07/07/24 11:35:24 l+wEvQ5L
>>377
>関係ないが弁護士先生がフェアユースの規定の制定を
>主張していると
「試作段階の複製・翻案は、明文の規定はありませんが、、、おそらく著作権侵害とはしない
のではないか」なので、現行法でフェアユースは認められるって話のようだが?
>個人的にはいまのような明文による
>制定の方がわかりやすいし法的安定性が
>保たれるのでいいと思う。
管理支配理論のどこがどう明文だ?
録画ネット(後期)とまねきTVなんて、同じサービスだが判例は真っ二つで、法的安定性なん
てかけらもない。