08/06/19 03:45:19 MEcQu9d8
ちょっと変わった質問かもしれません。
刑事事件で、被告人が裁判で被害者に対して示談を求めて、謝罪文書き、示談金を払うと弁護士や検事を通じて言いました。
けど、被害者側は謝罪も示談金も拒否して被告人の厳罰を求める意志を検事に告げました。
検事から「被害者は、被告人の謝罪は受けないから刑務所に入れて欲しいと願ってる」って裁判でも言われました。
判決文にも「被害者が、被告人の謝罪を拒否してる事も判決に考慮した」って書かれました。
しかし、被害者が思ったより罪が軽くて、執行猶予判決になりました。
その後、被害者側が民事で裁判を起こした場合は、通用するもんですか?
心情的には、そんな都合のいい被害者の事を、裁判所も認めない気がするのですが?
どうなんでしょうね?