労働法のスレッド Part56at SHIKAKU
労働法のスレッド Part56 - 暇つぶし2ch543:無責任な名無しさん
07/05/13 00:05:24 FmOk+veF
昨日従業員が反抗してきたので、自分の命令に従えないのならもう明日から来るな、
と即時解雇を言い渡しました。すると「解雇予告手当てを払え」と要求してきています。
何故そのようなものを払わねばならないのか納得できません。
懲戒解雇であれば解雇予告手当てを支払う必要は無く即時解雇が出来るとのことなのですが、
今からでも懲戒解雇に変更することは出来ますでしょうか?


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