07/06/12 00:45:45 eTRtOAoz
ご相談させてください、お願いします。
数年前、労働基準監督署より、是正勧告が来る。
内容は就業規則、賃金規定等が実態と異なるため
実態通りに修正する事。
修正した就業規則、賃金規定を作成し、是正報告として
労働組合の協定届と共に、労働基準監督署に数年前に提出済み。
以下が問題です。
1.労働組合の協定届は、労働組合の承諾は無く、
署名も当時の社長の部下が勝手に書いたもので提出されています。
2.上記で作成された就業規則、賃金規定に嘱託に関する規定が一切無い。
規定が無い状態で嘱託人員が発生し、賃金規定の無い賃金体系で処理している。
3.改正高年齢者雇用安定法により、定年引き上げ等の協議をしなければならない。
にも関わらずそれ以前に1の状態である。
4.社員1名の私傷病死亡時、
就業規則の死亡見舞金の規定金額の約三倍の金額が
団体定期保険による死亡保険金により会社に支払われる。
賃金規定自体が1の状態で、
会社自体が死亡保険金の2/3を得てしまうのがどうなのか。
遺族への退職金と死亡見舞金の説明もかなり不十分であった。
(余談として、退職金の支払いは退職金規定で60日以内に支払うとなっているが、処理が送れ5ヶ月かかった)