労働法のスレッド Part56at SHIKAKU
労働法のスレッド Part56 - 暇つぶし2ch332:無責任な名無しさん
07/05/05 22:45:07 buIic9Xl
それが正当であるか否かを問わず、ある行為によって相手を怖がらせて要求を飲ませようという事がいわゆる脅迫となる。
ただし、訴訟などといった法的な正当行為は脅迫等にならない。
ただし、明らかに存在しない債務に対して訴訟等をちらつかせる行為は場合によっては脅迫等になるな。


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