労働法のスレッド Part56at SHIKAKU
労働法のスレッド Part56 - 暇つぶし2ch482:無責任な名無しさん
07/05/08 10:56:47 BHdf4LlP
>>471
通達(S24.5.13基収1483号)
>解雇予告をせず、また、予告に代えて平均賃金を支払わずに行った
>即時解雇の通知は、即時解雇としては無効である

ついでに言うと、平均賃金を支払わずに行った即時解雇の通知は
それから30日経過時点で解雇する旨の予告としての効力がある(同号)。


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