07/04/13 16:30:08 ckoSa0hU
純粋に法律論議として教えてください。
みんなも中学の時に部活動をしたと思いますが、
この部活動の指導には、実は賃金が支払われていないのです。
一応学校の先生には「教員調整額」というのはあるが、
これは夜遅くに家庭訪問したり、急に呼び出されたりする教員という仕事の特殊性に鑑みての手当です。
でも、中学では毎日部活動があるし、
これを指導しているのはほとんどが中学校の教員です。
(内容の良い悪いはおいといてください)
そこで、もし部活指導が教師の仕事だとしたら、
これに対して残業代を支払わないのは労基法違反ではないでしょうか?
教員調整額に含まれるといいますが、
あまりに額が低すぎて、これではサービス残業の強制になるのではないでしょうか。
休日の部活指導の場合、まる一日出て、1,200円しか支払われません。
(時給でなく一日でですよ!)
もし部活動がボランティアだというなら、
部活動指導中に起きた事故は学校の管轄下ではないということだから、
全国各地で起きている部活中の事故に関する損害賠償は成立しないはずです。
責任を負わせるならば給料を払わなければならないのではないでしょうか。
だれかこういう法律に詳しい人はいませんか。
残業代を支払わないのは法律違反なのでしょうか。
それとも部活動は労働ではないのでしょうか。
ぜひ教えてください。
よろしくお願いします