労働法のスレッド Part56at SHIKAKU
労働法のスレッド Part56 - 暇つぶし2ch912:無責任な名無しさん
07/07/13 08:28:35 rz9SqMg6
>>910
待遇についてです。
正社員と同じように労働しているにも係わらず
パートと名を冠する人には、賞与、退職金の支給はありません。
呼称によらず勤務体系によって判断するのではないかと思っています。
当社にはパート労働者に関する就業規則があり、
そこでは賞与、退職金は支給しないと明記されています。
パートということであれば問題はないんですが
実態としては正社員並みの勤務なので問題はないのかと考えています。
>>909
パートとアルバイトの違いが分かりません。
色々調べたのですが、ただの呼称の違いとしか定義されていないようです。

913:無責任な名無しさん
07/07/13 17:51:19 InH9jSki
>>912
現実に同一労働であれば同一賃金、条件が理想だけど
就業規則に非正規雇用労働者には退職手当、賞与
がない旨、定めがあるのであれば違法とはいえない。

正規雇用労働者と等しく働いていても採用枠や責任の
重さ、異動など総合的に勘案、考慮されなければならない。



914:無責任な名無しさん
07/07/13 19:27:28 vdnM+f/U
会社に退職願いを出したのですが却下されました、会社に退職を
拒否する権限はありますか?

915:無責任な名無しさん
07/07/13 19:36:24 iUi2bXm9
 法律上は難しいけど、同一条件同待遇を認めさせた前例が無いわけではない。
ただ、やはり明確な違法かというと難しいな。ユニオンなどの助けを借りて
認めさせた例は多いようだが、裁判や監督署では難しいかも。

916:無責任な名無しさん
07/07/13 19:57:19 VYYzZwyF
>>914
特別の事情を除いて無い。

917:無責任な名無しさん
07/07/14 00:56:50 GCY4w+CU
>>914
有期雇用契約で、貴方が辞めることで業務遂行によほどの差し障りが出る
特別な事情を会社が説明できない限りない。

918:無責任な名無しさん
07/07/14 15:49:39 cv9mwiIf
3年半勤めているバイト先(靴の販売)の店長が自分に私物の買い物を頼んでいました。
店の物でなく店長の弁当やおやつのアイスなんかです。
日に二、三回は当り前でした。
さすがに嫌気が差したので自分で行くように言いました。
すると逆切れして「バイトなんかいくらでもいる調子に乗るな」と怒鳴られました。
そして二ヶ月後のバイト代の時給が50円も下がり現在では新人バイトと同じになりました。
給料は店長の評価制です。
バイト仲間に聞いても間違いなく買い物を断った腹いせと言ってます。
給料を下げた根拠がわからないだけに抗議のしようもなく困っています。
それ以来、店長は自分には全く話しかけてこないし用件は他の人から回ってきます。
今度、店長に抗議したらクビと言われそうで怖いです。
仕事量は社員並みで時給は仕事も覚えてない新人と同じなのは納得いきません。
どういうところに相談をすればいいでしょうか?

919:無責任な名無しさん
07/07/14 15:59:04 YEQX+lMl
>>918
どうやって時給が上がったり下がったりしたの?
契約どうりならば時給が下がっても問題ない。
相談するならば、転職コンサルタント?

920:無責任な名無しさん
07/07/14 17:30:23 GCY4w+CU
>>918

つ監督署かユニオン

 弁護士に相談しても割に合わないし、ここで相談したところで、
貴方が単身店長と渡り合うのは難しいと思う。
労働者の合意無くして労働条件を切り下げることは余程の事情がない限り
できないが、契約で合意したならどーにもならん。
 雇用条件通知書はないのか?

 とは言え、監督署に言ったりユニオンに相談しても、余程運が良くない限り
苦労に見合った結果は付いてこないと思う。早めの転職が一押しです。

921:無責任な名無しさん
07/07/14 17:38:12 nFAxluJW
チワワのブログです。
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)




922:無責任な名無しさん
07/07/14 18:40:39 Xf2Lt358
>>893

>>916-917の言うように基本的に2週間前に届けを出せばok。
最初に言った日が有効だから後日改めて文書でその日付書いて通知すればいい。
しかし有期雇用や就業規則規定の場合は損害賠償を請求される可能性はあるが
実際に提訴して請求してくる企業はあまり無いし認められる事例も少ない。
だからこのスレで独自の解釈を展開し、可能性の低い一部例外を大げさに主張して
脅かしてそうしなければいけないように勘違いさせる>>911は無視していいよ

923:☆esOkAVPT
07/07/15 05:29:26 hCkmLqLD
退職後、同業他社に移り、辞めた会社と同様の販売手法で業績を上げたことが気に入らない、と退職社員を「企業秘密漏洩」とかで「報酬全額返還OR強制転職」を迫るやりとりをしていたのを実際に見ました。

924:無責任な名無しさん
07/07/15 12:35:37 teM8uSsD
>>922
 また根拠のない主観のみの主張か・・
 お前のいい加減な書き込みは有害なんだよ。
 根拠を示している911の方が100倍まし。

925: ̄ ̄ ̄V ̄ ̄ ̄
07/07/15 15:24:17 6PqxM/TC
     (ΘдΘ)y―~~~

ここも的外れな法律解釈をひけらかす愚か者が無駄に吼えてますな

926:無責任な名無しさん
07/07/15 17:54:54 teM8uSsD
>>925
 ここで何回も話題になっている事案。
 その度に民法の任意規定・強行規定の議論になっているもの。
 さらに§626の条文を無視しての627の主張は滑稽にしか思えない。

 煽りだけしか出来ないならば退場すべき。
 回答するなら根拠を示しましょう。

927:無責任な名無しさん
07/07/15 18:11:42 6PqxM/TC
>>926
なるほど。そんなふうにしつこいレス繰り返して議論に勝った勝ったw
と思い込んでるんですね。おつかれさまです。
とりあえず最寄の監督署に行って聞いてみましょうよ。
あなたの主張をごもっともと受け入れてくれるか、そこまで言うなら裁判するしかないとあしらわれるか。

928:無責任な名無しさん
07/07/15 19:44:20 ImVYGmcD
>>927
いつもながらの馬鹿だなお前の文章は
死んだほうが世のためなんだけどな。

929:無責任な名無しさん
07/07/15 20:07:46 teM8uSsD
>>927
労働基準監督署に聞くって根拠になるの?
下記は労基署の上部機関である労働局のHPですが・・

URLリンク(www.fukuoka.plb.go.jp)

930:無責任な名無しさん
07/07/15 21:44:57 eTUYiCW4
まともな監督官に当たればいいが、まともでない監督官が多い。
「労働基準法がよく分かる本」みたいなものを片手に説明する監督官に萎え萎え。

 てかアルバイトなんかに当たった日には、こっちが職員に労働法を
教える羽目になる。嘘だと思うなら実際に行ってみたらいい。


931:無責任な名無しさん
07/07/15 22:08:05 ImVYGmcD
>>930
お前に労働法を教えられる係員がかわいそうだよ。

932:無責任な名無しさん
07/07/15 23:10:32 BA+a725R
>>926
労基法上5年を超える契約は不可能だから、
民法626条の契約など存在しない。
あるのは、5年以下の契約か期間の定めのない
契約だから、全て627条が適用される。

933:無責任な名無しさん
07/07/15 23:31:23 teM8uSsD
>>932
「雇用の期間が5年を超え」
雇用「契約」の期間が5年を超えと記載されていないのに何を・・

URLリンク(www.mhlw.go.jp)

934:無責任な名無しさん
07/07/16 00:11:34 nbcdHPp6
>>933
どこに626条が適用された事例が載っているのですか?

626条のタイトルは「期間の定めのある雇用契約の解除」ですよ。
ようするに10年契約しても5年以降は辞めてもいいと書いてあるの。
期間の定めのない契約は対象外。

935:無責任な名無しさん
07/07/16 00:33:10 MynpHXY1
>>934
 一度の契約において期間を定めのある雇用契約を行う場合だけでなく、
 短期契約の更新で5年以上となっても適用されるもの。

>労基法上5年を超える契約は不可能だから、
>民法626条の契約など存在しない。

 なんて頓珍漢なことを書いているから警告しただけ。

936:無責任な名無しさん
07/07/16 00:44:40 ZRwlFn4W
>>935
そんな解釈をしている判例を教えてください。

626条は、長期の契約に当事者が不当に拘束されないことを目的とするもの。
もともと627条で保護されている労働者が、5年たつと不利になるような
法律を作る理由は何もない。

937:無責任な名無しさん
07/07/16 02:08:22 kqCGc16b
>>935 頓珍漢なことを書いているのお前だ。
民法629条を読み直せ。ボケ。


938:無責任な名無しさん
07/07/16 06:01:31 dUVZ1SGk
さあ、お約束の罵倒合戦がはじまりましたね第一声はボケですw

939:無責任な名無しさん
07/07/16 08:43:40 MynpHXY1
>>937
 「ボケ」とか言ってないで、下記有期雇用契約が満了しても更新手続きをしなかった際の延長の推定が本件に何が関係あるか回答してください。

(雇用の更新の推定等)
第629条 
 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれ
 を知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。
 この場合において、各当事者は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。

940:無責任な名無しさん
07/07/16 11:37:21 CKBRJVwk
>>928 >>931
いてもいなくてもどうでもいいおまえは今日も歯を食いしばってマン喫宿泊代を稼いでくださいw

941:無責任な名無しさん
07/07/16 11:40:34 sIpOKePE
去年マンション買って、ローンが34年残ってる俺は勝ち組w

942:無責任な名無しさん
07/07/19 11:50:39 O82HoMem
『法律に詳しい人教えてください』スレで質問したところ、こちらのスレに誘導していただいたので質問させてください。



以前親しくしていた人が小さなレストランを経営するにあたり、準備を頼まれました。
オープン日が決まってましたが店自体は出来ていなく、オープン日に間に合わせる為に内装工事やら外装工事、メニュー等、2週間以上休みなしで一人で店を作っていました。
何とか店はオープンし、バイトとしてホール係を手伝ってくれと言われました。
その知り合いは夫婦で他に古着屋を営んでいて、そっちが忙しいので食べ物屋は任すと言われ、仕入れ・仕込み・段取り等を任される事になりました。
働き始めて始めてのバイト代をもらう2日前に初めて時給を知らされました。
『店は任す。好きに営業してくれ』と言われていたので、メニュー作りやら、宣伝等をしようとしていると、時間・バイト代がもったいないからしなくて言いといわれました。
なので、営業日のみ普通に仕事をしていたのですが、仕事が終わりいきなり電話で『明日から1週間くらい休んでくれ』と一方的に言われました。
1週間たっても全然連絡も来ないので、電話をすると、まだ来なくていいとの事。
そのまま時間が過ぎ、バイトの給料日にも連絡もありませんでした。
こちらから連絡し、バイト代をもらいに行ったのですが、もらえるはずの金額より2万円近くカットされていました。
カットの理由を聞くと、『営業時間前の仕入れ等、無駄な時間なので働いた事にはならない』と一方的に言われ、カットされました。

943:無責任な名無しさん
07/07/19 11:52:24 O82HoMem
942続き



腑に落ちないので具体的な理由を聞かせてくれと頼みました。
すると、『計算しなおしてから、また連絡して、差額分を払う』と言われました。
いつまでたっても連絡が来ないので今日電話をすると、
『こちらが無駄だと思った時間分は払わない。それだけだ。』と言われ
『むしろこっちが払ってもらわないといけない計算になる』など、訳の分からない事を言われ、ました。
なので、以前その人のPCの対応をした際の請求させてもらいますねと言うと『そんなもんは払わない』と言われ電話を切られました。
その後、電話をしても取らず、話し合いすらできずです。

バイトする際に契約書等は書いていません。
時給を給料日前に決められたり、
勝手に変な理由をつけてバイト代をカットしたり、
こっちの請求を支払わなかったりと、向こうが勝手にルール決めて一方的にしてもいいものなのでしょうか?
初めにそういう風にしてくれと言われたまましていた事を、支払いの前に勝手に変更して支払わないなんていう事はまかり通るのでしょうか?

長文すいません。
どこに相談していいかわからないので、法律等詳しい人なら…と思い書かせてもらいました。

944:無責任な名無しさん
07/07/19 12:10:35 Achu9jp6
少額訴訟を起こしたほうがよさそうだね。


945:無責任な名無しさん
07/07/19 12:31:43 R0xjJUwo
>>942
一般的なバイトと違いオープンに至る経緯とその後の経営を任せていた
事実関係をみるときに、単に労働契約であると判断するのは難しい。


946:無責任な名無しさん
07/07/19 12:54:33 NHcOUYFv
>>942-943
>知人のレストラン開業を手伝ったが、バイト代が不払い

アルバイトとして働き始めたのだから、労働契約に当たるな。
無駄な時間だとかなんだとかいう寝言は通らないから、少額訴訟か支払督促をするといい。

947:無責任な名無しさん
07/07/19 13:08:38 RVmDWuej
>>942
労働契約は、労働をすること、その対価として報酬が支払われることの合意によって成立するので、
あなたの場合、はじめの段階において、報酬を支払う約束がなされたのかなされていなかったのかが問題となります。
報酬の約束がなかった場合、バイト代をもらう約束以前の行為は、無償の準委任行為と考えざるを得ないと思われます。

948:無責任な名無しさん
07/07/19 13:39:08 wKH0Xg4n
>>942 債務不履行で訴えてみては債務不履行ならば立証責任は相手方にあるので幾分楽かと。

949:無責任な名無しさん
07/07/19 19:23:47 3RG+CIOp
>>アルバイトとして働き始めたのだから、労働契約に当たるな。
無駄な時間だとかなんだとかいう寝言は通らないから、
少額訴訟か支払督促をするといい。

これだけの争点を抱えている案件に小額訴訟や支払い督促を勧めているのは
経験がまったくない無知なるがゆえ。馬鹿も休み休みにしてほしい。


950:無責任な名無しさん
07/07/19 22:26:01 rNARJZA+
いったんは給与が払われているので、労働契約そのものには争点はないかと。

 相手側の主張も「無駄な時間」というのが主なところのようだし
(今のところは)とりあえず、少額訴訟にしろ債務不履行にしろ二万ぽっちじゃ
割に合わねー。
 まぁ監督署に行って相手を呼び出させて時間を浪費させたり、内容証明送って
嫌がらせしたり、少額訴訟するなりしてもいいけど、労力に見合う結果が帰って
こないとは思う。
 ただ、ひじょうに忙しいらしい相手に対する腹いせとしては効果的なので、
ぜひネチネチとやって欲しいものだ。

 監督署→話し合い→あっせん→少額かな。

ま、俺としては良い社会勉強だったと言うことで、諦めるのが賢いとは思う。
そんなDQNが思いつきでいきあたりばったでやってる店なんか、借金こさえるのがオチだ。

951:無責任な名無しさん
07/07/20 08:07:59 Jd/eKDFu
>>950
給与として払われた証明がない。
報酬、成果として支払いがあったことが労働契約
の証左ではないうし、労働契約でなければ斡旋も受けられ
ない。小額などおこなっても一日で終わる案件では
なく、争点を複数抱えている案件では小額、支払い督促
いずれも不可だし、簡裁でもその点指摘され、通常訴訟
にならざるを得ない。

小額訴訟の経験がないようだが、2万なら十分にペイするんだけどね。



952:無責任な名無しさん
07/07/20 08:46:36 L9HNFlxr
>>942
 誰も書いてないけど、「一週間こなくていい」、「その後も一週間来るな」で・・・・
 きちんと書いてないけど、どうも解雇されてるよね。
 解雇予告手当金も、もらえるだろ。

 いずれにしても、経営者はかなり無茶苦茶だぁ・・・。
 

953:無責任な名無しさん
07/07/20 10:53:16 Gq2dC+GF
労働契約であるのかないのか判断できなければ解雇も成立しないし
予告手当ても発生するかしないかわからない。

954:942
07/07/20 12:45:40 ukH5IaDH
942です。
皆さん色々ありがとうございます。

労働契約とは、契約書みたいなものを交わさず、口頭で決まっても労働契約にあたるのでしょうか?
バイト代は2回もらいました。
初めのバイト代は私が相手に対して疑っていたりしていなかったので、時間の確認等なしに渡されたままもらいました。
でも次の月に変な感じがしたので自分の働いた時間をメモしておきました。
ですが、最後のバイト代をもらいに行った際に『確認するから』と、そのメモを取られてしまったので、今は何時間働いたかの詳細がわかりません。
支払われた証明は、僕の名前の書かれた封筒と紙に金額の書かれた紙のみです。
その時に領収書に名前を書いてくれと言われましたが納得出来なかったので書いていません。

正確には『1週間くらい私が店の様子を見たいので店に入るので、1週間ぐらい来なくていい。1週間後くらいに連絡する』と言われました。
そして1週間以上経っても連絡がないので、連絡すると『まだ来なくていい』的な事を言われました。

2万でも、お金はもらえるに越した事はないですけど、
それよりも何よりも勝手に後から難癖つけて『自分ルール』みたいなもので勝手に決められてしまっているのが納得できません。
手伝う以前は普通に親しくしていたので、親身になって引き受けてオープン前の工事は私1人で徹夜でした時とかもあったので、
何か裏切られたというか、いいように利用された感が気持ち的には大きいです。
確か22時以降は自給に25%プラスされるんですよね?
もしそうなら、勿論そんな事もありませんでした。

泣き寝入りだけはしたくありません。
お金をもらうというよりも、相手に対して仕返しという言葉は適切ではないかもしれませんが、
少しでも抵抗というか、なにか相手に対して戦いたいと思います。
今いるパートのオバサンや、バイトの男の子も多少なり理由を知らされずにカットされているみたいなので。。。

955:無責任な名無しさん
07/07/20 14:12:24 lmauSJ1S
つまりアレだな、人間として、誇りを持って働いた分を認めてほしいと。

金額そのものではなく、金額で代理されているプライドを守りたいってことだな。


956:無責任な名無しさん
07/07/20 14:57:30 /6S+It2x
チトスレチかも知れないが、

ウチの会社は「二ヵ月連続業績ゼロなら自動解雇」という労働協約があるのだが、
二ヵ月連続業績ゼロ濃厚の社員が心身症で入院してしまい、なんと会社はその社員を「休職」扱いにした。
つまり解雇ではなく復職を前提とした休職。

健康体で頑張り、二ヵ月連続業績ゼロだった社員が解雇されたのに…。

俺もヤバくなったらこの手を使いたくなったよ。

957:無責任な名無しさん
07/07/20 17:40:11 nkWfQgZO
>>956
>二ヵ月連続業績ゼロなら解雇

どのみちそんな協約は無効だから関係ない。
以上。

958:無責任な名無しさん
07/07/20 22:16:18 /6S+It2x
↑組合にも持ちかけたが、「労働協約の根幹に関わることは交渉できない」でオワリ。

理屈の上では「二ヵ月連続業績ゼロということは、ウチの会社では無理、ということを本人に分かってもらうため」だそうだが、マジに改正したい場合、どうすりゃいいの?

ちなみにウチの会社の給与体系は完全歩合制です。

959:無責任な名無しさん
07/07/20 22:25:35 nkWfQgZO
>>958
>完全歩合制

まったく賃金を支払わないのは地域で定められている最低賃金にも抵触するし、そもそも労働基準法27条の違反に当たるな。
休業した時の保障額から考えて、平均賃金の6割程度が妥当だが、まあプラスマイナス10パーセント程度なら明らかに違法とまでは言えない。
相談者の場合は、完全に違法になる。

960:無責任な名無しさん
07/07/20 22:59:44 /6S+It2x
物凄い基礎的なことを聞きます。

完全歩合制=業績比例⇒業績ゼロ=一切の報酬なし⇒当たり前

と思ってました。

ちなみにウチの会社は業績ゼロなら基本給の2割が支払われます(基本給一律月10万円)。

基本給10万円は問題ないとしても、二ヵ月連続業績ゼロなら自動解雇、というところがマズいわけか。

961:無責任な名無しさん
07/07/21 00:22:24 MZ2V9yAs
ID:nkWfQgZOは、分からないことでも雰囲気で答えてしまう悪質回答者です。

★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は必ず無視してください。
質問者のあなたより、法的知識が低いこともしばしばです。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・よく使うキーワード
「~するといい。」「以上。」「やれやれ」「荒らしは相手にしない」
「~だな。」「~なんだが。」「~と言いたい。」
「~するなと。」「~と思うのは自分だけか。」「ミス」

どれ程ひどいか具体的に知りたい方は、こちらをお読み下さい。

法律板の珍説収集スレ2
スレリンク(shikaku板:343-1000番)

962:無責任な名無しさん
07/07/21 09:46:19 rkV/2jiF
>>961
ID:nkWfQgZO1の特徴を追加すると、間違いだらけなので指摘されると
「具体的に指摘しろと・・・」が口癖。これ以上ないくらいにポイントを押さえて
指摘されているにも関わらず具体的に云々。

相手にしないほうがよいのは、いうまでもない。

963:無責任な名無しさん
07/07/21 11:41:05 bo0Enw9k
そもそも誰なんですか?

964:無責任な名無しさん
07/07/21 14:16:28 F+txVkaY
>>963
 さぁ・・・・・俺も見た事ある。たぶん、法律の勉強は多少できるんだろうけど、
  心が病んで、おかしくなっちゃった人かも知れないなぁ。

965:無責任な名無しさん
07/07/21 14:42:52 MZ2V9yAs
>>964
法律の勉強は全くできてないよ。少なくとも、法学について専門的教育を受けたことはないと思われ。
六法(条文)と判例だけが法律の全てだと思いこんでいるから・・・
それで解決できない問題は感情論。
基本書・解説書のたぐいは読んだこともない感じ。

966:無責任な名無しさん
07/07/21 19:25:54 ekIcQ50T
コンメンタールに書いてあることが唯一正しいと妄信してるのもいるしな。

967:無責任な名無しさん
07/07/21 19:30:08 ekIcQ50T
>>965
お前もまともな法学修めたようには見えないんだがな。
人のことはいいからっ自分の心配しておけ。

968:無責任な名無しさん
07/07/21 20:05:03 30Wueisu
>>966
 個別ケースの判断である裁判例や判例を信奉している奴よりマシじゃないか。

969:無責任な名無しさん
07/07/21 20:07:04 30Wueisu
>>966
 特にありもしない「判例法理=脳内法理」を持ち出す「ホーリ君」よりは。


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