08/02/24 20:09:26 rnTKajxu
>>スレリンク(shikaku板:934番)
さて、無益なやりとりをいちいち読み返す気はないので、重複があったら恐縮ですが、
あなたの主張は、出張について直帰しなかったことについての契約違反と、
相手先と契約してしまったことの契約違反ということですね。
まず、直帰しなければならないという契約についてですが、これは労働者を時間的に拘束するものです。
労働者は、労働時間は使用者の指揮監督下に服すことになりますが、それ以外の時間を合理的理由なく拘束することは出来ません。
出張費を出すことは、必要経費ですから当然ですが、だからといってまっすぐ帰らなければならないとすることを必ずしも正当化しません。
移動時間も拘束時間として賃金を出しているとか、すぐに帰って報告をする必要があるとか、そういった事情が必要です。
次に、相手先と契約してしまったことですが、
派遣労働期間が終了した後に両者の間で契約することを禁ずることは出来ません。
その反面、派遣労働期間終了前に、そのような拘束をするのは有効です。
その派遣先との契約がどうなっていたか、あなたとその派遣労働者との契約期間はどうなっていたのか、
そのあたりによって結論は違ってきますが、後者の場合であれば、違約金の請求は可能です。