労働法のスレッド Part56at SHIKAKU
労働法のスレッド Part56 - 暇つぶし2ch300:無責任な名無しさん
07/05/05 20:25:49 GgJPEVTE
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↑これ荒らしクンじゃねw

301:無責任な名無しさん
07/05/05 20:55:52 P3alprV+
お聞きします、私は零細の海運会社に就職して8年目の船員です、
入社当時から就業規則を見せてくれと請求していましたが会社は見せず、
昨年やっと見せたかと思ったら退職金は目腐れ金等散々でした、
それに会社は休暇制度作ったから休暇をとって良いと言うものの、
実際には交代者が居ない為休暇はほぼ取れない状態でした、
(同業他社は盆正月以外約二ヶ月乗船で15日休み休めなければ一日いくらで買い上げ)
そこで私は辞める決意をし、会社に対し、
退職金とは別に8年分の休暇の買い上げを要求するつもりです、
会社側が就業規則を早く見せればこんな会社辞めていたと言い分と、
休暇の買い上げ要求、私の言い分は通りますか?

302:無責任な名無しさん
07/05/05 20:58:48 buIic9Xl
退職届を出す前なら可能だろうな。
退職後に有給休暇や休暇について色々するには、やや困難な部分がある。

303:無責任な名無しさん
07/05/05 21:17:05 QNtBy35C
休暇、しかも8年も前のものなんて、何を根拠に買い取りできる?

304:無責任な名無しさん
07/05/05 21:24:48 QNtBy35C
>>301
有給休暇は2年間行使できるけれども、2年超えた分はもう行使できないので、それ以前の分の買い取りは会社の好意がない限り無理。
2年分については、やめる前に休暇として請求はできる。買い取りの形は、相手次第かな。
就業規則の件は、だったら早くやめていた、と言う仮定する意味がないでしょ。

305:無責任な名無しさん
07/05/05 21:26:04 7f+OUSRC
>>302
やや困難ねぇ。









アホだな。>>302=ID:buIic9Xl
偉そうに電波云々言ってるくせにこの程度の回答かよ。(苦笑)






306:無責任な名無しさん
07/05/05 21:27:12 7f+OUSRC
>>301
>入社当時から就業規則を見せてくれと請求していましたが会社は見せず、
あなたの会社の規模が判りませんので、従業員10名以下であれば、就業規則の作成義務はありません。

>昨年やっと見せたかと思ったら退職金は目腐れ金等散々でした、
(規模を問わず)会社に退職金制度の整備義務はありません。

>それに会社は休暇制度作ったから休暇をとって良いと言うものの、
>実際には交代者が居ない為休暇はほぼ取れない状態でした、
たぶん有給休暇のことを言ってるのでしょうけど、とらなかったあなたが悪いだけです。
交代者がいないとか何とかは、会社側が考える問題です。


>会社側が就業規則を早く見せればこんな会社辞めていたと言い分と、
>休暇の買い上げ要求、私の言い分は通りますか?
通りません。
休暇の買い上げは、原則として禁止されています。
ただし、会社側が任意に認めれば可能ですけど、少なくとも当然求められるようなものではありません。
なお、有給休暇は2年で権利が消滅することを、補足しておきます。


307:無責任な名無しさん
07/05/05 21:28:34 PfMIyyI/
船員なら船員法が適用されるんじゃないの?

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314:無責任な名無しさん
07/05/05 21:36:17 QNtBy35C
>>307
船員法でも、その辺はだいたい同じだと思ふ

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317:無責任な名無しさん
07/05/05 21:41:13 QNtBy35C
そんなことよりこっちヨロ
スレリンク(shikaku板:108番)

318:無責任な名無しさん
07/05/05 21:43:27 P3alprV+
私は休暇の買い上げ要求等正当な権利と思ってたんですが‥
法律って厳しいって言うか我々労働者に対して残酷ですね、
目腐れ金もらって辞めていきます。レスして下さった方ありがとうございます、
後‥家族の為少しでも金が欲しいです、
何かいいアドバイスや交渉のテクニック等あれば教えてもらえませんか?
面倒ならスル~してください

319:無責任な名無しさん
07/05/05 21:52:10 QNtBy35C
>>318
有給休暇、と言う制度があるだけありがたいと思ってくれー
権利が与えられた以上、行使するのは自分の責任と言われても仕方ないわな。
なかなか行使させてくれないから、労働監督署などに間に入ってもらう。
なので、やめる前に有給休暇もらう。その間就職活動でも何でも。
休暇を取らせてもらえなかったら監督署。この査察が入っていろいろ見つかると面倒なので、一種の脅し効果も期待はできるかも。

320:無責任な名無しさん
07/05/05 22:25:18 P3alprV+
私は皆さんが良く言うDQNの部類に入ると思います、
きっと話し合いもヒートアップするでしょう‥
要求と恐喝の線引きって言うかその辺のところ教えていただけませんか?
最後にします質問ばかり申し訳ありませんでした

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328:無責任な名無しさん
07/05/05 22:39:06 c+8He3Qq
>>320
相手がどうとるかが問題
まあ、怒鳴ったり机叩いたりしてはダメ


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332:無責任な名無しさん
07/05/05 22:45:07 buIic9Xl
それが正当であるか否かを問わず、ある行為によって相手を怖がらせて要求を飲ませようという事がいわゆる脅迫となる。
ただし、訴訟などといった法的な正当行為は脅迫等にならない。
ただし、明らかに存在しない債務に対して訴訟等をちらつかせる行為は場合によっては脅迫等になるな。

333:無責任な名無しさん
07/05/05 23:20:21 P3alprV+
>>328>>332 320ですレスありがとう
他にもレス下さった方々ありがとう

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342:無責任な名無しさん
07/05/06 10:03:32 8iVAz895
こっちの条件飲めなければ、労務官なり役所に言いますよってのは脅しですか?

343:無責任な名無しさん
07/05/06 10:42:18 d4f9dKlK
その条件が常識的なものてあれば脅迫等にはならない。
一方、そうでないならば脅迫等を構成する場合が多いだろうな。

344:無責任な名無しさん
07/05/06 11:42:55 8iVAz895
↑↑その条件が金銭的なものであればどんなもんでしょうか?

345:無責任な名無しさん
07/05/06 13:23:19 8iVAz895
こんにちわ

346:無責任な名無しさん
07/05/06 15:59:31 D4w5eqg+
パートタイム労働者です。3月に年次有給休暇を1日取得したら、「1日=8時間」で手当が支給されました。
しかしながら、実働は6時間15分のため、5月分給与より多く支給した分を差引く旨を一方的に告げられました。
これって法的に何ら問題はないんですか?

347:無責任な名無しさん
07/05/06 16:02:20 VyV5ZiGz
問題ないよ。1時間45分ぶんの給料でしょ。
その程度は翌月調整しても問題ない。賃金支払い5原則に反しない。
額があまりに大きくなる場合などは問題あり。

348:無責任な名無しさん
07/05/06 16:03:48 7ABAUD5/
>>344
脅迫になりうる場合がある。
発言は慎重に。

349:無責任な名無しさん
07/05/06 16:10:16 7ABAUD5/
>>346
労働法というより民法の「不当利得」の問題。
自分が権利が無いのに支給されたことに気づいていなければ、
善意の受益者なら、その分を返還すればよいが、
支給時にわかっていて黙っていたのであれば、悪意の受益者なので、
法定利息を請求されても仕方の無い状況。

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396:無責任な名無しさん
07/05/07 11:47:32 5W1d5Fdp
ブタミ、落ち着けって!!

397:無責任な名無しさん
07/05/07 11:59:05 VUUCAYX5
なんというか、もうアルコール中毒か薬物依存症患者の様をなしてるな。
おそらく手動によるレスである事から、執拗なコピーペースという異常行動が継続的な反復へと発展した例だろうな。

398:無責任な名無しさん
07/05/07 12:12:28 l0hmonw1
ご意見よろしくお願いします。
雇用主ほか2名の小さな事務所で2年半勤め、予告なく突然に
書面での解雇通知を受けました。解雇理由は、雇用主が私から
嫌われていると感じ、精神的苦痛を覚え事務所運営に支障を
きたす、というもの。仕事の能力は高く評価し、雇用主への
態度については、我慢して注意・指導を今までしていない、との
記載もあります。
裁判を起した場合、私の雇用主への態度が解雇に相当する、と判断
されるのは、もうひとりの従業員の証言によるのでしょうか?

399:無責任な名無しさん
07/05/07 12:42:00 VUUCAYX5
>予告なく突然に解雇

解雇は通常、その30日前までに予告をしなければならない。
30日分の給料を払えば即時解雇も可能だが、その他に最高裁判例から労働基準法に明文化された解雇事由を満たしている必要がある。
層でない場合には、解雇権の濫用となり、解雇通知は無効となる。

400:無責任な名無しさん
07/05/07 12:47:10 VUUCAYX5
>雇用主が私から嫌われていると感じ、精神的苦痛を覚え事務所運営に支障をきたす

雇用主は、病院の精神科でなんらかの治療を受ける必要があると思われる。
もちろん、雇用主が相談者を嫌いだからと言って解雇できるはずがない。

401:398
07/05/07 15:09:59 MPmiGwjw
>>399>>400
回答ありがとうございます。
言及せず申し訳ありませんでしたが、解雇予告手当(給与1ヶ月分)を
支払う旨も、記載があります。
解雇理由の合理性・客観性を争いたいのです。

402:無責任な名無しさん
07/05/07 15:13:07 URgGsWSS
>解雇理由の合理性・客観性

相談の内容を見る限り、合理性・客観性、社会的相当性はまったくのゼロだな。
これ以上ないくらい、99.98パーセント不当解雇にあたる。

403:無責任な名無しさん
07/05/07 15:51:25 ctSyhC7A
荒らしてんのはso-net利用者?

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404:398
07/05/07 17:14:31 bS4EC+He
>>402
弁護士に相談してみます。
ありがとうございました。

405:無責任な名無しさん
07/05/07 17:59:16 7c/ElqWz
いつから通称ブタミになったの?

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442:無責任な名無しさん
07/05/07 21:56:21 1ranakVm
労働条件で御相談させて下さい。
食品関係の中小企業です。4月から8月までは週休二日制で
1日の労働時間が8時間です。が、9月からは日・祭日のみ休み。
正月も三ヶ日のみ。ただし、8月の夏休みが大体8日位です。
これって9月からの7ヶ月間は週の労働時間が48時間軽く越えます。
(忙繁期なので毎日30分~1時間残業)これは違法労働させられて
いますか?それと有給申請も一ヶ月前とか言われました。

443:無責任な名無しさん
07/05/07 22:09:28 bYHgmAaf
>>442
問題ないです。

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454:無責任な名無しさん
07/05/07 22:43:46 vNrnpjJY
>>266
会社が変形労働時間制を採用していると考えて、その詳細について
調べてみると良いかもね。情報が少なくて判断はできないんじゃないかな。
違法くさいけど。

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458:無責任な名無しさん
07/05/07 23:08:58 oy2AD9Qe
>>442
週48時間労働が違法かどうかは就業規則によります。
ですので判断ができません。

有給の申請は1ヶ月前というのはちょっとダメですね。繁忙期といえどもせいぜい1週間前ぐらいが限度でしょう。

ただあまり杓子定規に法律で決まってるからというのは中小企業ではいうのは若干でいいので控えめに。
お互い持ちつ持たれつの部分でやっているというのも現実ですので。

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464:無責任な名無しさん
07/05/07 23:29:30 TtH1cgcA
512KBまでもう少し・・・

465:無責任な名無しさん
07/05/07 23:30:54 oy2AD9Qe
即新スレ立てるよ

466:無責任な名無しさん
07/05/08 00:15:44 F2CKLX14
解雇予告をしないで行った解雇は、その理由にかかわらず無効になるのですか。
なるとしたらその根拠が知りたいのですが、わかる方お願いします。

467:無責任な名無しさん
07/05/08 00:16:42 ilMQSi0q
>>466
無いよ。

468:無責任な名無しさん
07/05/08 00:17:37 F2CKLX14
>>467
無いといのは?

469:無責任な名無しさん
07/05/08 00:22:22 ilMQSi0q
>>468
解雇予告手当てで検索しなさい。


470:無責任な名無しさん
07/05/08 00:29:56 //V1I1vY
>>466
そんなことはない。
労基法20条。
通常解雇であれば、30日経過または30日分の給与分の支払を停止条件として一応有効。
懲戒解雇なら、懲戒理由があれば即時解雇。

471:無責任な名無しさん
07/05/08 00:54:32 F2CKLX14
自分の質問を改めて読んでみると、わかりずらいことに気がつきました。
すみません。

改めますと
労基法の手続きを経ずに解雇した場合は無効となるのか。
例えば、普通解雇で即日解雇した場合等。

無効となる場合の根拠は、判例?
労基法にはそんな条文はないし・・・

472:無責任な名無しさん
07/05/08 01:09:51 aQ20Oc3r
こんばんわ
どなたかご意見をお願いします。

数年前、先代社長が事件を起こして捕まった。

当時専務だった自分が社長に昇格。(肩書が変わっただけで昇給も何もなし)

しかし、実質的には先代社長が会社を運営していた。

今回、期中ではあるが経営責任を取らされ降格。(給料は今期黒字だったら差額を支払うと一方的に減額を文書で通達)←今ココ

何か納得いきません。
おかしくないですか??

473:無責任な名無しさん
07/05/08 05:20:41 Yynp2+64
>>472
契約書等はどうなっていて、経営責任とは具体的にどのようなものか。
また、誰が降格させたのか。
そのあたりがわからないので、なんともいえない。

そもそも、おそらく、あなたは労働者ではないので労働法は適用できないと思う。

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482:無責任な名無しさん
07/05/08 10:56:47 BHdf4LlP
>>471
通達(S24.5.13基収1483号)
>解雇予告をせず、また、予告に代えて平均賃金を支払わずに行った
>即時解雇の通知は、即時解雇としては無効である

ついでに言うと、平均賃金を支払わずに行った即時解雇の通知は
それから30日経過時点で解雇する旨の予告としての効力がある(同号)。

483:471
07/05/08 12:59:14 lhEId9Lh
>>482
サンクスです


484:無責任な名無しさん
07/05/08 20:09:41 4Eja3psx
埋まった?

485:無責任な名無しさん
07/05/08 21:19:53 XhC/DFQs
正社員求人に応募・面接後、返事待ち中のところ、応募先から「会社規定で
あなたの年齢(募集より8歳オーバー)では、嘱託社員採用になるが、それ
でも良いか」という確認の電話が来ました。
ググると、「一般的には定年後引き続いて雇用する形・法律上の明確な定義は
なく、会社が自由に定めているのが現状・有期の雇用契約が一般的」などと
あります。
電話の際に「給与等の体系が違う、有期雇用ではない」との事でしたが、前職が
解雇だったので、有期雇用だけは避けたいのです。
採用になったら、きっちり確認しようと思いますが、この「嘱託社員」に関して
何かほかに確認すべきことがらは、あるでしょうか?
あいまいな質問で、申し訳ありません。

486:無責任な名無しさん
07/05/08 21:42:31 PbCvkwNM
へ へ
の の
 も
 へ

487:無責任な名無しさん
07/05/08 21:42:36 TIANlJ3c
労基法上、嘱託社員という区分はない。
したがって、個々の契約を詳しく見ていくしかないな。
弁護士や行政・司法書士などに相談するといい。
以上。

488:TEST
07/05/09 02:23:20 i9sf6rOh
てすつ。

489:無責任な名無しさん
07/05/09 07:13:55 KThrqb+R
へ へ
の の
 も
 へ


490:無責任な名無しさん
07/05/09 07:15:03 KThrqb+R
へ へ
の の
 も
 へ

491:無責任な名無しさん
07/05/09 07:15:57 KThrqb+R
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492:無責任な名無しさん
07/05/09 07:16:45 KThrqb+R
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493:無責任な名無しさん
07/05/09 07:18:21 KThrqb+R
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494:無責任な名無しさん
07/05/09 07:20:27 KThrqb+R
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495:無責任な名無しさん
07/05/09 07:22:28 KThrqb+R
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496:無責任な名無しさん
07/05/09 07:25:08 KThrqb+R
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497:無責任な名無しさん
07/05/09 15:48:39 4CUax0Ho
jj

498:無責任な名無しさん
07/05/09 21:50:31 0/fX9fwB
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499:無責任な名無しさん
07/05/09 21:51:09 0/fX9fwB
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500:無責任な名無しさん
07/05/09 21:53:11 0/fX9fwB
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501:無責任な名無しさん
07/05/09 23:46:57 kI5oKS3Z
当日減給と残業代の請求の相談を東京都労働相談情報センターにいったら、
まず、自分で請求しなさいみたいなことになって、社長に証拠が残るためメールで請求したら完全に無視。
東京都労働相談情報センター、次はどうすればいいんだ!!!
労基署に行くのか!!!
代々木レッズのサポーターになるのか!!!


502:無責任な名無しさん
07/05/10 00:37:59 Dr/q61sg
>>487
社労士を入れろよ

503:無責任な名無しさん
07/05/10 00:40:23 vLPtC43c
>>501

支払督促か少額訴訟。
以上。

504:無責任な名無しさん
07/05/10 14:00:18 PQjwpoVj
>>501
まずは監督署に相談し、支払いを勧告してもらう。
次に内容証明郵便で催促(受け取り拒否をされても意思表示としては有効)
それでも駄目なら、簡易裁判所に支払い命令か調停を申し立てる。




505:501
07/05/10 23:03:43 jFUUu5v/
会社から返答あり

残業代は払うけど、減給代は払わないとのこと。
支払わない理由は、リストラ候補だったけど残してやった。
お前の勤務態度が悪いから減らした。
との理由

労働相談情報センターの人曰く
・常軌をいっした減給
・理解できない
とのこと。

仲介あっせんしてくれるそうですが大丈夫ですかね。
全部回収できるって言ってたけど、平気かなあ。
ハードランディングの方法もあるけどねっていわれたけど。

506:無責任な名無しさん
07/05/10 23:07:12 7oQjHxMB
>>505
だいたい素人相手なんてのはまず弁護士名で内容証明を送ってみろ。
ほとんどそれで片がつくよ。
で、だめなら弁護士が直接交渉に行く。
たいていの人間弁護士がきたらびびっちゃうから


507:505
07/05/10 23:27:07 jFUUu5v/
>>506
ありがとうございます。

各所、無料で行っている相談所にいって取り返せるといわれました。
一回、労働相談情報センターいっちゃたからなあ、、、
センターの人に催促したら「私も忙しいんですよ」とかいわれちゃったし、、、

退職がせまってるから早く解決してほしいよ。

508:無責任な名無しさん
07/05/10 23:48:03 7oQjHxMB
次の質問の方どうぞ↓

509:無責任な名無しさん
07/05/10 23:50:49 iA/QiDA+
              ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
             /": : : : : : : : \
           /-─-,,,_: : : : : : : : :\
          /     '''-,,,: : : : : : : :i
          /、      /: : : : : : : : i     ________
         r-、 ,,,,,,,,,,、 /: : : : : : : : : :i    /
         L_, ,   、 \: : : : : : : : :i   / 働いたら
         /●) (●>   |: :__,=-、: / <   負けかなと思ってる  
        l イ  '-     |:/ tbノノ    \    
        l ,`-=-'\     `l ι';/      \  ニート(24・男性)
        ヽトェ-ェェ-:)     -r'          ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
         ヾ=-'     / /  
     ____ヽ::::...   / ::::|
  / ̄ ::::::::::::::l `─''''   :::|

510:無責任な名無しさん
07/05/11 00:02:06 iObmmU7R
↑お前が何をやったのかもうわすれたのか?
URLリンク(image.blog.livedoor.jp)

511:無責任な名無しさん
07/05/11 20:54:29 ahEeqHhS
労働局、労基署、社労士、ユニオン、労働争議で頼るとしたら、どこがいいですか?

512:無責任な名無しさん
07/05/11 21:45:48 d+F29fLW
>>511
社労士抱えているユニオン。

513:無責任な名無しさん
07/05/11 22:16:16 ahEeqHhS
弁護士より社労士ですか?

514:無責任な名無しさん
07/05/11 23:30:17 sIUOuRD+
教えて欲しいのですが。
現場に出ずに逃げてしまい工事期間を2日延ばしてしまった場合は賠償責任はありますか?
よろしくお願いします。

515:無責任な名無しさん
07/05/11 23:43:58 d+F29fLW
>>514
契約による。

516:無責任な名無しさん
07/05/11 23:47:59 3AQkGaa8
>>514
>現場に出ずに逃げてしまい工事期間を2日延ばしてしまった

会社側は相談者に対して損害賠償が請求できるな。
契約とは関係なく。



517:無責任な名無しさん
07/05/11 23:48:19 05NvysyC
1週間で会社を辞職し以前働いてた源泉徴収票を返還したいのですが
どうすれば良いでしょうか?
1週間でも働いた会社の源泉徴収票が発行されるのですか??

518:514
07/05/11 23:55:11 sIUOuRD+
ありがとうございます。
私は会社側の人間なんですが、どのように請求すればいいのですか?
名目はどのようにすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

519:無責任な名無しさん
07/05/12 02:05:35 NthkB8ft
単なる質問です。

不当労働行為って刑事訴訟じゃないの?
生活脅かすのに。
なんで民事訴訟なの?
偉い人おしえてください。

520:無責任な名無しさん
07/05/12 02:43:01 UIJbIl8z
>>517
源泉徴収票を返したい意味がわからない。。。
1週間でも、給与をもらっていれば源泉徴収票は発行されます。源泉ゼロでも。

>>518
作業員が無断欠勤したために工事が進まず、期限を二日オーバーしてしまった、ということですか?
お客(注文者)に対して、何らかの賠償・違約金などの支払はあったのですか?

>>519
旧労組法では、直罰規定がおかれていました。
しかし、事業者を罰したところで、必ずしも労働者の救済にはならなかった。
そこで、現労組法では、行政救済主義を採用し、行政命令により不当労働行為をやめさせ、行政監視の下で団結権を保障しようとしたものです。
行政命令にもかかわらず違反があれば、罰せられます。この場合は刑事事件です。

521:519
07/05/12 04:05:13 NthkB8ft
>>520

ありがとう。
氷解

522:無責任な名無しさん
07/05/12 05:58:48 C73usBMZ
どうも人いねーと思ったら
すでに次スレが立ってやがった
労働法のスレッド Part57
スレリンク(shikaku板)


523:無責任な名無しさん
07/05/12 11:42:43 CckeuKYq
社員旅行で有給休暇を却下されたんですが法的に却下できるものなんですか?
教えてください

524:無責任な名無しさん
07/05/12 12:43:08 Z8si1GTR
>>523
 日本語の意味をなしていない質問ですから、推定での回答を。

 (原則論として)年次有給休暇は「労働義務がある日」にしか取得できません。
 ですから、社員旅行の日は「通常労働義務がある日」に該当しませんので年休を取得
 出来る余地はありません。

525:無責任な名無しさん
07/05/12 14:03:18 ubvZA4c2
教えて下さい!
キャバクラ飛んだら、無断欠勤の罰金30万請求されてます。友達2人も一緒だったので3人で90万。
払う必要ありますか?

526:無責任な名無しさん
07/05/12 14:35:49 U95vIdoU
>>525
キャバクラとキャバ嬢との関係が「雇用」なのか、とか
キャバ嬢が労基法に言う「労働者」なのか・・・てのは置いといて、
労基法の16条(賠償予定の禁止)とか91条(制裁規定の制限)あたりに
抵触する可能性はある。

527:無責任な名無しさん
07/05/12 14:47:51 ubvZA4c2
↑ありがとうございます。でも難しくてよくワカリマセン…。罰金を伴う労働は違法らしいんですが、きちんと契約してれば損害賠償請求されるって事ですか?

528:無責任な名無しさん
07/05/12 15:12:49 U95vIdoU
>>527
前半は、労働関係でないと、労働基準法の適用がない場面はあるってこと。
後半は、そう言う難しい話は抜きにして、
仮にキャバ嬢が労働者だとしたら、
予め雇用契約に中に「無断欠勤の罰金は○○円」と定める事が
労基法16条に違反する。

使用者の懲戒としての「無断欠勤は1回○○円の減給」という規定の場合、
その減給の1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えたり
減給の総額が1賃金支払い期の賃金総額の10分の1を超えるようなら
労基法91条の違反になるという事。

529:無責任な名無しさん
07/05/12 15:32:42 ubvZA4c2
罰金は1日3万って言われたので、1日の給料より多いです。
もし労働基準法の適用がない場合はどうなるんですか?

530:無責任な名無しさん
07/05/12 15:49:01 CckeuKYq
有給休暇を申請したらクビを言い渡されました
どう対処すればよろしいですか?

531:無責任な名無しさん
07/05/12 15:55:58 cLgXOdty
>>530
まず、どうしたい?
できれば続けて働きたいか、お金をできるだけ取りたいか。
それによって対処は変わるけど。

532:無責任な名無しさん
07/05/12 15:57:49 cLgXOdty
>>529
労働契約でなければ、契約書に定められた違約金を支払うか、
契約不履行に伴う損害を支払うかになる。
法外な請求には応じなければ良い。

533:無責任な名無しさん
07/05/12 16:02:44 N09/QZYF
源泉徴収票を返還したい理由は
次の転職時に短期で辞めたので履歴に残したくないのです、
雇用保険、年金手帳は以前のままになってます。
ですが、源泉徴収票は1週間働いた会社の名前が入ると思うので
困っています。


534:無責任な名無しさん
07/05/12 16:19:49 ubvZA4c2
↑↑ありがとうゴザイマス。じゃあ労働基準法が適用されない場合、契約書に罰金1日3万って書いてあったら払わなくてはいけないんですか?

535:無責任な名無しさん
07/05/12 16:24:55 d8jhkKw/
>>534

だから、罰金というのは普通、刑法の刑罰や交通法規の行政罰であって、個人がそれを定める場合には減給となるんだが。
労働に関して、労働基準法が適用されない場合などというものはない。
減給は一回あたり、一日の平均賃金の半額以下にする必要がある。
民法上の損害賠償としてとらえると、3万円という数字が妥当ならば支払わなければならないし、そうでないなら払わなくてもいい。

536:無責任な名無しさん
07/05/12 16:30:24 BLOBpoDz
>>535
あなたの論理を貫徹すると、「交通法規の行政罰」は「反則金」と言わなければなりませんね。
一般的用語として用いたのならば、労働契約上の罰金、でも意味が通るはずですしね。

537:無責任な名無しさん
07/05/12 16:36:25 d8jhkKw/
ミス。
交通法規の場合は反則金。

538:無責任な名無しさん
07/05/12 16:45:51 cLgXOdty
>>533
次の勤め先に源泉徴収票を出さなければ良いだけ。
税金は多くかかるが、確定申告すれば還付される。
何か聞かれたときは、別件で確定申告する用事があるので、
年末調整は、前の分にさかのぼらないで結構ですといえば、
不自然には思われるが、特に実務上は困らないと思う。

539:530
07/05/12 18:16:30 CckeuKYq
回答ありがとうございます
クビになったんで、賃金請求したいんです
サービス残業、サービス出勤もしました
でも、証拠がありません
有るのは今までもらった給料明細と日記だけです
給料は振り込みです(泣)

540:無責任な名無しさん
07/05/12 21:40:29 N09/QZYF
533です

なるほど・・・・
ありがとうございます
返還は無理という事で承知致しました


541:無責任な名無しさん
07/05/12 21:41:03 x2jCxIh8
私は今、派遣会社に登録していて今週からある小売店に派遣が決まって
働いているのですが、派遣会社に「辞めたい」と言ったら、理由を散々
聞かれ辞めさせてくれない感じです…。辞めたい理由は週3回入る契約で
入ったのですが、ダブルスクールに通う(派遣が決まった後に通うのを決めました)ので
週1回くらいしか入れなく派遣先に迷惑をかけるのでのと、
自分が入りたい曜日に派遣先のバイトの子がたくさんいて、仕事がなくただ立っている
だけでやりがいがないので辞めたいのです。契約期間は7月末までと口頭で言われましたが、
契約のときに労働条件通知書と就業条件明示書は書面でもらってはいません(ネットにはあるのですが)。
民法628条の「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、
各当事者は直ちに契約の解除することができる」っていうやつに当てはまりませんか??
どうしても辞めたいんです。


542:519
07/05/12 23:00:12 NthkB8ft
また質問です。

その1
労働基準監督署は
刑事訴訟法に基づき捜査を行うことができるのですか。
「できる」のであるならばそれが載ってる書籍・文書があったら教えてください。

その2
労働基準監督署は
◎◎法に基づき捜査を行い逮捕ができるのですか。

「できる」のであるならば◎◎の部分とそれが載ってる書籍・文書があったら教えてください。

嘘が書けない文章を作成してるからwikiだと証拠にならないですよ。
URLリンク(ja.wikipedia.org)



543:無責任な名無しさん
07/05/13 00:05:24 FmOk+veF
昨日従業員が反抗してきたので、自分の命令に従えないのならもう明日から来るな、
と即時解雇を言い渡しました。すると「解雇予告手当てを払え」と要求してきています。
何故そのようなものを払わねばならないのか納得できません。
懲戒解雇であれば解雇予告手当てを支払う必要は無く即時解雇が出来るとのことなのですが、
今からでも懲戒解雇に変更することは出来ますでしょうか?

544:無責任な名無しさん
07/05/13 00:21:04 RARYd+c3
>>541
>派遣会社を辞めたい

それはやむを得ない事情には当たらないから退職はできないが、かといって会社側が強固に働かせる事もどうだろうな。
その会社にいても仕事がない等の事情をよく話してみるといい。

>>542

捜査は、例えばこのように行われる。
下は法定労働時間を超えた労働をさせた会社を、労働局が警察と合同で捜査した例。
URLリンク(www.saitama-roudou.go.jp)

545:無責任な名無しさん
07/05/13 00:27:01 RARYd+c3
>>543
>解雇予告手当て

支払わなければならない。


>懲戒解雇であれば解雇予告手当てを支払う必要は無いからそれに変更したい

というより、解雇というのは様々な制約があって、その反抗というのが解雇相当のものでなければ無効になる。
そういった不当な解雇は損害賠償の対象となりうるから、余計にお金を支払いたいのであれば懲戒解雇をするといいだろうな。

546:542
07/05/13 00:47:49 tTWIdJUG
>>544

捜査は、例えばこのように行われる。
下は法定労働時間を超えた労働をさせた会社を、労働局が警察と合同で捜査した例。
URLリンク(www.saitama-roudou.go.jp)
 


労働局が刑事告発するんですよね。

労働基準監督署じゃないんですね。
う~ん、、、

547:無責任な名無しさん
07/05/13 01:00:19 RARYd+c3
>>546

労働局は監督署の上位組織だから、はっきり言って同じようなものなんだが監督署がいいならこれがある。
URLリンク(www.y-roudoukyoku.jp)
URLリンク(www.roudoukyoku.go.jp)

548:542
07/05/13 01:13:24 tTWIdJUG
>>547
労働基準監督署は書類送検可能でOK?



549:無責任な名無しさん
07/05/13 01:33:05 RARYd+c3
>>548
>労働基準監督署は書類送が可能か?

そうなる。
労基署にいる労働基準監督官には、労基法101条の権限と、102条によって司法警察職員としての働きができるな。

550:542
07/05/13 02:03:14 tTWIdJUG
>>549
ありがとうございます。

551:弱者
07/05/13 03:03:01 +t1mcwN0
法律に詳しい方教えて下さい。
僕は漫画喫茶で深夜バイトをしています。
その店にいわゆるフランチャイズで店長=オーナーです。
ここから質問なのですが、
この店のアルバイトを始める際、
《雇用通知書》
と《源泉徴収票》
〔正確な名称はわかりません緑色の紙です〕の記入をしていませんでした。
時給は深夜0時から朝までなのに850円。(ちなみに0時まで800円)でした。
これって違法ですよね?
あと去年店に雇用通知の書類のようなものがきましたが、それにはアルバイト全員を
《有給役員》と書いていました。
有給役員って意味がわかりません。
そのように書くと源泉の義務とか免除になるのでしょうか。
雇用契約がちゃんとされてないので突然の解雇とかしょっちゅうあります。
「馬鹿」とか「こっちが気付いてないとおもって」
がこの店長の口ぐせです。

自分はすごく悔しいです。
みなさんの意見や考えをきかせて下さい。

552:無責任な名無しさん
07/05/13 05:59:43 slu2iGSm
>>539
給与明細と日記でも、日記にそれなりにサービス残業等がわかるような
記載があれば証拠としては成立します。
まず、日記を元にどの程度残業していたか計算し、
過去2年分までの残業代を推定し、内容証明郵便で請求してはどうですか。
ただ、相手の出方次第では裁判までいく場合があるので、
事前に労働局や弁護士に相談しておく方が賢明と思います。

>>551
あなたは、役員なので労働法の保護が受けられません。という意味です。
実態が雇用契約の労働者でしょうから、争う余地はたくさんありますが、
はっきり言って、そんなところは辞めたほうが良いです。


553:無責任な名無しさん
07/05/13 09:49:03 WzDGvQTk
>>551
そんなところ辞めたほうがいいのが、
争いたいならば労基署へ相談に行ってください。

554:無責任な名無しさん
07/05/13 10:04:26 hIa1NI6q
法律に詳しい方お願いします。

勤労半年で最初の有給がつき、1年目となる4月で有給が加算され、
先月の4月で次の有給が与えられるはずなのですが、与えられませんでした。
五月末に退職する場合、有給が加算されるはずの1年は無効になったりするんでしょうか?

555:無責任な名無しさん
07/05/13 10:13:50 TYu1EFaZ
バイトで6時間から8時間はたらいてるのに、休憩時間にもタイムカード押せとかいってくるんですけど、それってなんか法律で違反じゃなかったでしたっけ?
店長にいっても、貰えないのが当たり前論を展開してくるし。

556:無責任な名無しさん
07/05/13 12:22:52 slu2iGSm
>>554
質問からは、入社日が書いていないので、先月の4月に有給休暇が付与されるべきかわかりませんが、
法律上は、入社後6ヶ月、次はその1年後つまり1年6月後、以降1年ごとに付与です。
有給は当然に発生します。会社には時季を変更させることはあっても、
有給休暇を与えないことや、付与させない権利はありません。ちなみに時効は2年です。

>>555
休憩時間に労働していなければ、賃金はもらえない。
タイムカードを押すか否かは、労務管理の問題なので、法律的には何ともいえない。

557:無責任な名無しさん
07/05/13 12:26:35 FYEslWHV
>>555
まず、6時間を超え8時間までの労働時間には45分以上の休憩を与える
義務があるが、その休憩時間に賃金を支払う義務はない。
休憩時間を管理・把握する必要性からタイムカードを押せとの指示は当然
であると思うが・・・何が疑問・不満なのですか?

>>554 
まず、年休は会社から与えられるものではなく当然発生しているもの。
そして、退職予定があっても按分付与との制度はあり得ないもの。

558:無責任な名無しさん
07/05/13 17:03:20 hIa1NI6q
>>556ありがとうございました。

559:弱者
07/05/14 01:02:57 2bePJ9ii
》553
ありがとうございます。相談してみようかと思います。

560:無責任な名無しさん
07/05/14 15:20:18 aVg+rI6y


源泉徴収票発行について。

今年1回目会社を辞めて源泉徴収票を新たに就職した2回目の会社に提出した際に
2回目の会社の源泉徴収票には1回目の稼いだ給料と2回目会社の給料をあわせた金額が記載
されてるんですか?


561:トマト
07/05/14 16:23:47 P0G/cjhD
はじめまして。
現在派遣会社から大手企業に派遣として常駐しています。
毎月給与額を派遣会社に設計代として請求書を出すように言われています。
純粋に給与としてではなく、このように設計代と偽って請求書を書くのは脱税とか違法にあたるのでしょうか?
もし脱税などに加担していたら大変だし、、心配になり相談してみました。
よろしくお願いします。

562:無責任な名無しさん
07/05/14 17:11:10 yqJhthDv
>>561
>賃金を設計代金として処理

そういった処理は、偽装請負にあたり労働関係の色々な法律に違反する。
税金については会計板の方で聞いてもらいたいな。

563:トマト
07/05/14 17:29:50 P0G/cjhD
ありがとうございます。
やはり色々な面でまずいですか。。
会計関連のスレでも質問して、これからの仕事についても
慎重に考えたいと思います。

564:無責任な名無しさん
07/05/14 18:04:00 1SFwZDwt
パートだと産休はないって本当ですか?


565:無責任な名無しさん
07/05/14 18:05:30 Cq602v3u
解雇予告日がはっきりしない書類が会社から送られてきたので、ちゃんとした書類を送付するように請求したところ、解雇予告日は4月29日になっていた。
届いたのは、4月29日。これって書類上は即日解雇に該当するんでしょうか?
別添の計算書には、解雇予告手当の計算には、平均賃金×30日×0・6になっていたがこの0・6って何ですか?
ちなみに、契約社員で1月からの1年契約。
4月は自宅待機と言われたのでそのつもりでいたら、書類では欠勤扱いにされていた。
これって証明するものがなければひっくり返すことはできないんでしょうか?

566:無責任な名無しさん
07/05/15 01:23:22 3IE4wuyL
>>564
嘘。
あるよ。

>>565
0・6は自宅待機の期間の給料だね。
ただし、解雇予告前の三ヶ月の平均賃金なので、0.866が係数になるね。

>4月は自宅待機と言われたのでそのつもりでいたら、書類では欠勤扱いにされていた。
>これって証明するものがなければひっくり返すことはできないんでしょうか?

これは証明するものが無いと難しくなるね。

567:無責任な名無しさん
07/05/15 01:25:16 sl8On7Nu
>>566
ありがとう

568:無責任な名無しさん
07/05/15 14:53:49 fcVC1YhJ
賃金未払いについて、2年の時効を過ぎたあとに未払いを認めたのだけれど、これは訴訟で支払わせることはできませんか。

569:無責任な名無しさん
07/05/15 14:58:25 scPoU7mB
>>568
無理。

570:無責任な名無しさん
07/05/15 15:33:26 V+afNU/P
>>568
相手側がよほどのうっかりさんでない限りまず無理。

571:無責任な名無しさん
07/05/15 18:25:41 QnT3C47Z
565です。労基に事情を話して、書類を見せたら労基が動いてくれることになりました。
労基が動く、というのは具体的にはどんなことをしてくれるんでしょうか?
会社側が呼び出されるんですか?
会社にとってはダメージというか、不利になるものなんですか?
ちなみに自宅待機については、メールでいつまで自宅待機すればいいですか?と送信したものが残っていたので、それを印刷して労基に提出してきたけど、証拠として採用されるものなのかどうかは不明・・

572:無責任な名無しさん
07/05/15 19:11:08 V+afNU/P
>>571
  郵送で呼び出して会社の持ってきた書類と言い分を聞いて、労働者側が
出した書類と照らして判断→指導もしくは是正勧告。というのが一番多いパターン。

 緊急性が認められ、悪質で、牢記にやる気があれば直接訪問して調査する
場合もある。けど、たいていは呼び出して指導で終わり、それでお互いが納得
できる結論が出なければ牢記の案内する各機関への手続きに投げて終了。
 牢記に強制力を期待しても無駄。言うことを聞くのはまともな会社だけだと
思った方が良い。


573:無責任な名無しさん
07/05/15 20:05:50 QnT3C47Z
>>572
はあー、そうなんですか。
一応、上場会社なんですけど、上場会社だからまともとは限りませんよね・・
とりあえず、労基の担当さんが言うには、まず計算からして合ってないそうです。
解雇予告手当やら何やらの計算。
とほほ・・

574:無責任な名無しさん
07/05/15 20:24:03 zBwJ+ude
>>569-570
アリガトウ

575:無責任な名無しさん
07/05/15 21:19:35 mFfT33sJ
お願いします

残業の事なのですが、定時(8時間きっちり)後の仕事は
一時間は引き継ぎ(?)として扱うため残業代はつかず
二時間残業すれば一時間・三時間なら二時間というふうな
扱いになっています

よくわからない上に、仮に毎日二時間残業しても
一時間ずつしかつかないというのは、はっきり言ってやる気失せます

どういう理屈でこういう扱いになるのか
職種とかにもよるのかわかりませんが
何か該当する法律とかあるのでしょうか?

576:無責任な名無しさん
07/05/15 22:51:39 BZbRVd6y
>>575
労働を伴っていれば、賃金が出ていなければ、
単純にサービス残業ということ。
理屈は会社に聞いてみな。

577:無責任な名無しさん
07/05/16 00:12:01 NekEK6jM
>>575
 変形労働制を採用していないなら、一週間の労働時間の合計が
40時間を超えた分から残業。あなたのレスだけでは確かな事は言えないが、
仮に週休2日、毎日の就業時間が8時間であるなら違法な、時間外賃金の未払い。
とりあえず「引き継ぎは業務に当たらない」という理屈は屁理屈にすら
なっていない。会社に聞いても理不尽なブラック説教を聞かされる可能性大。
 ただ理不尽な目に遭うのもアレでしょうから、ICレコーダーできちんと
録音して、文書にテープおこししておくと良い。こうすると証拠として
使いやすい。
「『引き継ぎをしているから』『仕事ではない』のですね?」ときちんと
確認して、言質をとっておこう。相手は直接の正式な上司がベスト。
DQNな先輩とか、同格の現場リーダーとかに聞いても駄目だよ。


578:無責任な名無しさん
07/05/16 00:32:42 yhW1pI73
食品工場に契約だと正時出勤なのですが、「作業場に五分前には入れ、準備も全部含め皆そうしている」みたいに上司に言われました。
五分前は難しいと言っても聞く耳をもたないという感じです。他の人は早出しているため、正時出勤は私一人です。
道が空いてて、定刻より早く送迎バスが社に着いても着替えてタイムカード押すとギリギリです。
衛生上問題ありますが、制服の下で携帯のアラームをバイブレータにセットしてみたら、その上司が示す時計はタイムカード基準より数分進んでいました。
これってどの会社でも当たり前ですか?

579:無責任な名無しさん
07/05/16 01:11:29 NekEK6jM
>>578
  衣服の着替え、制服の着脱は労務提供とは認められなかったようなキガス
三菱重工業長崎造船所事件(H12.3.9最高裁)参照。てか5分くら前には現場
入れよ(笑) 

 ただ、時計が進んでるのは問題だね。これはきちんと指摘して直して
もらえば、バスの時間がかわらない限りちょうどよくなるのでは?
この話を聞く限り、あなたにも問題がないとは言えないと思う。
 5分前とは言わないが、始業時間には業務を確実に行える状態にして
おくのが当然。
 少し早めに更衣室で着替えて、悠然と歩きながら現場の就業時間に入る
ようにしたらいいのではないだろうか? これで「5分前!!」とか言われる
ならそこはきちんと反論すればいいが、常にギリギリで駆け込んでいる
ようでは、争いになっても微妙つか不利だし、組合があっても助けてくれない
と思う。

 時計はきちんと時間を合わせてもらう。
 あなたも少しは余裕を持って準備をする。 おけ?

ちなみに、細かいことは言うべきではないかもしれないが、5分前に作業場に
入れと言うだけでなく、実際に5分前から作業を強制していれば、それは早出
ということになり、場合によっては残業と同じ時間外労働になる。

580:575
07/05/16 06:39:01 o3WxJiWd
>>576-577
ありがとうございます
やはりおかしいんですね
うちは日曜のみ休みなので、40時間の原則すら
守られてないようなので、問題アリアリかもですね

581:無責任な名無しさん
07/05/16 07:31:03 aG/xjEFC
全然関係のない三菱重工の判例を出しているバカがいるようだが
ネットで検索するくらいで判例を読んでないからこういうことを
平気で書くんだろう。

三菱重工長崎造船所のケースでは単なる制服の更衣ではなく
安全保護具の着用に要する時間等、業務に必要な装備の着用
時間を労働時間に含めるか否か、他について争ったものであり
この判例を質問者のケースに参照しろなどとバカ丸出しもいいとこ。
しかも同様な内容で、三菱重工内では並立労組がそれぞれに提訴し
司法はそれぞれに全く、異なる判断を出している。

この手の奴は法的な回答はできないからどうでもいいような
世間話が大好きでそこいらのおばさんの井戸端会議レベル
でしかできない。加えてこのばかは質問者にも責任があるかのように書いている
がこの労働者に責任があるわけがないのは誰にでもわかることで
こんなところで回答できるような脳みそでもないのを自覚するべき。


582:無責任な名無しさん
07/05/16 08:08:09 9JARL00H
>>579
ビジネスマナーとしての話ならわかるが、拘束時間外に
私服でいようが制服でいようが自由な気がするが。
拘束時間内に既に制服でいなければならないかどうかが
ちょっと疑問。
制服で業務を行うというのが会社都合なら制服に着替える時間に
ついても会社が業務の範疇として負担すべきなのでは?

とか、素人が疑問をぶつけてみる。

583:無責任な名無しさん
07/05/16 09:23:49 7j1sph3L
私は今、シフト勤務で週50時間程働いています。
夜勤なので通常勤務1200円、夜勤1500円です。
土日も働いていますが、1200円で基本時給を計算して
夜勤帯の時間は300円割り増しで給料が出ています。

土日に働く事と週50時間働く事は事前にシフトで分かっていますが
これらは何も手当てがでないのでしょうか?
契約書には通常勤務の時給と夜勤帯の時給しか書いてありません。


584:無責任な名無しさん
07/05/16 10:52:55 aG/xjEFC
>>583
質問の意味がわからない。
記載された内容に特段の違法性がみられない。

585:無責任な名無しさん
07/05/16 12:03:40 mqXQ3Quj
1年近く前に働いたところでも、まだ給料を貰ってなければ貰う権利はありますよね?
また委託業務という扱いになってたんですが、時給や歩合が定められスケジュールを管理されていました。

586:無責任な名無しさん
07/05/16 12:06:26 lbzp/m2q
>>583
>土日の賃金

いわゆる休日というのは、労務契約の休日の事を言うのであって、土日ではない。
例えば、土曜から水曜まで5日勤務し、木曜と金曜が休日と定められているでのであれば、休日労働とはならない。

587:無責任な名無しさん
07/05/16 12:08:22 lbzp/m2q
>>585
>未払い賃金の支払い請求

スケジュールを記録したものを証拠として支払督促か少額訴訟をするといい。
賃金債権の消滅時効は2年だな。

588:無責任な名無しさん
07/05/16 12:36:21 aG/xjEFC
本日のバカIDは ID:lbzp/m2q

質問者の労働時間が週40時間を超えているのに以下の間抜けな回答。

>>>土日の賃金

いわゆる休日というのは、労務契約の休日の事を言うのであって、土日ではない。
例えば、土曜から水曜まで5日勤務し、木曜と金曜が休日と定められているでので
あれば、休日労働とはならない。


更には業務委託であるのに賃金債権が2年などと回答し、おまけに
小額訴訟を勧めるという、無知もここまでくるとあきれて絶句。

ID:lbzp/m2qは妄想、想像、捏造、嘘、でたらめしか回答できない
頭の足りない人物です。無視推奨。




589:無責任な名無しさん
07/05/16 12:43:18 mqXQ3Quj
>>587>>588
委託業務扱いで、勤務した事実を証明する物を持ってない場合
支払われないと言うこともあるんでしょうか?

590:無責任な名無しさん
07/05/16 15:29:31 edpDIc3a
>>588
>>>土日の賃金

>いわゆる休日というのは、労務契約の休日の事を言うのであって、土日ではない。
>例えば、土曜から水曜まで5日勤務し、木曜と金曜が休日と定められているでので
>あれば、休日労働とはならない。
についてkwsk



591:無責任な名無しさん
07/05/17 02:01:00 WWMiVv9q
>>590
588の説明は根本的に間違っているのでスルーで。

次の割増賃金を請求できる。
・時間外労働〔1日8時間を超えて働いた分(通常勤務の25%以上増し)〕。
・休日労働 〔4週間に4日未満しか休日がない時で、1週間に6日を超えて出勤した分。
      (通常勤務の35%以上増し)〕。
・深夜労働 〔既に法に適った額が貴方に支払われている(25%増300円)〕

*土日祝祭日の労働に対して手当の支給を義務づけている法律はないよ。
(契約書や就業規則に、土日勤務の手当を支払うと書かれてあれば別)。





592:無責任な名無しさん
07/05/17 02:15:06 /mzSubgg
今夜勤で22ー9(休憩1.5)働いてるのですが、5日後から休憩を多くとるように決まりました。月で換算すると1、2万かわってきます。
この変更によって僕は辞めたいと思いまして、辞めたい意思を伝えると1ヶ月間は無理と言われました。
常識として1ヶ月前に辞めたい意思を伝えないと辞めれないのはわかりますが、今回のようにいきなり給料に関わってくる変更をされた場合でもやはり辞めれないのでしょうか?

593:無責任な名無しさん
07/05/17 02:23:26 VrjyLNS+
>>591
質問なのですが、
土日週休二日制で土曜日に出勤した。(完全とは書いて無い)

手当支給とは書いてはいない。

この場合はどうなるのですか?

やはり完全と書いていない限り、手当支給の対象にはならないのですかね?

隔週とも書いていません。



594:無責任な名無しさん
07/05/17 02:46:05 WWMiVv9q
>>592
契約書に雇用期間の定めがないのなら、退職日の2週間前に申し出れば、
会社の同意がなくても辞められるよ(民法627条)。
退職願いは後のトラブルを防ぐためにも内容証明郵便で送るといい。


595:無責任な名無しさん
07/05/17 02:50:49 WWMiVv9q
>>593
>土日週休二日制で土曜日に出勤した。(完全とは書いて無い)
ご質問の意味が分からないのですが。

596:無責任な名無しさん
07/05/17 03:17:29 /mzSubgg
>>594
ありがとうございます。アルバイトなんですけど雇用期間の定め(何月何日まで雇用しますみたいなやつ)がなければ2週間後に辞めてOKってことですよね?

597:無責任な名無しさん
07/05/17 03:22:09 WWMiVv9q
>>596
そう。

598:無責任な名無しさん
07/05/17 09:04:38 jWoT9gHl
>>595
断片的な情報でなく自身の労働時間の詳細な記述が必要。

599:無責任な名無しさん
07/05/18 20:47:13 VvQImWEn
労基で解決できなかったような場合は、ユニオンに行くのがいいんですか?それとも、労働審判とやらを起こせばいいんですか?

600:無責任な名無しさん
07/05/18 22:07:37 HQIHiC3C
ついさっき会社が倒産しました。一ヶ月半分の給料をもらえず社長は破産するらしいです。破産して立て替え金をくれるとは言ってますが信用できないし。請求はできないですか?ちなみに健康器具の訪販です

601:無責任な名無しさん
07/05/18 23:00:16 WOCqsyG9
>>599
労働基準監督署で不調となると、労働審判の申し立てがいい。
ユニオンには限界がある。その争点となっている事案にもよるけど。

>>600
一応、給与債権は、優先的に支払われるのですが、会社の財力がどこまであるか
にもよります。そこで、立替制度があるので、それを利用するのがいい。
くわしくは労働基準監督署へ。ただし、支払は半年後とかになる可能性あり。

602:無責任な名無しさん
07/05/19 00:29:24 bqKQyr49
>>593
原則週40時間を越えれば割増賃金がもらえるよ。2.5割り増しだね。

603:無責任な名無しさん
07/05/19 00:35:49 bqKQyr49
たまには俺も質問しよう。
今国会は「労働国会」というわれるぐらい労働法の改正事項が多いと聞くが
どのような改正があるのか教えてほしい。
先日成立した雇用保険関係はすべて把握しているのでいらない。
たしか最低賃金法、労基法、均等法、パートタイム労働法は変わると聞いたのだが。

604:無責任な名無しさん
07/05/19 00:36:58 hY+64KUC
「労働契約法」というもの(新法)を審議しているよ

605:無責任な名無しさん
07/05/19 00:47:28 bqKQyr49
あぁ労働契約法今やってるのか。
草案の段階のものを読んだが、まぁ別にな内容なんだよね。
判例法理を条文化しただけのものでおまけになんら罰則がない法律だから
成立したところでたいして意味はないんじゃないのか?
罰則のある労基ですら守られているとは言いがたい現状なのにな

606:無責任な名無しさん
07/05/19 01:14:09 AUD0O3qV
指導なんざ、痛くも痒くもないイエロカードみたいなもんだからな。経営者の規範で言えば勲章みたいなもんよ。
信号無視だって捕まるのは運次第、別に労機関が怠慢というわけじゃなし。
一回目「知らなかった」
二回目「忘れてた」
三回目「別会社になりました」
以下ループ

607:無責任な名無しさん
07/05/19 16:43:11 9P6mJqjd
     /      \
   /  _ノ  ヽ、_  \
  /  o゚⌒   ⌒゚o  \  今日も親方の悪口をネットで監視する仕事始まるお・・・
  |     (__人__)    |
  \     ` ⌒´     /


608:無責任な名無しさん
07/05/19 18:47:06 m0qHqJb6
社会保険料の算定基礎が4,5,6月の3ヶ月の賃金で算定されるのはものすごく納得がいかない。
だいたいどの会社も決算業務があってこの時期残業が増えるのは決まっている。
ちょっと計算してみたところだいたいこの3ヶ月間にした残業代の半分が1年間
の保険料として引かれる計算になる。(もちろん人によって違うがね)
最悪残業したために保険料が上がって残業代より年間の保険料のほうが多くなって赤字になるケースすらある。

だいたい残業代が保険料に反映されるってのがおかしい。ふざけてるとしか言いようがない。

ということでこのスレの回答者に質問だがこれをどうにか回避する方法を考えてほしい。




609:無責任な名無しさん
07/05/19 20:06:16 mPEnsmoj
>>608
すれ違いで迷惑だからよそ言って愚痴ってくれ。

610:無責任な名無しさん
07/05/19 21:02:08 BICXeN5L
なんだわからねーのかよ ぷ

611:無責任な名無しさん
07/05/19 21:07:22 JUvnQ7Tp
>>608
逆だよ。
皆収入が増えるから月変算定時期を4-6としてるんだよ。
保険料を考えて残業すんなよな。

612:無責任な名無しさん
07/05/19 21:23:10 BICXeN5L
したくねーけどしなきゃなんないんだよ。
決算資料を作って対外発表しなきゃならねーからよ。
4,5,6月は決算⇒株主総会のながれがあるから上場企業の事務系はクソ忙しい時期なんだよ。


613:無責任な名無しさん
07/05/19 21:27:20 mPEnsmoj
>>612
迷惑だからよそ行け。
回答できないのではなく、君がうざいだけ。

614:無責任な名無しさん
07/05/19 22:21:42 ehFnHgac
どうか皆様、知恵を貸してください。
生まれて始めて試用期間14日未満でクビになりました。入社わずか1週間です。
通告は昨日。来週来たら警察呼ぶと言われ、月曜までに対策を練ればなりません。

経緯は、会社が私に無断で前職調査をし、私が全然仕事できなくて(←嘘です)
ちょっとOLと話しただけでストーカーするとか○○な女性が好きで、
追い払いたいときは靴を「カッ、カッ...」と小さくやれば嫌がる、
録音してる、みたいな話を入社初日に職場に暴露されました。
するとたちまちOLたちは私を見ると軽蔑し、話もしたことないOLが「カッ」
とやったり、通りすがりに「カッ、カッ」とやって通っていきますorz

もう我慢しきれず人事やOLにブチ切れました。
そしたら「ハァ?」みたいな感じで何もしてない・知らないと言い張られました...
翌日、人事に呼び出されクビを宣告されました。人に暴言をはき加害者扱いしたと。
完全に私をクビにして隠蔽・罪を逃れる目的です。皆我が身が可愛く見て見ぬふりです。

もう悔しくて引き下がれません。他にも何かプライバシーを調べた様子です。
やりたい仕事だしまともな環境なら間違いなく実力発揮できます。
とりあえず月曜、会社行ったときの対策をどうかご教授を...

615:無責任な名無しさん
07/05/19 22:45:13 Krr9FaGE
>>614
>試用期間中の解雇

労働法のスレへ行くといい。
というか、IDを変えた同一人物の相談でないかと思ってしまうのだが。
もしそうであるなら、マルチポストはしないように。
いま労働法のスレで同じ相談があるから、参考になるように思う。

616:無責任な名無しさん
07/05/19 22:54:24 Krr9FaGE
ミス。
ここも労働法のスレッドだった。
次スレへ。
スレリンク(shikaku板:228-番)

617:無責任な名無しさん
07/05/20 06:11:46 k3XXv7Hh
614は激しい電波の匂いがする。

618:無責任な名無しさん
07/05/20 12:53:58 Ka1qypci
未払いの賃金を請求する場合、電話とメールならメールの方がいいですかね?
電話は以前して口座番号等をきちんと教えて「折り返し電話する」と言われたんですが音沙汰無しです
文面はどんな感じがいいでしょうか?

619:無責任な名無しさん
07/05/20 13:13:55 k3XXv7Hh
>>618
債務が確定しているなら内容証明で請求して、支払いがない場合には
民事督促をかける。

620:無責任な名無しさん
07/05/20 13:42:06 boU96wk3

私はメールで請求したところ、電話で「支払うつもりはない」と連絡が入りました。
労基署に相談したところ、下記の文章をもとに、私用の通告書を作成してくれました。
なお、別紙で請求内訳を添付し、配達記録で送りました。
ご参考まで。


賃金支払請求通告書

 私は、貴社に対して平成○年○月○日より平成○年○月○日までの賃金○○○○円の支払いについて

度々請求いたしましたが、いまだに支払いのないことはきわめて遺憾です。

ついては、平成○年○月○日迄(又は本請求書到着後七日以内)に右金額を○○銀行○○支店普通口座○○○○の

私の口座にお振込みいただくよう通告いたします。

もし、右の期日までにお支払いない場合には、やむを得ず法的手続きをとらざるを得ませんのでご了承ください。

     平成○年○月○日


                  東京都△△区△△町△△丁目△番地
                         甲 山 一 郎 ?


東京都△△区△△町△△丁目△番地
◎◎株式会社
代表取締役社長  乙 川 次 郎 殿


621:無責任な名無しさん
07/05/21 20:36:47 qesK3kNw
労基に相談して動いてくれることになったんだけど、結果って労基から連絡がくるんですか?

622:無責任な名無しさん
07/05/21 20:40:50 Z67RUzxq
>>621
>労働基準監督署の動き

何に関する動きなのか分からない。
詳しく。

623:無責任な名無しさん
07/05/22 06:29:09 HnzEIMlZ
>>619>>620
働いたことを証明する物が手元に無い場合はどうすればいいですか?

624:無責任な名無しさん
07/05/22 09:19:15 Vv8eatfD
>>623
証明できなければ請求が認められない。
請求する側に立証責任がある。



625:無責任な名無しさん
07/05/22 11:24:49 HnzEIMlZ
>>624
つまり自分で請求して断られたら泣き寝入りしかないってことですか?

626:無責任な名無しさん
07/05/22 15:26:26 T3x8aXCR
>>625
事業者が支払いを拒んでいるのだから、訴訟による債権回収
しか残されていないから、挙証責任は原則的に原告にある。
あらゆる手を使って、労働があった証明をするのは君の責務。
証明できなければ誰も賃金など払うことはない。

627:無責任な名無しさん
07/05/22 17:46:48 XNMNr68+
621です。
解雇されたんですけど、書類が不備だらけで解雇予告も受けていなかったのでその相談に行ったんです。
会社から送られてきた書類一式持って労基に相談。
指導を受けて、会社に再度きちんとした書類を請求したにもかかわらず、会社からはまた不備だらけの書類が届いたので再度相談。
労基のほうで会社のほうに直接指導が入ることになったんです。
今のところ、会社からも労基からも連絡なし。
結果はどこから来るんでしょうか?

628:無責任な名無しさん
07/05/22 20:41:46 HnzEIMlZ
>>626
なるほど。それだと泣き寝入りになる件数ってのはアングラな仕事じゃなくても結構あるんですね・・・

629:無責任な名無しさん
07/05/22 21:11:37 uRWREzs3
>>627
監督署と会社に聞くんだよぼうやw

630:無責任な名無しさん
07/05/23 00:28:32 FR6/GwYl
法律とは離れますが、ある人から次に転職が決まっている人が残業代を現職場から取ることはやめたほうがいいといわれました。
理由は、裁判になったら次の職場にいづらくなるとのことです。
本当ですか?

631:無責任な名無しさん
07/05/23 00:33:47 hSKbb6qS
>>630
会社休まないと裁判行けないじゃん。

632:無責任な名無しさん
07/05/23 01:56:43 CWqImnwQ
今働いてる会社(鉄工業)なんだけど、最近休み無しで働くのが当たり前のようになってるんです
休日が無いというのはおかしいですよね。
労働基準局に持っていっていいものですかね?
先週日曜に出勤して工場長に相談して月曜に代休を取ったんですが、専務がボロクソ言ってたらしいんです。
これは人権にも抵触するんじゃないだろうかと…

633:無責任な名無しさん
07/05/23 06:13:31 xD9S0sFM
>>630
ここは労働法のスレッドです。

634:無責任な名無しさん
07/05/23 06:14:34 xD9S0sFM
>>631
代理人を立てることなく、休まなくても裁判はいくらでもできるんだよ坊や



635:無責任な名無しさん
07/05/23 06:17:39 xD9S0sFM
>>632
人権問題なんだから休めばいいよ。
休みがないですって監督署へいって
笑ってもらってこいよ。

636:620
07/05/23 12:34:27 bIjvvFLd

>>623

1か月分でもタイムシートか、メール、メモなど勤務時間を確認できるものが
残っていませんか。

私はさすがに、2年分全てのタイムシートを持っていませんでしたので
手元にある一部を確定分として、残業時間を計算しました。
タイムシートがない分は、推定分として計算し、確定分とまとめて
2年分を請求しています。

労基署の方が言っていたのは、正確な数字を計算するのは会社側の仕事だ
と言っていました。
労務管理が義務となっていますので、会社にタイムシートが残っていない
はずはありませんので。
労基署に相談はしましたか。


637:無責任な名無しさん
07/05/23 14:22:20 czkPcgv5
>>636
労務管理は会社の仕事でも、実際に未払い賃金の請求になれば
監督署は権限がないから、まったくあてにならない。

未払い賃金を労基法違反として監督署は職務権限として取り扱うが
現実に会社が支払いに応じない場合では民事で請求するしかなく
その際には、労働時間の証明は原告側に挙証責任がある。

公法上、労働時間の管理責任を監督署は事業者に問えても、未払い賃金
請求訴訟では問題が別。

638:無責任な名無しさん
07/05/23 15:01:36 GLH7nle8
>>636
全然持ってないです・・・
今までのバイトでも自分でそういう証明するモノを手元に持ってたことなんて無かったです

とりあえず、メールか手紙などの文面として残るモノで
「いつからいつまで働いて給料貰ってないからこの口座によろしく」と連絡し
それでもダメなら「こっちは退かないからな」って姿勢を見せて労基に相談して・・・
って感じでやってみれば、よほど酷いところじゃない限り払いますかね・・?

639:620
07/05/23 15:28:21 bIjvvFLd

>>638

あせりは禁物。
私は、まず総合労働相談コーナー労働局に、電話で相談しました。
2chだけに頼らず、いろいろなところに相談したり、自分で調べてみてください。

私は手順を踏んで、確実に解決したいと思っています。
通告書で請求した結果、振込みがなかった場合は、労基署に報告します。
その報告を受けて、労基署が是正勧告をしてくれることになっています。
それでも支払いがない場合は、調停そして裁判と進めていく予定です。


640:無責任な名無しさん
07/05/24 12:30:36 7Voy79Gm
>>639
なかなか大変そうですね・・・
連絡して相手が拒否してからそういう手順に進もうと思います。

641:無責任な名無しさん
07/05/26 12:16:05 STobhqvO
>>614
頭がおかしいひと呼ばわりされて見事にはめ込まれたんだね。
夜となく昼となく変な声が聞こえて来るようになったら間違いない。

証拠を揃えることも出来ないくせにプライドを刺激された程度で火病を起こしてはいけません。
証拠が揃えられないなら相手にしなければよかったのにね。
ともかく次の職場で頑張ってくれ。

642:無責任な名無しさん
07/05/26 12:31:51 CjbgXN7K
614みたいに、どうでもいいような世間話の井戸端会議レベルの
レスをして、しかもカスみたいな文章しか書けないのもお約束。

この手のバカは法的な回答は何一つできないのもお約束。
自分が見えてない救いようのないバカの見本。

643:無責任な名無しさん
07/05/27 18:40:38 1+zCYUef
>>642
>614みたいに、どうでもいいような世間話の井戸端会議レベルの
>レスをして、しかもカスみたいな文章しか書けないのもお約束。
いや>614は質問であって、レスではないんだが。
それとも、>641にイチャモン付けてるのか?


何にしても、アンカーの付け方ぐらい覚えろや。
いつものボクちゃん。

644:無責任な名無しさん
07/05/30 21:48:51 x1TLR1/0
>>643
この手のバカは法的な回答は何一つできないのもお約束。
自分が見えてない救いようのないバカの見本。

645:人事担当
07/06/05 16:46:02 yE4WNRpO
質問です。
従業員にヘッドハンティングがかかり本日1週間後の退職日の退職願が提出されました。
雇用契約書では1ヵ月前の通知が義務づけられているし、民法第六百二十七条を理由に2週間以上後の退職しか認められない。
といったところ、労基法第十六条の条項で労働契約の不履行に対して損害賠償等本人の不利益になることはできないと反論されました。
補充の募集もしないといけないし、業務の引継ぎにも最低2週間が必要な職場です。
次の勤め先から早く来て欲しいとの要請がきているようです。
1ヶ月とはいかなくても2週間に引き伸ばす手立てはないでしょうか?   

646:無責任な名無しさん
07/06/05 16:58:41 a30higYh
>>645
>退職届けによる退職までの期間

退職時の引き継ぎについて就業規則で定めがなければ、届け出の日から2週間後が終了日となる。
労基法の16条は違約金等の賠償額の予定について禁止したものであって、実際の不法行為に対して請求ができないという意味ではない。


647:無責任な名無しさん
07/06/05 17:03:13 a30higYh
付け加えると、就業規則による引き継ぎの定めとは、要するに引き継ぎが不履行であれば退職金等について支給しないというような規定の事だな。
このような規定は賠償額の予定とは言えず、判例上(大阪高裁/昭和58年4月12日)も肯定されている。

648:人事担当
07/06/05 17:37:10 yE4WNRpO
>>646 >>647
有難うございます。
参考にします。
会社としては当然円満な形での退職を理想と考えています。
本人に対しては反論内容については真っ向からの否定はせず、退職については了解し、
上司に対して仕事を引き継ぐように体制をつくるということで2週間後の退職を納得してもらおうと思います。

649:無責任な名無しさん
07/06/05 19:56:56 ZjTjjQ9i
【相談】今日、労働条件の相違を理由に雇用契約を解除したのだが・・・

会社側は面接の時に説明して、それに同意したからあんたは入社したんでしょ?

だから五分五分でしょ!!と言ってきかない。。

面接のとき、変だな?というのは薄々感ずいていたが、今日ついに言った。
入社から退職まで2ヵ月未満。

求人票内容→実際
・社員募集社保あり→試用期間中は社保なし(証明可)
・マイカー通勤可・交通費実費支給→公共機関によらないものは実際は不払い(証明可)
・土日休み→休日出勤割増なし

これらは面接時に説明があったが、変だなと思ったが飲みました。

しかし、今日
前年度賞与支給実績2月→実際は無し、が発覚。

会社の対応が悪いから、もう二度と職安に求人出せないようにしたいのだが、出来ますか?

願わくば、ウソ求人に騙されて入社した人は、自分が最後であってほしい・・・
あと、ウソ求人に騙されて入社した、他の社員のためにも・・・鉄槌を下したい・・・


650:無責任な名無しさん
07/06/05 20:28:38 CDMxvfL2
>>649
>労働条件が求人時と違う

求人票と雇用契約書の内容の相違は、不意打ちでないかぎりある程度までは認められ得るが、相談の内容を見る限り2つの点において違法行為があるな。

>休日出勤割増なし

これは労働基準法に違反しているから、労働基準監督署へ。

>前年度賞与支給実績2月→実際は無し

労働条件について虚偽の説明を行っている事から、労働基準法違反や不法な求人行為となる。


651:無責任な名無しさん
07/06/05 20:32:14 ZjTjjQ9i
>>650
ありがとうございます。

雇用契約書はもらっておりません・・・
労働条件を示す唯一の物は、職安で応募のときに使った求人票だけです。

652:無責任な名無しさん
07/06/05 21:14:51 /Ct3y2iI
>>651
最大の証拠になる書面がないのはきついな。
無いのを口実にDQN会社に反論する隙を与えてしまったことになる。

ハローワークでブラックリストに載ろうが、そういうクソ企業は
あの手この手で何回も求人を出してくるぞ。

653:無責任な名無しさん
07/06/05 21:24:09 iAC674O1
おい、>>650
>前年度賞与支給実績2月→実際は無し
労働条件について虚偽の説明を行っている事から、労働基準法違反や不法な求人行為となる。

↑ 感覚・感情で答えるな。
あくまで「前年度」賞与の実績だろ。
「今年も○月に(賞与を)○○円支給します」と言ったわけじゃないんだろ。
労基法違反になんてなるわけがない。


654:649
07/06/05 22:11:30 ZjTjjQ9i
>>652
その会社は大赤字。
ケチ最優先で、無料のハローワーク以外の求人募集ができない。
よって、そのハローワークに求人募集するのを阻止できたら一応勝利。

あと、自分はトライアル雇用でやっていたのだが、労働条件の相違を理由に離職した場合、会社に金が入らない恐れがあるから、自己都合退職を認めさせようとしてくる。

(違法なことだが)、あんたも同意したから入社したんでしょ!

と、会社側に開き直られたから、その言い訳を粉砕したい。

655:無責任な名無しさん
07/06/05 22:57:27 /Ct3y2iI
>>654
現実問題、悪は実にいろんな事を考えてくるから(悪徳家庭教師派遣業者等)、
企業名を変えるとかしてまた同じことが起きるぞ。
だから、正義を以て戦うのは労力のムダのような気もするが…

656:無責任な名無しさん
07/06/06 00:45:38 2fKjymA7
回答者もしているけど力を貸してください。

本日、計画的な年次有給休暇の取得をするように命じられました。
しかし、その有給休暇中に約2時間程度かかる
研修用ビデオを4本見なさいと命じられました。
家にビデオデッキが無いならば会社に来て見なさいとの事です。
これは有給休暇を研修に当てるという事であり違法と解るのですが、
何の条文で対抗したら良いでしょうか?
よろしくお願いします。

657:無責任な名無しさん
07/06/06 08:06:15 17t9dieo
>>653
労基法には違反しないが、職業安定法には抵触すると思われる。
虚偽の記載をして、求人をおこなった、ということで・・・

658:無責任な名無しさん
07/06/06 13:27:53 JlQtIizQ
質問です。
会社に交通費を請求したところ、今月から交通費は全額支給しない規則になったと言われました。就業規則や労働協約は、会社側が一方的に内容を変更しても、その効力はあるのでしょうか?

659:無責任な名無しさん
07/06/06 16:32:05 4/yoSPdu
>>658
非合理的に労働者に不利な変更は、労基では合法でも
最高裁の民事で負けた判例があるから、そこを争点にして提訴するか?

解雇規定もそうだけど、こういう抽象的な表現の場合は、出るとこ出てカタをつけたほうがいいとは思うけど。


660:無責任な名無しさん
07/06/06 16:35:39 4/yoSPdu
変更があったことを伝えられなかったという事実は、106条違反に該当するかと

661:無責任な名無しさん
07/06/06 17:52:29 kMWFgcEB
質問があります。

現在、派遣社員としてA社で就業しています。
しかし、私のいる部署を業務委託にし、その業務委託先の事業所ということで体制を変える、
という方向になっています。

そもそも元々はA者と直接雇用の人が私の上司で、私を含む3名は派遣社員というかたちで仕事をしていたのですが、
私以外の3人が全員辞めてしまい、業務委託をしよう、と決まったという経緯になります。

私は現時点ではまだA社の派遣社員ですが、今後は私を業務委託先の契約社員になって働いて欲しい、と言われています。
A社からは「あなたはここに必要な人間なので今辞められてもこちらとしては困る」と言われています。

しかし、その業務委託先の人間は指導力がなく、部下に指示を出せない、そして仕事ができない人間しかいません。
私としては業務委託先の契約社員ではなく、現状のままA社の派遣社員という契約で働いて行きたいです。

多分このままだと二重派遣になるとは思うのですが、私が業務委託先の契約社員にならずに現状のまま仕事を
する方法はないのでしょうか?やはりA社の契約社員になる以外方法はないのでしょうか?

662:無責任な名無しさん
07/06/06 20:03:39 2fKjymA7
>>661
断ればいいじゃない。

663:無責任な名無しさん
07/06/06 21:08:17 zxtt7zKM
>>658
就業規則の不利益変更については判例、学説、に諸説あり判断は分かれるが
労働協約の拘束力は期限を3ヵ年とするか、信義即の問題は別にしてどちらか
の協約破棄によってその拘束力を失う。

不利益変更であっても、会社の経営状況ほか経済的要因等によっては受忍の範囲ないと
する裁判所判断もある。

664:無責任な名無しさん
07/06/07 00:03:43 GqntyRus
>>659>>663
レスありがとうございます。
組合もない小さな会社ですが、合理性の無い一方的な不利益変更は無効だと皆で反論したら、何とかなりますかね…?

665:無責任な名無しさん
07/06/07 12:35:02 EB6bOhP1
>>658
労働協約の効力はその協約に記載された期間となるその期間は最長3年であるが、その協約に余後効規定がある場合は規定どおりの手続きで協約の改廃手続きが終了するまで効力は継続する。

666:無責任な名無しさん
07/06/07 12:54:46 EB6bOhP1
第三章 労働協約


(労働協約の効力の発生)
第十四条  労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

>>658
(労働協約の期間)
労組法第十五条  労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。
2  三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
3  有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。
  一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
4  前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。


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