07/07/24 19:50:17 8ClOL4jm
>>378
>「試作段階の複製・翻案は、明文の規定はありませんが、、、おそらく著作権侵害とはしない
>のではないか」なので、現行法でフェアユースは認められるって話のようだが?
また自分に都合のいい勝手な解釈か。
そもそも、現行法ではフェアユースという概念は法文上にもないし、判例上も認められない。
まさか権利者側の権利行使が制限されることを、フェアユースだと言い張ってるんじゃねーだろーな?
>録画ネット(後期)とまねきTVなんて、同じサービスだが判例は真っ二つで
バーヵ、判例は真っ二つじゃねーだろ。
録画ネット→複製権が争点
まねきTV→公衆送信権が争点 と、争点が全く異なる。
なお、実際、まねきTVでも録画サービスがオプショナルサービスとして行われているが、
その点については争点となっていない。(録画ネットと逆の結論自体存在しない)
結論 :フェアユース厨は死ね