07/08/16 11:40:32 /1chCfQA
URLリンク(no-ka.com)
URLリンク(no-ka.com)
企業のキャラを無断で掲載。
ネット上にない物を掲載して「引用」ってあり?
431:無責任な名無しさん
07/08/16 11:46:39 vBWlJw75
>>430
>リンク先
リンクをただ張るのではなく、その内容をきちんと説明するように。
引用した著作物が、ネット上にあるかどうかは関係ない。
例えば、新聞や書籍、テレビなどからも引用はできる。
432:無責任な名無しさん
07/08/16 12:28:07 /1chCfQA
>>431
>企業のキャラを無断で掲載。
↑これで説明したつもりだったんだけど…。失礼しました。
>新聞や書籍、テレビなどからも引用はできる。
企業の看板にしか使用していないキャラも掲載しているのです(どうやって取り込んだのか分からんが…)。
これも引用?
433:無責任な名無しさん
07/08/16 12:49:25 IDGQ3+Bj
>>432
>引用かどうか
それは高度な判断が必要となるが、リンク先を見る限り、秋田県に存在するキャラクターの画像を列記しただけの図鑑となっているから、引用には当たらない可能性が高い。
文章などの説明があれば引用となるように思うが。
434:無責任な名無しさん
07/08/16 20:31:07 /1chCfQA
>>433
なるほど。
では、著作権の侵害にはなる?
サイト主は「宣伝になるのにわざわざ訴えてくる企業なんかないだろ」
的なコメントをしているのだが…。
435:無責任な名無しさん
07/08/16 21:33:39 0mSZTcgs
>>433>>434
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)
436:無責任な名無しさん
07/08/16 21:53:01 rPvFF6qA
ある詩人(1907-73)の詩を製作中のゲームに使いたいんですが、
著作権は、本人が亡くなってから50年経たない限りその人の物なんですよね。
この場合は抵触するでしょうか?
437:436
07/08/16 21:54:24 rPvFF6qA
ちなみ、にとても短い詩です。
438:無責任な名無しさん
07/08/19 08:42:22 +A5tb0fw
>>433>>434
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)
439:無責任な名無しさん
07/08/19 09:18:38 6iJIeKds
>>436
>詩をゲーム中に使用
引用であれば許諾を取らなくてもいい。
しかし、使用には通常はその遺族が著作権を相続しているから遺族の許諾が必要となる。
440:無責任な名無しさん
07/08/21 08:43:04 HVmIAQUG
特許庁庁舎内での偽造品販売に係る業者の刑事告発等について
URLリンク(www.jpo.go.jp)
・2006年度模倣被害調査報告書について
URLリンク(www.jpo.go.jp)
産業財産権の現状と課題~技術経営力の強化によるイノベーションの促進~<特許行政年次報告書2007年版>
URLリンク(www.jpo.go.jp)
民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘にご注意!
URLリンク(www.e-office.gr.jp)
読売09/27 11:50 知的所有権協会の前会長ら2人、弁理士会が告発
URLリンク(homepage2.nifty.com)
知的所有権登録=著作権登録について考える
URLリンク(www.yin.or.jp)
≪当会批判の書き込みに対する対処について≫
URLリンク(www.e-chiteki.com)
441:無責任な名無しさん
07/08/21 13:56:44 dBB2a4TD
フェアユースってなんか誤解して広まってないか?
あれ逆に著作権が厳しくなってる気がしてならないんだが
法律で縛らないから違法性は裁判でやってね?ってことだよな
だから米なんか大企業が資本力を盾に個人相手もバシバシ訴えてる
権利者側が有利になる典型的な構造じゃないか、誰だよ工作してる奴w
442:無責任な名無しさん
07/08/21 20:37:05 tmF56xNx
著作権法の基本的な原則は
権利者に無断で複製できない
というのだから、最初から厳しいんだけどな。
443:無責任な名無しさん
07/08/24 20:36:17 JiBq+cpN
板違いだそうで、こちらに来ました。キシュツかもしれませんがお願いします。
路上で漫画を読み聞かせて金銭を受け取る、
「漫読(マンドク)」なるものを生業としているニートに近い青年がいます。
一応、営利ですし、
書籍の奥付にある「無断で上映を禁ず」にはひっかからないのでしょうか?
漫画喫茶やレンタルビデオ店は協会に金銭を支払っている、と聞きました。
紙芝居屋さんとは時代が違うし、図書館とも違うし、法的にどうなんでしょうか?
444:無責任な名無しさん
07/08/25 15:35:18 dbpyeeY7
確かに上演となりアウトだと思うが、それは商売として成り立っているんだろうか。
445:無責任な名無しさん
07/08/25 22:06:42 xRp5Z/UF
>>443
著作権法を紐解いて
「上映」の意味を調べてからもう一度おいで
446:無責任な名無しさん
07/08/26 08:27:19 G+rNs2fp
>>443
>漫画の口述
すでにやさしい相談スレで回答済み。
マルチポストをしないように。
447:無責任な名無しさん
07/08/26 13:14:02 GUZGpj35
↓こういう旗のマークって使用すると著作権違法ですか?
URLリンク(ja.wikipedia.org)
448:無責任な名無しさん
07/08/26 19:17:06 hH184tTH
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『試験問題 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年08月20日まで』,
権利種別 『著作権』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
8件該当する裁判例がありました。
H16. 6.29 東京高裁 平成15(ネ)2467等 著作権 民事訴訟事件
H16. 6.29 東京高裁 平成15(ネ)2515等 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H16. 3.30 東京地裁 平成14(ワ)26178 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H15. 3.28 東京地裁 平成11(ワ)13691等 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H15. 3.28 東京地裁 平成11(ワ)5265 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H13. 5.16 東京地裁 平成12(ワ)7932 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H12. 9.11 東京高裁 平成12(ラ)134 著作権 民事仮処分事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
449:無責任な名無しさん
07/08/26 19:17:49 hH184tTH
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『出版差止め 出版差し止め 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月18日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
6件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H16. 3.30 東京地裁 平成14(ワ)26178 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H14. 7. 3 東京地裁 平成14(ワ)1157 その他 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H13.12.25 東京地裁 平成12(ワ)17019 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H13. 9.20 東京地裁 平成11(ワ)24998等 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H10.10.29 東京地裁 平成07(ワ)19455 著作権 民事訴訟事件
450:無責任な名無しさん
07/08/26 19:18:33 hH184tTH
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』
,文字列 『一太郎 花子 』
,裁判年月日 『平成10年01月01日から平成17年02月01日まで』,
権利種別 『特許権, 実用新案権, その他』,
訴訟類型 『行政訴訟, 民事訴訟, 民事仮処分』です。
3件該当する裁判例がありました。
◆H17. 9.30 知財高裁 平成17(ネ)10040 特許権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H17. 2. 1 東京地裁 平成16(ワ)16732 特許権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H16.10.29 東京地裁 平成15(ワ)27420 特許権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H16. 8.31 東京地裁 平成15(ワ)18830等 特許権 民事訴訟事件 URLリンク(www.courts.go.jp)
URLリンク(www.courts.go.jp)
451:無責任な名無しさん
07/08/26 19:19:21 hH184tTH
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『フェア・ユース 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月03日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
5件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
H15. 2. 7 名古屋地裁 平成14(ワ)2148 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H14. 4.11 東京高裁 平成13(ネ)3677等 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H13.12.25 東京地裁 平成12(ワ)17019 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H 7.12.18 東京地裁 平成06(ワ)9532 著作権 民事訴訟事件
452:無責任な名無しさん
07/08/26 19:20:08 hH184tTH
「2ちゃんねる」判決
◆H17. 3. 3 東京高裁 平成16(ネ)2067 著作権 民事訴訟事件
◆H16. 3.11 東京地裁 平成15(ワ)15526 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
◆H14. 6.26 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第15125号 損害賠償等請求
URLリンク(www.courts.go.jp)
◆H14.12.25 東京高等裁判所 平成14年(ネ)第4083号 損害賠償等請求事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
◆H14. 9. 2 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25246号 損害賠償請求
URLリンク(www.courts.go.jp)
◆H15. 7.17 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第8603号 損害賠償等請求
URLリンク(www.courts.go.jp)
◆H15. 9.17 東京地方裁判所 平成15年(ワ)第3992号 発信者情報開示請求
URLリンク(www.courts.go.jp)
453:無責任な名無しさん
07/08/26 19:21:09 hH184tTH
検索条件は、文字列 『偽ブランド 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成16年06月10日まで』,
裁判所名 『地方裁』です。
2件該当する裁判例がありました。
H14. 2. 7 静岡地方裁判所 平成13年(わ)第850号,第972号 商標法違反被告
URLリンク(www.courts.go.jp)
H13.12.26 秋田地方裁判所 平成13年(わ)第199号,第207号 商標法違反
URLリンク(www.courts.go.jp)
検索条件は、文字列 『著作権 』,裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成15年12月31日まで』です。
◆H15. 2. 7 名古屋地方裁判所 平成14年(ワ)第2148号 著作権侵害差止等請求
URLリンク(www.courts.go.jp)
◆H14.12.26 福岡高等裁判所 平成11年(ネ)第358号 著作権確認等請求控訴
URLリンク(www.courts.go.jp)
◆H14. 6.27 名古屋高等裁判所 平成13年(ネ)第885号 著作権侵害損害賠償請求各控訴
URLリンク(www.courts.go.jp)
454:無責任な名無しさん
07/08/26 19:21:57 hH184tTH
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『タウンページ 電話帳 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成16年12月13日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
H12.11.30 東京高裁 平成10(ネ)3676 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H12. 3.17 東京地裁 平成08(ワ)9325 著作権 民事訴訟事件
H11.12.21 東京地裁 平成11(ワ)20965 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
URLリンク(www.courts.go.jp)
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
URLリンク(www.courts.go.jp)
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
455:無責任な名無しさん
07/08/26 19:22:46 hH184tTH
「記念樹」判決
H14. 9. 6 東京高裁 平成12(ネ)1516 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H15.12.26 東京地裁 平成15(ワ)8356 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H15.12.19 東京地裁 平成13(ワ)3851 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H15.12.19 東京地裁 平成14(ワ)6709 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H12. 2.18 東京地裁 平成10(ワ)17119等 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
検索条件は、文字列 『ウィニ Winny 』,
裁判年月日 『平成10年01月01日から平成17年01月19日まで』です。
1件該当する裁判例がありました。
H16.11.30 京都地方裁判所 平成15(わ)2018 著作権法違反被告事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
456:無責任な名無しさん
07/08/26 19:51:46 m2eQTkTQ
首藤秋生
457:無責任な名無しさん
07/08/27 09:02:36 R2VdVGpJ
質問です!
パブリックドメイン版の映画やアニメをネットで配信する場合は、Googleビデオ等に投稿されたオリジナルに忠実なパブリックドメイン映画からダウンロードして使ったらまずいでしょうか??
458:無責任な名無しさん
07/08/27 11:15:39 Td6WkGKE
データとして同じなら問題ないんじゃないの?
エンコードが改変にあたるのかは知らないけど
459:無責任な名無しさん
07/08/27 20:46:45 R2VdVGpJ
>458
回答ありがとうございます!
460:名無し
07/08/28 23:26:05 I2LI1unJ
スイマセン教えて下さい、2chでショップHPの1つ商品の説明文のURLを添付する事は著作権の違反?他何かの違反になりますか?また、その1つ商品の説明文は著作物にあたりますか?
461:名無し
07/08/28 23:35:25 I2LI1unJ
1つ商品の説明文のURLは著作物では無いのでしょうか? 1つ商品の説明文のURLを2chに添付するのは問題無いのでしょうか?
462:無責任な名無しさん
07/08/29 01:05:43 6UllK7ny
>>460
何が言いたいのかよくわかりません。
説明文は著作物になるでしょうが、説明文の置いてある場所、
たとえば住所やURLは著作物にならないことがほとんどです。
463:名無し
07/08/29 09:11:09 t8SuYySl
462様、説明が下手でスイマセン!ありがとう御座います大変良く分かりました!。
464:名無し
07/08/29 09:12:05 t8SuYySl
ではその説明文のURLを2chに添付するのは問題無いのでしょうか?
465:名無し
07/08/29 09:43:02 t8SuYySl
説明不足でスイマセン!「その説明文・・」と有るのは「ある商品の説明文」の事です。
466:無責任な名無しさん
07/08/30 03:31:52 7C//ipxl
>>464
商品の説明文がなにかの変換をされて貼られているとかであれば
問題になる可能性があります。
Googleの検索結果とかは検索文字列が変換されてURLになってます。
こういう場合は問題となる可能性は否定できません。
ただ、URLがその文章を産んでるのではなく、文章の置かれた場所が
たまたまそのURLであったという話ならば、そのURLは場所を示す
文字列に過ぎず著作物にはならないでしょう。
その場合、URLというのはISBNのようなものです。
ISBNを書いたからと言って中身の著作権を侵害することはないというのは
わかりますよね?
467:無責任な名無しさん
07/09/01 16:03:33 8t61kkrj
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468:無責任な名無しさん
07/09/01 16:04:11 8t61kkrj
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469:無責任な名無しさん
07/09/02 11:01:03 RNJWghwo
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470:無責任な名無しさん
07/09/02 11:01:49 RNJWghwo
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471:無責任な名無しさん
07/09/02 11:02:43 RNJWghwo
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472:無責任な名無しさん
07/09/03 16:05:49 B6aVtGO5
スレリンク(newsplus板:90番)
の成否がわからん。
誰か解説頼む。
473:無責任な名無しさん
07/09/03 18:01:02 YOxDMzcM
>>472
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474:無責任な名無しさん
07/09/03 20:09:52 F+AHfrjb
パテントとか工業所有権、商標、企業法ばっかり扱ってる法律事務所て
普通の個人間の民事損害賠償訴訟(精神的損害)の依頼って受け付けるものなの?
民事損害賠償で訴状がきたけど、原告の代理弁護士のHPみたら特許法律事務所で
所属弁護士がみんな知財関連しか扱ってないみたいなんだけど。
変?
475:無責任な名無しさん
07/09/03 20:51:02 j2lroW5e
質問です
現在、デザイン系の専門学校に通っています
卒業制作作品として、CDジャケットを何枚かデザインする予定です
そこで本題なのですが…CDジャケット裏に歌詞を書くのは、著作権的にどうなのでしょうか?
とりあえずweb上で公開する場合は、曲名まではセーフだが歌詞はアウトだと聞きました
しかし、著作権は親告罪だから、訴えられなければ大丈夫との声も聞きましたし
今までも学校側からの課題として、何点か歌詞つきのCDジャケットをデザインしていることもあり
作品の完成度を高めるという点から考えても、ジャケットの裏が白紙では格好がつきません
そもそも、小さな学校の一生徒の作品なので、審査する先生方以外の目に触れる心配もほとんどないと思います
当然ですが売買もされませんし、作品をwebで公開することもありません
これらの点をふまえて、歌詞カードを制作することは犯罪となるか否か
ご教授いただければ幸いです
476:無責任な名無しさん
07/09/03 21:21:52 XoKHtFLo
質問というかちょっと気になるので投げます。
楽天にある創快ドラッグと、小林製薬の通販サイト爽快ドラッグ
見比べてみてください。
同じような名前で同じようなハムスターのキャラクター・・・
ってどうなの。
477:無責任な名無しさん
07/09/03 21:34:07 XoKHtFLo
>>475
まず大きな勘違いがあります。
>著作権は親告罪だから、訴えられなければ大丈夫
バレなければOKとは取らないでください。
訴えられないのは、著作権を侵害されていることを「知らないから」です。
デザイン系の学校へ通い、これからもそれでごはんを食べようというのなら
著作権の勉強は忘れないでください。
社団法人著作権センターに詳しく解説がありますので是非ご一読を。
結論から申し上げますと、学校教育で著作物を利用する場合は
著作権法第35条第1項の規定があるとおり、この場合も認められるはずです。
こちらも上記のサイトのQ&Aに学校教育での利用についての項目がありますので
ご一読ください。
478:無責任な名無しさん
07/09/03 21:43:26 XoKHtFLo
も・・・もやもやするっっorz
えーっと報告罪について。
ごめんなさい、確か、「そんな罪はない」はずorz
勉強はしたけどプロじゃないので申し訳ない。
#誰か補完よろです
訴えられなければ無罪である、とするならば、
人を殺しても、相手に訴えられなければ無罪ですか?
万引きしても、相手が裁判所に訴状を出さなければ無罪ですか?
罪は罪ですよね。
479:無責任な名無しさん
07/09/03 21:57:59 j2lroW5e
>>477>>478
丁寧にレスしてくださり、ありがとうございます
また、誤解を招くような文を書いたことをお詫びします
訴えられなければ大丈夫、ということは訴えられる可能性を孕んでいる=違法であるという認識はあります
ただ、利益を得ることもない学生の制作物なので、訴えられる可能性はほぼ無いだろうと考えました
しかし、訴えられなくとも犯罪になるのでは?と悩んだので、このスレのお世話になろうと思った次第です
ご指導通り、就職後はよりいっそう著作権について勉強していく所存です
仮にも、著作権と密接な関係にある職業を目指す者としてはお恥ずかしい限りですが、勉強になりました
疑問への答えと、解説への誘導、本当にありがとうございました!
480:無責任な名無しさん
07/09/03 22:50:49 fY4V5w/5
ちょっと思ったことを質問
インターネットのWEBページである人が撮影した画像とかを公開しているとする
そのページを見たとする
そうすると見た人のパソコンにその画像が一時ファイルとして保存されますよね?
これって違法にならないんですか?
481:無責任な名無しさん
07/09/04 09:45:14 qwglS5Fm
>>475>>477 下記の無償配布パンフレットを入手して読め。
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)
482:無責任な名無しさん
07/09/04 10:34:22 lZ05XdAg
>>475
>卒業制作で制作するCDジャケットに歌詞を掲載
教育目的で使う分には問題ない。
それを大量に配布したりしないように。
>>476
>同じようなハムスターのキャラクター
商標登録していればそっちで問題になる場合もあるが、著作権については著作権者が問題にしないかぎり問題ない。
以上。
>>478
>親告罪
親告罪とは、構成要件を満たしていても告訴が無ければ刑法上の罪とはならないものを言うんだが。
著作権法違反のうち、著作財産権や人格権の侵害については、コピーガード機能の解除等とは違って親告罪になっている。
>>480
>パソコンへの一時ファイル
ホームページ等で公開されている著作物をパソコン内に保存しても、それは私的利用の範囲に当たる。
というか、メモリーやハードディスク上に著作物のデータを展開しないで、どうやって画面に表示するのかと。
483:無責任な名無しさん
07/09/04 10:51:00 Hds7Eymm
>>476
> 同じような名前で同じようなハムスターのキャラクター・・・
その答えは↓にある。
URLリンク(www.rakuten.co.jp)
484:無責任な名無しさん
07/09/04 10:56:09 2W8O3MJ/
>>482
::>卒業制作で制作するCDジャケットに歌詞を掲載
歌詞は、「ミニパトをストーカーしようぜ」
危機の若い啓察官の救出の為の猫の予算は、どのくらい、
啓察の協力者は猫をていねいに、大事な道具と思っているよ。
今回の啓察の組織的なストーカーの解明に必要なひとつの鍵。
荒唐無稽なこの現実。
485:無責任な名無しさん
07/09/04 11:04:20 lZ05XdAg
>>484
>歌詞の引用
掲示板への掲載は、引用に当たらなければ違反となるので注意。
以上。
486:無責任な名無しさん
07/09/04 11:12:53 UcfWdQgJ
>告訴が無ければ刑法上の罪とはならない
こういう表現がそもそも誤解を与える原因だろ?
本人だけが告訴出来る仕組みになってるだけで
刑法上の罪になろうがなかろうが立派な犯罪行為
487:無責任な名無しさん
07/09/04 11:18:37 lZ05XdAg
>>486
>刑法上の罪にならなくても犯罪
この言葉が矛盾してると思うのは自分だけか。
犯罪とは、刑法とその特別法違反の事を言う。
488:無責任な名無しさん
07/09/04 11:30:17 UcfWdQgJ
そういう言葉遊びが好きでモラルの無い奴に何も言うことは無いよ
殺人しても時効が来たら無罪放免、犯罪行為じゃないって感覚だろ
489:無責任な名無しさん
07/09/04 11:36:42 lZ05XdAg
荒らしにはアンカーをつけない。
>殺人しても時効が来たら無罪放免で、犯罪行為じゃないという感覚
違うな。
時効とは、犯罪が成立した上でその処罰が可能な期間が過ぎる事を言うんだが。
親告罪については、構成要件は満たしてはいるがそれだけでは犯罪とならないものを言う。
490:無責任な名無しさん
07/09/04 11:45:04 UcfWdQgJ
あぁそうですね、レイプも親告罪だから
構成要件を満たさないと"犯罪"とはならないですね
そういう感覚が「訴えられなければ大丈夫」とか生むんだな
491:無責任な名無しさん
07/09/04 12:19:50 lZ05XdAg
>>490
>強姦も親告罪だから構成要件を満たさないと犯罪ではない
頭が悪いのかわざとやってるのか分からないが、回答しておく。
親告罪は構成要件は満たしているが、告訴が無ければ犯罪とならないのであって、構成要件が満たされていなければ、親告罪だろうと非親告罪だろうと犯罪ではない。
以上。
492:無責任な名無しさん
07/09/04 12:42:57 lZ05XdAg
付け加えると、違法行為と不法行為は違う。
違法行為は刑法とその特別法の違反、不法行為は刑法違反かそうでないかにかかわらず、損害賠償の責任が発生するものを言う。
さらに、モラルがどうとか言うのは、もはや法律とは別の話だ。
493:無責任な名無しさん
07/09/04 12:50:03 UcfWdQgJ
どうやらID:lZ05XdAgは犯罪と刑罰を勘違いしているようだなw
494:無責任な名無しさん
07/09/04 12:55:34 lZ05XdAg
>493
>犯罪と刑罰を勘違い
的外れな指摘だ。
はんざい 0 【犯罪】(大辞林)
罪を犯すこと。
また、犯した罪。
法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により、刑罰を科される行為をいう。
したがって、告訴が無ければ事件とならない親告罪は、告訴によって刑罰を科される行為となるのであるから、それだけでは犯罪ではない。
495:無責任な名無しさん
07/09/04 12:56:35 lZ05XdAg
アンカーミス。
×>493
○>>493
496:無責任な名無しさん
07/09/04 13:15:15 Hds7Eymm
大辞泉
1 罪をおかすこと。また、おかした罪。「―を防ぐ」「完全―」
2 刑法その他の刑罰法規に規定する犯罪構成要件に該当する有責かつ違法な行為。
497:無責任な名無しさん
07/09/04 13:48:41 lZ05XdAg
>>496
>大辞泉
そっちの方が詳しいな。
親告罪は有責という部分において欠けるから、それだけでは犯罪にならない。
刑事的責任を負うか負わないかは、告訴がなされたかどうかによる。
498:無責任な名無しさん
07/09/04 13:53:11 Hds7Eymm
>>497
もうすこしべんきょうしてから出直しておいで。
499:無責任な名無しさん
07/09/04 15:18:06 ZTuBbSTs
粘着荒らしがうざいな。
親告罪の場合、構成要件に該当するだけでは犯罪ではない。
500:無責任な名無しさん
07/09/04 16:07:20 Hds7Eymm
構成要件の他に有責性・違法性を全て満たしたら犯罪。
告訴のあるなしは、当人に罰を課すかどうかの手続き上の問題。
501:無責任な名無しさん
07/09/04 16:24:17 ZTuBbSTs
>>500
>告訴のあるなしは、当人に罰を課すかどうかの問題である
なるほど、可罰であるかどうかによって犯罪とそれ以外の行為が分かれると思っていたが、そうではなかったようだな。
法的に、告訴が無くとも犯罪は犯罪である訳だ。
502:名無し募集中。。。
07/09/05 05:16:50 7gqTd2JE
ラブマの作詞家るーららのスレッド1
スレリンク(morningcoffee板)
るーららと名乗る人物の主張はどう思われますか?
503:無責任な名無しさん
07/09/05 07:29:51 nBHAGAr6
>>475>>477 下記の無償配布パンフレットを入手して読め。
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)
504:無責任な名無しさん
07/09/05 14:25:30 tKfRXp6g
>>482
>ホームページ等で公開されている著作物をパソコン内に保存しても、それは私的利用の範囲に当たる。
私的利用の範囲に当たるのは、パソコンを私的利用してる場合だけ。
>というか、メモリーやハードディスク上に著作物のデータを展開しないで、どうやって画面に表示するのかと。
知らんがな。
505:477
07/09/05 22:24:14 /rcFdRc8
>>481
そこ見ながら回答してますw
わざわざリンクの補完ありがとうございます。
3年前見たときより見にくくなった気がするなぁそこのサイト(^^;
えーっと・・・これまたこのスレの皆さんに突っ込まれそうなんですが
「著作権侵害は報告罪だから、訴えられなければ大丈夫」と解釈される
問題について。
著作権には「~する権利」という形で何種類もあります。
その全てを自分以外公使できないようにするのか、一部は他人にも使わせるのかを
著作者が「決定する」ことができます。
つまり「著作者がイヤだって言えばダメ」ということで、
著作者がイヤだと言わなかったら、認めているのかいないのか
他人には分かりません。
侵害している人間に文句を言う、あるいは裁判所に訴える=報告しないと
侵害かどうか分からない、という意味だと捉えた方が間違いはない
気がしますが、如何でしょうか。
>>482
丁寧に教えてくださりありがとうございます。
報告罪、ちゃんとした法律用語だったのですね~。失礼しました。
>ハムスター
著作権というより、同じ店と思わせる誤認の可能性が気になった。
名前似てるし、キャラ一緒だし、片方には企業グループとの記述も
ないのですよ。
で>>483を見てのーみそうにうにです(++)まぎらわしっ
506:無責任な名無しさん
07/09/07 11:28:01 EIuZ/j97
>>477>>505>>481
著作権は、利用することを目的としています(著1条)。
著作物の利用については、著作権の制限規定の勉強が必要です。
従って、著作権侵害は、一部を除き、親告罪となっていますので、
著作権者が現実に東京地裁等で権利行使(差止め、損害賠償)請求をしなければ
侵害の成否はありません。
>>482>>483
「ハムスター」の例ですが、下記事件を参考にして下さい。
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
URLリンク(www.courts.go.jp)
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
URLリンク(www.courts.go.jp)
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
507:無責任な名無しさん
07/09/07 11:39:25 R6cAE48O
>>506
ここは知的障害者が書き込んでいい場所ではありません。
508:無責任な名無しさん
07/09/07 12:59:10 vc9i1SqY
結局知らないならどうしようもないんだよな。知っていても著作権者が訴えないならそれで外野がうだうだいうことじゃない。
それでいいじゃない。
509:無責任な名無しさん
07/09/08 07:40:53 0Gx+k2iv
弁理士法の一部を改正する法律案について
URLリンク(www.jpo.go.jp)
【掲載資料】
・弁理士法の一部を改正する法律案の概要<PDF 39KB>
・法律案要綱<PDF 14KB>
・法律案・理由<PDF 35KB>
・新旧対照表<PDF 58KB>
・参照条文<PDF 148KB>
弁理士試験の案内
URLリンク(www.jpo.go.jp)
産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会を
URLリンク(www.jpo.go.jp)
プレス発表
・産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書等の公表について
URLリンク(www.jpo.go.jp)
<添付資料>
1弁理士制度小委員会報告書の概要 <PDF 23KB>
URLリンク(www.jpo.go.jp)
2産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書 概要版 <PDF 86KB>
URLリンク(www.jpo.go.jp)
3産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会報告書 <PDF 260KB>
URLリンク(www.jpo.go.jp)
弁理士の懲戒処分について(2004年12月28日)
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
弁理士の懲戒処分について(2006年6月23日)
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
URLリンク(www.deux.jpo.go.jp)?=jp&root=short
情報開示-弁理士関係法規及び日本弁理士会会則を更新(2006年7月12日)
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
510:無責任な名無しさん
07/09/08 18:50:49 dKajUPcr
結局、儲かる資格として、
1.国家元首となる。皇帝、王様、天皇
2.政治家となる。大統領、総理大臣、総統
3.国家公務員又は地方公務員となる。郵便局員、医者、消防士等
4.ニートになる。
皆さんの手短なところでは、
国会議員、都道府県議員、市区町議員になる。
これで、議員年金と海外旅行が漏れなくついています。
511:無責任な名無しさん
07/09/09 01:41:09 30iWvMXc
小説やゲームなどの創作物の中で実在の寺社仏閣を登場させた場合、
何かしらの権利や法律に引っかかる可能性はあるでしょうか?
人名や商品名に関しては調べるといろいろ見つかるのですが、
寺社仏閣の名前や、外観の写真に関してはどのような扱いになっているのか
詳しいサイトが見つからなかったもので…。
512:無責任な名無しさん
07/09/10 18:50:32 SYPqFJ80
>>511
引っかかるんならそうしてる小説家は誰もいないでしょ。
513:無責任な名無しさん
07/09/10 23:52:09 aUZM1mWR
>>512
や、商業的にやってる場合だとキチンと許可とか取るのかなぁ、と。
悪し様に書かなければオッケーって感じなんでしょうか…。
514:無責任な名無しさん
07/09/11 19:48:05 6PEcDugg
>>513
物に寄るんじゃないかってのが正直なところだが、問題ないと思う。
著作権者の創作物に含まれるんじゃないか?
ダメならそれから取り消しましょう。
515:無責任な名無しさん
07/09/11 21:28:57 X3USX+jn
>>514
ありがと。
そんじゃとりあえずやってみます。
516:無責任な名無しさん
07/09/12 14:02:16 0oU/fXYt
>>475>>477 下記の無償配布パンフレットを入手して読め。
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
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音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)
517:無責任な名無しさん
07/09/12 16:01:48 d+Vh0Bpa
>>511
>神社仏閣の外観
外観は問題ないが、内観となるとパブリシティ権が神社仏閣の所有者に帰属している場合があるから、勝手に模写や撮影等をすると不法行為となる。
これはペットタレントにも言える事だな。
518:無責任な名無しさん
07/09/12 16:11:06 5W9IT8ca
>>517
物のパブリシティ権は認められてないだろ
少なくとも馬のパブリシティ権については否定する最高裁判例がある
519:無責任な名無しさん
07/09/12 16:18:41 d+Vh0Bpa
ミス。
下級審では認められた場合も有るが。
かえでの景観を撮影した場合の裁判例によれば、禁止されているのに内観を撮影する目的で入り、現に撮影を行っているなら不法侵入等に当たる。
520:無責任な名無しさん
07/09/12 17:27:08 xZIE580B
>>517>>519
もう少し勉強してから出直しておいで。
521:無責任な名無しさん
07/09/12 18:25:04 TwZ+bE9c
w
522:無責任な名無しさん
07/09/12 20:00:24 PdNCjSeP
>>519
著作権関係ねぇw
523:無責任な名無しさん
07/09/12 22:06:53 O3bo/zpS
2001年よりA社のWEBサイト制作を直接依頼され、制作し(有償)私のサーバーで公開していました(無償)。
依頼、1~2度の内容修正をしただけで(無償)、現在も公開されたままです。
最近気がついたのですが、A社の依頼により、B社がWEBよりデータをダウンロードし、B社のサーバーで公開しています。
私のもとには一切連絡や相談はありません。
さらにB社は内容修正などの際、A社より料金を貰っているようです。
私はA社はともかく、B社の行為が面白くありません。
私がB社を告訴した場合、私の著作者人格権(同一性保持権)、著作権(財産権<複製権/公衆送信権)が侵害されたと認められるでしょうか?
データ(著作権)譲渡の相談さえ貰えれば、素直に譲渡したと思います。
しかし、それもなしに面倒くさがってデータをWEBから直接ダウンロードし、自社サーバーで公開し、対価を得ているB社が面白くありません。
524:523
07/09/12 22:28:06 O3bo/zpS
補足です。
A社にはコンピュータの操作ができる人はおらず、出入りの多いB社に
「ホームページ管理してくれない?」と、依頼したようです。
また、A社は私へすぐ連絡をとることができます。(=B社もA社を経由して私へ連絡を取ることはできる)
525:無責任な名無しさん
07/09/12 22:29:02 bDQD9KEz
その有償で制作したデータが所謂買取であり財産権も譲渡しているのであれば
A社の依頼により、B社がそのデータを使うことに問題は無いは無いと考える
人格権侵害もそのデータが悪質に改変されて無いのなら厳しいと思われる
526:523
07/09/12 22:36:22 O3bo/zpS
>>525
回答ありがとうございます。
データの著作権についての取り決めはしておらず、制作時に権利の譲渡はしていません。
527:無責任な名無しさん
07/09/13 14:42:39 6OiMBfit
>>526
しかし依頼を受けてこなした仕事なのでしょう?
特に取り決めをしていないのならそのWEBサイトの権利はA社にあるのではないのでしょうか。
そして、A社の依頼を受けたB社が管理をし、修正等をおこなうことに問題があるというのは少し厳しいような気もします。
契約を交わした際にその製作したサイトの権利を委任されたり譲渡されたりされたというわけではないのですよね?
528:無責任な名無しさん
07/09/13 15:23:11 wY8py7qv
著作権は制作者にある。
URLリンク(www.ncn-t.net)
529:無責任な名無しさん
07/09/13 15:31:46 hva4WG9N
>>523-527
>ホームページを依頼人でない会社がダウンロードして公開
それはつまり、A社のために作ったホームページをB社が複製・改変等をしているという事なのか。
契約書は著作権についてどうなっているのかを詳しく。
530:無責任な名無しさん
07/09/13 15:34:00 6OiMBfit
>>528
それを証拠にしようにも、依頼を受けて製作したという点がごっそり抜けてるぞ。そこが大事なのに。
委託されて製作する以上ある程度の自由裁量は認められてしかるべきだが、決して委託主を越えるものであってはならないと解釈すべきでは?
531:無責任な名無しさん
07/09/13 16:23:53 SQxWU2yd
>>475>>477 下記の無償配布パンフレットを入手して読め。
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)
532:無責任な名無しさん
07/09/13 17:42:21 wY8py7qv
>>データの著作権についての取り決めはしておらず、制作時に権利の譲渡はしていません。
ということで、著作権の契約を交わしていないとすれば、やはり制作者の>>523に著作権がある。
URLリンク(www.cric.or.jp)
533:無責任な名無しさん
07/09/13 17:46:15 wY8py7qv
まあ、B社のやり方は余りにもスマートでない。
ダウンローダー(もしくブラウザから「名前をつけて保存」w)はを使って、データ確保とは。
534:無責任な名無しさん
07/09/13 18:46:10 6OiMBfit
A社にはいい感じのWEBサイトを作るにはPC能力が欠ける。
↓
プロ(>>523)に有償で頼む。
↓
>>523がサイトを作成。自分のサーバで公開。何度か修正(無償)
↓
A社がB社に依頼。B社は製作過程で>>523のサイトをダウソ、B社のサーバで公開することに。
問題点
・実際に作った相談すらせずに勝手に>>523のサイトを丸ごとダウソ、そしてB社のサーバで公開したこと。それにより対価を得たこと。
これって著作権、その他法的にどうなのか。
補足
・B社はA社を経由することにより>>523に連絡することができた。
これでおk?間違いがあっちゃいけないので確認よろ。
A社はB社が丸ごとダウソして作るやり方を知らなかったから>>523に連絡しなかったのかな?
PCスキルって大事だね。
535:523
07/09/13 21:39:03 V5u968yG
>>527 - >>530 >>532 - >>534
レスありがとうございます。
>>527 >>529
著作権に関する契約は一切取り交わしておりません。
>>534
その流れのままです。
536:無責任な名無しさん
07/09/13 21:51:32 8wS8WxiT
スレリンク(ramen板)l50
「らーめん大將」こそ正当な名称の権利を持ったラーメン店チェーンだそうで、全国の「ラーメン大将」等の類似の名称の店は、即座に名称を変更しなければならないそうです。
★屋号 「KIC らーめん大將」 が、特許庁に認められて、商標登録されました。
★全国の「ラーメン大将」という屋号を使って居られるラーメン店様へお願い。
【らーめん大將】の商標登録を弊社が行いましたので、今後は屋号の使用を自粛して頂きたく、お願い申し上げます。
また、使用される場合は屋号の一部を変更し、当店との区別が明らかになる様に、お願い申し上げます。
537:無責任な名無しさん
07/09/13 22:33:52 I3HwMKJ/
>>535
>>531を無視しているところは高く評価する。
538:523
07/09/13 22:36:11 V5u968yG
>>537
>>475>>477へのレスだったようですので…。
539:無責任な名無しさん
07/09/14 07:33:58 PGdWekhI
>>475>>477 下記の無償配布パンフレットを入手して読め。
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)
540:無責任な名無しさん
07/09/14 12:13:01 Had9NlFO
>>538
じゃあ口約束で請け負ったんですか?まあ別にいいけど。
確か似たような案件である会社をアメリカの画像販売会社が訴えると言っていた件を見たことがあります。アメリカだけに吹っかけた額が半端じゃありませんでしたが。
本当なら契約の段階で著作権を譲渡等を盛り込んでおけばトラブルもなく丸く収まるのですが終ったことを言っても仕方ありません。
A社は既に一切の権利が自分にあると思っているのかもしれませんね。普通何もないのなら受託者側にあるとおもって間違いではないのですが。
A社の認識次第でB社の対応の是非が決まりますが、B社がパクったことには違いがない、と。
A社が「ウチのサイトを参考にしてくれ」なんて言ってたらB社は善意のままやっちゃったことになるから…とりあえずA社に接触してみないと始まらないのでは?
いきなりB社に「訴えちゃる」なんて言うのも余りに不躾ですしね。
541:523
07/09/14 15:48:13 RwXvr8/H
>>540
サイト制作の見積書~請求書~領収証は発行しておりますが、契約書は交わしていませんでした。
>A社が「ウチのサイトを参考にしてくれ」なんて言ってたらB社は善意のままやっちゃったことになるから…とりあえずA社に接触してみないと始まらないのでは?
若干ニュアンスが違うのですが、A社は「このサイトをB社で管理してくれ」と依頼したようです。
で、B社は「はい了解」と、データのダウンロードを行い、自社管理サーバーにアップし公開・管理を開始した、という流れです。
542:無責任な名無しさん
07/09/14 16:07:59 Had9NlFO
>>541
成程。だとしたら、B社はA社の依頼をただこなしただけ、ということになるのでしょうか。
著作権が>>523にあるとしても、B社はA社に「管理してくれ」と言われたんだから権利はA社のものだと思っていると解釈するのが自然ではないでしょうか。
B社は作り手である>>523とはもちろん面識がないのですから、やはりA社が連絡すべきでしたし…ああもうややこしいですね。
つまり、B社は製作ではなく管理を依頼されたわけですよね?だとしたら丸ごとダウソしたのにも合点がいくかもしれません。
…だんだんA社に瑕疵があるような気がしてきた。
543:523
07/09/14 16:42:19 RwXvr8/H
>>542
レスありがとうございます。
>つまり、B社は製作ではなく管理を依頼されたわけですよね?だとしたら丸ごとダウソしたのにも合点がいくかもしれません。
先に書いたとおり、私の制作したものを元にした修正などもしております。
形式上は、>B社はA社の依頼をただこなしただけ にも見えますが、B社が「ウチで出来ますよ?やりましょっか?」
と、手を引いたというのが濃厚です。
私は管理費用をもらっていたわけでもないので、金銭的な損害はないのですが、B社が他人のふんどしで相撲をとっ
ている姿勢がどうも…。
544:無責任な名無しさん
07/09/14 18:25:18 vEizT+7W
>>523
著作者の許諾を得ずに、内容変更していれば、例え契約書を交わして
あったとしても著作者人格権の侵害と認められるでしょう。
財産権を譲渡していないとの事なので、複製権、公衆送信権も侵害にあたります。
今回の場合、A社はサイトの作成と管理を523さんにお願いしただけであり、
権利等は全て523に帰属しております。
512さんはA社から何の報告も受けておらず、管理が他社に移った事など
知る由もありません。ですから、現時点ではB者が523さんのサイトを勝手に複製し、
一部改変し、それをサーバにアップしているだけと考えてよいのではないでしょうか。
545:無責任な名無しさん
07/09/14 18:50:12 Had9NlFO
>>543
B社のやり方が気に入らないという気持ちはわかりますし自分もそうではありますが…―だってスマートじゃないもの―これは違法か?といわれると責任の所在がイマイチピンとこないですね。
A社は>>523を無視してB社に一任したのか…。
この状態でB社にある程度の根拠をつけて「提訴するぞ」って言えば示談で金は払ってくれそうですがね。
戦うことはできますが、法廷はややこしいことになるのでは?
相手は企業ですからできうる限り訴訟は避けるはずです。やってみる価値はありそうですが…とはいうもののなんとも微妙。
546:無責任な名無しさん
07/09/14 19:37:10 MTYkF2V+
依頼されて作ってる以上、発注者のものと考える方が自然なような気がするけどなぁ
制作者のネームバリューを利用するほどのブランド性を帯びているものなら分かるけど
著作者人格権の侵害で提訴とか聞いた事無いけどね、訴えるなら仕事依頼減る覚悟でw
547:無責任な名無しさん
07/09/14 20:01:22 Had9NlFO
>>546
著作権的に考えて製作者のものだから、こういうのは契約の際、著作権は委託者側に譲渡しますってことにしたりするんだけどね。
職務発明なんかとはまた別の話だしなぁ
548:無責任な名無しさん
07/09/15 09:57:55 l81c5uEP
>>532
マクロス判例はなかったことになってるのかな。
下請けが著作者として権利(たとえ人格権でも)主張しだしたらテレビ業界なんて成り立た
ないのにな。
549:無責任な名無しさん
07/09/15 13:09:57 AzJ2e9Ob
質問です。
BLOGへ投稿するネタとして、加工食品の画像を使用したいと思います。
たとえば市販のカップ麺や缶ジュースなどの画像を掲載した場合、
著作権(または他の権利)を侵害することになるのでしょうか?
また、画像と一緒にカロリーや成分表なども併記したいと思っています。
(「今日の夕食は○○で、△△カロリーだった」という投稿をしたいということです)
食品パッケージの成分表に書かれている内容なので公開情報だと思うのですが、
こちらについても著作権(または他の権利)を侵害する可能性はあるでしょうか?
BLOGにはアフィリエイトがあり、食品ネタが集客のメインとなる予定です。
以上、ご教示お願いいたします。
550:無責任な名無しさん
07/09/15 14:55:10 Efuu8EWO
>>549
ならない。
その画像や本の内容の批評や考察などで引用する場合は侵害にはならないとなっています。
そういう類をアウトにしてしまったら正直キリが無いでしょうしね。
551:無責任な名無しさん
07/09/16 10:05:20 sozUGGnQ
友人があるブランド(個人のブランド ヴィトンなどのスーパーハイブランドではない)
のTシャツをそっくりそのままコピーして、フリマやオークションで売っているのですが
訴えられた場合って、損害賠償はどうなるのでしょうか。
本物の定価×売った枚数(偽者)=損害賠償
それとも偽者を売った粗利益も追加してとられるのでしょうか?
またその人のデザイン(商標権?)や人物の大きさなど(芸術家、デザイナー)という事で追加でお金を
別にとられるのでしょうか?
552:無責任な名無しさん
07/09/16 11:24:39 RNubhst/
>>551
1. 損害賠償について
どうやって額を計算するかは権利者(というか被侵害者)側が決めます。
・単体あたりの利益×侵害品のせいで権利者が売り損ねた数
・侵害者が受けた総利益
・ライセンス料相当額
等の計算方法があります(著作権法114条、不正競争防止法5条、等)。
これらは絶対的な基準ではなく、さらに増減する場合があります。
2. デザイン・商標権について
商品のデザインそのものを対象とする権利は「意匠権」です。
「商標権」は主に商品名や宣伝用のロゴを対象にします。
どちらも、侵害すると損害の有無にかかわらず刑事犯です。
意匠権・商標権とも、十年以下の懲役または一千万円以下の罰金。
3. 権利者の人物について
被侵害品が取引対象として販売されている物であれば、権利者の職業は直接的には影響しません。
が、損害額の認定等で考慮される可能性はあるでしょうね。
553:無責任な名無しさん
07/09/17 04:34:31 tPNj1vxB
>>552様
どうも参考になりました。
本当に有難うございました。
554:無責任な名無しさん
07/09/17 09:09:13 CMPu7zpG
>>551>>552
>2. デザイン・商標権について
>商品のデザインそのものを対象とする権利は「意匠権」です。
>「商標権」は主に商品名や宣伝用のロゴを対象にします。
>どちらも、侵害すると損害の有無にかかわらず刑事犯です。
>意匠権・商標権とも、十年以下の懲役または一千万円以下の罰金。
但し、意匠権と商標権ともに、無効理由を有すれば、権利行使することはできない。
(準特104条の3)。
それぞれ無効資料調査をしてから製造販売すればよい。
>3. 権利者の人物について
>被侵害品が取引対象として販売されている物であれば、権利者の職業は直接的には影響しません。
>が、損害額の認定等で考慮される可能性はあるでしょうね。
権利行使時に権利者であることの主張が必要であること。
権利者でない場合の権利行使は無効であること。
555:無責任な名無しさん
07/09/17 09:10:44 8v6a9pH/
>>554
ココは池沼が書き込んでいい場所ではありません
556:無責任な名無しさん
07/09/17 14:27:00 kr6RK9Mq
はじめまして。
今悩んでいる事があるので、ご意見お願いします。
私は服のデザイナーです。
(個人でやっている小規模なものです)
数年前にファッションショウをした際の写真が、最近本として発売されていました。
無断掲載の為、出版社に問い合わせした所、著者に連絡して書面で連絡しますと返答がありました。
無断掲載を認めています。
今後どういった対処をしたら良いでしょうか?
相手側は書面や口頭で謝罪して終わりのような気がします。
557:無責任な名無しさん
07/09/17 14:43:12 bBSPurN7
何をして欲しいの?
558:無責任な名無しさん
07/09/17 14:44:38 GY5TsLUx
>>556
>ファッションショーの写真集が発売
なかなか判断が難しい事案だが、服というのは基本的に建物の外観や家具や本の表紙と同じように、普段身の回りで使われるものだから撮影を禁止する事はできない。
ただし相談者の場合は、個人で制作した服を主な被写体として撮影し出版している訳だから、相談者の許諾が必要であると考える。
したがって、複製権の侵害による損害賠償請求をするといい。、
差し止めは任意で追加だな。
559:556
07/09/17 16:47:44 kr6RK9Mq
ありがとうございます。
本の後ろにクレジットを掲載さえもして頂いていないので、回収して欲しいと思ってます。
相手の出方を見て、悪質であれば弁護士に相談してみます。
本当にありがとうございました!
560:無責任な名無しさん
07/09/17 23:14:16 /8vdmHzK
>>559
著作権が保護するのは服のデザインでも服の写真でもなく「服そのもの」のみ。
同じ服を製作されない限り、複製権の侵害にはなりません。
561:無責任な名無しさん
07/09/17 23:29:00 8v6a9pH/
>>560
もうすこしべんきょうしてから出直しておいで。
562:無責任な名無しさん
07/09/17 23:53:58 /8vdmHzK
そりゃこっちの台詞だ。
「写真集」が「衣服」の複製権を侵害?どこにそんな判例があるのやら。
563:無責任な名無しさん
07/09/18 00:35:47 DSWRNx1n
>>562
もうすこし基本からべんきょうしてから出直しておいで。
564:無責任な名無しさん
07/09/18 11:20:30 mO5UsNEL
>>560
生地に入ってる柄は柄で、型紙は型紙で保護されるよ。
もちろん写真とは何ら関係ないけど。
565:無責任な名無しさん
07/09/18 20:15:54 lsc6GgO2
>>560>>562
ひょっとしてそれはギャグで言ってるのか?
566:無責任な名無しさん
07/09/18 20:39:11 fX+znBpa
ホームページを作るうえでの著作権についての注意が書かれたホームページはあるでしょうか?
567:無責任な名無しさん
07/09/19 00:35:45 Wukeskkr
韓国人気歌手日本のソフトをパクったとしてパクリ認定
URLリンク(jp.youtube.com)
568:523
07/09/20 18:25:10 nCKfUbXy
レス下さった方、ありがとうございました。
失礼とは思いますが、まとめてお礼させていただきます。
当初、B社の担当者は「はあ?著作権?なにほざいてんの?」くらいの対応で、私は酷く感情的、告訴も真剣に考えました。
法人としての見解も聞きたく、相手方上司との話し合いを望みました。
結局B社の担当者と話し合いを続けていたところ、突然、菓子折り持参で自宅へ来て土下座、謝罪となりました。
何だか相手が気の毒でしたし、自分の非を認め、私の不満も十分に理解し反省して下さっているようでしたので、それで終わりにしました。
…B社の担当者は私の自宅、自宅電話番号など知らないはずですが、A社から聞いたとのことです。
これはこれで、どうなのかなあ…とも思いましたがw
569:無責任な名無しさん
07/09/21 01:30:51 5ERKIZQ0
>>556
本の中でどういう取り上げられ方をしているかわからないと何とも言えないかも。
「報道の目的上正当な範囲内」なら著作権は制限されるから、
こういうショーがあってこういう服が発表されましたという事実を伝えるために
その写真が使われているなら、著作権が侵害されたという訴えは通らない可能性もある。
会場内での撮影を許可するかしないかは、主催者と撮影者の間でどういう契約が
されているかということ次第だから(今回は無断ということだが)、著作権とはまた別問題だしね。
570:無責任な名無しさん
07/09/21 17:03:18 deA17qEl
>>475>>477 下記の無償配布パンフレットを入手して読め。
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)
571:無責任な名無しさん
07/09/21 17:11:32 C7hPOmwC
>>560-565
>服の著作権
分かってないな。
服は美術の著作物か、もしくはその設計図は図形の著作物に当たる。
したがって、無断で撮影したりそれを出版したりすると、既に回答したとおり複製権の侵害に当たるんだが。
572:無責任な名無しさん
07/09/21 20:41:52 4P/KQxjI
はじめまして どうかご教授お願いいたします
ブログに載せた自分の記事が他のブログに盗用(全く同じ文章)されました。(もちろん自分で考えた内容の文章です)
そのことについて話がしたいと相手のブログにコメントを残しましたが連絡が取れません
相手の住所氏名など連絡先を把握している会社は解っているのでそちらに情報開示を請求したいのですがどういった手続きをとればよいでしょうか?
よろしくお願いします
573:無責任な名無しさん
07/09/21 20:42:30 BeKK9L0s
だから、美術の著作物の複製権は著作物自体の複製にしか及ばないの。
著作権法にそう書いてあるでしょ。
絵画を撮影して印刷すればそれは絵画の複製。服を撮影して印刷してもそれは「服」ではないし「服の設計図」でもない。
574:無責任な名無しさん
07/09/21 20:59:58 zY0Sx6oM
>>573
もうすこし基本からべんきょうしてから出直しておいで。
575:無責任な名無しさん
07/09/21 21:06:00 zY0Sx6oM
何度も同じことをいうと邪魔だからヒントをやろうか。
著作物って有体物じゃないぜ。
576:無責任な名無しさん
07/09/21 21:21:29 BeKK9L0s
日本語は正確に。有体物でない著作物もある。
577:無責任な名無しさん
07/09/21 22:04:33 zY0Sx6oM
>>576
ヒントすら分からないとは・・・これは救いようが無い。
578:無責任な名無しさん
07/09/21 22:53:05 xnGg8qCq
>>572
>ブログの記事の盗用
まず、裁判所でブログの管理者に対する記事とその作成者に関する情報の保全命令を申し立てるといい。
次に、発信者情報開示命令を求める訴訟を起こし、開示されたら次に作成者に対して損害賠償や差し止めを請求する流れになるな。
ただし、管理者が記事内容を見比べて盗用であるて判断すれば、任意に開示してくれる事もある。
>>573
>複製権
このバカたれ!
著作権の基本も分からないは去れっ!
服を写真に撮ったら、それは服の複製に当たる。
579:無責任な名無しさん
07/09/22 00:34:56 rhGY7Tch
>578様
ありがとうございました
まずは管理者に連絡してみます
解りやすく教えてくださって本当にありがとうございました
心から感謝申し上げます
580:無責任な名無しさん
07/09/24 19:14:15 AoxACqve
>>579
ムダに労力がかかる方法だけどな
お金がほしいのか謝罪がほしいのか、
だけでも対応変わるんだから自分がどうしたいのか明記すべきです
581:無責任な名無しさん
07/09/25 01:08:06 bHFeGNRG
>579様
すみません。
おっしゃるように理由が明白ではありませんでした
出来ればブログ上で盗用に対しての謝罪があればそれが一番なのです
費用が掛かるようでしたら費用分だけ請求出来れば、と思っています
重ね重ねお手数をお掛けします
582:無責任な名無しさん
07/09/26 08:12:41 LGVlPb8R
URLリンク(ssl.avexnet.or.jp)
> 1 当社より送信するお客様へのご回答の e-mail は、
> お客様個人宛てにお客様のお問い合わせにお答えする目的でお送りするものです。
> 当社の許可なく回答内容の一部または全体を転用、二次利用することは著作法上
> 認められておりませんのでご注意ください。
問合せのやりとりを外に出してほしくないという気持は解るが、その主張の正当性に
「著作権」を出すのはおかしくないか?
しかも、avexったら音楽だのビデオだのの著作権で食っているところが、この有様だ。
583:無責任な名無しさん
07/09/26 08:58:13 lDtmpEuh
こんにちは。
日本の音楽界で活躍しているバンドの盗作問題についてなのですが、海外のアーティストの作品を
盗作した場合は国内で裁かれる事はないのでしょうか? リンクは検証サイトです。
URLリンク(www.tadasu.biz)
584:無責任な名無しさん
07/09/26 09:09:41 dU7muNKC
逆。
著作権で食っているからこそ著作権を引き合いに出すんだろう。
手紙やメールの文章も著作権の対象となる。
もちろん引用や報道目的等の要件が満たされれば利用できうるが、
問題は、個人宛てであるので、その文章は未公表扱いということ。
よって公表権の問題が発生する。
585:無責任な名無しさん
07/09/26 12:26:27 HSHn+Kig
URLリンク(www.jiji.com)
2007/09/26-11:55 違法「着うた」個人利用もだめ=著作権法改正求める-文化審小委
著作権者の許諾を得ずにインターネット上で流通する音楽や動画などについて、
文化審議会の小委員会は26日、個人が私的利用を目的にダウンロードする場合も違法とする方向で
著作権法を改正するよう求める報告書案を大筋で了承した。
法改正されると、「ウィニー」などのファイル交換ソフトで映画や音楽を入手したり、
携帯電話の「着うた」を違法配信するサイトからダウンロードしたりする行為は違法となる。
罰則規定は設けず、適用も違法サイトと知って行った場合などに限定する方針。
文化庁は、ネット上での違法コンテンツの横行に歯止めを掛けたい考えだ。
586:無責任な名無しさん
07/09/26 12:49:20 +TW3yugh
>>585
じゃま。
587:無責任な名無しさん
07/09/26 12:59:28 hK4AI6g+
折角なので質問しますが日本の場合
>違法サイトと知って行った場合
民事訴訟を起こす場合、これを証明しない状態でも訴訟条件は満たせますか?
米のフェアユースのように裁判になってから証明することになるのでしょうか?
588:無責任な名無しさん
07/09/26 13:10:51 LFnTZizl
>>587
>訴訟条件
訴訟ができる条件は書式の不備がなく、また請求の内容が裁判所によって履行を命ぜられる種類のものである事になる。
当事者適格や裁判籍等の説明は省くが。
589:無責任な名無しさん
07/09/26 13:33:00 hK4AI6g+
>>588
難しくて余り理解出来ませんでした。申し訳無いですorz
つまり訴訟自体は事実の証明は関係なく(勝訴するかは別として)受理されるということですね。
590:無責任な名無しさん
07/09/27 14:33:23 QtqZ7qY5
>>585
文化庁は、googleからyoutubeの違法化は許さんと指図されてるみたいだけど、どう
するんだろうね?
違法にアップロードされた著作物を情を知ってダウンロードして複製物を長期保存し
たら違法とかしたら、一応youtubeは合法にできるけど、反対解釈すると、違法にアッ
プロードされた著作物を情を知ってダウンロードするだけなら合法ってことになっちゃう
し、youtubeを合法とするならその解釈しかない。
これじゃあ、保護法益が何かもわからんけど、完全な藪蛇かなあ。
591:無責任な名無しさん
07/09/27 14:44:20 Alu1SEbn
>>589
>訴訟の提起と事実証明
その通り。
国会議事堂を出入り自由にさせろだとか、見ず知らずの相手に1億円支払えという訴えも可能。
証明活動は既に提訴された訴訟の中で行われる事だから、その前の段階である提訴自体に証明は必要とされない。
ただし、子どもが飲み食いした駄菓子の代金として100万円支払えというような、公序良俗や社会常識からあまりにもかけ離れた訴えは、訴訟開始が認められずに訴状が受理されない場合もある。
592:無責任な名無しさん
07/09/27 14:59:33 Alu1SEbn
>>585-590
>許諾を得ずに送信可能化されている著作物の、私的利用目的のダウンロードに歯止め
2chやYoutubeのようなプロバイダーが、その著作物について許諾が得られているかどうかを常時判断するのは困難であるから、なかなか難しいだろうな。
そもそもほとんどの著作権は、著作権者が親告しない限り自由な利用が認められているから、その部分との兼ね合いが問題となる。
例えばJASRACのように、登録してある著作物については私的利用以外の利用を禁じる宣言し、著作権者と利用者の契約を代行する著作物取引プラットホームが存在すれば、音楽以外の著作物の管理も可能であると思われる。
593:無責任な名無しさん
07/09/27 15:36:32 Jti4HP18
今回の一件で疑問が出た
違法ファイルをアップロードするのは既に違法
違法ファイルをダウンロードしても知らなければ合法
違法ファイルと知らずにアップロードするのはどうなのだろうか?
例えばP2Pのように自動的にアップロードする仕組みであればどうか…
確か外国で自らの意思でアップロードしてないとの判決もあった気がした
それと
違法ファイルをダウンロードさせる行為(動画サイトなど)はどうなるのだろうか?
これも管理者が違法ファイルであるということを知らなければ大丈夫なのか…
例えばロダなどパスワードのあるファイルの中身は確認不可能なわけで
詳しい人解説求む!
594:無責任な名無しさん
07/09/27 15:51:31 9o2kxRcf
>>591-592
もう少し勉強してから出直しておいで。
595:無責任な名無しさん
07/09/27 15:53:45 9o2kxRcf
>>590
おまえは立ち入り禁止。
596:無責任な名無しさん
07/09/27 16:04:12 TOngpWmc
>>593
>違法ファイルをアップロード
違法ファイルの定義を明確にするといい。
単に著作物を送信可能化するだけでは、著作権法上は何の問題もない。
あくまで著作権者が文句を言って、初めて送信可能化権の侵害となる。
597:無責任な名無しさん
07/09/27 16:14:33 9o2kxRcf
>>596
君も、もう少し勉強してから出直しておいで。
598:無責任な名無しさん
07/09/27 16:18:52 Jti4HP18
>>596
たしか無許可でアップロードした時点で侵害になったと思ったが?
599:無責任な名無しさん
07/09/27 16:44:03 +91cbddW
>>588
書式を整えるためには、相手が特定できないと話にならんけどね。
>>590
文化庁はダウンロードを伴わない視聴のみなら違法じゃないと公言しちゃったわけで、
それだけで十分問題だが、さらにキャッシュも違法じゃなくなるのかねー。
「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)
視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画
共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。
600:無責任な名無しさん
07/09/27 16:45:43 9o2kxRcf
>>599
おまえは立ち入り禁止。
601:無責任な名無しさん
07/09/27 16:54:12 +91cbddW
>>596
>違法ファイルの定義を明確にするといい。
アメリカでアメリカ人がアップロードした場合は、どっから違法になるんだろうね。
刑事と民事でも違ってくるだろうから、大変だなあ。
602:無責任な名無しさん
07/09/27 17:00:50 9o2kxRcf
>>601
フェアユース厨、邪魔だ。厨のスレに帰れ。
603:無責任な名無しさん
07/09/27 17:08:14 t3uCNtlt
>>475>>477 下記の無償配布パンフレットを入手して読め。
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)
604:無責任な名無しさん
07/09/27 21:08:33 US4lvlXo
>>602
お願いがあるんですが
コテハンかトリップつけてくれませんか
605:無責任な名無しさん
07/09/27 21:58:29 T/nsma4p
>>604
602が、悪名高いフェアユース厨だよ。
レス一目見ればわかるから、トリップなんかいらんだろ。
606:無責任な名無しさん
07/09/27 22:27:25 7XA56s7K
>>605
と本物のフェアユース厨がいっております。
>>1より
> フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。
607:無責任な名無しさん
07/09/27 22:40:32 T/nsma4p
>>604
ま、こんな感じだから、お前もあんま相手しないほうがいいぞ。
608:無責任な名無しさん
07/09/27 22:40:33 7XA56s7K
>違法にアップロードされた著作物を情を知ってダウンロードして複製物を長期保存し
>たら違法とかしたら、一応youtubeは合法にできるけど、
いきなり仮定なのに、
>反対解釈すると、違法にアップロードされた著作物を情を知ってダウンロードするだけなら
>合法ってことになっちゃうし、
その仮定に対して反対解釈をし、
>youtubeを合法とするならその解釈しかない。
仮定が前提にもかかわらず、結論が断定になってる。
つまり、最初から最後まで 『妄想』 。
これは
>事実を自分の都合のいいように解釈し、 それがさも根拠になるような主張をする。
>理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
のとおりの展開。
なお、
youtubeで視聴することを侵害としないとする方針なら、
視聴のためのキャッシュ複製を合法にすればいいだけ。
609:無責任な名無しさん
07/09/28 12:47:12 +Wwuinxw
>>602
そもそも、ココが、厨の隔離スレなんだが。
610:無責任な名無しさん
07/09/28 14:57:36 Lv0GR/pW
>>609
>>1でこれだけ大きく書いてあるのに?
611:無責任な名無しさん
07/09/28 21:14:01 vce0hH+j
>>584
企業としての「公式回答」が公的なものでなく個人間の私信のように
扱われるのはおかしくないか?
612:無責任な名無しさん
07/09/28 22:01:24 ddkDH1ay
>>611
著作権法的には別におかしくない。
613:無責任な名無しさん
07/09/28 22:54:27 vce0hH+j
>>612
公式な回答、つまり第三者であるユーザに公開された時点で公表権は消えてないか?
それとも公表権には人数が重要って口?
614:無責任な名無しさん
07/09/28 23:09:55 ddkDH1ay
>>613
回答をもらった個人は第三者ではなく当事者。
615:無責任な名無しさん
07/09/30 09:33:11 HmjIPdhq
下記の無償配布パンフレットを入手して読め。
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)
616:無責任な名無しさん
07/09/30 12:46:14 g9ovFe8A
コンピューター・ソフトウェアの
著作権に関して質問です。
プレイステーションのBIOSファイル
を海外のサイトからダウンロード
している人は違反と聞きますが、
罰則や逮捕になることはないのでしょうか?
インターネットで調べてみてもあいまいな回答しか見つかりません。
また、上記の質問でROMイメージについてもお願いします。
617:無責任な名無しさん
07/09/30 13:25:17 whRC33I5
>>616
>プレイステーションのBIOSやROMイメージを海外のサイトからダウンロード
ROMイメージというのがゲームの中身となっているプログラムの事であるなら、BIOSやそれらを私的利用目的でダウンロードする行為自体には違法性はない。
ただし、配布していた側は著作権者の親告がなされた場合、ダウンロードされた数に販売価格を乗じた額と同程度の損害賠償を支払う必要がある。
また、BIOSやROMイメージにコピーガード機能が付けられていた場合、それを解除する事は親告なしでも著作権法違反となる。
618:無責任な名無しさん
07/09/30 14:02:02 OGRdPTAT
>>617
もう少し勉強してから出直しておいで。
619:無責任な名無しさん
07/09/30 15:33:53 umZsGmqC
>>618
>もう少し勉強してから出直しておいで
自分が出直せと。
指摘は具体的にするように。
620:無責任な名無しさん
07/09/30 15:54:52 OGRdPTAT
親告の使い方がおかしいし、損害賠償額の算定についてもおかしいし、
プログラムの著作物についての特則についての言及もないし、
すでにダウンロード(コピー)出来ているのに、コピーガード機能とか言いだしてるし、
全体的に見て、回答できるような資質は無いと思うが。
621:無責任な名無しさん
07/09/30 16:03:33 Fm2KElkw
>>620
もうちょっと質問者の役に立つカキコができるようになってから出直しておいで。
622:無責任な名無しさん
07/09/30 16:10:25 OGRdPTAT
>>621
> もうちょっと質問者の役に立つカキコができるようになってから出直しておいで。
なにこれ。
自分がしたのは回答者に対するレスであって、質問者に対するレスじゃないのだけれど。
そういう元レスに対応しないレスはやめたほうがいいよ。
623:無責任な名無しさん
07/09/30 16:11:50 umZsGmqC
>>620
>親告の使い方
細かく言えば、親告は刑事で問題にする事で民事ではないが、要するに著作権者が問題にする必要があるという事を言いたかった。
コピーガード機能の解除については、それを送信可能化するために解除した側の事について言っている。
プログラムの著作物についての特則とはなにかを具体的に。
624:無責任な名無しさん
07/09/30 16:12:20 Fm2KElkw
> そういう元レスに対応しないレスはやめたほうがいいよ。
そのとおり。大賛成。
625:無責任な名無しさん
07/09/30 16:18:10 OGRdPTAT
>>623
ふーん、IDを変えてるが、ID:whRC33I5はID:umZsGmqCと同一人物か。
もう少し勉強してから書き込んで。
ここは質問者に対して回答者が回答をするスレであって、
君のような人を教育する場所じゃないから。
626:無責任な名無しさん
07/09/30 19:40:21 ou6C6qn+
>>625
>ここは質問者に対して回答者が回答をするスレ
回答者同士のレス交換が禁じられている訳じゃないだろう。
プログラムの著作物の特例とはなにか、詳しく。
627:無責任な名無しさん
07/09/30 20:51:11 FE6r2SVi
>>626
もう少し勉強してから出直しておいで。
628:無責任な名無しさん
07/10/01 02:51:23 /X9IUJ7f
>>616
送信者は日本在住ですか?
海外の方が送信可能化した海外サイトのファイルであれば
一般的には海外サイトの置かれているサーバの国の法律に従うことになります。
ただし、日本のように送信可能化という概念がある国(日本など)では
送信可能化を行った場所で裁かれる可能性もあります。
もっとも送信可能化という概念を取り入れている国が他の公衆送信権という
概念を持つ国(オーストラリアなど)に存在するかどうかは調べてないんで不明ですが。
629:無責任な名無しさん
07/10/01 10:29:35 I8fsLNwD
今から20年前の雑誌の写真を撮影したのが、フリーのカメラマンだったとします。
その雑誌から写真をスキャンしてホームページを作った場合、雑誌の出版社から訴えられ、著作権違反となる場合がありますか。
フリーのカメラマンが撮ったりした場合、その出版社は20年も前の写真で、私を訴えたりすることがあるでしょうか。
著作権はフリーのカメラマンにあるので、出版社が「自社に著作権がある」なんていうことはできないと思うのですが。
当時は今ほど著作権が云々されることはなかったので、カメラマンと出版社はしっかりとした契約は結んでいなかったと思います。
そういう場合は著作権はどうなるのでしょうか。
(もっともその会社の社員がカメラマンとして、その当時、仕事をしていたら訴えられる可能性もあるでしょうが )
630:無責任な名無しさん
07/10/01 13:37:00 a5giU8Tl
>628
日本在住です。
631:無責任な名無しさん
07/10/01 19:56:26 qQTu5B6m
>>629
なんかどっかで見た質問だな。HPで公開した時点で著作権侵害。
著作権者(この場合複製権者)が出版社であれば、出版社から訴えられる可能性があるし
著作権者がカメラマンであれば、カメラマンから訴えられる可能性がある。
有罪になれば十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金。
著作権の存続期間は最低50年あるので20年前というのは問題にならない。
> 当時は今ほど著作権が云々されることはなかったので、カメラマンと出版社はしっかりとした契約は結んでいなかったと思います。
> そういう場合は著作権はどうなるのでしょうか。
「複製権を譲渡する契約」を結んでいれば、複製権が譲渡される。
そうでなければ譲渡されない。
632:無責任な名無しさん
07/10/02 01:48:33 AXt68oi9
質問です。
学校の卒業制作でプラモデルを使いエヴァンゲリオン第1話を実写化しようと考えているのですが
これは著作権違法になりますか?ガイナックスにメールで問い合わせするのが無難でしょうか?
633:無責任な名無しさん
07/10/02 04:00:14 ua+JApMv
>>631
裁判になったときに、出版社はネガの提出が要求されるらしい。
20年も前のネガが残っていなければどうしようもないんじゃないか?
ましてやカメラマンがこの世にいなかったら、
あるいはカメラマンの居場所が分らなかったら、
カメラマンと連携をとることもできない。
634:無責任な名無しさん
07/10/02 05:48:57 bd2w96V2
URLリンク(yulichize.exblog.jp)
こういうブログってやばいんじゃないの?
歌詞丸写しだし。
635:どうしましょう
07/10/02 07:15:11 GdLkYSYr
パンフレットをある業者に依頼して作成したのですが,
そのパンフレットをニューアルすることになったので他の会社さんに依頼しようとしたら,
元のパンフレットを作成した業者が著作権を主張して,
元のパンフレットを流用してのリニューアルをほかの業者に依頼するのは認めないと言ってきました。
具体的に言えばその業者さんよりも実際に作成した下請けのデザイナーが言ってるようですけど。
元の契約において著作権を我々に譲渡してもらうなどの契約はしてませんでしたので,
いろいろ調べたら著作権を主張されても仕方ないような気はしています。
ただ,新規にパンフレットを作成すると高いので元のパンフレットを使いたいのですが何かいい方法ありませんでしょうか。
636:無責任な名無しさん
07/10/02 13:32:53 O3pbLfcq
>>632
>卒業制作でエヴァンゲリオンの実写版を制作
広く公開するのであれば、著作権者がとがめ立てすれば著作権法違反となる。
許諾を得てから作るように。
>>635
>パンフレットの作成者が同一性保持権等を主張
それらについて契約を結んでいない限り、著作権はパンフレットの作成者にある。
新たに翻案権や改変権などについて契約を結ぶといい。
637:どうしましょう
07/10/02 23:21:49 GdLkYSYr
>>636
翻案権や改変権などの契約は結ばないと言われた場合はどうしたらいいでしょう。
あくまでも自分のところ契約しなければ使わせないって感じで。
638:無責任な名無しさん
07/10/02 23:58:13 8idDDVOD
>元のパンフレットを流用してのリニューアルをほかの業者に依頼するのは認めない
この時点で翻案権や改変権も終わったでしょ
その他の会社さんに流用してではなく、一から作って貰うしかないよ
639:無責任な名無しさん
07/10/05 01:18:18 K+51sioj
URLリンク(wibo.m78.com)
今週号の美味しんぼのトレス・パクリ疑惑の検証画像なのですが、
これは著作権や肖像権に接触しますか?
この板の住人の方の回答を宜しくお願い致します。
940 名前:名無しんぼ@お腹いっぱい[sage] 投稿日:2007/10/04(木) 21:44:34 ID:ClJNFt/s0
写真自体は北大路魯山人の関係者のものだろうし、どういう権利を持っているかがわからないが
資料として全集などで使われているものを無許可でトレースしたら元本の編著者は著作権を
訴えられるね。見る限り資料参考などの表記はないな。
959 名前:名無しんぼ@お腹いっぱい[sage] 投稿日:2007/10/05(金) 00:34:11 ID:Tj4Om2Mf0
>>956
著作権法違反だろ。肖像権侵害ではないと思うが。告発も出来るが基本は告訴なんで
写真の所有者なりが動かなければ問題になるかは微妙。ただ魯山人ほんとに敬愛していたらこんな事やらないよな。
スレリンク(comic板:843-番)