07/04/23 09:48:36 UflMydjg
おバカに教えてください。
名誉毀損について、この↓一文を見たのですが、
「公正な論評」の法理は、最高裁も、少なくとも公務員に対する批判・論評の場合には、採用している
(最判平成1・12・21民集43巻12号2252頁。公立学校の教員を、実名などを挙げつつ無能教師として批判したビラに関する事件)。
これはつまり無能教師として批判したビラが許されたということですか?
それと特例と免責についてですが、
第一に、それが公共の利害に関する事実に係るものであり、
第二に、その目的がもっぱら公益を図るものであり、
第三に、当該事実が真実であれば
の第三事実についてですが、例えば相手が公務員であったり公人であった場合、
例えばそれがビラであったりネットであったりしても
そこに書かれている全てのことが明確に事実であると証明できないと駄目だいうことですか?
その証明は第三者が同時に聞いたという程度でも、その人の証言があれば事実ということになるのでしょうか?
この手の公務員批判というのはどの程度年間事件化しているのですか?
特例免責が認められるのは稀なケースなのでしょうか?
専門家の方ご教授お願い致します