブランド性を帯びているものなら分かるけど
著作者人格権の侵害で提訴とか聞いた事無いけどね、訴えるなら仕事依頼減る覚悟でw

547:無責任な名無しさん
07/09/14 20:01:22 Had9NlFO
>>546
著作権的に考えて製作者のものだから、こういうのは契約の際、著作権は委託者側に譲渡しますってことにしたりするんだけどね。
職務発明なんかとはまた別の話だしなぁ

548:無責任な名無しさん
07/09/15 09:57:55 l81c5uEP
>>532
マクロス判例はなかったことになってるのかな。

下請けが著作者として権利(たとえ人格権でも)主張しだしたらテレビ業界なんて成り立た
ないのにな。

549:無責任な名無しさん
07/09/15 13:09:57 AzJ2e9Ob
質問です。

BLOGへ投稿するネタとして、加工食品の画像を使用したいと思います。
たとえば市販のカップ麺や缶ジュースなどの画像を掲載した場合、
著作権(または他の権利)を侵害することになるのでしょうか?

また、画像と一緒にカロリーや成分表なども併記したいと思っています。
(「今日の夕食は○○で、△△カロリーだった」という投稿をしたいということです)
食品パッケージの成分表に書かれている内容なので公開情報だと思うのですが、
こちらについても著作権(または他の権利)を侵害する可能性はあるでしょうか?

BLOGにはアフィリエイトがあり、食品ネタが集客のメインとなる予定です。
以上、ご教示お願いいたします。


550:無責任な名無しさん
07/09/15 14:55:10 Efuu8EWO
>>549
ならない。
その画像や本の内容の批評や考察などで引用する場合は侵害にはならないとなっています。
そういう類をアウトにしてしまったら正直キリが無いでしょうしね。

551:無責任な名無しさん
07/09/16 10:05:20 sozUGGnQ
友人があるブランド(個人のブランド ヴィトンなどのスーパーハイブランドではない)
のTシャツをそっくりそのままコピーして、フリマやオークションで売っているのですが
訴えられた場合って、損害賠償はどうなるのでしょうか。

本物の定価×売った枚数(偽者)=損害賠償

それとも偽者を売った粗利益も追加してとられるのでしょうか?

またその人のデザイン(商標権?)や人物の大きさなど(芸術家、デザイナー)という事で追加でお金を
別にとられるのでしょうか?


552:無責任な名無しさん
07/09/16 11:24:39 RNubhst/
>>551
1. 損害賠償について
どうやって額を計算するかは権利者(というか被侵害者)側が決めます。
・単体あたりの利益×侵害品のせいで権利者が売り損ねた数
・侵害者が受けた総利益
・ライセンス料相当額
等の計算方法があります(著作権法114条、不正競争防止法5条、等)。
これらは絶対的な基準ではなく、さらに増減する場合があります。

2. デザイン・商標権について
商品のデザインそのものを対象とする権利は「意匠権」です。
「商標権」は主に商品名や宣伝用のロゴを対象にします。
どちらも、侵害すると損害の有無にかかわらず刑事犯です。
意匠権・商標権とも、十年以下の懲役または一千万円以下の罰金。

3. 権利者の人物について
被侵害品が取引対象として販売されている物であれば、権利者の職業は直接的には影響しません。
が、損害額の認定等で考慮される可能性はあるでしょうね。

553:無責任な名無しさん
07/09/17 04:34:31 tPNj1vxB
>>552
どうも参考になりました。
本当に有難うございました。

554:無責任な名無しさん
07/09/17 09:09:13 CMPu7zpG
>>551>>552
>2. デザイン・商標権について
>商品のデザインそのものを対象とする権利は「意匠権」です。
>「商標権」は主に商品名や宣伝用のロゴを対象にします。
>どちらも、侵害すると損害の有無にかかわらず刑事犯です。
>意匠権・商標権とも、十年以下の懲役または一千万円以下の罰金。

但し、意匠権と商標権ともに、無効理由を有すれば、権利行使することはできない。
(準特104条の3)。
それぞれ無効資料調査をしてから製造販売すればよい。

>3. 権利者の人物について
>被侵害品が取引対象として販売されている物であれば、権利者の職業は直接的には影響しません。
>が、損害額の認定等で考慮される可能性はあるでしょうね。

権利行使時に権利者であることの主張が必要であること。
権利者でない場合の権利行使は無効であること。





555:無責任な名無しさん
07/09/17 09:10:44 8v6a9pH/
>>554
ココは池沼が書き込んでいい場所ではありません

556:無責任な名無しさん
07/09/17 14:27:00 kr6RK9Mq
はじめまして。
今悩んでいる事があるので、ご意見お願いします。
私は服のデザイナーです。
(個人でやっている小規模なものです)
数年前にファッションショウをした際の写真が、最近本として発売されていました。

無断掲載の為、出版社に問い合わせした所、著者に連絡して書面で連絡しますと返答がありました。
無断掲載を認めています。
今後どういった対処をしたら良いでしょうか?
相手側は書面や口頭で謝罪して終わりのような気がします。


557:無責任な名無しさん
07/09/17 14:43:12 bBSPurN7
何をして欲しいの?

558:無責任な名無しさん
07/09/17 14:44:38 GY5TsLUx
>>556
>ファッションショーの写真集が発売

なかなか判断が難しい事案だが、服というのは基本的に建物の外観や家具や本の表紙と同じように、普段身の回りで使われるものだから撮影を禁止する事はできない。
ただし相談者の場合は、個人で制作した服を主な被写体として撮影し出版している訳だから、相談者の許諾が必要であると考える。
したがって、複製権の侵害による損害賠償請求をするといい。、
差し止めは任意で追加だな。

559:556
07/09/17 16:47:44 kr6RK9Mq
ありがとうございます。
本の後ろにクレジットを掲載さえもして頂いていないので、回収して欲しいと思ってます。

相手の出方を見て、悪質であれば弁護士に相談してみます。

本当にありがとうございました!

560:無責任な名無しさん
07/09/17 23:14:16 /8vdmHzK
>>559
著作権が保護するのは服のデザインでも服の写真でもなく「服そのもの」のみ。
同じ服を製作されない限り、複製権の侵害にはなりません。

561:無責任な名無しさん
07/09/17 23:29:00 8v6a9pH/
>>560
もうすこしべんきょうしてから出直しておいで。

562:無責任な名無しさん
07/09/17 23:53:58 /8vdmHzK
そりゃこっちの台詞だ。
「写真集」が「衣服」の複製権を侵害?どこにそんな判例があるのやら。

563:無責任な名無しさん
07/09/18 00:35:47 DSWRNx1n
>>562
もうすこし基本からべんきょうしてから出直しておいで。

564:無責任な名無しさん
07/09/18 11:20:30 mO5UsNEL
>>560
生地に入ってる柄は柄で、型紙は型紙で保護されるよ。
もちろん写真とは何ら関係ないけど。

565:無責任な名無しさん
07/09/18 20:15:54 lsc6GgO2
>>560>>562

ひょっとしてそれはギャグで言ってるのか?

566:無責任な名無しさん
07/09/18 20:39:11 fX+znBpa
ホームページを作るうえでの著作権についての注意が書かれたホームページはあるでしょうか?

567:無責任な名無しさん
07/09/19 00:35:45 Wukeskkr
韓国人気歌手日本のソフトをパクったとしてパクリ認定
URLリンク(jp.youtube.com)

568:523
07/09/20 18:25:10 nCKfUbXy
レス下さった方、ありがとうございました。
失礼とは思いますが、まとめてお礼させていただきます。

当初、B社の担当者は「はあ?著作権?なにほざいてんの?」くらいの対応で、私は酷く感情的、告訴も真剣に考えました。
法人としての見解も聞きたく、相手方上司との話し合いを望みました。

結局B社の担当者と話し合いを続けていたところ、突然、菓子折り持参で自宅へ来て土下座、謝罪となりました。
何だか相手が気の毒でしたし、自分の非を認め、私の不満も十分に理解し反省して下さっているようでしたので、それで終わりにしました。

…B社の担当者は私の自宅、自宅電話番号など知らないはずですが、A社から聞いたとのことです。
これはこれで、どうなのかなあ…とも思いましたがw



569:無責任な名無しさん
07/09/21 01:30:51 5ERKIZQ0
>>556
本の中でどういう取り上げられ方をしているかわからないと何とも言えないかも。
「報道の目的上正当な範囲内」なら著作権は制限されるから、
こういうショーがあってこういう服が発表されましたという事実を伝えるために
その写真が使われているなら、著作権が侵害されたという訴えは通らない可能性もある。

会場内での撮影を許可するかしないかは、主催者と撮影者の間でどういう契約が
されているかということ次第だから(今回は無断ということだが)、著作権とはまた別問題だしね。

570:無責任な名無しさん
07/09/21 17:03:18 deA17qEl
>>475>>477 下記の無償配布パンフレットを入手して読め。

著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)

571:無責任な名無しさん
07/09/21 17:11:32 C7hPOmwC
>>560-565
>服の著作権

分かってないな。
服は美術の著作物か、もしくはその設計図は図形の著作物に当たる。
したがって、無断で撮影したりそれを出版したりすると、既に回答したとおり複製権の侵害に当たるんだが。

572:無責任な名無しさん
07/09/21 20:41:52 4P/KQxjI
はじめまして どうかご教授お願いいたします
ブログに載せた自分の記事が他のブログに盗用(全く同じ文章)されました。(もちろん自分で考えた内容の文章です)

そのことについて話がしたいと相手のブログにコメントを残しましたが連絡が取れません
相手の住所氏名など連絡先を把握している会社は解っているのでそちらに情報開示を請求したいのですがどういった手続きをとればよいでしょうか?
よろしくお願いします

573:無責任な名無しさん
07/09/21 20:42:30 BeKK9L0s
だから、美術の著作物の複製権は著作物自体の複製にしか及ばないの。
著作権法にそう書いてあるでしょ。

絵画を撮影して印刷すればそれは絵画の複製。服を撮影して印刷してもそれは「服」ではないし「服の設計図」でもない。


574:無責任な名無しさん
07/09/21 20:59:58 zY0Sx6oM
>>573
もうすこし基本からべんきょうしてから出直しておいで。

575:無責任な名無しさん
07/09/21 21:06:00 zY0Sx6oM
何度も同じことをいうと邪魔だからヒントをやろうか。
著作物って有体物じゃないぜ。

576:無責任な名無しさん
07/09/21 21:21:29 BeKK9L0s
日本語は正確に。有体物でない著作物もある。

577:無責任な名無しさん
07/09/21 22:04:33 zY0Sx6oM
>>576
ヒントすら分からないとは・・・これは救いようが無い。

578:無責任な名無しさん
07/09/21 22:53:05 xnGg8qCq
>>572
>ブログの記事の盗用

まず、裁判所でブログの管理者に対する記事とその作成者に関する情報の保全命令を申し立てるといい。
次に、発信者情報開示命令を求める訴訟を起こし、開示されたら次に作成者に対して損害賠償や差し止めを請求する流れになるな。
ただし、管理者が記事内容を見比べて盗用であるて判断すれば、任意に開示してくれる事もある。

>>573
>複製権

このバカたれ!
著作権の基本も分からないは去れっ!
服を写真に撮ったら、それは服の複製に当たる。

579:無責任な名無しさん
07/09/22 00:34:56 rhGY7Tch
>578様

ありがとうございました
まずは管理者に連絡してみます

解りやすく教えてくださって本当にありがとうございました
心から感謝申し上げます

580:無責任な名無しさん
07/09/24 19:14:15 AoxACqve
>>579
ムダに労力がかかる方法だけどな

お金がほしいのか謝罪がほしいのか、
だけでも対応変わるんだから自分がどうしたいのか明記すべきです

581:無責任な名無しさん
07/09/25 01:08:06 bHFeGNRG
>579様
すみません。
おっしゃるように理由が明白ではありませんでした

出来ればブログ上で盗用に対しての謝罪があればそれが一番なのです
費用が掛かるようでしたら費用分だけ請求出来れば、と思っています

重ね重ねお手数をお掛けします

582:無責任な名無しさん
07/09/26 08:12:41 LGVlPb8R
URLリンク(ssl.avexnet.or.jp)

> 1 当社より送信するお客様へのご回答の e-mail は、
> お客様個人宛てにお客様のお問い合わせにお答えする目的でお送りするものです。
> 当社の許可なく回答内容の一部または全体を転用、二次利用することは著作法上
> 認められておりませんのでご注意ください。

問合せのやりとりを外に出してほしくないという気持は解るが、その主張の正当性に
「著作権」を出すのはおかしくないか?
しかも、avexったら音楽だのビデオだのの著作権で食っているところが、この有様だ。

583:無責任な名無しさん
07/09/26 08:58:13 lDtmpEuh
こんにちは。
日本の音楽界で活躍しているバンドの盗作問題についてなのですが、海外のアーティストの作品を
盗作した場合は国内で裁かれる事はないのでしょうか? リンクは検証サイトです。
URLリンク(www.tadasu.biz)

584:無責任な名無しさん
07/09/26 09:09:41 dU7muNKC
逆。
著作権で食っているからこそ著作権を引き合いに出すんだろう。

手紙やメールの文章も著作権の対象となる。
もちろん引用や報道目的等の要件が満たされれば利用できうるが、
問題は、個人宛てであるので、その文章は未公表扱いということ。
よって公表権の問題が発生する。

585:無責任な名無しさん
07/09/26 12:26:27 HSHn+Kig
URLリンク(www.jiji.com)
2007/09/26-11:55 違法「着うた」個人利用もだめ=著作権法改正求める-文化審小委

著作権者の許諾を得ずにインターネット上で流通する音楽や動画などについて、
文化審議会の小委員会は26日、個人が私的利用を目的にダウンロードする場合も違法とする方向で
著作権法を改正するよう求める報告書案を大筋で了承した。

法改正されると、「ウィニー」などのファイル交換ソフトで映画や音楽を入手したり、
携帯電話の「着うた」を違法配信するサイトからダウンロードしたりする行為は違法となる。

罰則規定は設けず、適用も違法サイトと知って行った場合などに限定する方針。
文化庁は、ネット上での違法コンテンツの横行に歯止めを掛けたい考えだ。


586:無責任な名無しさん
07/09/26 12:49:20 +TW3yugh
>>585
じゃま。

587:無責任な名無しさん
07/09/26 12:59:28 hK4AI6g+
折角なので質問しますが日本の場合

>違法サイトと知って行った場合

民事訴訟を起こす場合、これを証明しない状態でも訴訟条件は満たせますか?
米のフェアユースのように裁判になってから証明することになるのでしょうか?

588:無責任な名無しさん
07/09/26 13:10:51 LFnTZizl
>>587
>訴訟条件

訴訟ができる条件は書式の不備がなく、また請求の内容が裁判所によって履行を命ぜられる種類のものである事になる。
当事者適格や裁判籍等の説明は省くが。

589:無責任な名無しさん
07/09/26 13:33:00 hK4AI6g+
>>588
難しくて余り理解出来ませんでした。申し訳無いですorz

つまり訴訟自体は事実の証明は関係なく(勝訴するかは別として)受理されるということですね。

590:無責任な名無しさん
07/09/27 14:33:23 QtqZ7qY5
>>585
文化庁は、googleからyoutubeの違法化は許さんと指図されてるみたいだけど、どう
するんだろうね?

違法にアップロードされた著作物を情を知ってダウンロードして複製物を長期保存し
たら違法とかしたら、一応youtubeは合法にできるけど、反対解釈すると、違法にアッ
プロードされた著作物を情を知ってダウンロードするだけなら合法ってことになっちゃう
し、youtubeを合法とするならその解釈しかない。

これじゃあ、保護法益が何かもわからんけど、完全な藪蛇かなあ。

591:無責任な名無しさん
07/09/27 14:44:20 Alu1SEbn
>>589
>訴訟の提起と事実証明

その通り。
国会議事堂を出入り自由にさせろだとか、見ず知らずの相手に1億円支払えという訴えも可能。
証明活動は既に提訴された訴訟の中で行われる事だから、その前の段階である提訴自体に証明は必要とされない。
ただし、子どもが飲み食いした駄菓子の代金として100万円支払えというような、公序良俗や社会常識からあまりにもかけ離れた訴えは、訴訟開始が認められずに訴状が受理されない場合もある。

592:無責任な名無しさん
07/09/27 14:59:33 Alu1SEbn
>>585-590
>許諾を得ずに送信可能化されている著作物の、私的利用目的のダウンロードに歯止め

2chやYoutubeのようなプロバイダーが、その著作物について許諾が得られているかどうかを常時判断するのは困難であるから、なかなか難しいだろうな。
そもそもほとんどの著作権は、著作権者が親告しない限り自由な利用が認められているから、その部分との兼ね合いが問題となる。
例えばJASRACのように、登録してある著作物については私的利用以外の利用を禁じる宣言し、著作権者と利用者の契約を代行する著作物取引プラットホームが存在すれば、音楽以外の著作物の管理も可能であると思われる。

593:無責任な名無しさん
07/09/27 15:36:32 Jti4HP18
今回の一件で疑問が出た

違法ファイルをアップロードするのは既に違法
違法ファイルをダウンロードしても知らなければ合法

違法ファイルと知らずにアップロードするのはどうなのだろうか?
例えばP2Pのように自動的にアップロードする仕組みであればどうか…
確か外国で自らの意思でアップロードしてないとの判決もあった気がした

それと

違法ファイルをダウンロードさせる行為(動画サイトなど)はどうなるのだろうか?
これも管理者が違法ファイルであるということを知らなければ大丈夫なのか…
例えばロダなどパスワードのあるファイルの中身は確認不可能なわけで

詳しい人解説求む!

594:無責任な名無しさん
07/09/27 15:51:31 9o2kxRcf
>>591-592
もう少し勉強してから出直しておいで。

595:無責任な名無しさん
07/09/27 15:53:45 9o2kxRcf
>>590
おまえは立ち入り禁止。

596:無責任な名無しさん
07/09/27 16:04:12 TOngpWmc
>>593
>違法ファイルをアップロード

違法ファイルの定義を明確にするといい。
単に著作物を送信可能化するだけでは、著作権法上は何の問題もない。
あくまで著作権者が文句を言って、初めて送信可能化権の侵害となる。

597:無責任な名無しさん
07/09/27 16:14:33 9o2kxRcf
>>596
君も、もう少し勉強してから出直しておいで。

598:無責任な名無しさん
07/09/27 16:18:52 Jti4HP18
>>596
たしか無許可でアップロードした時点で侵害になったと思ったが?

599:無責任な名無しさん
07/09/27 16:44:03 +91cbddW
>>588
書式を整えるためには、相手が特定できないと話にならんけどね。

>>590
文化庁はダウンロードを伴わない視聴のみなら違法じゃないと公言しちゃったわけで、
それだけで十分問題だが、さらにキャッシュも違法じゃなくなるのかねー。

「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)
視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画
共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。


600:無責任な名無しさん
07/09/27 16:45:43 9o2kxRcf
>>599
おまえは立ち入り禁止。

601:無責任な名無しさん
07/09/27 16:54:12 +91cbddW
>>596
>違法ファイルの定義を明確にするといい。

アメリカでアメリカ人がアップロードした場合は、どっから違法になるんだろうね。

刑事と民事でも違ってくるだろうから、大変だなあ。

602:無責任な名無しさん
07/09/27 17:00:50 9o2kxRcf
>>601
フェアユース厨、邪魔だ。厨のスレに帰れ。

603:無責任な名無しさん
07/09/27 17:08:14 t3uCNtlt
>>475>>477 下記の無償配布パンフレットを入手して読め。

著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)

604:無責任な名無しさん
07/09/27 21:08:33 US4lvlXo
>>602
お願いがあるんですが
コテハンかトリップつけてくれませんか

605:無責任な名無しさん
07/09/27 21:58:29 T/nsma4p
>>604
602が、悪名高いフェアユース厨だよ。

レス一目見ればわかるから、トリップなんかいらんだろ。

606:無責任な名無しさん
07/09/27 22:27:25 7XA56s7K
>>605
と本物のフェアユース厨がいっております。

>>1より
> フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。


607:無責任な名無しさん
07/09/27 22:40:32 T/nsma4p
>>604
ま、こんな感じだから、お前もあんま相手しないほうがいいぞ。

608:無責任な名無しさん
07/09/27 22:40:33 7XA56s7K
>違法にアップロードされた著作物を情を知ってダウンロードして複製物を長期保存し
>たら違法とかしたら、一応youtubeは合法にできるけど、

いきなり仮定なのに、

>反対解釈すると、違法にアップロードされた著作物を情を知ってダウンロードするだけなら
>合法ってことになっちゃうし、

その仮定に対して反対解釈をし、

>youtubeを合法とするならその解釈しかない。

仮定が前提にもかかわらず、結論が断定になってる。

つまり、最初から最後まで 『妄想』 。

これは

>事実を自分の都合のいいように解釈し、 それがさも根拠になるような主張をする。
>理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。

のとおりの展開。

なお、
youtubeで視聴することを侵害としないとする方針なら、
視聴のためのキャッシュ複製を合法にすればいいだけ。

609:無責任な名無しさん
07/09/28 12:47:12 +Wwuinxw
>>602
そもそも、ココが、厨の隔離スレなんだが。

610:無責任な名無しさん
07/09/28 14:57:36 Lv0GR/pW
>>609

    >>1でこれだけ大きく書いてあるのに?




611:無責任な名無しさん
07/09/28 21:14:01 vce0hH+j
>>584
企業としての「公式回答」が公的なものでなく個人間の私信のように
扱われるのはおかしくないか?

612:無責任な名無しさん
07/09/28 22:01:24 ddkDH1ay
>>611
著作権法的には別におかしくない。

613:無責任な名無しさん
07/09/28 22:54:27 vce0hH+j
>>612
公式な回答、つまり第三者であるユーザに公開された時点で公表権は消えてないか?
それとも公表権には人数が重要って口?

614:無責任な名無しさん
07/09/28 23:09:55 ddkDH1ay
>>613
回答をもらった個人は第三者ではなく当事者。

615:無責任な名無しさん
07/09/30 09:33:11 HmjIPdhq
下記の無償配布パンフレットを入手して読め。

著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)


616:無責任な名無しさん
07/09/30 12:46:14 g9ovFe8A
コンピューター・ソフトウェアの
著作権に関して質問です。

プレイステーションのBIOSファイル
を海外のサイトからダウンロード
している人は違反と聞きますが、
罰則や逮捕になることはないのでしょうか? 
インターネットで調べてみてもあいまいな回答しか見つかりません。 

また、上記の質問でROMイメージについてもお願いします。




617:無責任な名無しさん
07/09/30 13:25:17 whRC33I5
>>616
>プレイステーションのBIOSやROMイメージを海外のサイトからダウンロード

ROMイメージというのがゲームの中身となっているプログラムの事であるなら、BIOSやそれらを私的利用目的でダウンロードする行為自体には違法性はない。
ただし、配布していた側は著作権者の親告がなされた場合、ダウンロードされた数に販売価格を乗じた額と同程度の損害賠償を支払う必要がある。
また、BIOSやROMイメージにコピーガード機能が付けられていた場合、それを解除する事は親告なしでも著作権法違反となる。

618:無責任な名無しさん
07/09/30 14:02:02 OGRdPTAT
>>617
もう少し勉強してから出直しておいで。

619:無責任な名無しさん
07/09/30 15:33:53 umZsGmqC
>>618
>もう少し勉強してから出直しておいで

自分が出直せと。
指摘は具体的にするように。

620:無責任な名無しさん
07/09/30 15:54:52 OGRdPTAT
親告の使い方がおかしいし、損害賠償額の算定についてもおかしいし、
プログラムの著作物についての特則についての言及もないし、
すでにダウンロード(コピー)出来ているのに、コピーガード機能とか言いだしてるし、
全体的に見て、回答できるような資質は無いと思うが。

621:無責任な名無しさん
07/09/30 16:03:33 Fm2KElkw
>>620
もうちょっと質問者の役に立つカキコができるようになってから出直しておいで。

622:無責任な名無しさん
07/09/30 16:10:25 OGRdPTAT
>>621
> もうちょっと質問者の役に立つカキコができるようになってから出直しておいで。

なにこれ。
自分がしたのは回答者に対するレスであって、質問者に対するレスじゃないのだけれど。
そういう元レスに対応しないレスはやめたほうがいいよ。

623:無責任な名無しさん
07/09/30 16:11:50 umZsGmqC
>>620
>親告の使い方

細かく言えば、親告は刑事で問題にする事で民事ではないが、要するに著作権者が問題にする必要があるという事を言いたかった。
コピーガード機能の解除については、それを送信可能化するために解除した側の事について言っている。
プログラムの著作物についての特則とはなにかを具体的に。

624:無責任な名無しさん
07/09/30 16:12:20 Fm2KElkw
> そういう元レスに対応しないレスはやめたほうがいいよ。

そのとおり。大賛成。


625:無責任な名無しさん
07/09/30 16:18:10 OGRdPTAT
>>623
ふーん、IDを変えてるが、ID:whRC33I5はID:umZsGmqCと同一人物か。
もう少し勉強してから書き込んで。

ここは質問者に対して回答者が回答をするスレであって、
君のような人を教育する場所じゃないから。

626:無責任な名無しさん
07/09/30 19:40:21 ou6C6qn+
>>625
>ここは質問者に対して回答者が回答をするスレ

回答者同士のレス交換が禁じられている訳じゃないだろう。
プログラムの著作物の特例とはなにか、詳しく。

627:無責任な名無しさん
07/09/30 20:51:11 FE6r2SVi
>>626
もう少し勉強してから出直しておいで。

628:無責任な名無しさん
07/10/01 02:51:23 /X9IUJ7f
>>616
送信者は日本在住ですか?
海外の方が送信可能化した海外サイトのファイルであれば
一般的には海外サイトの置かれているサーバの国の法律に従うことになります。
ただし、日本のように送信可能化という概念がある国(日本など)では
送信可能化を行った場所で裁かれる可能性もあります。
もっとも送信可能化という概念を取り入れている国が他の公衆送信権という
概念を持つ国(オーストラリアなど)に存在するかどうかは調べてないんで不明ですが。

629:無責任な名無しさん
07/10/01 10:29:35 I8fsLNwD
今から20年前の雑誌の写真を撮影したのが、フリーのカメラマンだったとします。
その雑誌から写真をスキャンしてホームページを作った場合、雑誌の出版社から訴えられ、著作権違反となる場合がありますか。
フリーのカメラマンが撮ったりした場合、その出版社は20年も前の写真で、私を訴えたりすることがあるでしょうか。
著作権はフリーのカメラマンにあるので、出版社が「自社に著作権がある」なんていうことはできないと思うのですが。
当時は今ほど著作権が云々されることはなかったので、カメラマンと出版社はしっかりとした契約は結んでいなかったと思います。
そういう場合は著作権はどうなるのでしょうか。
(もっともその会社の社員がカメラマンとして、その当時、仕事をしていたら訴えられる可能性もあるでしょうが )

630:無責任な名無しさん
07/10/01 13:37:00 a5giU8Tl
>628
日本在住です。

631:無責任な名無しさん
07/10/01 19:56:26 qQTu5B6m
>>629
なんかどっかで見た質問だな。HPで公開した時点で著作権侵害。

著作権者(この場合複製権者)が出版社であれば、出版社から訴えられる可能性があるし
著作権者がカメラマンであれば、カメラマンから訴えられる可能性がある。
有罪になれば十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金。

著作権の存続期間は最低50年あるので20年前というのは問題にならない。

> 当時は今ほど著作権が云々されることはなかったので、カメラマンと出版社はしっかりとした契約は結んでいなかったと思います。
> そういう場合は著作権はどうなるのでしょうか。

「複製権を譲渡する契約」を結んでいれば、複製権が譲渡される。
そうでなければ譲渡されない。

632:無責任な名無しさん
07/10/02 01:48:33 AXt68oi9
質問です。
学校の卒業制作でプラモデルを使いエヴァンゲリオン第1話を実写化しようと考えているのですが
これは著作権違法になりますか?ガイナックスにメールで問い合わせするのが無難でしょうか?


633:無責任な名無しさん
07/10/02 04:00:14 ua+JApMv
>>631
裁判になったときに、出版社はネガの提出が要求されるらしい。
20年も前のネガが残っていなければどうしようもないんじゃないか?
ましてやカメラマンがこの世にいなかったら、
あるいはカメラマンの居場所が分らなかったら、
カメラマンと連携をとることもできない。


634:無責任な名無しさん
07/10/02 05:48:57 bd2w96V2
URLリンク(yulichize.exblog.jp)

こういうブログってやばいんじゃないの?
歌詞丸写しだし。

635:どうしましょう
07/10/02 07:15:11 GdLkYSYr
パンフレットをある業者に依頼して作成したのですが,
そのパンフレットをニューアルすることになったので他の会社さんに依頼しようとしたら,
元のパンフレットを作成した業者が著作権を主張して,
元のパンフレットを流用してのリニューアルをほかの業者に依頼するのは認めないと言ってきました。
具体的に言えばその業者さんよりも実際に作成した下請けのデザイナーが言ってるようですけど。
元の契約において著作権を我々に譲渡してもらうなどの契約はしてませんでしたので,
いろいろ調べたら著作権を主張されても仕方ないような気はしています。
ただ,新規にパンフレットを作成すると高いので元のパンフレットを使いたいのですが何かいい方法ありませんでしょうか。


636:無責任な名無しさん
07/10/02 13:32:53 O3pbLfcq
>>632
>卒業制作でエヴァンゲリオンの実写版を制作

広く公開するのであれば、著作権者がとがめ立てすれば著作権法違反となる。
許諾を得てから作るように。

>>635
>パンフレットの作成者が同一性保持権等を主張

それらについて契約を結んでいない限り、著作権はパンフレットの作成者にある。
新たに翻案権や改変権などについて契約を結ぶといい。

637:どうしましょう
07/10/02 23:21:49 GdLkYSYr
>>636

翻案権や改変権などの契約は結ばないと言われた場合はどうしたらいいでしょう。
あくまでも自分のところ契約しなければ使わせないって感じで。

638:無責任な名無しさん
07/10/02 23:58:13 8idDDVOD
>元のパンフレットを流用してのリニューアルをほかの業者に依頼するのは認めない

この時点で翻案権や改変権も終わったでしょ
その他の会社さんに流用してではなく、一から作って貰うしかないよ

639:無責任な名無しさん
07/10/05 01:18:18 K+51sioj
URLリンク(wibo.m78.com)

今週号の美味しんぼのトレス・パクリ疑惑の検証画像なのですが、
これは著作権や肖像権に接触しますか?
この板の住人の方の回答を宜しくお願い致します。

940 名前:名無しんぼ@お腹いっぱい[sage] 投稿日:2007/10/04(木) 21:44:34 ID:ClJNFt/s0
写真自体は北大路魯山人の関係者のものだろうし、どういう権利を持っているかがわからないが
資料として全集などで使われているものを無許可でトレースしたら元本の編著者は著作権を
訴えられるね。見る限り資料参考などの表記はないな。

959 名前:名無しんぼ@お腹いっぱい[sage] 投稿日:2007/10/05(金) 00:34:11 ID:Tj4Om2Mf0
>>956
著作権法違反だろ。肖像権侵害ではないと思うが。告発も出来るが基本は告訴なんで
写真の所有者なりが動かなければ問題になるかは微妙。ただ魯山人ほんとに敬愛していたらこんな事やらないよな。
スレリンク(comic板:843-番)

640:無責任な名無しさん
07/10/06 01:30:31 q6fL7LUn
タダで公開してるブログの記事を2chにコピペすると
著作権的にまずいの?

641:無責任な名無しさん
07/10/06 01:35:36 Zz7uhnXf
著作権に限らず基本的に人の物を無許可で使って良いわけがない

642:無責任な名無しさん
07/10/08 07:17:33 +a9aCXJn
下記の無償配布パンフレットを入手して読め。

著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)


643:無責任な名無しさん
07/10/08 20:44:12 nmT+boGr

スレ違いなら誘導お願いします。
(他の掲示板と同内容の掲載になります。)

YouTubeなどの動画共有(共用)サービスに関して、
アーティストのPV(プロモーション・ビデオ)を 、

①アップロードすること
②ダウンロードすること
③ページの閲覧・鑑賞をすること

上のうち、著作権侵害にあたるのはどれですか?

また、元のオリジナルの写真やPVなどの素材を加工したものを
上に当てはめるとどうなりますか?

644:無責任な名無しさん
07/10/09 00:18:29 5FqAxmhl
現在違法なのは①、30条の改正によりまもなく違法になるのが②.

オリジナルの写真やPVの素材を加工することは
加工すること自体が同一性保持権の侵害で違法。①は当然違法。

645:無責任な名無しさん
07/10/09 10:19:04 bDHpbE1M
>>634
>Youtube等へアーティストの動画をアップロード

私的利用目的でのダウンロードについては、現行法では特に規制はない。
加工にについては、同一性保持権の侵害になる。

646:無責任な名無しさん
07/10/09 11:14:32 eSwQcm9K
応募で当てたテレカを2ちゃんで自慢してたら他にも当てた方がいたみたいでそのテレカの画像をその人がうPしてしまいました。
これは教唆にあてはまりますか?

647:無責任な名無しさん
07/10/09 11:30:28 bDHpbE1M
>>646
>テレホンカードの画像をアップロード

なかなか難しい所だが、テレホンカードの外観は本の表紙と同じく日常の生活に使われるものだから、カードの話題の引用としてアップしたなら問題無いな。
例えば、オークション等で商品を販売する時に画像を掲載するのも、同様に引用として扱われる。

648:無責任な名無しさん
07/10/09 11:37:41 oPZIYgai
>>647
質問者は「教唆」について聞いているのであって引用かどうか聞いてない。
もうちょっと質問者の役に立つカキコができるようになってから出直しておいで。

649:無責任な名無しさん
07/10/09 11:49:12 eSwQcm9K
テレカと言いましたが著作権のある画像だったらどうでしょうか?
たとえば発売日の前日に手に入れた写真集で13ページの~ちゃん超可愛いとか自慢しまくって、他にも手に入れた人がいてその人がうPしたとか。

650:無責任な名無しさん
07/10/09 13:54:59 7gdGztyX
>>649
>著作権のある画像

テレホンカードの外観にある画像にも、著作権はあるんだが。
引用にあたるかどうかは、それが議論や意見に必要な掲載であるかどうかによる。

651:無責任な名無しさん
07/10/09 14:15:13 vBj85zh7
宜しければ>>639の方も回答お願い致したいのですが、いかがでしょうか、、、

652:無責任な名無しさん
07/10/09 14:47:36 a0BeA0iG
遅くなりましたが、ありがとうございました。>>644

653:無責任な名無しさん
07/10/09 15:37:32 zt2idUoM
>>639
>美味しんぼで魯山人の映っている写真をトレースして使用

画像を見る限り、人の輪郭線をトレースして使用しているようだな。
漫画の方では、中央にいるのは魯山人ではなく海原雄山か。
被写体は集合写真の隊形をとっているから、その輪郭自体に著作権性があるかどうかは疑問だが、複製権と同一保持権利の侵害には成り得る。
ただし、写真の著作権者が亡くなった年の次の年から数えて50年経っているのであれば、問題ないな。
写真が取られた年月日と撮影者の命日を調べたら、再度ここへ来るように。


654:無責任な名無しさん
07/10/09 15:50:04 QxN+HroC
ミス。
×撮影者の命日
○著作権者の命日

撮影者が職業的カメラマン等なら、依頼主に著作権を譲渡しているものと思われる。
したがって、著作権者の命日を調べるように。

655:無責任な名無しさん
07/10/09 17:46:51 oPZIYgai
>>653
もう少し勉強してから出直しておいで。

>>639
肖像写真には肖像権の他に著作権も発生しうるが、著作権行使する場合は、
「その写真が著作権法が保護する著作物に該当するか」について、
権利行使しようとする側が立証しないといけない。
なお写真の著作物の場合は、撮影の対象物の選択・組合せ・配置等の他、
撮影・現像等において技術的な工夫がなされているか等の観点で、創作性が判断される。
人物をただ写真に写しただけでは上記の創作性を満たしているとはいい難い。
今回の事例ではトレースしたことにより、撮影・現像等の技術的な創意工夫が削がれている。
では、では対象物の選択・組合せ・配置等に創作性が見て取れるかというと、
メインとなる人物を中心に配置することはありきたりの配置であり、
また記念写真という観点から言うと、その他の人物の選択・組合せに創作性があるとするのは難しい。





656:無責任な名無しさん
07/10/09 17:57:24 /g1n30de
ありきたりの配置も何も、全ての人物の手の動きから角度まで一致してる訳だが。

657:無責任な名無しさん
07/10/09 18:01:40 xyl/pLGz
>>656
日本語読める?
それに創作性が無いって話になってるんだが。

元の写真に創作性がある事を前提とした、
>全ての人物の手の動きから角度まで一致してる
は、議論のレベルが一致して無いんだけど。

658:無責任な名無しさん
07/10/09 19:06:19 6XFKWYwH
明らかに回答する能力がない人が回答してるのがひどく目立つ。

659:無責任な名無しさん
07/10/09 19:10:42 ixZ5gf+G
>>655
>被写体の配置の創作性

今日は随分バカが多いな。
被写体があって撮ってる写真なら、ほぼ何でも著作物に当たる。
写真を模写した絵は写真の複製物だ。
そっちこそ出直せと。

660:無責任な名無しさん
07/10/09 19:12:08 6XFKWYwH
>>659
>>658

661:無責任な名無しさん
07/10/09 20:25:45 LeF6F1GC
テナント====デナント====ガマント
国会のばからしさ。
犯罪の犯人は国会
古い制度の改革、スピードとシュレッダー

秋の嵐、風速100m
ダッシュ
北回堂刑サツの組織的犯罪ストーカーの一被害者よ西風



662:無責任な名無しさん
07/10/10 09:34:25 9RTcd6W1
>写真を模写した絵は写真の複製物だ。

なんだこれ・・・。著作権法の話ではなさそうだな。

663:無責任な名無しさん
07/10/10 11:18:09 OT3WuMof
2ちゃんでは著作権のある画像が無断で多数貼られているのを見ますが、警察は1割でも検挙しているんでしょうか?

664:無責任な名無しさん
07/10/10 17:22:04 4wNgku6S
>>662
>写真を模写した絵は写真の複製物

一部に改変がなされていても、複製物である事に変わりはない。
というか、著作権侵害はほとんどの場合、複製権を侵害してるんだが。
相談の写真のトレースは、>>635で回答したように、複製権と同一性保持権を侵害している。

665:無責任な名無しさん
07/10/10 18:08:40 SWPPhxO+
>>664
てことは、例えばフォームのリアリティを出す為に
どこぞのスポーツ写真を模写したとしも
著作権侵害ということになるのか。

666:無責任な名無しさん
07/10/10 18:28:51 l5FLF15Z
>>665
>スポーツ写真の模写

著作権侵害に成り得る。
必ずなる訳ではない。

667:無責任な名無しさん
07/10/10 19:55:11 9RTcd6W1
>>664
そうなことを言っているんじゃなくて、著作権の本質が分かってないってこと。>658参照
著作物の概念から学びなおした方がいい。

668:無責任な名無しさん
07/10/10 19:57:05 9RTcd6W1
何度も同じことをいうと邪魔だからヒントをやろうか。
著作物って有体物じゃないぜ。

669:無責任な名無しさん
07/10/10 20:15:57 T2nkljua
また荒らしがわいてるな。
トレースが著作物の内容の輪郭線をなぞる事だと仮定するなら、それは複製行為なんだが。
スケッチ等による模写も、同様に複製に当たる。
スポーツ写真を何らかのフォームに使うためにスケッチし、それに基づいてフォームを作成して公開したならば、複製権の侵害になり得る。
フォームというのが何かは定かではないが、フォームが著作物なら複製権の侵害だな。

670:無責任な名無しさん
07/10/10 20:20:15 9RTcd6W1
>>669
何に対して著作権が発生するのか、基本が分かってないんだよ。お前は。
おそらく写真が保護対象と勘違いしているだろうな。
だから同一性保持権違反とか言い出すことになる。

671:無責任な名無しさん
07/10/10 20:25:06 9RTcd6W1
そもそも、スポーツプレイヤーの動きは写真家の創作ではない。
その写真の被写体となるスポーツプレイヤーの選択・組合せ・配置等も、写真家の創作ではない。
もちろん、別途指示した場合は別だが。
撮影・現像等の技術的な面で創意工夫のある表現があれば、その表現部分には著作権が発生する。

672:無責任な名無しさん
07/10/10 20:44:20 9RTcd6W1
>>669
>また荒らしがわいてるな。

ちなみに、おれはお前を荒らしだとは思ってないから。
ちゃんと正しい知識の取得、理解ができるようになれば、
正しい回答ができると思ってる。ただ、今はその時期ではないだけ。
だから「帰れとか、来るな」ではなく「出直しておいで」と言っている。

673:無責任な名無しさん
07/10/10 20:46:26 T2nkljua
このバカたれ!
写真は原則として著作物だ!
去れっ!

674:無責任な名無しさん
07/10/10 20:50:25 9RTcd6W1
>>673
あのな、写真は著作物の具現媒体に過ぎないんだよ。


675:無責任な名無しさん
07/10/10 21:05:15 T2nkljua
これが秋厨の本質なのか。
写真が著作物となり得ないなら、世界中のカメラマンは失業だな。
著作権に関する資格の勉強でもして、出直してこいと。

676:無責任な名無しさん
07/10/10 21:07:54 9RTcd6W1
>>675
俺、一応専門職だけど。

677:無責任な名無しさん
07/10/10 21:09:02 9RTcd6W1
上位資格を持ってるので、登録はしてないが弁理士になる資格もある。

678:無責任な名無しさん
07/10/10 21:12:32 T2nkljua
だったら雇い主に迷惑だからすぐに辞職しろと。
写真は原則として著作物だ。
著作権のない自然物の写真も著作物、創作性のないアスリートの動いている写真も著作物、とにかく去れっ!

679:無責任な名無しさん
07/10/10 21:13:46 BTMA6WxS
はやく謝ってぇ~~。
彼は、行政書士受験生様ですよぉお~。

680:無責任な名無しさん
07/10/10 21:14:14 9RTcd6W1
>>678
熱くなっているのは分かるが、もう少し頭冷やせ。

>写真が著作物となり得ないなら、世界中のカメラマンは失業だな。
写真の著作物を否定しているわけではない。
著作権法で保護される写真の著作物となり得るためには、創作的表現が必要だといっている。
ちなみに、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は著作物ではない。

681:無責任な名無しさん
07/10/10 21:22:32 T2nkljua
なんだか説明が面倒だな。
正直、ファックユーと言いたい気分だ。
著作権の認められない写真なんてものは、ごく特殊な条件を満たした場合にのみ考えられる。
以上。

682:無責任な名無しさん
07/10/10 21:24:08 9RTcd6W1
>>681
法律的に説明しないと、法律相談板にいる価値ないぞ。





683:無責任な名無しさん
07/10/10 21:30:41 T2nkljua
バカの壁がある限り、いくら説明した所で無駄だ。
幼児に借地借家法が理解できないようにな。

684:無責任な名無しさん
07/10/10 21:32:07 9RTcd6W1
>>683
よちよち、ぼくちゃんw もうすこちおとなになってからかきこみましょーね-

685:無責任な名無しさん
07/10/10 22:06:43 H4fB/wVF
うおおなんかアツイなおい

686:無責任な名無しさん
07/10/10 23:42:36 JHC54nRL
祭りに乗り遅れてしまったが、俺は>>681を支持する。

写真の著作物性の創作性要件なんて、裁判例に現れたものを見てたらほとんど制限的には機能してないんじゃないか。
東京アウトサイダーズとか、あんな普通の顔写真のどこに創作性があるのか、俺には分からないが、知財高裁はあるという。
スメルゲットも同様(あれでボーダーってのは甘すぎるのでは。)。
写真の著作物の創作性が否定されたのなんて、版画藝術ぐらいじゃないか?

なお、加戸逐条5訂新版124頁も参照。

687:無責任な名無しさん
07/10/10 23:50:19 9RTcd6W1
ちゃんと改行しないとバレバレだぞ。

688:無責任な名無しさん
07/10/11 00:05:44 lJ+KZZRk
>あんな普通の顔写真のどこに創作性があるのか

被写体の構図やシャッターチャンスの捉え方において撮影者の創作性を認めることができる
その部分をパクったのだから著作権法違反(複製権侵害)で当然。

その判断は俺の主張と異なる所は無い。

689:無責任な名無しさん
07/10/11 00:31:32 lJ+KZZRk
もっとも,創作性の存在が肯定される場合でも,その写真における表現の独自性
がどの程度のものであるかによって,創作性の程度に高度なものから微少なものま
で大きな差異があることはいうまでもないから,著作物の保護の範囲,仕方等は,
そうした差異に大きく依存するものというべきである。したがって,創作性が微少
な場合には,当該写真をそのままコピーして利用したような場合にほぼ限定して複
製権侵害を肯定するにとどめるべきものである。
URLリンク(www.courts.go.jp) (スメルゲット事件)

上記の判示に従うと、写真をトレースする行為はデッドコピーとは明らかに違うわけで、
トレースしたことにより、撮影・現像等の技術的な創意工夫が削がれており、
トレースしたものが写真の著作物を侵害するというのは困難。

690:最終行訂正
07/10/11 00:32:33 lJ+KZZRk
トレースしたものが写真の著作物に係る著作権を侵害するというのは困難。

691:無責任な名無しさん
07/10/11 13:16:04 EJyZmXmr
単なる記念写真には創作性がないから、保護対象にならなくて
スポーツマンをカッコヨク見せるようなゲーム中のある一瞬のプレーを
撮影した写真は、保護対象になるということか。

692:無責任な名無しさん
07/10/11 17:44:01 psSbSn7J
私も>>681を支持しますね。
ってか、専門職の人がこの程度って恐ろしい・・・・

693:無責任な名無しさん
07/10/11 19:15:54 M7Jw6LDG
>>692
別に俺は>>681に反論も何もしてないけど、お前何言ってんの?
同一人物が自己擁護してるなら、それはそれで勝手にすればいいけど。

>>691
> 単なる記念写真には創作性がないから、保護対象にならなくて

いや、単なる記念写真でも、その表現に創作性を見て取れれば、
写真の著作物としてその表現は保護される。
とくに写真家が被写体に指示することにより創作性を発揮できる余地が多分にある。
(ただ現実的には、単なる記念写真の創作性は微少なものにとどまる場合が多い)

>スポーツマンをカッコヨク見せるようなゲーム中のある一瞬のプレーを
>撮影した写真は、保護対象になるということか

ゲーム中のスポーツマンの動作は写真家が操作できるものではないし、
スポーツのような「一瞬」の状態を切り取る写真では、写真家にとって
アングルやシャッターチャンスぐらいしか創作性を発揮できる余地は
見出せない。(もちろん現像の際に特殊効果を付与することはできる)
創作性は否定しないが、その創作性はかなり限定的なものになる。

694:無責任な名無しさん
07/10/11 19:27:25 M7Jw6LDG
ちなみに>>680でも俺は

> 写真の著作物を否定しているわけではない。
> 著作権法で保護される写真の著作物となり得るためには、創作的表現が必要だといっている。

と明確に一貫した主張をしてる。

いつ俺が「写真が著作物となり得ない」などと言ったのだろうか・・・
このスレを見る限りでは俺がそう言った形跡はないし。

俺がそう言ったと誤解してるバカが複数人いるとは俄かには思えないが。
同一人物が自己擁護してるなら、それはそれで勝手にすればいいけど。


695:無責任な名無しさん
07/10/11 20:02:41 M7Jw6LDG
>写真は原則として著作物だ。

なにが原則なんだか。
著作権法第2条1号には
著作物 
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
と明示してある。これが原則だ。
思想又は感情を創作的に表現したものでなければ、著作物ではない。これが原則であり、しかも例外は無い。

>著作権のない自然物の写真も著作物、創作性のないアスリートの動いている写真も著作物

なるほど、自然観測の定点カメラ、はたまた防犯カメラの映像まで著作物だと言い出しそうな雰囲気だな。
著作権のない自然物ってのが厨らしくてなかなかよい。

696:海原優山
07/10/11 20:55:12 etKUVHMp
                 _,,_
                ////ミミミミミミミミ:、       _/
∧  ∧         ,.r=川 !|ミミミミミミミミミミ:、     ヽ  お ち 批 他 こ 素 著 お
 .`"´  `"7     /彡彡川 !|lrミミミミミミミミミミ:、     /  か ゃ 評 人. れ 人 作 前
       ヽ.    /彡/´ ̄`" ヾ!ヾlヾ!`ヾミミミミミ   <   し  ん し の で 以 権 達
 は   う   7    |!リ!    l     `    ミミミミミ    }  い ち て  ト わ 下 の は
  っ   わ   ヽ.    l二ニ;ヽ ( ∠ニ二コ   ミミミミミ  <   っ ゃ 歩 レ か だ 世
 は  あ    >   〉亡_oラ   亡_oラ   三ニミミ    }   ! ! ら  く  ス っ と  界
  っ.  っ    {    l  ー ノ`    ー--‐   三三ミミ  <         と  を た 言 で
 は  は    >   l  /           三三ミミ    }.         は     ゚ う  は
  っ.  っ   /     } /〔__ _,,,〕  \    三 |ミミミ  <              事
 ! !        >   | ! r‐---- ―‐‐┐i   .三 !ミミミ   ヽ             が
        .ノ     l  |lllllllllllllllllllllllノ |  三イ川川.l    ゝ_              
      /       ヽ. ´ ̄二 ̄ ̄       」川川リ     ヽ/´⌒ヽ/´⌒ヽ/´⌒ヽ/´⌒ヽ/
ヽ/´⌒ヽ/        __`ォー-r― '"     / フ::::::ヽ、_____
           /:::::::/l  `"´      /  /:::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::\

697:無責任な名無しさん
07/10/12 19:55:16 kcLxBRp6
申し訳ありませんが、質問させてください。
ある雑誌の記事を自分のサイトに掲載したいと思っています。
こういう場合は出版社に許可をとれば良いのかな?と思って調べたところ、
出版社には著作隣接権がないとのことで、記事を書いた人に許可を取れば良いとの事でした。

でもその記事がインタビュー内容だったりしたら、
インタビューをした人とされた人の許可もいるものなのですか?
それとも、記事に関しては書いた人(著作者)のみに許可を取れば良いのでしょうか?

698:無責任な名無しさん
07/10/12 20:00:41 c7e5+CpC
>>697
出版社の許諾が必要。
出版社と記者間の契約内容次第では、記者の許諾も必要。

699:697
07/10/12 20:55:07 kcLxBRp6
>>698
何か自分が調べたの、間違ってたみたいですね・・・。
ご回答、どうもありがとうございました。

700:無責任な名無しさん
07/10/13 14:12:33 xcU6Uz1F
ていうか同一性保持権侵害のおそれがあるとしながら著作権者がいつ死んだか確認を求めるのが変
人格権だし。著作者の権利だし。

701:無責任な名無しさん
07/10/13 14:20:33 xcU6Uz1F
>>697
指摘のとおり、出版社には原則的に権利が無いので、記事を書いた人の許諾を得ればよい。
ただし、記事を書いた人が出版社の社員で職務の一環として書いたのであれば、著作者が出版社となるので、出版社に問い合わせることになる。

また、インタビューは著作物の口述なので、インタビューを受けた人の許諾も必要になる。
しかし、インタビューを受けた時点で一切の著作権はインタビュアー側に帰属するという契約があったかもしれないので
契約次第ではそれも不要になりうるのでインタビュアー側に聞いてみればいいかもしれない。
その場合は、氏名表示を元記事に従うようにしておけば、インタビューを受けた人の許諾は不要。


702:無責任な名無しさん
07/10/13 14:33:39 +Uj96FLc
本当に、形式的画一的な答えしかできないんだなぁ・・・

703:無責任な名無しさん
07/10/13 14:38:54 +Uj96FLc
>>700
まぁ、ちょっと聞きかじった程度の表面的な知識しかないからこうなる。

704:無責任な名無しさん
07/10/13 15:30:11 MIZQaT/V
独創的な回答をするよりはるかにマシだと思うがね

705:無責任な名無しさん
07/10/13 16:14:48 +Uj96FLc
>>704
独創的な回答って、

>著作権のない自然物の写真も著作物、創作性のないアスリートの動いている写真も著作物

のこと?w

706:無責任な名無しさん
07/10/13 16:17:54 +Uj96FLc
それとも、

>したがって、著作権者の命日を調べるように。

のこと?w

どっちにしても、独創的かつ間違ってる回答な訳だが。

707:無責任な名無しさん
07/10/13 23:44:34 MIZQaT/V
でしょ。

708:無責任な名無しさん
07/10/14 01:47:02 0xALO47q
>>693
>ゲーム中のスポーツマンの動作は写真家が操作できるものではないし、
>スポーツのような「一瞬」の状態を切り取る写真では、写真家にとって
>アングルやシャッターチャンスぐらいしか創作性を発揮できる余地は
>見出せない。(もちろん現像の際に特殊効果を付与することはできる)

スポーツ写真を撮影できる場所は、普通は主催者に指定されてて限られてるから、アン
グルの創作性はほとんどないだろ。

シャッターチャンスには十分創作性はあると思うが、オートで連写したうちの1枚とかだと
(いまどきは、それが普通にやれる)、やはり創作性はほとんどないわな。

被写界深度とシャッタースピードくらいか。

709:無責任な名無しさん
07/10/14 02:02:59 QxZSPyZr
また厨臭いのがきたな

710:無責任な名無しさん
07/10/14 12:55:53 KOXU0x+I
デジカメ板かと思ったぜww

711:無責任な名無しさん
07/10/15 14:20:57 Iv7BgpdZ
>>695
>なるほど、自然観測の定点カメラ、はたまた防犯カメラの映像まで著作物だと言い出しそうな雰囲気だな。
定点カメラの映像なり写真は
カメラをどこにどの角度で設置するか、ということによる独創性は発生するんじゃね。
何か写真で著作権保護の対象から外れるのは、証明書用の写真だけになりそうな勢いだが。

>>708
どのプレーの瞬間を撮影のかは写真家の判断一つだから、そこに発生するんじゃねの。

712:無責任な名無しさん
07/10/15 16:35:52 U8L2YyIj
>>711
前者はあくまでポジションを指定しただけであって
思想又は感情を創作的に表現したとは言い難いから
俺個人は著作物に該当しないと思う。
判例探したらありそうだけどな。定点カメラは。

後者は著作物になりうるかなやっぱり。

713:無責任な名無しさん
07/10/15 16:46:08 BDrYSokj
>>711
>定点カメラの映像なり写真は
>カメラをどこにどの角度で設置するか、ということによる独創性は発生するんじゃね。

独創性ねぇ・・・w
否定まではしないけど、角度だけで独創性を見て取るのは非常に困難。

>何か写真で著作権保護の対象から外れるのは、証明書用の写真だけになりそうな勢いだが。

なんだこれ。
証明用の写真だって、人間の撮影者が撮影する場合は創作性が発揮できる余地があるし、
証明写真ボックスでの撮影だって被写体自身が創作性を発揮する余地もある。
自然観測の定点カメラや防犯カメラの映像とはわけが違う。

結局、ステレオタイプ的な画一的結論は意味がない。
どこに創作性があるのかの個別判断をしなければ正しい結論は出ない。

714:無責任な名無しさん
07/10/15 17:35:09 GMiZwPuf
記の無償配布パンフレットを入手して読め。

著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)


715:無責任な名無しさん
07/10/15 22:11:20 iyAFLY6r
んで、結局美味しんぼの作者は法律に接触してるの?

716:無責任な名無しさん
07/10/15 22:14:41 BmpCUF6K
結論は、「著作権者が、作者に対して著作権侵害で提訴して、その判決が
確定したら、どっちか解る。」って事です。

717:無責任な名無しさん
07/10/15 22:16:50 BmpCUF6K
>>716に誤記あり。
結論は、「写真の撮影者が、作者に対して著作権侵害で提訴して、その判決が
確定したら、どっちか解る。」って事です。


718:無責任な名無しさん
07/10/15 22:27:10 z1wDjcb1
>>717
著作権侵害差止請求権不存在確認請求って知ってるか?

719:無責任な名無しさん
07/10/16 09:17:35 PolzXtbB
>>711
どっちかっつーと、定点カメラとかは実務的な意味合いからアングルが決められるもので
創作的な意図がそこに見出されるとはちょっと考えにくいよね。
そのカメラがその場所、そのアングルであるんはそこにカメラが置かれる必要があるからで
あって、表現した結果ではないと思う。
まぁ、趣味の定点カメラとかならアレだけど。たとえば赤富士がきれいに見えるポイントがあって
そこできれいな赤富士を逃さずにとらえるために置かれたカメラとかであればなんかありそうだが、
コンビニで保安上の理由で設置されたカメラとかであればそれが著作物として認められるというのは
多分ないんじゃないかな?

720:無責任な名無しさん
07/10/16 12:45:55 6vu7sO6A
>>713
証明用写真は、そもそも当人であるか否かの確認の為に撮影するものだから
独創性が見い出されるような証明用写真は、そもそも証明用写真としての用を
為さないような…
SFX級修正済のお見合い写真じゃあるまいし。

防犯カメラも基本的には同様。
けど背景撮影用定点カメラなら独創性が認められないと、変なことになるんでは。

721:無責任な名無しさん
07/10/16 12:58:17 r7dUzKm7
>>720
お前、まだそんな不毛なこと言ってるのか。
何度ループさせたら気が済むんだ?

722:無責任な名無しさん
07/10/16 13:06:31 r7dUzKm7
結局、ステレオタイプ的な画一的結論は意味がない。
どこに創作性があるのかの個別判断をしなければ正しい結論は出ない。


723:無責任な名無しさん
07/10/17 09:51:41 coni1Sx3
結局は裁判官の裁定一つで決まるということですか

724:無責任な名無しさん
07/10/17 16:25:34 QphXepO/
残念ながらそういうことです

725:無責任な名無しさん
07/10/17 23:28:52 uhuOXx2d
学校で製作した映画をコンクールに応募しようと思うのですが、
この場合は劇内で使用する音楽や出版物の著作権はどうなりますか?

(1) その上演又は演奏等が営利を目的としていないこと
(2) 聴衆又は観衆から鑑賞のための料金を取らないこと
(3) 演奏したり、演じたりする者に報酬が支払われないこと
という3つの要件をすべて満たす場合には、著作権者の許諾を得ずに演劇の上演や音楽の演奏をすることができます。

とあって、すべてに当てはまります。
営利目的ではなく、一切料金を徴収せずまた、演劇者等に報酬を支払うこともありません。

どうなりますか?教えてください。

726:無責任な名無しさん
07/10/17 23:32:15 OS+MbXYz
>>725
その「コンクール」次第。
コンクールの主催者に確認して。

727:無責任な名無しさん
07/10/17 23:42:17 uhuOXx2d
コンクールは各自で処理するようにと書いてあります。

新聞社の記事はいくらぐらいで許可だしてくれますか?

728:無責任な名無しさん
07/10/17 23:50:16 OS+MbXYz
>>727
「各自で処理」と言う事は、許諾が要るって事です。

「学校で製作した」の意味がよく解らないが、サークル活動で製作し、
学校祭等で上映しているだけだと君の上げた条件に当てはまるが、
その「コンクール」が、コンクールを見る人からお金を取っていたり、
公衆放送をしたりするのであれば、条件から外れる事になります。

729:無責任な名無しさん
07/10/20 17:24:09 jUEJCdoT
小売業しています。
仕入れた商品オリジナルカラーに塗装などをして実店舗やネットショップで販売することは違法でしょうか?
カスタム代として販売価格に料金を上乗せしようと思っています。

例:PS2本体にファイヤーパターンを入れる。
例2:既存の革のベルトをリストバンドにしてリベットを打つ。
例3:プラスティック製の犬小屋に木材を貼り付けログハウス調にする。

などです。

その際、元のメーカー名を削るなどの加工で消すのと消さないので違いはあるのでしょうか?

また、これが中古品の場合は法的に変わってくるものでしょうか?
(古物商は持っているとして)

携帯電話の保護カバーにスワロフスキーなどでデコレーションして販売しているのを見かけますが、
あれと同じような感覚ではいけないでしょうか?

ご回答お願いします。

730:729
07/10/20 17:26:21 jUEJCdoT
>>729
>仕入れた商品オリジナルカラーに塗装などを・・・

>仕入れた商品 を オリジナルカラーに塗装などを・・・

の間違いでした。すみません。

731:無責任な名無しさん
07/10/20 17:33:06 y5j4sDsR
追加パーツやシールなど付属品という扱いなら大丈夫だろうが
法的には知らないけど無許可でそういうことは無理なんじゃないか?


732:無責任な名無しさん
07/10/22 13:49:20 A/giYpSb
とあるPCゲームのインストール画面に下記のような文章が表示されます。
この文章は語弊や一部だけ都合よく解釈する間違った法解釈があると思うのですが、
消費者に対してこのような主張をする企業を罰したり、
企業の訂正義務が生じたりはしないのでしょうか?
(アプリは、PCからアンインストールされていれば中古販売など問題ないと思っています)

>オークションでの出品・中古販売・データコピーについては、特に規制しております。
>犯罪行為にあたります。
>転売・転売品の購入、データコピーは絶対にお止めください。

733:無責任な名無しさん
07/10/22 14:06:42 WYs9Si+v
法解釈というか、それが使用同意条件ならしかたないと思いますよ。
まぁ犯罪行為ではないと思いますが、訴えられたら確実に負けます。

734:無責任な名無しさん
07/10/22 15:08:58 A/giYpSb
>>733
>訴えられたら確実に負けます。
それはどちらについて言っていますか?
消費者ですか? 企業ですか?
ゲームをアンインストールした上での中古販売でも消費者側が負けるという意味ですか?

735:無責任な名無しさん
07/10/22 15:37:31 WYs9Si+v
>オークションでの出品・中古販売
これだけなら問題無いですよ、犯罪行為でも無いです。

ただデータコピーしたものを売ったら犯罪となります。
早い話、海賊版のことでしょうね。書き方が巧妙ですがね。

736:無責任な名無しさん
07/10/22 16:44:01 Xalddt/H
DQNブラツク企業・特許事務所の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺・社員証(所員証)が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。



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