労働法のスレッド Part56at SHIKAKU
労働法のスレッド Part56 - 暇つぶし2ch934:無責任な名無しさん
07/07/16 00:11:34 nbcdHPp6
>>933
どこに626条が適用された事例が載っているのですか?

626条のタイトルは「期間の定めのある雇用契約の解除」ですよ。
ようするに10年契約しても5年以降は辞めてもいいと書いてあるの。
期間の定めのない契約は対象外。


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