法律相談at SHIKAKU法律相談 - 暇つぶし2ch527:無責任な名無しさん 08/04/15 03:19:04 cOFtYjen>>525 判例は肖像権を権利として正面から認めるわけではないものの みだりに容貌等を撮影されない権利を認めているので、違法となりえます。 友達同士で記念撮影のようなものをするのにいちいち承諾をえな いとダメだとはいいませんが、少なくともネットなどに公開する のであれば本人の承諾をとるべきだと思います。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch