07/05/17 02:01:00 WWMiVv9q
>>590
588の説明は根本的に間違っているのでスルーで。
次の割増賃金を請求できる。
・時間外労働〔1日8時間を超えて働いた分(通常勤務の25%以上増し)〕。
・休日労働 〔4週間に4日未満しか休日がない時で、1週間に6日を超えて出勤した分。
(通常勤務の35%以上増し)〕。
・深夜労働 〔既に法に適った額が貴方に支払われている(25%増300円)〕
*土日祝祭日の労働に対して手当の支給を義務づけている法律はないよ。
(契約書や就業規則に、土日勤務の手当を支払うと書かれてあれば別)。