遺産相続相談スレッド その22at SHIKAKU遺産相続相談スレッド その22 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト250:無責任な名無しさん 07/04/30 20:26:48 QcaAFe1x >>249 債権者が取消し原因を知ったときから2年、行為時から20年(民法426条) 251:無責任な名無しさん 07/05/01 10:55:39 5Bh61BBm 祖父が亡くなり、全て長男(父、祖父と同居)に相続させる旨の公正証書遺言を残しておりました。(私は長男の子になります) 遺産の土地、建物は全て祖母と2分の1の持分になっており、 祖母は健在です。 この場合、祖父の持分だけでも名義変更したほうがよいのでしょうか? 祖母が亡くなってからのほうがよいのでしょうか? 祖父の子供は長男、次男の2人です。 祖父は同居していた長男に遺産を残したく遺言書を作成しておりましたが、 次男はやはりよく思っていないようなので、これから祖母に遺言を書いてもらう可能性があります。 この場合、先に祖父の残してくれていた遺産を相続していたほうがいいのでしょうか? もし相続手続をしないまま長男が死亡した場合はどうなるのでしょうか? 次男は祖父と祖母名義の同じ敷地内に住んでいるので、 名義変更した場合に、土地の半分の持分が長男になってしまうと後々揉めそうです。 次男が住んでいるところを取り上げるつもりはありません。 アドバイスをお願いします。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch